同じ事件で3回も告訴できた理由
最高検察庁から福島地検いわき支部に回送された“厚生労働省・法務局ルート”の10月15日付の告訴状は、10月29日付で福島地検いわき支部が受理したとういうことで通知が届きました。
告訴を繰り返すたびに、証拠を捏造した早坂本人から被告代理人の法務局、さらには厚生労働省へと拡大を続ける事件ですが、事件の核ともいえる早坂による証拠捏造事件については、実に3度目の告訴となります。
検察が不起訴処分にした事件については、通常なら検察審査会に申し立てる以外不服を申し立てる手段がありませんが、この事件については3回も告訴を繰り返すことができました。
なぜ、このようなことが可能だったのかを考察してみたいと思います。
根本的な理由は、検察の捜査手法に問題があるからにほかなりません。
霜山事務官や法務局が認めているように、キーマンともいえる川又監督官の記録が存在しています。ですから、関係者から事情聴取するまでもなく、川又監督官の記録さえ見れば、起訴は十分可能なはずです。
にもかかわらず、犯人ともいえる被告訴人からのみ事情を聴いて、告訴人である私からは一切事情を聴くことなく、被告訴人側の一方的な言い分だけで不起訴処分にしているところに本質的な問題があるのです。
正確には、不起訴処分にすることは事件を受理した段階から予め決められており、その根拠を被告訴人側から引き出すために事情聴取しているに過ぎないといったほうが適切かもしれません。
告訴状には、事件の概要を書いていますが、それらがすべてではありません。
犯罪を立証できる十分な証拠書類を添付していますので、そこまで詳しく書かなくても検察は理解できるはずという前提のもとに、細々したところについては省略しています。
事件の中心に位置する私の電話は、いわき労働基準監督署の川又監督官を介して、富岡労働基準監督署の早坂に伝えられ、その内容が早坂によって捏造されています。
ですから、検察が事実関係に基づいて正しい判断をするつもりがあるのなら、事件の鍵を握る川又監督官についての言及は避けては通れないのです。
ところが、1回目の告訴を担当した芦沢検事は、事情聴取(?)の際に、私の話を遮ってまで川又監督官の話をさせないようにしており、このことが、まさに検察が中立・公正な判断をするつもりがないということを証明しているのです。
さらに、芦沢検事が川又監督官の記録の存在を隠して、私に嘘の説明をしたことについても、再三、福島地検いわき支部に釈明を求めているのですが、未だに説明がされていません。
ですから、川又監督官に関することが訴えの中心になった2回目の告訴に対し、福島地検いわき支部が、不起訴にする理由を今更あれこれ説明したところで、時はすでに遅く信用することはできないのです。
にもかかわらず、担当の橋本検事は、不起訴処分の理由を説明しなければならないという必要性に迫られ、苦し紛れに川又監督官の記憶が曖昧だということを伝えてきたのです。
検察が川又監督官の記録を確認していながら、川又監督官の記憶が曖昧だと私に伝えてきたということは、厚生労働省と検察が一体となって、不起訴の理由を作ったとしか考えられません。
とりあえずは、橋本検事の説明の真偽を確かめようと川又監督官への連絡を試みるのですが、居留守を使って電話に出ようとしません。しかも、連絡を試みるたびに、厚生労働省から当ブログにアクセスがあるので、予想通り厚生労働省が、証拠の捏造と証拠の差し替えに深く関与していたことが明白になったのです。
ということで、3回目の告訴は、川又監督官の言動と厚生労働省の関与がメインになっています。
1回目の告訴も2回目の告訴も、検察が、処分を決定する前に、私から詳しく事実関係を聴いてくれたなら、被告訴人側の言い分と、検察のこじつけがましい不起訴処分の理由を覆すだけの十分な根拠を提供できたのですが、それをせずに一方的な被告訴人側の言い分だけを取り入れて判断しているので、次から次へと告訴状には書かなかった“新事実”が出てきて、検察も、告訴状を受理しないわけにはいかない状況になっているのです。
とにかく、どこの検察も、私とコンタクトをとることを極力避けているようです。
痛いところを突っ込まれ、ブログで公開されることを恐れているのでしょうか。
私は、チャンスがあったらデタラメ放題の検察をとことん追及してやろうと手ぐすねを引いて待っているのですが。
最低な最高検察庁は、再びドロボーにドロボーの捜査をさせるようなことをして、第三の告訴状も福島地検いわき支部にを回送しました。
いわき支部へ回送した理由と、誰がそのような決定をしたのかを確かめるため、先日、最高検察庁に問い合わせてみました。
ところが、事件のことも法律のこともよくわかっていない交換のおねえさん(?)のような人に対応を任せ、「(いわき支部への回送については)当庁の検事が判断したもので、理由についてはお答えできません。」を繰り返すばかりでした。
