裁判の不思議

検察審査会って裁判所の中にあるけど、本当に大丈夫なの?

検察の不起訴処分に不服なとき、「不起訴」が適切であったのかどうかの審査を申し立てるところが検察審査会なのですが、検察審査会が裁判所の中にあるってこと自体、私にとっては、とても嫌な感じがしました。
何と言いましても、審査申立書を提出した裁判所の同じ建物の中に、被疑者らも勤務しているわけですから。

それで、検察審査会について調べてみました。
グーグルで検索すると、トップにヒットしたのが、最高裁判所のホームページにある検察審査会のページでした。
やはり、嫌な予感、的中かも・・・・?


検索結果が上位ということは、これが最も有用性のある情報ということになりますよね。
ということは・・・・


調べていくと、やはりそうでした。

不起訴が適切であるかどうかの審査は、国民の良識を反映させるために、選挙権を有する者の中から地域ごとにくじで選ばれた11人の検察審査員で組織されている検察審査会がするそうなのです。
ところが、どうやら、検察審査会が、 ただ単に、裁判所の中に間借りしているというようなものではなく、検察審査会の中に検察審査会事務局というのが置かれていて(j検察審査会法19条)、その検察審査会事務官は、裁判所事務官の中から、最高裁判所によって命じられるそうなのです(検察審査会法第19条)。


そして、検察審査会法によれば、「検察審査会事務局長及びその他の検察審査会事務官は、検察審査会長の指揮監督を受けて、検察審査会の事務を掌る。(第20条4項)」ということなっており、検察審査会の権力が絶大であるかのような印象を受けるのですが・・・・・

果たして、突然くじで選ばれ、勝手も知らない任期6ヶ月の検察審査員が、実際にそのような権利を行使できるのかどうか、とても疑問ですね
大臣と官僚の例もありますし・・・・

一応、検察審査会が、検察と距離を置いているということはわかりますが、私の告訴のケースのように被疑者が判事で、しかも、最高裁の判事までが被疑者になっているわけですから、身内の事件を身内が扱うというよりは、自分が自分の事件を扱っているような感じを受けるのですが・・・・

私は、これまでの裁判での体験から、どうもこの日本という国は、民主国家を謳いつつも、官僚にあやつられた最高裁という巨大モンスターに支配されているように思えてならないのですが・・・・・
このように思うのは、私だけなのでしょうか


ちなみに、起訴するかどうかの最終的責任を負っているのは検察官で、検察審査会の議決には、拘束力がないそうなのです。
そのようなわけで、それでは民意が反映されないという批判もあり、検察審査会法が改正されるらしいのです。


それによれば、検察審査会の起訴相当の議決に対して、検察官が起訴しない場合、検察審査会は、再度審査を行い、審査会が起訴すべき旨の議決(起訴議決)をしたときには、検察官の判断にかかわらず、強制的に起訴されるという起訴強制の制度が、平成21年5月までに導入される予定だそうです。
(最高裁ホームページより)


 ホントにそうなって欲しいものです。


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9コメント

にゃかにゃん

検察審査会は期待できないと思いますが

検察審査会はくじで選ばれ(だからやる気が有る人とは限りませんが)、任期の短い職なので、出世やポストを気にすることがないので裁判官や裁判所職員に目を気にすることなく判断できるのではないでしょうか?


ただ、
役所のやることなので、他の役所にある数ある会部委員会などの流れから、おおよそ想像できます。
一般の人(他に本業を持っている人)が一から資料を読んで、その場で意見を出し合って話し合って判断するなんてことは、時間が掛かるからとてもやってられない。なので、事務局(要するに裁判所事務官)が「審査会用の資料」を時間が掛からないよう「わかり易く」作ります。
そして、おそらく議決の案まで作ってあります。
委員の人は多少質問しますが、だいたいは司会(事務局)人の「これでいいでしょうか?」という言葉と、用意してある結果に「うん、うん」と言って終わります。

