検察審査会って裁判所の中にあるけど、本当に大丈夫なの?
何と言いましても、審査申立書を提出した裁判所の同じ建物の中に、被疑者らも勤務しているわけですから。
それで、検察審査会について調べてみました。
グーグルで検索すると、トップにヒットしたのが、最高裁判所のホームページにある検察審査会のページでした。
やはり、嫌な予感、的中かも・・・・?
検索結果が上位ということは、これが最も有用性のある情報ということになりますよね。
ということは・・・・
調べていくと、やはりそうでした。
不起訴が適切であるかどうかの審査は、国民の良識を反映させるために、選挙権を有する者の中から地域ごとにくじで選ばれた11人の検察審査員で組織されている検察審査会がするそうなのです。
ところが、どうやら、検察審査会が、 ただ単に、裁判所の中に間借りしているというようなものではなく、検察審査会の中に検察審査会事務局というのが置かれていて(j検察審査会法19条)、その検察審査会事務官は、裁判所事務官の中から、最高裁判所によって命じられるそうなのです(検察審査会法第19条)。
そして、検察審査会法によれば、「検察審査会事務局長及びその他の検察審査会事務官は、検察審査会長の指揮監督を受けて、検察審査会の事務を掌る。(第20条4項)」ということなっており、検察審査会の権力が絶大であるかのような印象を受けるのですが・・・・・
果たして、突然くじで選ばれ、勝手も知らない任期6ヶ月の検察審査員が、実際にそのような権利を行使できるのかどうか、とても疑問ですね

大臣と官僚の例もありますし・・・・
一応、検察審査会が、検察と距離を置いているということはわかりますが、私の告訴のケースのように被疑者が判事で、しかも、最高裁の判事までが被疑者になっているわけですから、身内の事件を身内が扱うというよりは、自分が自分の事件を扱っているような感じを受けるのですが・・・・
私は、これまでの裁判での体験から、どうもこの日本という国は、民主国家を謳いつつも、官僚にあやつられた最高裁という巨大モンスターに支配されているように思えてならないのですが・・・・・
このように思うのは、私だけなのでしょうか

ちなみに、起訴するかどうかの最終的責任を負っているのは検察官で、検察審査会の議決には、拘束力がないそうなのです。
そのようなわけで、それでは民意が反映されないという批判もあり、検察審査会法が改正されるらしいのです。
それによれば、検察審査会の起訴相当の議決に対して、検察官が起訴しない場合、検察審査会は、再度審査を行い、審査会が起訴すべき旨の議決(起訴議決)をしたときには、検察官の判断にかかわらず、強制的に起訴されるという起訴強制の制度が、平成21年5月までに導入される予定だそうです。
(最高裁ホームページより)

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