“最低な”が枕詞になってしまう最高検察庁は、本当にいい加減な組織です。
第三の告訴で、新たに付け加えた部分を中心に、告訴状を公開します。



告訴を繰り返すたびに、証拠を捏造した早坂本人から被告代理人の法務局、さらには厚生労働省へと拡大を続ける事件ですが、事件の核ともいえる早坂による証拠捏造事件については、実に3度目の告訴となります。
検察が不起訴処分にした事件については、通常なら検察審査会に申し立てる以外不服を申し立てる手段がありませんが、この事件については3回も告訴を繰り返すことができました。
なぜ、このようなことが可能だったのかを考察してみたいと思います。
根本的な理由は、検察の捜査手法に問題があるからにほかなりません。
霜山事務官や法務局が認めているように、キーマンともいえる川又監督官の記録が存在しています。ですから、関係者から事情聴取するまでもなく、川又監督官の記録さえ見れば、起訴は十分可能なはずです。
にもかかわらず、犯人ともいえる被告訴人からのみ事情を聴いて、告訴人である私からは一切事情を聴くことなく、被告訴人側の一方的な言い分だけで不起訴処分にしているところに本質的な問題があるのです。
正確には、不起訴処分にすることは事件を受理した段階から予め決められており、その根拠を被告訴人側から引き出すために事情聴取しているに過ぎないといったほうが適切かもしれません。
告訴状には、事件の概要を書いていますが、それらがすべてではありません。
犯罪を立証できる十分な証拠書類を添付していますので、そこまで詳しく書かなくても検察は理解できるはずという前提のもとに、細々したところについては省略しています。
事件の中心に位置する私の電話は、いわき労働基準監督署の川又監督官を介して、富岡労働基準監督署の早坂に伝えられ、その内容が早坂によって捏造されています。
ですから、検察が事実関係に基づいて正しい判断をするつもりがあるのなら、事件の鍵を握る川又監督官についての言及は避けては通れないのです。
ところが、1回目の告訴を担当した芦沢検事は、事情聴取(?)の際に、私の話を遮ってまで川又監督官の話をさせないようにしており、このことが、まさに検察が中立・公正な判断をするつもりがないということを証明しているのです。
さらに、芦沢検事が川又監督官の記録の存在を隠して、私に嘘の説明をしたことについても、再三、福島地検いわき支部に釈明を求めているのですが、未だに説明がされていません。
ですから、川又監督官に関することが訴えの中心になった2回目の告訴に対し、福島地検いわき支部が、不起訴にする理由を今更あれこれ説明したところで、時はすでに遅く信用することはできないのです。
にもかかわらず、担当の橋本検事は、不起訴処分の理由を説明しなければならないという必要性に迫られ、苦し紛れに川又監督官の記憶が曖昧だということを伝えてきたのです。
検察が川又監督官の記録を確認していながら、川又監督官の記憶が曖昧だと私に伝えてきたということは、厚生労働省と検察が一体となって、不起訴の理由を作ったとしか考えられません。
とりあえずは、橋本検事の説明の真偽を確かめようと川又監督官への連絡を試みるのですが、居留守を使って電話に出ようとしません。しかも、連絡を試みるたびに、厚生労働省から当ブログにアクセスがあるので、予想通り厚生労働省が、証拠の捏造と証拠の差し替えに深く関与していたことが明白になったのです。
ということで、3回目の告訴は、川又監督官の言動と厚生労働省の関与がメインになっています。
1回目の告訴も2回目の告訴も、検察が、処分を決定する前に、私から詳しく事実関係を聴いてくれたなら、被告訴人側の言い分と、検察のこじつけがましい不起訴処分の理由を覆すだけの十分な根拠を提供できたのですが、それをせずに一方的な被告訴人側の言い分だけを取り入れて判断しているので、次から次へと告訴状には書かなかった“新事実”が出てきて、検察も、告訴状を受理しないわけにはいかない状況になっているのです。
とにかく、どこの検察も、私とコンタクトをとることを極力避けているようです。
痛いところを突っ込まれ、ブログで公開されることを恐れているのでしょうか。
私は、チャンスがあったらデタラメ放題の検察をとことん追及してやろうと手ぐすねを引いて待っているのですが。
最低な最高検察庁は、再びドロボーにドロボーの捜査をさせるようなことをして、第三の告訴状も福島地検いわき支部にを回送しました。
いわき支部へ回送した理由と、誰がそのような決定をしたのかを確かめるため、先日、最高検察庁に問い合わせてみました。
ところが、事件のことも法律のこともよくわかっていない交換のおねえさん(?)のような人に対応を任せ、「(いわき支部への回送については)当庁の検事が判断したもので、理由についてはお答えできません。」を繰り返すばかりでした。





