新たなターゲットは仙台高等裁判所
このところずっと検察批判を展開していますが、今回は、ちょっと視点を変えてみます。
「二次災害」という言葉がありますが、例えば雪山での遭難者を救助しに行った人が、雪崩に巻き込まれてしまうというようなケースです。当然のことですが、初めの遭難がなければ二次災害は起こらないわけで、その原因は初めの遭難(一次災害)にあるとも言えます。
同じような考え方で、検察による事件の握り潰しは犯人蔵匿等の犯罪行為に該当するわけですが、この犯罪は、はじめの犯罪である裁判所による不正や、法務局による証拠の差し替え事件がなけれは起こらなかったわけで、そういう意味では「二次犯罪」ということになります。
「二次犯罪」だから罪が軽くなるということではありませんが、本来私が追及したかったのは裁判所や法務局の不正であって、その責任追及の手段として刑事告訴を行ったのです。
今回は、裁判所の判決文が犯罪の証拠になっているという点では、隠しようのない犯罪である仙台高裁(大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官、岡田伸太裁判官)による虚偽有印公文書作成等の事件に絞って考えてみたいと思います。
この事件は、控訴棄却の判決の趣旨に合うように、私の主張の中から行政が関与した記述の部分を完全に削除して、私の主張と異なることを控訴人の主張であるとして判決理由に記載したものです。
しかも、判決書の当事者の主張のところには、私の主張通り行政関与の記述が含まれているにもかかわらず、判決理由では完全に削除されています。
判決の趣旨に合うように、裁判官が意図的に行政関与の記述を削除したと考えられます。
この事件は、裁判で事実がねじ曲げられてしまったことだけにととまらず、訴訟費用が騙し取られたという点において詐欺罪が成立します。つまり、単に「騙された」というだけではなく、憲法で保障されている財産権が国家によって侵害されたことになります。
被害者の財産上の損失が補填されるためは、加害者の刑事責任を追及し、真実を明らかにすることが極めて重要です。それにもかかわらず、告訴を受理した検察が根拠もなく不起訴処分として事件を握りつぶしてしまうというのであれば、被害者に事件の捜査権や、加害者に対する損害賠償請求権が与えられなければなりません。
具体的には、加害者が所有している文書などを開示させる権利、事件の加害者や関係者から事情聴取する権利、損害を加害者に直接請求できる権利などが被害者に与えられる必要があります。
検察が捜査機関として機能しないときには、これらが当然の権利として被害者に与えられるべきですが、これらの権利を行使しなくても犯罪性を立証できるのが、前述の仙台高裁の裁判官らによる不正裁判事件です。
控訴理由書と判決書を読み比べただけで犯罪性が明らかで、その証拠書類は、原告である私、被告である国、裁判所が保有しており、誤魔化しようがない犯罪だからです。
仮に、検察が起訴したとしても事件を判断するのは裁判所です。
癒着関係にある検察が、どこまで裁判所の不正を追及できるか疑問ですから、私自身が直接裁判所に十分な証拠を提示し、裁判所に不正が行われた背景を説明させ、訴訟費用等の損害を請求することは、やってみる価値があるかもしれません。
仙台高裁においては、判決書にデタラメを記載されただけでなく、上告受理申立等に関する書面も二審の仙台高裁に提出していますが、その書面が実際に最高裁に送られたかどうかは極めて疑問です。
最高裁記録到着通知書は偽造公文書かも!!
上告不受理・上告却下は偽装裁判!!
これらの事実から、不正な国家賠償訴訟のポイントとなるのが、仙台高裁なのです。
さらに、二次犯罪者を生じさせたというう意味においても、仙台高裁の罪は極めて重大です。
ちょうど、仙台地検から送り返された「上告詐欺」の告訴状が証拠書類とともに手元にありますので、それを仙台高裁に送り付け、不正の追及をしてみようかと考えています。
最高裁を詐欺罪で告訴しました!
