刑事告訴

審査申立書 意見書 仙台検察審査会御中

裁判官を不起訴とした処分に納得できなかった私は、8月25日、仙台検察審査会に、審査申立書を送付しました。

審査申立書は、定型の用紙があるので、その項目にしたがって記入すればよいのですが、被疑者の記入欄も一人分しかなく、また、罪名の欄も小さく、私の告訴のケースのように被疑者が8名というような場合には、とても書き切れません。
それで、書き切れない分については、別紙に記入して提出するようになります。


また、「被疑事実の要旨」 「不起訴処分を不当とする理由」などという項目もあるのですが、いずれの欄も、5~6行とスペースがせまいので、そこには、簡略化した要旨を記入しました。
枠内に、ちょうど収まるように、どの文章を残し、どこを削るか、ちょっとたいへんでした


でも、これでは、私の伝えたいことが、全然書けませんので、別に、“意見書”として、不起訴処分を不当とする理由について、詳細を述べた文書を提出しました。

仙台高裁判決は、虚偽の内容や矛盾した判断を含んでいておかしいということ、そして、その判決を下した裁判官が、不起訴処分となったことが不当であるということに関しては、これまでのブログでも、詳しくお話してきました。
それで、無精者の私は、ブログからコピーしたものを、つぎはぎし、正式な書面にふさわしいように、あちこち、ちょっと格式ばった表現に変え、さらに、新たな意見も付け加えて“意見書”としました。


私の書いた文章を自分でコピペ(コピー・アンド・ペースト)したものでありまして、学生の間で横行しているような、他人の書いた文章のコピペではありませんので、くれぐれもお間違いなく

一部省略のところもありますが、審査申立書別紙と意見書は、下記のとおりです。

「意見書」の最後に、“その他”として、私のこのブログの紹介を記載していますが、決してアクセス数アップを狙ったものではありません
理由は、次のふたつです。

 刑事告訴しているのは、二審判決に関する部分でありますが、一審判決も、証拠を無視した事実認定、証人尋問の際の不審な訴訟指揮、不当な証拠採用など、二審判決に劣らず公正さに欠けていたわけで、その延長線上に二審判決があるということ、つまり、いずれの裁判においても結論(判決)が 先行しての判決理由であり、国家賠償訴訟そのものが公正さに欠けているということを、知っていただき、それを考慮したうえで判断していただくために紹介しました。
 事件の性質上、最低限、証拠として提出した控訴理由書と二審判決書を、読み比べる必要があるのですが、検察審査会のメンバーは一般の人々で構成されているそうなので、堅苦しい文書を読むのが苦手な方にも、理解していただけるよう、わかりやすい表現で書いているブログを紹介しました。


審査申立書(別紙)
(3) 罪名
   被疑者A、被疑者B、被疑者Cにつき
   虚偽有印公文書作成、虚偽有印公文書行使

   被疑者D、被疑者E、被疑者F、被疑者G、被疑者Hにつき
   虚偽有印公文書作成幇助、虚偽有印公文書行使幇助

(6) 被疑者B              被疑者C            
     (住居) 不明           (住居) 不明 
     (職業) 判事           (職業) 判事
     (氏名) 鈴木桂子        (氏名) 岡田伸太
     (年齢) 不明           (年齢) 不明

    (被疑者Aないし被疑者Cの就業場所)平成19年7月現在
     〒980-8043
     宮城県仙台市青葉区片平一丁目
        仙台高等裁判所第2民事部

    被疑者D         被疑者E         被疑者F
     (住居) 不明      (住居) 不明      (住居) 不明
     (職業) 判事      (職業) 判事      (職業) 判事
     (氏名) 那須弘平   (氏名) 藤田宙靖   (氏名) 堀籠幸雄
     (年齢) 不明      (年齢) 不明      (年齢) 不明

    被疑者G         被疑者H
     (住居) 不明      (住居) 不明 
     (職業) 判事      (職業) 判事
     (氏名) 田原 睦夫  (氏名) 近藤宗晴
     (年齢) 不明      (年齢) 不明 
 
    (被疑者Dないし被疑者Hの就業場所)平成19年11月現在
     〒102-8651
     東京都千代田区隼町
        最高裁判所第3小法廷

※ 被疑者A(大橋弘)については、審査申立書(定型の用紙)に記載。

    

意見書

平成20年8月25日
仙台検察審査会 御中

〒 
福島県いわき市
申立人  ****



申立人は、本件の不起訴処分を不当とする理由について、審査申立書で概要を述べているが、下記の観点について、補足する。

(被疑事実の概要)
申立人は、夫の長時間労働について労働基準監督署へ電話相談したところ、労働基準監督署の職員の不適切な対応により、夫が勤務先からの退職を余儀なくされたとして、平成17年7月、夫と申立人の損害賠償を求める国家賠償訴訟を提訴した。
被疑者人AないしCは、平成17年7月に申立人が提訴した国家賠償訴訟(福島地方裁判所いわき支部平成17年(ワ)第***号慰謝料等請求事件)において、申立人が一審判決を不服として控訴していた控訴審(仙台高等裁判所平成19年(ネ)第***号慰謝料等請求控訴事件)での裁判官である。被疑者AないしCは、平成19年7月に言い渡した判決で、申立人が、控訴理由書の中で、控訴人の損害の本質であるとして述べた内容のうち、控訴棄却の判決の趣旨に合致するように、行政が関与した記述の部分を完全に削除して主張の趣旨をねじ曲げたものを、控訴人の主張であるとして判決理由に記載した。
そこで、上告受理申立理由書の中で、控訴審判決の前記部分の削除または訂正を求めていたわけであるが、上告審(最高裁判所第3小法廷平成19年(受)第****号)の裁判官である被疑者DないしHは、平成19年11月、上告不受理の決定をし、虚偽の内容を含む仙台高等裁判所判決を確定させた。