告 訴 状
平成24年10月15日
最高検察庁 御中
〒 ***
告訴人 ***
電話 ***
住所不明(平成22年7月現在の就業場所)
〒983-8585
仙台市宮城野区鉄砲町1番地 宮城労働局
被告訴人A 早坂 邦彦
電話 ****
住所不明(平成17年9月現在の就業場所)
〒960‐8021
福島県郡山市桑野2丁目1-18
郡山労働基準監督署
被告訴人B 五十嵐 健一
住所不明(平成17年9月現在の就業場所)
〒960‐8021
福島市霞町1番46号
福島地方法務局訟務部門
被告訴人C 堀内 新一
被告訴人D 佐藤 隆
被告訴人E 山田 誠一
被告訴人F 佐々木賢一
住所不明(平成17年9月現在の就業場所)
〒970-8026
いわき市平字堂根町4番地14
福島地方法務局いわき支局
被告訴人G 佐藤和弘
被告訴人H 久保田徹
住所不明(平成17年9月現在の就業場所)
〒100-8916
霞が関一丁目2番2号
厚生労働省労働基準局監督課
被告訴人I 小笠原 清美
被告訴人J 川又 修司
住所不明(平成17年9月現在の就業場所)
〒960‐8021
福島市霞町1番46号
福島労働局労働基準部
被告訴人K 松田 信太郎
被告訴人L 鈴木 寿信
住所不明(平成18年4月現在の就業場所)
〒960‐8021
福島市霞町1番46号
福島地方法務局訟務部門
被告訴人M 鈴木 賢悦
被告訴人N 長島 久
被告訴人O 川口 勝宏
住所不明(平成18年4月現在の就業場所)
〒970-8026
いわき市平字堂根町4番地14
福島地方法務局いわき支局
被告訴人P 佐藤 了
住所不明(平成18年4月現在の就業場所)
〒100-8916
霞が関一丁目2番2号
厚生労働省労働基準局監督課
被告訴人Q 黒部 恭志
住所不明(平成23年2月現在の就業場所)
〒970‐8026
福島県いわき市字八幡小路42番地
福島地検いわき支部
被告訴人R 芦沢 和貴
住所不明(平成23年9月現在の就業場所)
〒100-0013
霞が関一丁目1-1-1
被告訴人S
最高検察庁の職員
(不詳、複数の可能性あり)
住所不明(就業場所)
〒970‐8026
福島県いわき市字八幡小路42番地
被告訴人T 橋本 典明
告訴保留)
被告訴人 国 代表者 法務大臣 田中 慶秋
第1 告訴の趣旨
被告訴人Aの下記所為は、刑法第156条(虚偽公文書作成等)及び刑法第158条1項(虚偽公文書行使等)、被告訴人AないしLの下記所為は、刑法第156条(虚偽有印公文書作成等)、被告訴人AないしQの下記所為は、刑法第158条1項(虚偽有印公文書行使等)、被告訴人I,J,K,Lは、 刑法 第61条1項(虚偽公文書作成の教唆)、被告訴人CないしQは、刑法 第62条1項(虚偽公文書行使)、被告訴人Aの下記所為は、刑法第169条(偽証罪)、 被告訴人R及びTの下記所為は、刑法103条(犯人蔵匿等)、告訴人AないしTの下記所為は、刑法第193条(公務員職権濫用)、被告訴人Sの下記所為は、刑法第61条1項(犯人蔵匿等の教唆)及び刑法第62条1項(犯人蔵匿等及び詐欺罪の幇助)に該当すると思料するので、被告訴人の厳重な処罰を求めるため告訴する。
国の下記所為は、刑法246条(詐欺罪)、に該当すると思料するので、関係者の厳重な処罰を求めるため告訴する。
第2 告訴事実
被告訴人AおよびBは、平成17年7月に告訴人が提訴した労働基準監督署の対応を巡る国家賠償訴訟(福島地方裁判所いわき支部平成17年(ワ)第108号慰謝料等請求事件)の被告であり、被告訴人Aは、管轄の労働基準監督署の担当者であり、被告訴人Bは、同労働基準監督署の署長だった。
被告訴人CないしQは、同訴訟における被告国指定代理人である。
被告訴人Rは、同訴訟を巡る刑事事件 福島地検いわき支部 平成22年検第100549号の担当検察官である。被告訴人Tは、同訴訟を巡る刑事事件及び被告訴人Rによる犯人蔵匿事件 福島地検いわき支部 平成23年検第100786~100794号 の担当検察官である。
被告訴人Sは、最高検察庁宛の告訴人の告訴状(福島地検いわき支部 平成23年検第100786~100794号)を、福島地方検察庁いわき支部に担当させることを決定した最高検察庁の職員である。
1 被告訴人Aは、平成17年7月末、被告訴人Aに訴状が送達されたのを受け、同訴訟で書証を提出するに当たり、自己の不適切な労働基準監督業務を正当化するために虚偽の文書を作成することを企て、同年7月末から10月までの間に、行使の目的をもって、平成12年12月14日に告訴人が労働基準監督署に伝えた電話の内容とは全く異なることを記載した文書(相談票)1通を作成し、平成17年10月27日に開かれた第2回口頭弁論で、乙C第6号証として提出した。
