不起訴裁定の規定に違反している検察の処分!!
ブログを通じて、多くの方々からメールやコメントをいただいています。
会社や行政から損害を被って裁判で闘っている方、当事者同士では埒が明かず、これから裁判を起こそうかと考えている方、すでに理不尽な裁判を経験され、更なる闘いを続けている方、・・・、状況は様々ですが、このような方々からのメールやコメントを拝見しますと、会社や行政などの大きな組織を相手に、孤軍奮闘している方が、実にたくさんいらっしゃることを痛感します。
大概のケースでは、加害者側である行政や会社が口裏合わせをしたり、会社や行政等の組織的な癒着により、被害者個人は、より不利な立場に立たされています。
また、刑事告訴や民事裁判をしようと弁護士に相談しても、思い通りに動いてくれなかったり、行政相手となると引き受けてくれる弁護士がなかなか見つからないという点も共通しています。
さらに、行政がらみの裁判を経験された方は、みなさん、中立性・公正さに欠ける裁判の実態を訴えています。
国家賠償訴訟・行政訴訟は、制度としては制定されていますが、ほとんど機能していません。
法治国家としての体裁を整えるための、まやかしの制度なのです。
行政から損害を受けた人は、裁判でも不正をされ、二重に損害を被っている実態が浮き彫りになります。
裁判所や検察から庇護されていることを熟知している行政は、平然と証拠隠しや捏造などの不正をします。
私が、このブログで訴えてきたことは、決して特殊なケースではないということを、改めて認識させられます。
「法律村」(「法律村」の存在)という癒着したシステムの中で、司法が機能しない状況を生み出し、ひいては行政までもが機能不全に陥っています。
メールをいただいた方のなかには、労災で重篤な身体的障害を被り、たいへんな状況でありながらも、行政や会社等を相手に闘っていらっしゃる方もいます。
今後、訴訟が提起されたときに、そのような方に対する障害が正しく認定され、十分な補償が認められるためにも、国家賠償訴訟の闇を徹底的に暴いておく必要があります。
また、被害者の方のみならず、このような司法の機能不全を危惧されている専門家とみられる方からも、ときどき応援のメッセージや助言をいただくことがあります。
その中のひとつを参考に、裁判官や訟務検事に対する検察の不正な不起訴処分について、掘り下げて考察してみます。
私の裁判では、行政職員によって捏造された証拠が提出されました。被告代理人である福島地方法務局訟務部門は、本来の証拠と捏造された証拠を差し替えて裁判の際に提出し、それに基づく虚偽の主張を展開しました。
二審の仙台高裁は、控訴棄却の判決の趣旨に合致するように、行政関与の記述を完全に削除して私の主張の趣旨をねじ曲げたものを判決理由としました。
これらの2つの事件に共通して言えることは、裁判官や訟務検事によって、虚偽の文書が作成されているということです。
つまり、犯罪の成否を認定できる証拠が、判決書や裁判の準備書面であるということです。当然のことながら、これらの文書には作成者の記名や押印がありますので、作成者が、犯罪の行為者であることは明白なのです。
法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)の第72条2項には、「不起訴裁定の主文は,次の各号に掲げる区分による。」とあって、(17)(18)には、次のように書かれています。
(17) 嫌疑なし 被疑事実につき,被疑者がその行為者でないことが明白なとき又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。
(18) 嫌疑不十分 被疑事実につき,犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なとき。
前述の国家賠償訴訟を巡る2つの事件は、いずれも、この規定には該当しておらず、検察が、法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)の第72条2項の区分に違反して、処分していることになります。
不起訴裁定の要件を満たしていない不起訴処分理由告知書!!
