国家賠償訴訟

偽法治国家の上告は 判例違反か?詐欺か?

前回は、法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)第73条2項の規定が、完全に矛盾していることを証明しました。
以前の記事では、民事訴訟法が、不正裁判をやりやすくできているということを指摘しています。

不正裁判の芽となる民事訴訟法の欠陥
上告詐欺”がやり易くできている民事訴訟法!


民事訴訟法や刑事訴訟法を見る限り、ある特徴に気がつきます。
それは、民事訴訟法や刑事訴訟法などのメジャーな法律では正論的なことを規定しているのですが、民事訴訟規則や事件事務規程(法務省訓令)などのマイナーな法律に、不正を行える手段を潜在させているということです。
つまり、手続き上は合法的であっても、実体法の適用には不正が行えるということです。

民事訴訟規則や事件事務規程(法務省訓令)に基づいて、実際に事件事務処理を行うのは、裁判所や検察庁です。
裁判所が、事実関係に反して意図的に一方を勝たせるような不正判決をしたり、検察庁が、権力側に都合が悪い事件を握りつぶすための抜け道を、民事訴訟規則や事件事務規程(法務省訓令)の中に潜在させているといえるのです。


それらとは対照的に、比較的まともな判断をしているのが、最高裁判例です。
新たな判断基準としてメディアに取り上げられたり、類似した事件が発生したときに、後々引き合いに出されることを想定しているせいか、多くのケースで比較的妥当な判断がされているようで、最高裁判例については、当ブログでも好意的に扱っています。


比較的妥当な判断がされている最高裁判例と、欺瞞的な法律で結論が意図的にコントロールされている国家権力が関与する事件。
これら相反する事象のせめぎ合いにより、判例違反が平然と行われているのです。


私の裁判では、明らかに2つの判例違反が行われました。
そのひとつが、以前紹介した上告費用に関することです。


学納金返還訴訟(不当利得返還請求事件)の最高裁判例に従えば、上告不受理や却下になったケースについては、消費者契約法にしたがって、この法律の施行後は、申立人に訴訟費用を返還すべきではないかということを指摘しています。
最高裁判所自らが判例違反をしているんじゃないの!l


もうひとつが、違法に結論づけられた二審判決が、上告不受理により確定してしまったことです。

二審の仙台高等裁判所判決(大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官、岡田、伸太裁判官)では、控訴棄却の判決の趣旨に合致するように、控訴人である告訴人の主張の中から行政関与の記述を完全に削除して、主張の趣旨をねじ曲げたものを控訴人の主張であるとして判決理由にされました。
さらに、二審のもうひとつの判決理由については、裁判官の論理展開に矛盾があり、いずれも、不当な判決理由で結論付けられています。
よって、主文を導き出すための理由が完全に欠落している二審判決は、本来なら最高裁で審理されるべき事件であるにもかかわらず上告不受理となったことは、最高裁判例 平成10(オ)2189 約束手形金請求事件(集民 第193号411頁)の「いわゆる上告理由としての理由不備とは、主文を導き出すための理由の全部又は一部が欠けていることをいうものであるところ、原判決自体はその理由において論理的に完結しており、主文を導き出すための理由の全部又は一部が欠けているとはいえないからである。」に違反しているのです。


 上告に関するこれら2つの実例は、最高裁が裁判資料に目を通し最高裁の判断として上告不受理となった場合を前提としており、その場合に判例違反として認定することができるのですが、それ以前に、裁判資料が最高裁に送られることなく二審の高裁で上告受理か否かが判断されているとすれば、判例違反の指摘以前に、上告詐欺の犯罪が成立してしまうのです。
最高裁を詐欺罪で告訴しました!
二審の高裁が、上告を受理するか否かを判断しているのではないかという推測は、私が確認できた事実(上告不受理・上告却下は偽装裁判!!)のほかに、民事訴訟や民事訴訟規則からも窺い知ることができます。
 これらについては、別の機会にまとめてお伝えしたいと思います。

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