国家賠償訴訟

法務省のお尻に火が点くかも!

ブログを注意深くご覧いただいている方は既にお気づきかと思いますが、ブログタイトルのすぐ下にあるブログの簡単な説明については、現状と合わなくなってしまったので変更しました。

2009年4月のブログ開設以来ずっと「本人訴訟による国家賠償訴訟を闘ってきた理系主婦が 裁判官を刑事告訴するに至るまで」という表現だったのですが、新年早々「裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます」に改めました。

以前の表現の一部「理系主婦」というのは、法律には素人であるけれど理屈に合わないことは断じて受け入れられないという自分自身のことを一言で表現するのにはうってつけかなと思って使いました。
理系の人を面白おかしく扱ったマンガ本もあるようで「変わり者」のように扱われることもしばしばですが、そんなことはありません。
ただ「おかしい?これは変だ!」と思うことについては徹底的に調べまくってしまう、理屈に合わないことを言う相手に対しては裁判官だろうが検察官だろうが妥協を許さず論破したくなる、そんな性格が国家の不正を暴く原動力になっているのかなと思います。


行政職員による証拠の捏造、裁判官による虚偽の文書作成、当初はそれぞれの単独犯行と思われた事件は、前者については被告代理人の厚生労働省と福島地方法務局が一体となった証拠の差し替え事件に発展し、後者については、上告が偽装審理されているのではないかという結論に至りました。
つまり、国家賠償訴訟が、被告代理人と裁判所双方の不正のもとに行われており、国が制定している制度でありながら、国の機関が不正を行ってまで原告敗訴となるように仕組まれていたといえ、訴訟費用だけが騙し取られたことになるのです。
ですから、「裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます」に変えたのです。


証拠を捏造した行政職員や虚偽の判決文を作成した裁判官の行為はもちろんこと、厚生労働省や法務局の代理人が行った行為は刑法に違反する明白な犯罪行為です。
拡大するこれらの事件について告訴を繰り返していますが、検察は明確な理由を示すことなくことごとく不起訴にしています。不正に不起訴にした検察官を犯人隠避で告訴しても、それもまた不起訴です。
最高検察庁も法務省もこの事実を知りながら完全に頬かぶりです。
つまり、国家が行う犯罪に対して、検察はまったく機能していないということになります。


国家賠償制度を利用した → 裁判で不正が行われた → 不正を告訴した → 検察は不起訴にした・・・・これは法治国家としておかしい

という流れになるのですが、これを逆に考えると、これが当然の流れになってしまうのです。

どういうことかというと、民主国家としての体を保つために国家賠償制度が制定されているが、国は、事実関係がどうであれ、原告国民の請求を退ける方針を立てている。
だから、国の方針に従順な裁判官や被告代理人は、不正行為を行ってまで被告国が勝訴するように裁判を誘導していく。
裁判官や被告代理人は国の方針に従って不正行為をしているわけだから、検察も起訴することはない。


 つまり、国家賠償制度が国民を欺くためのまやかしの制度であるという前提で考えると、これが当然の流れになってしまうのです。

国家賠償訴訟の実情を国民に知らせずに、言い換えれば公正な裁判をするつもりがないにもかかわらず裁判所が平然と事件を受け入れ、訴訟費用を騙し取っているのです。
国家賠償訴訟の統計がとられていない(内部資料としてとっているかもしれないが)、公表していないという事実、一部の公開されている資料から国の完全勝訴率が98%であるという事実などからも、まやかしの制度の実態が裏づけられます。


まやかしの制度を支えているファクターのひとつが、不正がしやすくできいている民事訴訟法や矛盾している刑事訴訟法などの法律で、それぞれが不正裁判の温床、事件握り潰しの必需品となっています。
しかし、法律自体は誤魔化しようがないので、不正を追及するにはやりやすそうです。


