憲法違反をしている最高裁に“違憲状態”を語る資格があるの?
猿芝居の党首討論から、おととい、衆議院が解散されました。
この時期、唐突に衆議院が解散された理由や経緯については、多くのブロガーの方や専門家が書かれていますので、そちらをご覧いただくこととして、私は、ちょっと別な関連で書いてみたいと思います。
野田首相が、解散の条件に挙げた3つの課題のうち、私が不可解に思ったのは、選挙制度改革関連法案です。
1票の格差が最大2,3倍だった2009年の衆議院議員選挙を「違憲状態」とした2011年3月の最高裁判決を受けて、衆議院選挙の1票の格差を是正するため、小選挙区を5つ減らす「0増5減」の法律が、16日に開かれた参議院本会議で、賛成多数で可決され成立しました。
1票の格差が大きいことは、憲法第14条に規定された法の下の平等に反することですので、それが是正されることは、たいへん好ましいことではありますが、「違憲状態」を判断した最高裁判所自らが憲法違反をしているのですから、滑稽としか言いようがありません。
初めて、当ブログをご覧いただいている方は、何のことだか、さっぱり分からないかもしれませんが、最高裁判所が明らかに憲法違反をしているのが、当ブログのテーマでもある憲法第17条 の「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」という規定がまったく機能していないどころか、最高裁判所自らの不正によって、国民に与えられている憲法第17条の権利が蹂躙されていることです。
国を被告訴人とする国家賠償詐欺の告訴状で詳しく書いていますが、私の国家賠償訴訟訴訟においては、一審から上告に至るまで中立性・公正さに欠ける裁判が行われました。
国が制定している国家賠償制度でありながら、国の機関である裁判所と被告代理人を務める法務省・厚生労働省双方の不正により、意図的に原告敗訴となるよう仕組まれていたと断定でき、国自らが、憲法17条に違反する行為をしていたのです。
その根拠を、下記に示します。(いつもご覧いただいている方は、読み飛ばしていただいて結構です。)
● 告訴人の損害賠償が認められる根拠として、最高裁判所判例を示して信義則の主張を展開したが、いずれにおいても、この主張をしていることすら判決書に盛り込まれなかった。
● 一審の福島地方裁判所いわき支部判決(高原章裁判長)では、書証等の客観的証拠は一切採用されず、二転三転する虚偽の主張を展開した行政職員の証言が、判決理由として採用された。
● 二審の仙台高等裁判所判決(大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官、岡田、伸太裁判官)では、控訴棄却の判決の趣旨に合致するように、控訴人である告訴人の主張の中から行政関与の記述を完全に削除して、主張の趣旨をねじ曲げたものを控訴人の主張であるとして判決理由にした。(虚偽有印公文書作成及び同行使で告訴。仙台地方検察庁検平成20年検 100358,100359,100360号)
● 二審判決の、もうひとつの判決理由については、裁判官の論理展開に矛盾があり、いずれも、不適切な判決理由で結論付けられた。
● 上告受理申立理由書の中で、判例違反の主張とともに、二審判決の訂正等を求めたが、受理されることなくデタラメな二審判決が確定した。
● 上告不受理については、最高裁判所が、上告受理申立理由書や仙台高等裁判所から届けられたとされるそのほかの裁判資料を読まずに決定を行った可能性が濃厚である。
その根拠が、下記である。
① 最高裁判所の普通郵便物は、本来、麹町支店が取り扱うことになっているが、最高裁からの記録到着通知書が入れられていた封筒には、「marunouchi」の消印が押されており、記録到着通知書が最高裁判所以外から発送されている疑いがあり、実際には、裁判資料が、最高裁に届けられていないと考えられる。
② 最高裁の調書(決定)は、いわゆる“三行判決”と呼ばれるもので、裁判資料を読まなくても十分作成できるような文書である。
さらに、調書(決定)の1枚目に押されている裁判長及び書記官の印は、○の中に「印」という字が書かれているだけのもので、実際に誰が押したものであるのか不明である。
③ 最高裁判所から福島地方裁判所いわき支部に戻ってきたとされる裁判資料を確認したところ、上告受理申立理由については、用紙の状態から、読まれた痕跡がまったく確認できなかった。
④ 年間数千件にも及ぶ上告される事件すべてを、最高裁判所で精査することは、物理的に不可能であると考えられる。
⑤ 仮に、最高裁判所が裁判資料を精査しているのなら、告訴人が上告受理申立理由書で指摘した二審判決の違法性に気がつき、何らかの訂正がなされるはずであるが、それがされずに上告不受理となった。
● 国家賠償訴訟の統計がとられておらず、公表されていないようであるが、断片的なデータから計算すると、国の完全勝訴率はおよそ98%であることから、当該国家賠償訴訟のみならず、他の多くの国家賠償訴訟においても、同様に行政・法務省・裁判所が一体となった国家ぐるみの不正が行われている可能性がある。
詳しくは、「最高裁を詐欺罪で告訴しました!」をご覧ください。
以上から、おわかり頂けるように、最高裁判所自らが、憲法第17条に違反する行為を行っているのです。
このように、憲法違反をしている最高裁判所が、1票の格差について「違憲状態」を判断したとしても、なんだか枯葉のように軽~い判決に思えてしまうのです。



