アクセス解析の効用
当ブログでは、法律関係のキーワード検索によるアクセスが、全アクセスの40%前後を占める日も度々あります。
リンク元を逆にたどると、たいてい検索ランキングの上位にランクインしており、それだけ多くのみなさまから、真実の情報として信頼を得ているということを実感しています。
この検索キーワードが、実は貴重な情報源となっているのです。
民事訴訟法や刑事訴訟法などの比較的一般の人たちにも馴染みのある法律のことでしたら、多くの本が出版されていますし、ネットで検索すれば、誰でも簡単に調べることができます。
ところが、その検索キーワードの中には、行政内部の人間や専門家しか使用しないような重要なキーワードが含まれていることが、しばしばあるのです。
「不起訴裁定」という言葉を知ったのも、検索キーワードからでした。
どういうことなのかと、この言葉で検索してみると、法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)というのがあって、その中に書かれていることを知ったのです。
これは、検察のデタラメを追及する際に使えるぞ!!
まさに、貴重な情報を得た瞬間でした。
さらに、数日前、おもしろい検索キーワードを見つけました。
それが、「上告棄却の通知後に記録到着通知書」です。
実際に、こういう事実があったとしたら、まさに、これまで私が指摘してきた「上告詐欺」の、更なる裏付けとなるのです。
上告の際に、最高裁に裁判記録が届いたことを通知する「記録到着通知書」が入れられていた封筒の消印が、最高裁の郵便物を取り扱っていない地域の消印であること、最高裁が裁判資料を読んでいるという事実・痕跡がほとんど確認できないことなどから、裁判資料が最高裁で確認されることなく、記録到着通知書だけが、最高裁ではない別のところから発送されているのではないかという推測が成り立ちます。
実際に、「上告棄却の通知後に記録到着通知書(が届いた)」というような事実が存在するとすれば、上告棄却の決定(調書)の文書を発行すところと、「記録到着通知書」を発送しているところが別々のところであるということの証明になり、まさに、私の「上告詐欺」の指摘が裏付けられることになるのです。
もし、このようなことを経験している方がいらっしゃいましたら、ブログのメールフォーム、あるいは非公開いコメントを通じて、是非、連絡をいただきたいと思います。
「上告詐欺」については、次の記事で詳しくお伝えしています。
最高裁を詐欺罪で告訴しました!
最高裁記録到着通知書は偽造公文書かも!!
さらに、「上告詐欺」の指摘が的を射ているのではないかと実感できたのも、アクセス解析からでした。
「上告詐欺」の告訴状は、当初、仙台高裁判決の不正を告訴していた(告訴状 ~裁判官を刑事告訴し、立件されました。~)仙台地検に送ったところ、正当な理由もなく送り返されました。それで、最高検察庁に送り直したところ、最高検察庁は、(仙台地検が理解できた告訴状を)最高検は理解できないという趣旨の理由で、再び返戻してきました。
(仙台地検が理解できた告訴状 どうして最高検は理解できないの!?)
ところが、1度目の仙台地検宛の告訴状が、仙台地検に到着したのを書留検索で確認した直後に、法務省から当ブログへのアクセスが、数十件と集中してあったのです。
まさに、法務省のドタバタぶりが想像でき、私の指摘が正しいことを実感した瞬間でした。
とにかく、ブログを通じて日本のみならず世界に向けて情報発信し、さらにはアクセス解析というアンテナを張り巡らし、その結果を分析すことで、犯人の特定から情報収集まで、多くのことが読み取れるのです。
もちろん、アクセス解析に反映されるのは、すべてのアクセスのうちの一部かもしれませんが、それでも十分な情報源となっていることは確かです。
そのようなブログやネットの性質を知ってか知らでか、無防備なお役所は、自ら墓穴を掘っているのです。
ちなみに、ここのところ毎日のように法務省から「法務局 不正」でアクセスがあります。
法務省が、法務局の不正(証拠の差し替え)を知らないはずがありません。
刑事訴訟法239条2項には、「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」と、公務員の告発義務が記されています。
しかし、実情は、行政法規違反などの形式犯は、告発にまで至らないことが多いということですが、裁判官や法務局による虚偽有印公文書作成等は、行政法規違反などという生ぬるいものではなく、刑法に定められている明らかな犯罪行為なのです。
ですから、法務省が、法務局の犯罪の事実を知りながら、刑事訴訟法239条2項に違反して事件を放置しているということは、法務省が率先して、上告詐欺、国家賠償詐欺を教唆しているとしか考えられないのです。