被告訴人AないしLは、当該国家賠償訴訟で訴状が送達されたのを受け、同訴訟で書証及び準備書面等を提出するに当たり、被告訴人Aの不適切な労働基準監督業務を正当化するために、被告訴人Aの作成した前記の文書(相談票)が捏造されたものであることを認識しながら、捏造された相談票に基づく虚偽の陳述をすることを企て、虚偽の内容を含む乙AないしC第1準備書面及び第2準備書面を作成して提出し、平成17年10月27日に開かれた第2回口頭弁論、及び、その後の裁判において、告訴人が、乙AないしC第6号証が捏造されたものであることを口頭または準備書面等で証拠を提示して指摘したにもかかわらず、被告訴人AないしL、及び、平成18年4月に被告国指定代理人を引き継いだ被告訴人MないしQは、同書証及び同準備書面等を取り下げることなく、捏造した乙AないしC第6号証に基づく虚偽の陳述をし、被告訴人Bは、告訴人が被告訴人Bに対する告訴を取り下げる平成18年6月までの間、被告訴人A、及び、CないしQは、平成19年11月13日に判決が確定されるまでの間、行使し続けた。
被告訴人A及びBは、当該国家賠償訴訟で、被告国のほかに個別に訴えられた被告でありながら、告訴人が被告訴人A及びBに対する告訴を取り下げる平成18年6月までの間、被告国の作成した書面を一字一句同じように複写しただけの、個々の事情に合致していない虚偽の書面を作成、提出し、行使し続けた。
2 被告訴人Aは、同訴訟で、陳述書を提出するに当たり、自己の不適切な労働基準監督業務を正当化するために、虚偽の内容を含む陳述書を作成することを企て、平成19年1月、行使の目的をもって、前記1の捏造した乙AないしC第6号証に基づく虚偽の内容を含む陳述書1通を作成し、平成19年1月10日、福島地方裁判所いわき支部に、乙A第15号証として提出し、平成19年11月13日、判決が確定されるまでの間、行使し続けた。
3 被告訴人Aは、平成19年1月17日、福島県いわき市平字八幡小路41番地 福島地方裁判所いわき支部の法廷において、平成17年(ワ)第108号慰謝料等請求事件の証人として宣誓の上、前記2の被告訴人Aが作成した虚偽の内容を含む陳述書(乙A第15号証)について、訂正部分及び誤り等がないとする事実を隠匿した虚偽の陳述をし、もって、偽証した。
4 被告訴人Rは、平成22年10月26日、福島地検いわき支部において、被告訴人Aが、虚偽有印公文書作成、同行使、及び、偽証罪の犯人であることを認識しながら、犯行を裏付ける証拠の存在を隠匿して、告訴人に対し虚偽の説明をし、不起訴処分にすることを告げ、これを隠避したものである。
5 被告訴人Sは、告訴人が提出した最高検察庁宛の平成23年9月14日付告訴状を受け取り、前述の1ないし4の被告訴人AないしRの犯罪行為を認識しながら、被告訴人R及び被告訴人Rの犯行を証言した霜山事務官(被告訴人外)が在籍していた福島地方検察庁いわき支部に同告訴状を回送し(最高検刑第370号 平成23年10月7日付)、捜査について相反関係となる同支部に事件の捜査を担当させ、不正捜査及び不正処分を教唆及び幇助した。
6 被告訴人Tは、平成24年6月29日、前述の1ないし4までの被告訴人AないしRの犯罪行為を認識しながら、被告訴人Rと同様、犯行を裏付ける証拠の存在を隠匿して、告訴人に対し虚偽の説明をし、不起訴処分にすることを告げ、これを隠避したものである。
7 被告訴人I,J,K,Lは、同訴訟で、被告訴人Aの不適切な労働基準監督業務を認識しながら、それを正当化するために、被告訴人Aに対し、平成12年12月14日に告訴人が労働基準監督署に伝えた電話の内容とは全く異なることを記載した文書(乙AないしC第6号証)1通を作成することを教唆し、あるいは、被告訴人CないしQは、被告訴人Aの作成した同文書(相談票)が虚偽であることを認識しながら、平成17年10月27日に開かれた第2回口頭弁論で、乙C第6号証として、行使の目的をもって提出した。
8 被告訴人AないしQは、前記1,2,3の行為を行使することで、告訴人の憲法第17条で保障されている国に対し損害賠償を求める権利、及び、厳正な裁判を受ける権利の行使を、職権濫用をもって妨害した。
被告訴人RないしTは、前記4,5,6の行為を行使することで、告訴人の憲法第16条で保障されている請願権の行使を、職権濫用をもって妨害した。
9 被告訴人 国は、告訴人が提訴した国家賠償訴訟(福島地方裁判所いわき支部平成17年(ワ)第108号慰謝料等請求事件)において、裁判所、及び、被告代理人である法務省法務局の双方の不正により、事実と異なる判決を確定し、公正な裁判を行うつもりがないにもかかわらず、国家賠償制度の名のもとに、告訴人を欺いて訴訟費用を納付させたものである。
第3 告訴に至る経緯
(1)国家賠償訴訟を巡る刑事事件
(省略)
