大晦日に処分通知書!! ~タイミングにこだわる検察~




仕事始めとなった昨日、さっそくお役所から当ブログへのアクセスも開始されたようです。
新年早々ご苦労様ですと言いたいところですが、特に法務省の方々には、当ブログの動向が気になる理由があります。
なにしろ、福島地方法務局による証拠差し替え事件の処分通知書が、福島地検いわき支部から寄りによって大晦日に届くように送られてきたからです。
それにしても、検察は、文書を送りつけるタイミングに、いつも相当なこだわりがあるようです。
引っ越しの当日を狙って文書を送りつけてきた仙台地検特別刑事部(ドサクサまぎれの仙台地検!!)、大晦日に処分通知書を送ってきた福島地検いわき支部、そのほかにも3連休のど真ん中の日とか、日曜とか、休日や私が即座に反論できないようなタイミングを狙って送ってくるようです。
今回も「そろそろ何か来るぞ!」という私の予知が的中しました。
私が超能力者だってわけではありません。
アクセス解析から、事前に察知したのです。
12月2日に「アクセス解析の効用」をアップしてからは、法務省からの「法務局 不正」のキーワード検索によるアクセスがピタリと途絶えていたのですが、12月26日に、突如、同じキーワード検索による法務省からのアクセスが再開されたからです。
法務省からのアクセスが立て続けにあると、その後何らかの文書が届くというのが、いつものパターンです。
処分通知等の文書はそれぞれの検察庁から送られてきますが、指示を出しているのは法務省に違いありません。
法務省刑事局が、事件事務規程(法務省訓令)の第72条で「不起訴の裁定」の条件を規定しているにもかかわらず、自らその規定を無視して不起訴処分を指示しているようです。
そもそも事件事務規程(法務省訓令)に矛盾した法律が含まれているので、従う価値のない法律であることを自ら示しているのでしょうか。
刑事訴訟法 第261条 、法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)第73条2項、第73条1項2項を相互に関連付けて読むと、これらが矛盾していることに気がつくはずです。
(法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)の矛盾を証明します!)
矛盾した法律が、事件の握り潰しなどの不正な事件処理を、見掛け上は合法的に行えるようにしており、日本が法治国家ではないということのひとつの証明になっているのです。
矛盾した法律を恥ずかしげもなく明文化している法務省刑事局は、恥を知るべきです。



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