“期待通り”の不起訴処分理由告知書
昨日、福島地検いわき支部から、こちらから要請した不起訴処分理由告知書が送られてきました。
これまでは、もらっても仕様もないと考えていた(理由が書かれていない)不起訴処分理由告知書ですが、一転して受け取ることにしました。
その意図を察してか、福島地検いわき支部と法務省の間で緊密なやり取りがあったようです。
事件番号 平成23年検第100768~100794と平成24年検第100709~100729号について、不起訴処分の理由を文書で説明してほしいと、福島地検いわき支部に電話をしたのが、1月27日金曜日。
担当検察官の名前を聞かれ、確認してから連絡しますということでした。
さっそく、その日の夕方、法務省から当ブログにアクセスがありました。
週明けの28日月曜日、法務省から再びアクセスがありました。
翌29日の午前にも、また法務省からアクセスがありました。
すると、その日の夕方、福島地検いわき支部の事務官から、どのような文書が必要なのかと確認の電話がありました。
不起訴裁定に沿う文書なのか、個別の事実に沿った理由なのかということを確認したかったようです。
これには、驚きましたね
これまで不起訴の理由を説明してほしいというと、問答無用で不起訴処分理由告知書を送りつけてきた検察が、いったい、どうしちゃったのでしょうか
「書式はお任せします。」と伝えると、「本日、承りました。」ということでした。
夕方で郵便が送れないので、明日、発送するということで、翌30日水曜日に発送すれば1日金曜日に届くはずですが、ここでまた法務省に連絡をとったようで、31日木曜日にまた法務省から当ブログにアクセスがあり、その後発送したようで、昨日2月2日に、私の元に届きました。
前回、「法務省のお尻に火が点くかも!」 なんて記事をアップしたものですから、法務省もかなり慎重になっているようです。
送られてきた書面は、私が期待した通りの文書だったのですが、福島地検いわき支部からの文書については、いつも不可解さがつきまといます。
時系列で追ってみます。
① 平成22年7月1日
裁判の証拠を捏造した行政職員を、虚偽有印公文書作成等で告訴。
② 担当の芦沢検事が、事情聴取の際に話をそらし、私に事件の核心部分を話させないようにしたこと、捏造を裏付ける証拠の存在を事務官が認めてしまったことなどから、芦沢検事が証拠を隠して嘘の説明をしていたことが判明したので、送られてきた処分通知と思われる郵便は、受け取りを拒否した。
福島地検いわき支部による意図的な証拠隠し
③ 事件番号、担当検事の氏名等を知るために不起訴処分理由告知書を送ってもらったが、コピーをとってすぐに返した。

※ 文書の発行番号が記載されていない。
④ ②の証拠の存在により、被告代理人の法務局が、本来の証拠と捏造された証拠を差し替えていたことが判明し、法務局の代理人らを被告訴人に加え、平成23年9月14日、再告訴。
その事件の処分通知書。

※ 文書の番号 いわき検第695号 平成24年6月29日
⑤ 口頭で担当の橋本検事から説明を受けたが、説明がされていない部分、不可解なところがあったので、今回、文書で説明するよう求めたが、昨日2月2日に届いた郵便には同封されていなかった。
⑥ ④の告訴に対する理由を、担当の橋本検事から口頭で説明を受けたが、捏造されたか否かの鍵を握る人物であり、私の電話を取り次いだ川又監督官の記憶が曖昧だとする説明に納得がいかなかったため、直接本人に確認しようとしたが、居留守を使って電話に出ることはなく、川又監督官に連絡をとろうとするたび厚生労働省からアクセスがあったので、証拠の差し替えに厚生労働省もかかわっていたものと推測され、被告訴人に厚生労働省の代理人を加えて、平成24年10月15日に再々告訴。
昨年の大晦日に届いた、その事件についての処分通知書。

※ 文書の番号 いわき検第2404号 平成24年12月28日
⑦ ⑥の事件の不起訴処分理由告知書

※ 文書の発行番号が記載されていない。
④と⑥の告訴状は最高検察庁に告訴していますが、いずれも利益相反関係となる福島地検いわき支部に回送し事件を担当させており、法律の専門機関として、まったく信じられないような行為です。
まさに「最高検察庁が最低検察庁」たる所以です。
上記で注目すべきは、④と⑥の書面です。
これまで、裁判所や法務省などの国の機関が関与する事件の書面には、内部の記録に残しておくための発行番号が記載されていないということを指摘してきました。ところが、④と⑥の書面には番号が付けられていますが、どうも変です。
国が関与する犯罪の書面には 発行番号が付けられない!!
裁判所・法務省関係者の事件は 記録に残されていない!!
④と⑥の書面は、同じ平成24年に「処分通知書」として発行されたものです。通し番号でスタンプを押しているのであれば、同じスタンプが使用されるはずだと思うのですが、「第695号」と「第2404号」これらの番号のスタンプは、文字の大きさ・文字の間隔が明らかに違い、それぞれ違うスタンプを使用したようです。
本来なら番号が付けられない書面、つまり内部の記録に残さないようにしている(裏事件簿の)事件であるが、書面としての体裁を整えるために、テキトーにつけられた番号なのではないでしょうか。
いずれにしても、私が期待していたのは、⑦の文書のように、不起訴処分の理由に「嫌疑なし」と記載されていることでした。
仙台高裁の裁判官に対する仙台地検特別刑事部の不起訴処分の“理由”については既に確認していますし、これで次のステップに進めそうです。