よほどニュースにでもなって、一般の人が関心を持っていて、「不起訴はおかしい」と思われている事件でもない限り、検察審査会の議決に期待することはできないと思います。



さらに、検察審査会の議決に検察官は拘束されないので、結局所望の結果を得ることは、目隠しして針に糸を通すより難しいのではと思います。

Edit

はじめまして。こしビカリといいます。

とても参考になります。まだ全部を読んではいませんが。
頑張って理解しようと思います。

勝手にリンクをさせてもらいました。
あと、トラックバックもして良いでしょうか。
直接の関連性はないかもしれませんが、
どっかに共通点があると思いましたので。

では、また拝見させて頂きます。

こしビカリ

Edit
M Minerva

コメントありがとうございます。


はじめまして、こしピカリさん。

さっそく、こしピカリさんのブログ拝見させていただきました。
社会制度や行政のふるまいに疑問を持たれ、自らの犠牲を覚悟の上、それらに立ち向かっている様子に感銘を受けました。

行政や司法制度に疑問をもち闘っている私と、とても共通点があると思います。
リンク、トラックバック、大歓迎です。
私のブログも、ブログらしくなります。


にゃかにゃんさん、私も、全くそのとおりだと思います。

よほど社会正義感の強い人が検察審査員になってくれない限り、裁判所の事務官に結論を誘導されるんじゃないかって思っています。
私の裁判のように、恣意的な判決のためなら、違法行為もいとわない裁判官の例もありますし・・・・
厳しい現実であることは自覚しております。

検察審査会法で、検察審査会議は、毎年、3,6,9,12月の各15日に開かれることに決まっており、審査会長が必要と認めるときは、いつでも会議を召集することができるとなっていますが、常識的に考えて、一般の人が、そう頻繁に時間を取れるとは思いませんし、3か月に1日ぐらいじゃ、単なる形式としか思えませんよね。

これから始まる裁判員制度も、きっと、その二の舞だと思いますよ。

ちょっと頭を働かせて考えれば、このような制度、絶対おかしいってことに、すぐ気がつくはずですが・・・・

Edit

おはようございます。

了承の件ありがとうございます。
こういうブログがもっとたくさん増えて、そして
おかしいことに、おかしいと言えるようになれば良いですね。

また、国民はもっとこういうことに関心を持ってもらいたいと
思っています。

行政、司法への想い。応援しております。

では。またコメントをさせえてもらいます。
こしビカリ

Edit
M Minerva

ホントに、そうですね。

日本人は、権力に弱いといいますか・・・
上から押し付けられたことに、何の疑問を持たずに、素直に従ってしまう傾向にありますよね。

お互い頑張りましょう。

Edit

でもね

 検査審査会に個別の事件に具体的な期待はできないとしても、制度自体があることは有効だと思いますよ。
 「一応」とはいえ、審査員に説明して目に触れるわけなので、何の監視の無い場合のように「すき放題」はできないのですよ。


 審査会自体は事務局が進めるにしても、検察庁も判断が正当だったという資料を作ったりしなければいけないので、やはり、面倒なものですよ。少なくとも「できるだけ検察審査会に申し立てされないように」しておきたいという歯止めにはなっているのだと思います。


 国の機関が、立法か司法か行政化の3権に分類されるとして、検察審査会を、検察庁の属する行政府に置くわけにはいかないし、立法府である国会に置くのもしっくりこない。ならば、どこに置くかとすれば司法府である裁判所の機関として置くしかないでしょう。

 幸いなことに、日本の国の機関は縦割り行政著しいので、同じ裁判所に属するとはいえ、個別事件について直接、最高裁裁判官の指揮されていることはないでしょう。
(「直接」は無いとしても、裁判所の風土として、検察よりになってしまうのは否定しませんが)

Edit
M Minerva

なるほど・・・

検察審査会を、どこに置くかという問題について、三権分立の分類で考えれば、確かにそのとおりかも知れませんね。

一般的な被疑者と言いますか、たとえ裁判所の関係者が被疑者であったとしても、業務とは関係ない個人的な事件の場合には、妥当だと思いますが・・・・

でも、裁判所の業務上の事件であった場合には・・・・
はじめから そのような事件が起こることを想定していないと言えば聞こえがよいかもしれませんが、実際にそのような事件が起きても、内部でもみ消せる仕組みになっているとも言えますよね。

Edit
栃木県介護被害者会代表

検察審査会で覆る確率は、一桁と・・・・。

地元の検察審査会では、覆る確率は、一桁と聞かされました。

覆るか、再度検察へ差し戻しになるには、検察が捜査した以外の証拠を提出しないと難しいとか・・・。

Edit
ろーずまりー

Re:栃木県介護被害者会代表 様

検察審査会は地裁が事務局となっていますので、信用できないと思います。
しかも、誰がどんな判断をしたかは、まったくのブラックボックスです。

Edit

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