冤罪を生み出す警察・検察の手口
遠隔操作ウィルスによる複数の冤罪事件が明らかになり、またもや警察・検察の捜査手法が問題になっています。
しかも、犯行の動機づけとして、「同居女性をかばうため」だとか、ありもしない尤もらしいストーリーまで作っているのですから、あきれてしまいます。
またしても、いつもの手口が使われたと思わずにはいられませんでした。
警察・検察・裁判所の結論付けの手法というのは、何はともあれ、まずは結論が先なのです。それに合わせてストーリーを作っていくので、事実であろうがなかろうが、辻褄が合おうがあるまいがお構いなしに、ストーリーに沿うものだけが取り入れられることになるのです。
ですから、証拠なんて二の次です。結論に合わない証拠が出てきそうなときは、あえてそこを避けて突っ込まないようにするのです。
これが、警察・検察・裁判所に共通する、冤罪や、事件の握り潰し、デタラメ判決を生み出す手口なのです。
私の裁判と、それを巡る刑事事件から、その手口を,とくと知ることができました。
警察や検察にクレームをつけた際も同様です。自分たち(警察や検察)の対応には問題がなかったという前提のもとに言い訳をしてきますから、まったくありもしないことを平気で理由にしてきます。
仙台地検特別刑事部から届いた文書も、まさに、そのようなものでした。デタラメが多いので最高検察庁にクレームをつけて送り返しました。
仙台地検特別刑事部のお粗末でインチキな回答!
今回お伝えする内容にも、デタラメな結論付けの手法が含まれています。
繰り返しになりますが、私の裁判では、2つの重大な不正が行われました。
ひとつが、①労働基準監督署の職員早坂による捏造証拠の提出です。私の電話の内容がデタラメな内容に書き換えられたのです。
そして、もうひとつが、②二審の裁判官ら(大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官、岡田伸太裁判官)による虚偽有印公文書作成等です。私の主張の中から行政関与の記述を完全に削除してデタラメに要約されたものを判決理由とされた事件です。
当初は、これら2つの事件に直接かかわっていた上記の4名による単発的な事件であるという認識でいましたが、調べていくうちに、事件の更なる広がりに気がついたのです。
“裁判所ルート”ともいうべき②の事件の広がりについては、「『法律村』の存在」 でお伝えしていますが、今回は、①の“厚生労働省・法務局ルート”についてお伝えします。
先週、新たに告訴状を提出しましたが、まさに“厚生労働省・法務局ルート”がこれに該当するのです。
当所は、証拠を捏造した労働基準監督署の職員早坂に対する単独での告訴でした。
国家賠償訴訟で捏造された証拠が提出されたわけですから、もちろん、この職員による単独犯行であるというよりは、被告代理人である厚生労働省や法務局も関与する犯罪であることは、想定の範囲内でした。
ところが、厚生労働省や法務局の被告代理人まで告訴の対象とすることについては、私自身が確証をつかんでいなかったのです。
それを、告訴できるまでに十分な証拠を提供してくれたのが、検察のずさんな対応と、苦し紛れの不起訴処分の理由でした。
ですから、告訴を繰り返すたびに、新たな被告訴人が加わり、事件が拡大していくという状況なのです。
上記①の告訴については、福島地検いわき支部の芦沢検事が担当しましたが、この捜査がとにかくおかしかったのです。
○ 被告訴人に対する事情聴取はしたが、告訴人である私からは、一切話を聞くこともなく、いきなり不起訴にした。
○ 私が事件の核心部分を話そうとしたら、突然関係ない質問をして話をそらし、話させないようにした。
○ 私の電話を取り次いだ「川又監督官の記録」の存在を隠して、嘘の説明をした。
福島地検いわき支部による意図的な証拠隠し
この川又監督官の記録の存在については、いわき支部の霜山事務官が認めているほか、福島地方法務局訟務部門も認めています。
不正を 法務局が認めてしまった!!