つまり、当然裁判にかけられるべき事件が、かけられることなく、検察が、密室の中で事件の握り潰しをしていることになるのです。
なぜ、検察が事件を裁判にかけることなく、裁判所まがいの判断をしているのかということについては、再三、検察庁に質問していますが、未だに説明がされていません。
訴訟費用を騙し取られるだけの国家賠償訴訟の闇を暴くためには、法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)に反して不起訴処分にしている根拠を徹底的に追究する必要があります。



会社や行政から損害を被って裁判で闘っている方、当事者同士では埒が明かず、これから裁判を起こそうかと考えている方、すでに理不尽な裁判を経験され、更なる闘いを続けている方、・・・、状況は様々ですが、このような方々からのメールやコメントを拝見しますと、会社や行政などの大きな組織を相手に、孤軍奮闘している方が、実にたくさんいらっしゃることを痛感します。
大概のケースでは、加害者側である行政や会社が口裏合わせをしたり、会社や行政等の組織的な癒着により、被害者個人は、より不利な立場に立たされています。
また、刑事告訴や民事裁判をしようと弁護士に相談しても、思い通りに動いてくれなかったり、行政相手となると引き受けてくれる弁護士がなかなか見つからないという点も共通しています。
さらに、行政がらみの裁判を経験された方は、みなさん、中立性・公正さに欠ける裁判の実態を訴えています。
国家賠償訴訟・行政訴訟は、制度としては制定されていますが、ほとんど機能していません。
法治国家としての体裁を整えるための、まやかしの制度なのです。
行政から損害を受けた人は、裁判でも不正をされ、二重に損害を被っている実態が浮き彫りになります。
裁判所や検察から庇護されていることを熟知している行政は、平然と証拠隠しや捏造などの不正をします。
私が、このブログで訴えてきたことは、決して特殊なケースではないということを、改めて認識させられます。
「法律村」(「法律村」の存在)という癒着したシステムの中で、司法が機能しない状況を生み出し、ひいては行政までもが機能不全に陥っています。
メールをいただいた方のなかには、労災で重篤な身体的障害を被り、たいへんな状況でありながらも、行政や会社等を相手に闘っていらっしゃる方もいます。
今後、訴訟が提起されたときに、そのような方に対する障害が正しく認定され、十分な補償が認められるためにも、国家賠償訴訟の闇を徹底的に暴いておく必要があります。
また、被害者の方のみならず、このような司法の機能不全を危惧されている専門家とみられる方からも、ときどき応援のメッセージや助言をいただくことがあります。
その中のひとつを参考に、裁判官や訟務検事に対する検察の不正な不起訴処分について、掘り下げて考察してみます。
私の裁判では、行政職員によって捏造された証拠が提出されました。被告代理人である福島地方法務局訟務部門は、本来の証拠と捏造された証拠を差し替えて裁判の際に提出し、それに基づく虚偽の主張を展開しました。
二審の仙台高裁は、控訴棄却の判決の趣旨に合致するように、行政関与の記述を完全に削除して私の主張の趣旨をねじ曲げたものを判決理由としました。
これらの2つの事件に共通して言えることは、裁判官や訟務検事によって、虚偽の文書が作成されているということです。
つまり、犯罪の成否を認定できる証拠が、判決書や裁判の準備書面であるということです。当然のことながら、これらの文書には作成者の記名や押印がありますので、作成者が、犯罪の行為者であることは明白なのです。
法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)の第72条2項には、「不起訴裁定の主文は,次の各号に掲げる区分による。」とあって、(17)(18)には、次のように書かれています。
(17) 嫌疑なし 被疑事実につき,被疑者がその行為者でないことが明白なとき又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。
(18) 嫌疑不十分 被疑事実につき,犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なとき。
前述の国家賠償訴訟を巡る2つの事件は、いずれも、この規定には該当しておらず、検察が、法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)の第72条2項の区分に違反して、処分していることになります。
不起訴裁定の要件を満たしていない不起訴処分理由告知書!!
つまり、当然裁判にかけられるべき事件が、かけられることなく、検察が、密室の中で事件の握り潰しをしていることになるのです。
なぜ、検察が事件を裁判にかけることなく、裁判所まがいの判断をしているのかということについては、再三、検察庁に質問していますが、未だに説明がされていません。




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