リンク元を逆にたどると、たいてい検索ランキングの上位にランクインしており、それだけ多くのみなさまから、真実の情報として信頼を得ているということを実感しています。
この検索キーワードが、実は貴重な情報源となっているのです。
民事訴訟法や刑事訴訟法などの比較的一般の人たちにも馴染みのある法律のことでしたら、多くの本が出版されていますし、ネットで検索すれば、誰でも簡単に調べることができます。
ところが、その検索キーワードの中には、行政内部の人間や専門家しか使用しないような重要なキーワードが含まれていることが、しばしばあるのです。
「不起訴裁定」という言葉を知ったのも、検索キーワードからでした。
どういうことなのかと、この言葉で検索してみると、法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)というのがあって、その中に書かれていることを知ったのです。
これは、検察のデタラメを追及する際に使えるぞ!!
まさに、貴重な情報を得た瞬間でした。
さらに、数日前、おもしろい検索キーワードを見つけました。
それが、「上告棄却の通知後に記録到着通知書」です。
実際に、こういう事実があったとしたら、まさに、これまで私が指摘してきた「上告詐欺」の、更なる裏付けとなるのです。
上告の際に、最高裁に裁判記録が届いたことを通知する「記録到着通知書」が入れられていた封筒の消印が、最高裁の郵便物を取り扱っていない地域の消印であること、最高裁が裁判資料を読んでいるという事実・痕跡がほとんど確認できないことなどから、裁判資料が最高裁で確認されることなく、記録到着通知書だけが、最高裁ではない別のところから発送されているのではないかという推測が成り立ちます。
実際に、「上告棄却の通知後に記録到着通知書(が届いた)」というような事実が存在するとすれば、上告棄却の決定(調書)の文書を発行すところと、「記録到着通知書」を発送しているところが別々のところであるということの証明になり、まさに、私の「上告詐欺」の指摘が裏付けられることになるのです。

「上告詐欺」については、次の記事で詳しくお伝えしています。
最高裁を詐欺罪で告訴しました!
最高裁記録到着通知書は偽造公文書かも!!
さらに、「上告詐欺」の指摘が的を射ているのではないかと実感できたのも、アクセス解析からでした。
「上告詐欺」の告訴状は、当初、仙台高裁判決の不正を告訴していた(告訴状 ~裁判官を刑事告訴し、立件されました。~)仙台地検に送ったところ、正当な理由もなく送り返されました。それで、最高検察庁に送り直したところ、最高検察庁は、(仙台地検が理解できた告訴状を)最高検は理解できないという趣旨の理由で、再び返戻してきました。
(仙台地検が理解できた告訴状 どうして最高検は理解できないの!?)
ところが、1度目の仙台地検宛の告訴状が、仙台地検に到着したのを書留検索で確認した直後に、法務省から当ブログへのアクセスが、数十件と集中してあったのです。
まさに、法務省のドタバタぶりが想像でき、私の指摘が正しいことを実感した瞬間でした。
とにかく、ブログを通じて日本のみならず世界に向けて情報発信し、さらにはアクセス解析というアンテナを張り巡らし、その結果を分析すことで、犯人の特定から情報収集まで、多くのことが読み取れるのです。
もちろん、アクセス解析に反映されるのは、すべてのアクセスのうちの一部かもしれませんが、それでも十分な情報源となっていることは確かです。
そのようなブログやネットの性質を知ってか知らでか、無防備なお役所は、自ら墓穴を掘っているのです。
ちなみに、ここのところ毎日のように法務省から「法務局 不正」でアクセスがあります。
法務省が、法務局の不正(証拠の差し替え)を知らないはずがありません。
刑事訴訟法239条2項には、「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」と、公務員の告発義務が記されています。
しかし、実情は、行政法規違反などの形式犯は、告発にまで至らないことが多いということですが、裁判官や法務局による虚偽有印公文書作成等は、行政法規違反などという生ぬるいものではなく、刑法に定められている明らかな犯罪行為なのです。




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