これらの事実から、国家賠償訴訟の際にも、この川又監督官の記録が存在したことになり、国の被告代理人ら(法務局、厚生労働省)も、本来の証拠と捏造した証拠を差し替えて虚偽の文書を提出していたことが判明したのです。
そこで、福島地検いわき支部による不正捜査と不正な不起訴処分(犯人蔵匿等)に、被告代理人らを加えた告訴が、“厚生労働省・法務局ルート”の再告訴ともいうべき第2の告訴になるのですが、ここで、被告訴人に厚生労働省を加えるには、ある問題があることに気がついたのです。
それが、同姓の職員の存在でした。
このことについては、長くなってしまうので、続きは次回にします。
厚生労働省を加える際にネックとなっていた問題が、第二の告訴をすることでクリアになったので、今回の第三の告訴に至ったのです。
告訴をするたびの拡大する事件、この状況は、さらに続くことになるのです。


しかも、犯行の動機づけとして、「同居女性をかばうため」だとか、ありもしない尤もらしいストーリーまで作っているのですから、あきれてしまいます。
またしても、いつもの手口が使われたと思わずにはいられませんでした。
警察・検察・裁判所の結論付けの手法というのは、何はともあれ、まずは結論が先なのです。それに合わせてストーリーを作っていくので、事実であろうがなかろうが、辻褄が合おうがあるまいがお構いなしに、ストーリーに沿うものだけが取り入れられることになるのです。
ですから、証拠なんて二の次です。結論に合わない証拠が出てきそうなときは、あえてそこを避けて突っ込まないようにするのです。
これが、警察・検察・裁判所に共通する、冤罪や、事件の握り潰し、デタラメ判決を生み出す手口なのです。
私の裁判と、それを巡る刑事事件から、その手口を,とくと知ることができました。
警察や検察にクレームをつけた際も同様です。自分たち(警察や検察)の対応には問題がなかったという前提のもとに言い訳をしてきますから、まったくありもしないことを平気で理由にしてきます。
仙台地検特別刑事部から届いた文書も、まさに、そのようなものでした。デタラメが多いので最高検察庁にクレームをつけて送り返しました。
仙台地検特別刑事部のお粗末でインチキな回答!
今回お伝えする内容にも、デタラメな結論付けの手法が含まれています。
繰り返しになりますが、私の裁判では、2つの重大な不正が行われました。
ひとつが、①労働基準監督署の職員早坂による捏造証拠の提出です。私の電話の内容がデタラメな内容に書き換えられたのです。
そして、もうひとつが、②二審の裁判官ら(大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官、岡田伸太裁判官)による虚偽有印公文書作成等です。私の主張の中から行政関与の記述を完全に削除してデタラメに要約されたものを判決理由とされた事件です。
当初は、これら2つの事件に直接かかわっていた上記の4名による単発的な事件であるという認識でいましたが、調べていくうちに、事件の更なる広がりに気がついたのです。
“裁判所ルート”ともいうべき②の事件の広がりについては、「『法律村』の存在」 でお伝えしていますが、今回は、①の“厚生労働省・法務局ルート”についてお伝えします。
先週、新たに告訴状を提出しましたが、まさに“厚生労働省・法務局ルート”がこれに該当するのです。
当所は、証拠を捏造した労働基準監督署の職員早坂に対する単独での告訴でした。
国家賠償訴訟で捏造された証拠が提出されたわけですから、もちろん、この職員による単独犯行であるというよりは、被告代理人である厚生労働省や法務局も関与する犯罪であることは、想定の範囲内でした。
ところが、厚生労働省や法務局の被告代理人まで告訴の対象とすることについては、私自身が確証をつかんでいなかったのです。
それを、告訴できるまでに十分な証拠を提供してくれたのが、検察のずさんな対応と、苦し紛れの不起訴処分の理由でした。
ですから、告訴を繰り返すたびに、新たな被告訴人が加わり、事件が拡大していくという状況なのです。
上記①の告訴については、福島地検いわき支部の芦沢検事が担当しましたが、この捜査がとにかくおかしかったのです。
○ 被告訴人に対する事情聴取はしたが、告訴人である私からは、一切話を聞くこともなく、いきなり不起訴にした。
○ 私が事件の核心部分を話そうとしたら、突然関係ない質問をして話をそらし、話させないようにした。
○ 私の電話を取り次いだ「川又監督官の記録」の存在を隠して、嘘の説明をした。
福島地検いわき支部による意図的な証拠隠し
この川又監督官の記録の存在については、いわき支部の霜山事務官が認めているほか、福島地方法務局訟務部門も認めています。
不正を 法務局が認めてしまった!!
これらの事実から、国家賠償訴訟の際にも、この川又監督官の記録が存在したことになり、国の被告代理人ら(法務局、厚生労働省)も、本来の証拠と捏造した証拠を差し替えて虚偽の文書を提出していたことが判明したのです。
そこで、福島地検いわき支部による不正捜査と不正な不起訴処分(犯人蔵匿等)に、被告代理人らを加えた告訴が、“厚生労働省・法務局ルート”の再告訴ともいうべき第2の告訴になるのですが、ここで、被告訴人に厚生労働省を加えるには、ある問題があることに気がついたのです。
それが、同姓の職員の存在でした。
このことについては、長くなってしまうので、続きは次回にします。
厚生労働省を加える際にネックとなっていた問題が、第二の告訴をすることでクリアになったので、今回の第三の告訴に至ったのです。




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