法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)の矛盾を証明します!
厚生労働省からのアクセスのことを記事にすると、事前に記事を確認した誰かが厚生労働省に伝えるのか、その後は、厚生労働省からのアクセスがピタリと途絶えるのとは対照的に、法務省からのアクセスのことを記事にしても、法務省は、その後もお構いなしに堂々とアクセスしてくるのが常でした。
「事件を握りつぶす権限をもっているお役所は、さすがに怖いもの知らずだね!」という印象を持っていたのですが、今回はどうしちゃったのでしょうか。
不起訴裁定の規定に違反して不起訴処分にしていることが、バレテしまったからでしょうか?
不起訴裁定の要件を満たしていない不起訴処分理由告知書!!
3歩あるけば忘れる鶏ではありませんが、お役所は担当者が変わったりするせいか、一旦途絶えたアクセスも、またしばらくすると何事もなかったかのように再開され、また同じようなことが繰り返されます。

私の国家賠償訴訟では、二審の仙台高等裁判所と被告代理人の福島地方法務局訟務部門による不正が行われました。
国が制定している国家賠償制度でありながら、その裁判を担当する国の機関が、国を勝訴させるために不正をしていたのです。公正な裁判が行われることなく、訴訟費用だけが騙し取られたことになります。
国家賠償訴訟で不正が行われたという重大な事件であるにもかかわらず、検察は、合理的な理由を示すことなく恣意的な判断で不起訴処分にしています。
検察の恣意的な判断を助長しているのが、矛盾する刑事訴訟法と法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)です。
法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)第73条2項に、「検察官が刑訴第261条の規定により告訴人,告発人又は請求人に対して書面で不起訴処分の理由を告知する場合には,不起訴処分理由告知書(様式第114号)による。」と書かれています。
(刑事訴訟法 第261条 検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。)
不起訴処分理由告知書(様式第114号)というのが、次に示す実物の書面から、例の「嫌疑なし」とか「嫌疑不十分」しか書かれていない文書に該当するはずです。

ですから、この法律を読む限り、書面で告知するときには、「嫌疑なし」「嫌疑不十分」などの表現で不起訴処分の理由を告知したことになると受け止められるのですが、はたして、「嫌疑なし」「嫌疑不十分」の表現が、不起訴処分の理由に該当するのかどうかを考察してみます。
法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)の「不起訴の裁定」には、次のように書かれています。
第72条 検察官は,事件を不起訴処分に付するときは,不起訴・中止裁定書(様式第112号)により不起訴の裁定をする。検察官が少年事件を家庭裁判所に送致しない処分に付するときも,同様とする。
2 不起訴裁定の主文は,次の各号に掲げる区分による。
(1) 被疑者死亡 被疑者が死亡したとき。
(2) 法人等消滅 被疑者である法人又は処罰の対象となるべき団体等が消滅したとき。
(3) 裁判権なし 被疑事件が我が国の裁判管轄に属しないとき。
(4) 第1次裁判権なし・不行使 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定,日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書若しくは日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基づき,我が国に第1次裁判権がないとき,又は前3号若しくは次号から第20号までのいずれかに該当する場合を除き我が国が第1次裁判権を行使しないとき(第1次裁判権を放棄したときを含む。)。
(5) 親告罪の告訴・告発・請求の欠如・無効・取消し 親告罪又は告発若しくは請求をまつて論ずべき罪につき,告訴,告発若しくは請求がなかつたとき,無効であつたとき又は取り消されたとき。
(6) 通告欠如 道路交通法第130条の規定により公訴を提起することができないとき又は同条の規定により家庭裁判所の審判に付することができないとき。
(7) 反則金納付済み 道路交通法第128条第2項の規定により公訴を提起することができないとき又は同項(第130条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により家庭裁判所の審判に付することができないとき。
(8) 確定判決あり 同一事実につき既に既判力のある判決があるとき。
(9) 保護処分済み 同一事実につき既に少年法第24条第1項の保護処分がなされているとき。
(10) 起訴済み 同一事実につき既に公訴が提起されているとき(公訴の取消しがなされている場合を含む。)。ただし,第8号に該当する場合を除く。
(11) 刑の廃止 犯罪後の法令により刑が廃止されたとき。
(12) 大赦 被疑事実が大赦に係る罪であるとき。
(13) 時効完成 公訴の時効が完成したとき。
(14) 刑事未成年 被疑者が犯罪時14歳に満たないとき。
(15) 心神喪失 被疑者が犯罪時心神喪失であつたとき。
(16) 罪とならず 被疑事実が犯罪構成要件に該当しないとき又は犯罪の成立を阻却する事由のあることが証拠上明確なとき。ただし,前2号に該当する場合を除く。
(17) 嫌疑なし 被疑事実につき,被疑者がその行為者でないことが明白なとき又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。
(18) 嫌疑不十分 被疑事実につき,犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なとき。
(19) 刑の免除 被疑事実が明白な場合において,法律上刑が免除されるべきとき。
(20) 起訴猶予 被疑事実が明白な場合において,被疑者の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないとき。
事件事務規程(法務省訓令)第72条2項の規定から、(17)嫌疑なし(18)嫌疑不十分は、(1)~(20)の区分の中の一選択肢にすぎず、それが不起訴裁定の主文になっているのです。
「主文」といえば、判決書の例からも明らかなように、「結論」の部分であって、「理由」は別にその後に記載されています。
つまり、「主文」は“結論”であって「理由」にはなり得ないのです。
「理由」であるならば、(17)(18)の「被疑事実につき,被疑者がその行為者でないことが明白なとき又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。」「被疑事実につき,犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なとき。」に該当することを告げなければなりません。
当然ことながら、判決書にデタラメを記載されたり、裁判の準備書面に虚偽のことを記載された私のケースなどは、これに該当しません。

ですから、「検察官が刑訴第261条の規定により告訴人,告発人又は請求人に対して書面で不起訴処分の理由を告知する場合には,不起訴処分理由告知書(様式第114号)による。」という法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)第73条2項は、完全に矛盾しているという結論に至るのです。
以前、民事訴訟法が不正裁判をしやすくできているということを指摘していますが、刑事訴訟方もまた、事件を握りつぶすために都合よくできているのです。
不正裁判の芽となる民事訴訟法の欠陥
上告詐欺”がやり易くできている民事訴訟法!




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