その手始めとして、一昨日、福島地検いわき支部に厚生労働省と法務局による証拠差し替え事件についての不起訴処分の理由を文書で説明するよう要請しました。
これまでは「不起訴処分理由告知書」を躊躇することなく送ってきた検察ですが、今回はかなり慎重になっているようで、すぐさま法務省に相談したようです。
その日の夕方、さっそく法務省からアクセスがありました。
「不起訴処分理由告知書」如何によっては、法務省のお尻に火が点く事態になりかねません。

 はたして、いつもと同じ不起訴処分理由告知書を送ってくるのでしょうか

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T_Ohtaguro

>裁判官や被告代理人は国の方針に従って不正行為をしている

認識が甘いです。

原告代理人も国の方針に従って不正行為をします。

私は、補助参加により行政訴訟と衆議院議員の選挙の効力に関する訴訟に補助参加しましたが、前者については、控訴人の代理人が上告兼を放棄し、後者については、原告の代理人が訴えを取り下げました。
___

民事訴訟法 第四十六条
補助参加に係る訴訟の裁判は、次に掲げる場合を除き、補助参加人に対してもその効力を有する。

3号
被参加人が補助参加人の訴訟行為を妨げたとき。
___

最高裁判例 昭和37(オ)1128 民集 第19巻4号1001頁
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=56262&hanreiKbn=02

本訴は訴願棄却裁決の取消を求める訴訟であり、公権力の行使に関する法律関係を対象とするものであつて、右法律関係は画一的に規制する必要があるものであるから、その取消判決は、第三者に対しても効力を有するものと解すべきである。
従つて、かかる訴訟に参加した利害関係人は、民訴法六九条二項の適用を受けることなく、あたかも共同訴訟人のごとく訴訟行為をなし得べき地位を有するものであり、被参加人と参加人との間には同法六二条の規定が準用され、いわゆる共同訴訟的補助参加人と解するのが相当である。
それ故、被参加人だけで控訴を取り下げたとしても、これによつて同控訴が当然効力を失うものではない、といわなければならない。
___

上記最高裁判例に違反して、事件が終了したものと違法にみなすのが福岡高等裁判所の裁判官と裁判所書記官。

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T_Ohtaguro

不起訴処分の理由を文書で説明するよう要請

行政不服審査法 第七条
行政庁の不作為については、当該不作為に係る処分その他の行為を申請した者は、異議申立て又は当該不作為庁の直近上級行政庁に対する審査請求のいずれかをすることができる。ただし、不作為庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは外局若しくはこれに置かれる庁の長であるときは、異議申立てのみをすることができる。
___

不起訴裁定の主文を導き出すための理由については、刑事訴訟法 第二百六十一条に掲げる「理由」に含まれるとし、これを告げない不作為について、異議申立て、不服申立てを行うことができます。
___

第五十条2項
前項の場合を除くほか、不作為庁は、不作為についての異議申立てがあつた日の翌日から起算して二十日以内に、申請に対するなんらかの行為をするか、又は書面で不作為の理由を示さなければならない。

第五十一条3項
不作為についての審査請求が理由があるときは、審査庁は、当該不作為庁に対しすみやかに申請に対するなんらかの行為をすべきことを命ずるとともに、裁決で、その旨を宣言する。
___

地方検察庁に異議申立てを行ったところ、二十日経過しても、不起訴裁定の主文「嫌疑なし」を導き出すための理由を告げず、書面で不作為の理由を示すこともなかった。

除斥申立事件において、裁判官が作成した決定書が虚偽有印公文書に該当することを被疑事実とする告訴であり、行為者たる文書作成者の氏名は、当該文書に記載されており、真偽、虚実については、訴訟記録によるから、不起訴裁定の主文「嫌疑なし」は成り立たない。

異議申立書には、予備的な不服申立書も添付していたため、高等検察庁に送られ、現在、議決待ちです。

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ろーずまりー

Re: T_Ohtaguro 様

有益な情報、ありがとうございます。
不起訴処分理由告知書を受け取ろうと思ったったのも、T_Ohtaguro 様のアドバイスがきっかけでした。
参考にさせていただき、是非、実行してみたいと思います。
今後も、よろしくお願いいたします。

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