これまでは、もらっても仕様もないと考えていた(理由が書かれていない)不起訴処分理由告知書ですが、一転して受け取ることにしました。
その意図を察してか、福島地検いわき支部と法務省の間で緊密なやり取りがあったようです。
事件番号 平成23年検第100768~100794と平成24年検第100709~100729号について、不起訴処分の理由を文書で説明してほしいと、福島地検いわき支部に電話をしたのが、1月27日金曜日。
担当検察官の名前を聞かれ、確認してから連絡しますということでした。
さっそく、その日の夕方、法務省から当ブログにアクセスがありました。
週明けの28日月曜日、法務省から再びアクセスがありました。
翌29日の午前にも、また法務省からアクセスがありました。
すると、その日の夕方、福島地検いわき支部の事務官から、どのような文書が必要なのかと確認の電話がありました。
不起訴裁定に沿う文書なのか、個別の事実に沿った理由なのかということを確認したかったようです。
これには、驚きましたね

これまで不起訴の理由を説明してほしいというと、問答無用で不起訴処分理由告知書を送りつけてきた検察が、いったい、どうしちゃったのでしょうか

「書式はお任せします。」と伝えると、「本日、承りました。」ということでした。
夕方で郵便が送れないので、明日、発送するということで、翌30日水曜日に発送すれば1日金曜日に届くはずですが、ここでまた法務省に連絡をとったようで、31日木曜日にまた法務省から当ブログにアクセスがあり、その後発送したようで、昨日2月2日に、私の元に届きました。
前回、「法務省のお尻に火が点くかも!」 なんて記事をアップしたものですから、法務省もかなり慎重になっているようです。
送られてきた書面は、私が期待した通りの文書だったのですが、福島地検いわき支部からの文書については、いつも不可解さがつきまといます。
時系列で追ってみます。
① 平成22年7月1日
裁判の証拠を捏造した行政職員を、虚偽有印公文書作成等で告訴。
② 担当の芦沢検事が、事情聴取の際に話をそらし、私に事件の核心部分を話させないようにしたこと、捏造を裏付ける証拠の存在を事務官が認めてしまったことなどから、芦沢検事が証拠を隠して嘘の説明をしていたことが判明したので、送られてきた処分通知と思われる郵便は、受け取りを拒否した。
福島地検いわき支部による意図的な証拠隠し
③ 事件番号、担当検事の氏名等を知るために不起訴処分理由告知書を送ってもらったが、コピーをとってすぐに返した。

※ 文書の発行番号が記載されていない。
④ ②の証拠の存在により、被告代理人の法務局が、本来の証拠と捏造された証拠を差し替えていたことが判明し、法務局の代理人らを被告訴人に加え、平成23年9月14日、再告訴。
その事件の処分通知書。

※ 文書の番号 いわき検第695号 平成24年6月29日
⑤ 口頭で担当の橋本検事から説明を受けたが、説明がされていない部分、不可解なところがあったので、今回、文書で説明するよう求めたが、昨日2月2日に届いた郵便には同封されていなかった。
⑥ ④の告訴に対する理由を、担当の橋本検事から口頭で説明を受けたが、捏造されたか否かの鍵を握る人物であり、私の電話を取り次いだ川又監督官の記憶が曖昧だとする説明に納得がいかなかったため、直接本人に確認しようとしたが、居留守を使って電話に出ることはなく、川又監督官に連絡をとろうとするたび厚生労働省からアクセスがあったので、証拠の差し替えに厚生労働省もかかわっていたものと推測され、被告訴人に厚生労働省の代理人を加えて、平成24年10月15日に再々告訴。
昨年の大晦日に届いた、その事件についての処分通知書。

※ 文書の番号 いわき検第2404号 平成24年12月28日
⑦ ⑥の事件の不起訴処分理由告知書


※ 文書の発行番号が記載されていない。

まさに「最高検察庁が最低検察庁」たる所以です。
上記で注目すべきは、④と⑥の書面です。
これまで、裁判所や法務省などの国の機関が関与する事件の書面には、内部の記録に残しておくための発行番号が記載されていないということを指摘してきました。ところが、④と⑥の書面には番号が付けられていますが、どうも変です。
国が関与する犯罪の書面には 発行番号が付けられない!!
裁判所・法務省関係者の事件は 記録に残されていない!!
④と⑥の書面は、同じ平成24年に「処分通知書」として発行されたものです。通し番号でスタンプを押しているのであれば、同じスタンプが使用されるはずだと思うのですが、「第695号」と「第2404号」これらの番号のスタンプは、文字の大きさ・文字の間隔が明らかに違い、それぞれ違うスタンプを使用したようです。
本来なら番号が付けられない書面、つまり内部の記録に残さないようにしている(裏事件簿の)事件であるが、書面としての体裁を整えるために、テキトーにつけられた番号なのではないでしょうか。
いずれにしても、私が期待していたのは、⑦の文書のように、不起訴処分の理由に「嫌疑なし」と記載されていることでした。




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