(2)福島地方検察庁いわき支部による犯人蔵匿及び最高検察庁による同幇助等
(省略)
(3)国家賠償訴訟における国の詐欺行為
1 前述の第3(1)及び(2)の事実より、国が制定している国家賠償制度でありながら、その訴訟において、被告代理人を務める国の機関である法務省法務局及び厚生労働省が、本来の証拠と、捏造した証拠を差し替えて、虚偽の主張を展開した。
2 また、同訴訟においては、一審から上告に至るまで中立性・公正さに 欠ける裁判が行われた。
前述(1)1及び2の事実より、告訴人は、告訴人の損害賠償が認められる根拠として、一審の準備書面、控訴理由書、及び、上告受理申立理由書の中で、最高裁判所判例を示して信義則の主張を展開したが、いずれにおいても、この主張をしていることすら判決書に盛り込まれなかった。
さらに、一審の福島地方裁判所いわき支部判決(平成19年3月14日判決言渡)では、書証等の客観的証拠は一切採用されず、二転三転する虚偽の主張を展開した被告訴人Aの証言が、判決理由として採用された。
3 二審の仙台高等裁判所判決(平成19年7月26日判決言渡)では、裁判官らによる不正行為が行われた。
裁判官らは、控訴棄却の判決の趣旨に合致するように、控訴人である告訴人の主張の中から行政関与の記述を完全に削除して、主張の趣旨をねじ曲げたものを控訴人の主張であるとして判決理由にした。そのため、告訴人は、仙台地方検察庁に虚偽有印公文書作成及び同行使で告訴している(仙台地方検察庁検平成20年検(100358,100359,100360号)。同事件については、書面を読み比べただけで犯罪性が明らかであるが、同検察庁は、根拠もなく不起訴処分としたため、犯行を裏付ける新たな根拠を提示し、上申書を提出中である。
さらに、もうひとつの判決理由については、論理展開に矛盾があり、いずれも、不適切な判決理由で結論付けられた。
4 上告受理申立理由書(平成19年9月14日付)の中で、判例違反の主張とともに、前述の(3)3の訂正等を求めたが、受理されることなく出鱈目な二審判決が確定した。
第4 結論
国が制定している国家賠償制度でありながら、当該国家賠償訴訟においては、国の機関である裁判所と被告代理人を務める法務省・厚生労働省双方の不正により、意図的に原告敗訴となるよう仕組まれていたと断定でき、国自らが、憲法17条に違反する行為をしている。
つまり、国は、公正・中立な裁判をするつもりがないにもかかわらず、国家賠償制度の名の下に、原告を欺いて不正に訴訟費用を納付させ、詐欺行為を行ったといえる。
尚、犯罪の主体は原則として自然人に限られるが、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の第2条の団体に、国が該当するものと思料する。
国家賠償訴訟の統計がとられておらず、公表されていないようであるが、断片的なデータから計算すると、国の完全勝訴率はおよそ98%であることから、当該国家賠償訴訟のみならず、他の多くの国家賠償訴訟においても、同様に行政・法務省・裁判所が一体となった国家ぐるみの不正が行われている可能性がある。
それにより、国から損害を被ったことで裁判に訴えている国民は、その裁判でも不正をされ、二重に被害を被らざるを得ない状況にあることが推測され、徹底的な真相の究明と関係者に対する厳重な処罰を求める。
国家賠償訴訟による不正行為という極めて重大な犯罪を、検察庁が公開の裁判にかけることなく、検察内部で判断してしまうということは、法治国家として許される行為ではなく、検察庁自らが、不正な国家賠償制度の存続に加担していることになる。
第5 立証方法
1 告訴人が記録していた電話の内容(甲第5号証の抜粋)
2 被告訴人Aが捏造した書証(乙C第6号証)
3 乙C第6号証の日付と同時期・富岡労働基準監督署で使用されていた
相談票(乙C第7号証)
4 被告訴人が作成した陳述書(乙A第15号証)(平成19年1月10日付)
5 被告訴人の証人尋問調書、宣誓書、及び別紙反訳書
6 告訴人に作成した原告第4準備書面(求釈明)の抜粋
7 被告訴人AないしEが作成した乙AないしC第2準備書面(平成17年12月2日付)の抜粋
8 福島地検いわき支部からの通知
9 被告訴人AないしEが作成した乙AないしC第1準備書面(平成17年10月21日付)の抜粋
10 川又監督官の作成した文書
11 被告訴人Aが作成した是正勧告書(乙第5号証)
12 被告訴人Aが作成した是正勧告書(乙第8号証)
13 被告訴人Sの指示のもとに作成された文書
証拠1ないし5については、福島地検いわき支部 平成22年検第100549号の証拠、証拠6ないし10については、福島地検いわき支部 平成23年検第100786~100794号のそれぞれと同じである。
第6 添付資料
第5の11ないし13の証拠



平成24年10月15日