検察が捜査機関としての機能を果たしていない以上、被害者自らが加害者の責任を追及する必要があります。
一般人である私が、捜査員のようなことをしなければならないということは、法治国家ではないということの証明でもあるのです。
不起訴処分の理由を示していない仙台地検に対する責任追及は今後も継続して行いますが、これに加え、本来の目的である不正裁判の責任追及のターゲットとして、新たに仙台高等裁判所が加わることになります。



「二次災害」という言葉がありますが、例えば雪山での遭難者を救助しに行った人が、雪崩に巻き込まれてしまうというようなケースです。当然のことですが、初めの遭難がなければ二次災害は起こらないわけで、その原因は初めの遭難(一次災害)にあるとも言えます。
同じような考え方で、検察による事件の握り潰しは犯人蔵匿等の犯罪行為に該当するわけですが、この犯罪は、はじめの犯罪である裁判所による不正や、法務局による証拠の差し替え事件がなけれは起こらなかったわけで、そういう意味では「二次犯罪」ということになります。
「二次犯罪」だから罪が軽くなるということではありませんが、本来私が追及したかったのは裁判所や法務局の不正であって、その責任追及の手段として刑事告訴を行ったのです。
今回は、裁判所の判決文が犯罪の証拠になっているという点では、隠しようのない犯罪である仙台高裁(大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官、岡田伸太裁判官)による虚偽有印公文書作成等の事件に絞って考えてみたいと思います。
この事件は、控訴棄却の判決の趣旨に合うように、私の主張の中から行政が関与した記述の部分を完全に削除して、私の主張と異なることを控訴人の主張であるとして判決理由に記載したものです。
しかも、判決書の当事者の主張のところには、私の主張通り行政関与の記述が含まれているにもかかわらず、判決理由では完全に削除されています。
判決の趣旨に合うように、裁判官が意図的に行政関与の記述を削除したと考えられます。
この事件は、裁判で事実がねじ曲げられてしまったことだけにととまらず、訴訟費用が騙し取られたという点において詐欺罪が成立します。つまり、単に「騙された」というだけではなく、憲法で保障されている財産権が国家によって侵害されたことになります。
被害者の財産上の損失が補填されるためは、加害者の刑事責任を追及し、真実を明らかにすることが極めて重要です。それにもかかわらず、告訴を受理した検察が根拠もなく不起訴処分として事件を握りつぶしてしまうというのであれば、被害者に事件の捜査権や、加害者に対する損害賠償請求権が与えられなければなりません。
具体的には、加害者が所有している文書などを開示させる権利、事件の加害者や関係者から事情聴取する権利、損害を加害者に直接請求できる権利などが被害者に与えられる必要があります。
検察が捜査機関として機能しないときには、これらが当然の権利として被害者に与えられるべきですが、これらの権利を行使しなくても犯罪性を立証できるのが、前述の仙台高裁の裁判官らによる不正裁判事件です。
控訴理由書と判決書を読み比べただけで犯罪性が明らかで、その証拠書類は、原告である私、被告である国、裁判所が保有しており、誤魔化しようがない犯罪だからです。
仮に、検察が起訴したとしても事件を判断するのは裁判所です。
癒着関係にある検察が、どこまで裁判所の不正を追及できるか疑問ですから、私自身が直接裁判所に十分な証拠を提示し、裁判所に不正が行われた背景を説明させ、訴訟費用等の損害を請求することは、やってみる価値があるかもしれません。
仙台高裁においては、判決書にデタラメを記載されただけでなく、上告受理申立等に関する書面も二審の仙台高裁に提出していますが、その書面が実際に最高裁に送られたかどうかは極めて疑問です。
最高裁記録到着通知書は偽造公文書かも!!
上告不受理・上告却下は偽装裁判!!
これらの事実から、不正な国家賠償訴訟のポイントとなるのが、仙台高裁なのです。
さらに、二次犯罪者を生じさせたというう意味においても、仙台高裁の罪は極めて重大です。
ちょうど、仙台地検から送り返された「上告詐欺」の告訴状が証拠書類とともに手元にありますので、それを仙台高裁に送り付け、不正の追及をしてみようかと考えています。
最高裁を詐欺罪で告訴しました!
検察が捜査機関としての機能を果たしていない以上、被害者自らが加害者の責任を追及する必要があります。
一般人である私が、捜査員のようなことをしなければならないということは、法治国家ではないということの証明でもあるのです。
不起訴処分の理由を示していない仙台地検に対する責任追及は今後も継続して行いますが、これに加え、本来の目的である不正裁判の責任追及のターゲットとして、新たに仙台高等裁判所が加わることになります。



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