この時期、唐突に衆議院が解散された理由や経緯については、多くのブロガーの方や専門家が書かれていますので、そちらをご覧いただくこととして、私は、ちょっと別な関連で書いてみたいと思います。
野田首相が、解散の条件に挙げた3つの課題のうち、私が不可解に思ったのは、選挙制度改革関連法案です。
1票の格差が最大2,3倍だった2009年の衆議院議員選挙を「違憲状態」とした2011年3月の最高裁判決を受けて、衆議院選挙の1票の格差を是正するため、小選挙区を5つ減らす「0増5減」の法律が、16日に開かれた参議院本会議で、賛成多数で可決され成立しました。
1票の格差が大きいことは、憲法第14条に規定された法の下の平等に反することですので、それが是正されることは、たいへん好ましいことではありますが、「違憲状態」を判断した最高裁判所自らが憲法違反をしているのですから、滑稽としか言いようがありません。
初めて、当ブログをご覧いただいている方は、何のことだか、さっぱり分からないかもしれませんが、最高裁判所が明らかに憲法違反をしているのが、当ブログのテーマでもある憲法第17条 の「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」という規定がまったく機能していないどころか、最高裁判所自らの不正によって、国民に与えられている憲法第17条の権利が蹂躙されていることです。
国を被告訴人とする国家賠償詐欺の告訴状で詳しく書いていますが、私の国家賠償訴訟訴訟においては、一審から上告に至るまで中立性・公正さに欠ける裁判が行われました。

その根拠を、下記に示します。(いつもご覧いただいている方は、読み飛ばしていただいて結構です。)
● 告訴人の損害賠償が認められる根拠として、最高裁判所判例を示して信義則の主張を展開したが、いずれにおいても、この主張をしていることすら判決書に盛り込まれなかった。
● 一審の福島地方裁判所いわき支部判決(高原章裁判長)では、書証等の客観的証拠は一切採用されず、二転三転する虚偽の主張を展開した行政職員の証言が、判決理由として採用された。
● 二審の仙台高等裁判所判決(大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官、岡田、伸太裁判官)では、控訴棄却の判決の趣旨に合致するように、控訴人である告訴人の主張の中から行政関与の記述を完全に削除して、主張の趣旨をねじ曲げたものを控訴人の主張であるとして判決理由にした。(虚偽有印公文書作成及び同行使で告訴。仙台地方検察庁検平成20年検 100358,100359,100360号)
● 二審判決の、もうひとつの判決理由については、裁判官の論理展開に矛盾があり、いずれも、不適切な判決理由で結論付けられた。
● 上告受理申立理由書の中で、判例違反の主張とともに、二審判決の訂正等を求めたが、受理されることなくデタラメな二審判決が確定した。
● 上告不受理については、最高裁判所が、上告受理申立理由書や仙台高等裁判所から届けられたとされるそのほかの裁判資料を読まずに決定を行った可能性が濃厚である。
その根拠が、下記である。
① 最高裁判所の普通郵便物は、本来、麹町支店が取り扱うことになっているが、最高裁からの記録到着通知書が入れられていた封筒には、「marunouchi」の消印が押されており、記録到着通知書が最高裁判所以外から発送されている疑いがあり、実際には、裁判資料が、最高裁に届けられていないと考えられる。
② 最高裁の調書(決定)は、いわゆる“三行判決”と呼ばれるもので、裁判資料を読まなくても十分作成できるような文書である。
さらに、調書(決定)の1枚目に押されている裁判長及び書記官の印は、○の中に「印」という字が書かれているだけのもので、実際に誰が押したものであるのか不明である。
③ 最高裁判所から福島地方裁判所いわき支部に戻ってきたとされる裁判資料を確認したところ、上告受理申立理由については、用紙の状態から、読まれた痕跡がまったく確認できなかった。
④ 年間数千件にも及ぶ上告される事件すべてを、最高裁判所で精査することは、物理的に不可能であると考えられる。
⑤ 仮に、最高裁判所が裁判資料を精査しているのなら、告訴人が上告受理申立理由書で指摘した二審判決の違法性に気がつき、何らかの訂正がなされるはずであるが、それがされずに上告不受理となった。
● 国家賠償訴訟の統計がとられておらず、公表されていないようであるが、断片的なデータから計算すると、国の完全勝訴率はおよそ98%であることから、当該国家賠償訴訟のみならず、他の多くの国家賠償訴訟においても、同様に行政・法務省・裁判所が一体となった国家ぐるみの不正が行われている可能性がある。
詳しくは、「最高裁を詐欺罪で告訴しました!」をご覧ください。
以上から、おわかり頂けるように、最高裁判所自らが、憲法第17条に違反する行為を行っているのです。




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