最高検察庁 御中
〒 ***
告訴人 ***
電話 ***
住所不明(平成22年7月現在の就業場所)
〒983-8585
仙台市宮城野区鉄砲町1番地 宮城労働局
被告訴人A 早坂 邦彦
電話 ****
住所不明(平成17年9月現在の就業場所)
〒960‐8021
福島県郡山市桑野2丁目1-18
郡山労働基準監督署
被告訴人B 五十嵐 健一
住所不明(平成17年9月現在の就業場所)
〒960‐8021
福島市霞町1番46号
福島地方法務局訟務部門
被告訴人C 堀内 新一
被告訴人D 佐藤 隆
被告訴人E 山田 誠一
被告訴人F 佐々木賢一
住所不明(平成17年9月現在の就業場所)
〒970-8026
いわき市平字堂根町4番地14
福島地方法務局いわき支局
被告訴人G 佐藤和弘
被告訴人H 久保田徹
住所不明(平成17年9月現在の就業場所)
〒100-8916
霞が関一丁目2番2号
厚生労働省労働基準局監督課
被告訴人I 小笠原 清美
被告訴人J 川又 修司
住所不明(平成17年9月現在の就業場所)
〒960‐8021
福島市霞町1番46号
福島労働局労働基準部
被告訴人K 松田 信太郎
被告訴人L 鈴木 寿信
住所不明(平成18年4月現在の就業場所)
〒960‐8021
福島市霞町1番46号
福島地方法務局訟務部門
被告訴人M 鈴木 賢悦
被告訴人N 長島 久
被告訴人O 川口 勝宏
住所不明(平成18年4月現在の就業場所)
〒970-8026
いわき市平字堂根町4番地14
福島地方法務局いわき支局
被告訴人P 佐藤 了
住所不明(平成18年4月現在の就業場所)
〒100-8916
霞が関一丁目2番2号
厚生労働省労働基準局監督課
被告訴人Q 黒部 恭志
住所不明(平成23年2月現在の就業場所)
〒970‐8026
福島県いわき市字八幡小路42番地
福島地検いわき支部
被告訴人R 芦沢 和貴
住所不明(平成23年9月現在の就業場所)
〒100-0013
霞が関一丁目1-1-1
被告訴人S
最高検察庁の職員
(不詳、複数の可能性あり)
住所不明(就業場所)
〒970‐8026
福島県いわき市字八幡小路42番地
被告訴人T 橋本 典明
告訴保留)
被告訴人 国 代表者 法務大臣 田中 慶秋
第1 告訴の趣旨
被告訴人Aの下記所為は、刑法第156条(虚偽公文書作成等)及び刑法第158条1項(虚偽公文書行使等)、被告訴人AないしLの下記所為は、刑法第156条(虚偽有印公文書作成等)、被告訴人AないしQの下記所為は、刑法第158条1項(虚偽有印公文書行使等)、被告訴人I,J,K,Lは、 刑法 第61条1項(虚偽公文書作成の教唆)、被告訴人CないしQは、刑法 第62条1項(虚偽公文書行使)、被告訴人Aの下記所為は、刑法第169条(偽証罪)、 被告訴人R及びTの下記所為は、刑法103条(犯人蔵匿等)、告訴人AないしTの下記所為は、刑法第193条(公務員職権濫用)、被告訴人Sの下記所為は、刑法第61条1項(犯人蔵匿等の教唆)及び刑法第62条1項(犯人蔵匿等及び詐欺罪の幇助)に該当すると思料するので、被告訴人の厳重な処罰を求めるため告訴する。
国の下記所為は、刑法246条(詐欺罪)、に該当すると思料するので、関係者の厳重な処罰を求めるため告訴する。
第2 告訴事実
被告訴人AおよびBは、平成17年7月に告訴人が提訴した労働基準監督署の対応を巡る国家賠償訴訟(福島地方裁判所いわき支部平成17年(ワ)第108号慰謝料等請求事件)の被告であり、被告訴人Aは、管轄の労働基準監督署の担当者であり、被告訴人Bは、同労働基準監督署の署長だった。
被告訴人CないしQは、同訴訟における被告国指定代理人である。
被告訴人Rは、同訴訟を巡る刑事事件 福島地検いわき支部 平成22年検第100549号の担当検察官である。被告訴人Tは、同訴訟を巡る刑事事件及び被告訴人Rによる犯人蔵匿事件 福島地検いわき支部 平成23年検第100786~100794号 の担当検察官である。
被告訴人Sは、最高検察庁宛の告訴人の告訴状(福島地検いわき支部 平成23年検第100786~100794号)を、福島地方検察庁いわき支部に担当させることを決定した最高検察庁の職員である。
1 被告訴人Aは、平成17年7月末、被告訴人Aに訴状が送達されたのを受け、同訴訟で書証を提出するに当たり、自己の不適切な労働基準監督業務を正当化するために虚偽の文書を作成することを企て、同年7月末から10月までの間に、行使の目的をもって、平成12年12月14日に告訴人が労働基準監督署に伝えた電話の内容とは全く異なることを記載した文書(相談票)1通を作成し、平成17年10月27日に開かれた第2回口頭弁論で、乙C第6号証として提出した。
被告訴人AないしLは、当該国家賠償訴訟で訴状が送達されたのを受け、同訴訟で書証及び準備書面等を提出するに当たり、被告訴人Aの不適切な労働基準監督業務を正当化するために、被告訴人Aの作成した前記の文書(相談票)が捏造されたものであることを認識しながら、捏造された相談票に基づく虚偽の陳述をすることを企て、虚偽の内容を含む乙AないしC第1準備書面及び第2準備書面を作成して提出し、平成17年10月27日に開かれた第2回口頭弁論、及び、その後の裁判において、告訴人が、乙AないしC第6号証が捏造されたものであることを口頭または準備書面等で証拠を提示して指摘したにもかかわらず、被告訴人AないしL、及び、平成18年4月に被告国指定代理人を引き継いだ被告訴人MないしQは、同書証及び同準備書面等を取り下げることなく、捏造した乙AないしC第6号証に基づく虚偽の陳述をし、被告訴人Bは、告訴人が被告訴人Bに対する告訴を取り下げる平成18年6月までの間、被告訴人A、及び、CないしQは、平成19年11月13日に判決が確定されるまでの間、行使し続けた。
被告訴人A及びBは、当該国家賠償訴訟で、被告国のほかに個別に訴えられた被告でありながら、告訴人が被告訴人A及びBに対する告訴を取り下げる平成18年6月までの間、被告国の作成した書面を一字一句同じように複写しただけの、個々の事情に合致していない虚偽の書面を作成、提出し、行使し続けた。
2 被告訴人Aは、同訴訟で、陳述書を提出するに当たり、自己の不適切な労働基準監督業務を正当化するために、虚偽の内容を含む陳述書を作成することを企て、平成19年1月、行使の目的をもって、前記1の捏造した乙AないしC第6号証に基づく虚偽の内容を含む陳述書1通を作成し、平成19年1月10日、福島地方裁判所いわき支部に、乙A第15号証として提出し、平成19年11月13日、判決が確定されるまでの間、行使し続けた。
3 被告訴人Aは、平成19年1月17日、福島県いわき市平字八幡小路41番地 福島地方裁判所いわき支部の法廷において、平成17年(ワ)第108号慰謝料等請求事件の証人として宣誓の上、前記2の被告訴人Aが作成した虚偽の内容を含む陳述書(乙A第15号証)について、訂正部分及び誤り等がないとする事実を隠匿した虚偽の陳述をし、もって、偽証した。
4 被告訴人Rは、平成22年10月26日、福島地検いわき支部において、被告訴人Aが、虚偽有印公文書作成、同行使、及び、偽証罪の犯人であることを認識しながら、犯行を裏付ける証拠の存在を隠匿して、告訴人に対し虚偽の説明をし、不起訴処分にすることを告げ、これを隠避したものである。
5 被告訴人Sは、告訴人が提出した最高検察庁宛の平成23年9月14日付告訴状を受け取り、前述の1ないし4の被告訴人AないしRの犯罪行為を認識しながら、被告訴人R及び被告訴人Rの犯行を証言した霜山事務官(被告訴人外)が在籍していた福島地方検察庁いわき支部に同告訴状を回送し(最高検刑第370号 平成23年10月7日付)、捜査について相反関係となる同支部に事件の捜査を担当させ、不正捜査及び不正処分を教唆及び幇助した。
6 被告訴人Tは、平成24年6月29日、前述の1ないし4までの被告訴人AないしRの犯罪行為を認識しながら、被告訴人Rと同様、犯行を裏付ける証拠の存在を隠匿して、告訴人に対し虚偽の説明をし、不起訴処分にすることを告げ、これを隠避したものである。
7 被告訴人I,J,K,Lは、同訴訟で、被告訴人Aの不適切な労働基準監督業務を認識しながら、それを正当化するために、被告訴人Aに対し、平成12年12月14日に告訴人が労働基準監督署に伝えた電話の内容とは全く異なることを記載した文書(乙AないしC第6号証)1通を作成することを教唆し、あるいは、被告訴人CないしQは、被告訴人Aの作成した同文書(相談票)が虚偽であることを認識しながら、平成17年10月27日に開かれた第2回口頭弁論で、乙C第6号証として、行使の目的をもって提出した。
8 被告訴人AないしQは、前記1,2,3の行為を行使することで、告訴人の憲法第17条で保障されている国に対し損害賠償を求める権利、及び、厳正な裁判を受ける権利の行使を、職権濫用をもって妨害した。
被告訴人RないしTは、前記4,5,6の行為を行使することで、告訴人の憲法第16条で保障されている請願権の行使を、職権濫用をもって妨害した。
9 被告訴人 国は、告訴人が提訴した国家賠償訴訟(福島地方裁判所いわき支部平成17年(ワ)第108号慰謝料等請求事件)において、裁判所、及び、被告代理人である法務省法務局の双方の不正により、事実と異なる判決を確定し、公正な裁判を行うつもりがないにもかかわらず、国家賠償制度の名のもとに、告訴人を欺いて訴訟費用を納付させたものである。
第3 告訴に至る経緯
(1)国家賠償訴訟を巡る刑事事件
(省略)
(2)福島地方検察庁いわき支部による犯人蔵匿及び最高検察庁による同幇助等
(省略)
(3)国家賠償訴訟における国の詐欺行為
1 前述の第3(1)及び(2)の事実より、国が制定している国家賠償制度でありながら、その訴訟において、被告代理人を務める国の機関である法務省法務局及び厚生労働省が、本来の証拠と、捏造した証拠を差し替えて、虚偽の主張を展開した。
2 また、同訴訟においては、一審から上告に至るまで中立性・公正さに 欠ける裁判が行われた。
前述(1)1及び2の事実より、告訴人は、告訴人の損害賠償が認められる根拠として、一審の準備書面、控訴理由書、及び、上告受理申立理由書の中で、最高裁判所判例を示して信義則の主張を展開したが、いずれにおいても、この主張をしていることすら判決書に盛り込まれなかった。
さらに、一審の福島地方裁判所いわき支部判決(平成19年3月14日判決言渡)では、書証等の客観的証拠は一切採用されず、二転三転する虚偽の主張を展開した被告訴人Aの証言が、判決理由として採用された。
3 二審の仙台高等裁判所判決(平成19年7月26日判決言渡)では、裁判官らによる不正行為が行われた。
裁判官らは、控訴棄却の判決の趣旨に合致するように、控訴人である告訴人の主張の中から行政関与の記述を完全に削除して、主張の趣旨をねじ曲げたものを控訴人の主張であるとして判決理由にした。そのため、告訴人は、仙台地方検察庁に虚偽有印公文書作成及び同行使で告訴している(仙台地方検察庁検平成20年検(100358,100359,100360号)。同事件については、書面を読み比べただけで犯罪性が明らかであるが、同検察庁は、根拠もなく不起訴処分としたため、犯行を裏付ける新たな根拠を提示し、上申書を提出中である。
さらに、もうひとつの判決理由については、論理展開に矛盾があり、いずれも、不適切な判決理由で結論付けられた。
4 上告受理申立理由書(平成19年9月14日付)の中で、判例違反の主張とともに、前述の(3)3の訂正等を求めたが、受理されることなく出鱈目な二審判決が確定した。
第4 結論
国が制定している国家賠償制度でありながら、当該国家賠償訴訟においては、国の機関である裁判所と被告代理人を務める法務省・厚生労働省双方の不正により、意図的に原告敗訴となるよう仕組まれていたと断定でき、国自らが、憲法17条に違反する行為をしている。
つまり、国は、公正・中立な裁判をするつもりがないにもかかわらず、国家賠償制度の名の下に、原告を欺いて不正に訴訟費用を納付させ、詐欺行為を行ったといえる。
尚、犯罪の主体は原則として自然人に限られるが、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の第2条の団体に、国が該当するものと思料する。
国家賠償訴訟の統計がとられておらず、公表されていないようであるが、断片的なデータから計算すると、国の完全勝訴率はおよそ98%であることから、当該国家賠償訴訟のみならず、他の多くの国家賠償訴訟においても、同様に行政・法務省・裁判所が一体となった国家ぐるみの不正が行われている可能性がある。
それにより、国から損害を被ったことで裁判に訴えている国民は、その裁判でも不正をされ、二重に被害を被らざるを得ない状況にあることが推測され、徹底的な真相の究明と関係者に対する厳重な処罰を求める。
国家賠償訴訟による不正行為という極めて重大な犯罪を、検察庁が公開の裁判にかけることなく、検察内部で判断してしまうということは、法治国家として許される行為ではなく、検察庁自らが、不正な国家賠償制度の存続に加担していることになる。
第5 立証方法
1 告訴人が記録していた電話の内容(甲第5号証の抜粋)
2 被告訴人Aが捏造した書証(乙C第6号証)
3 乙C第6号証の日付と同時期・富岡労働基準監督署で使用されていた
相談票(乙C第7号証)
4 被告訴人が作成した陳述書(乙A第15号証)(平成19年1月10日付)
5 被告訴人の証人尋問調書、宣誓書、及び別紙反訳書
6 告訴人に作成した原告第4準備書面(求釈明)の抜粋
7 被告訴人AないしEが作成した乙AないしC第2準備書面(平成17年12月2日付)の抜粋
8 福島地検いわき支部からの通知
9 被告訴人AないしEが作成した乙AないしC第1準備書面(平成17年10月21日付)の抜粋
10 川又監督官の作成した文書
11 被告訴人Aが作成した是正勧告書(乙第5号証)
12 被告訴人Aが作成した是正勧告書(乙第8号証)
13 被告訴人Sの指示のもとに作成された文書
証拠1ないし5については、福島地検いわき支部 平成22年検第100549号の証拠、証拠6ないし10については、福島地検いわき支部 平成23年検第100786~100794号のそれぞれと同じである。
第6 添付資料
第5の11ないし13の証拠



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