第1 被疑者Aないし被疑者Cの違法性を問える理由
判決書の構成を、裁判官の作業上の観点から分類してみると、次の3つに分類される。
 当事者の氏名、住所、請求など、機械的に書かれる部分。
 原告、被告などのそれぞれの主張を要約した部分
 裁判官が、どのような主張や証拠を採用して事実認定をし、最終的な判決に
  至ったのかという、裁判官の判断が加わる判決理由にあたる部分。


上記①に該当する部分は、機械的に書かれる部分であり、裁判官の主観が入り込む余地はなく違法性を問うことはできない。
また、上記③に該当する部分は、自由心証主義(民事訴訟法247条)の下に違法性を問うことはできない。
②については、事実認定の際の根拠となる部分であり、当事者の主張が正確に要約されることが要求される。

虚偽有印公文書作成等に該当するとして、申立人が刑事告訴している被疑者Aないし被疑者Cが作成した判決書の問題の部分は、上記の②に当てはまる申立人の主張が要約されている部分であり、申立人の主張と異なることが記載されているという点で、明らかに違法性が問える。

第2 被疑者Aないし被疑者Cによる虚偽の文書作成の悪質性について
1 行政関与の記述を完全に削除している点について
申立人が、虚偽有印公文書作成に該当するとして刑事告訴している、二審判決の問題の部分は、申立人が、控訴理由書の2ページ1行目から4ページ9行目にかけて、申立人の損害について詳細に述べた((ア)とする。)後に、締めくくりとして同9ページ10行目から18行目で、 『以上のような、・・・・・・が、控訴人の損害の本質である。』として、9行ほどにまとめた部分((イ)とする。)を引用して、判決書の6ページ16行目から21行目にかけて、 『・・・・・であって、これが控訴人の損害の本質である旨の主張をする。』((ウ)とする。)として、記述されている部分である。
一見すると、控訴理由書の中で 『・・・・が、控訴人の損害の本質である。』 としてまとめた部分(前記の(イ))に沿って、申立人の主張が要約されているかのような印象を受けるが、実際には、行政が関与した部分の主張が全く記載されていない。

控訴理由書(前記(ア))では、申立人の損害について、行政のかかわりを中心に主張しており、『・・・・が、控訴人の損害の本質である。』 として9行ほどにまとめた部分(前記の(イ))においても、申立人の損害の根本的原因は行政にあるということを明確に記載しているにもかかわらず、判決書(前記の(ウ))には、行政がかかわった部分についての記述は一切ない。

また、二審判決書の「第2 事実の概要 2 原判決の訂正等(2ページ26行目ないし3ページ14行目)にも、下記のように行政関与の記述が明確に記載してある。

『(1) 原判決5頁22行目の次に行を改めて以下のとおり加える。 
「・・・・・・・・(省略)・・・・・・・・が、控訴人の損害の本質である。」』


しかしながら、判決書の「第3 当裁判所の判断 2 控訴人の慰謝料請求について (2)(6ページ16行目ないし21行目)」においては、下記のように記載され、行政関与の記述が完全に削除され、申立人の主張の趣旨と異なることが記載されている。

『(2) ・・・・・(省略)・・・・・・・であって、これが控訴人の損害の本質である旨の主張をする。』 
     
つまり、被疑者Aないし被疑者Cが、控訴棄却の判決の趣旨に合致するように、行政関与の部分を意図的に削除したことがうかがえる。

2 接続詞の不適切な使用について
前記の第2 1で述べた判決書の中の行政関与の記述が削除されている問題の部分と、それに続く文章(判決書6ページ16行目ないし25行目)を下記に抜粋する。

『(2) ・・・・・・・・(省略A)・・・・・・であって、これが控訴人の損害の本質である旨の主張をする。。
しかしながら、・・・・・・(省略A)・・・・・・・で解決を図るべき問題であり、富岡署の職員の対応等と相当因果関係のある損害とは認められない。』


前記の抜粋部分のふたつ目の段落には、「しかしながら」という接続詞が使用され、その後に判決理由が記載されているわけであるが、この 「しかしながら」 という接続詞の使い方に問題がある。

前記抜粋のひとつ目の段落には、・・・(省略A)・・・に関することのみ記載されていて、行政のかかわりについては一切記載されていない。
また、ふたつ目の段落の3行目以降に、『それは、・・・(省略A)・・・で解決を図るべき問題であり、富岡署の職員の対応と相当因果関係のある損害とは認められない。』と記述されているわけであるから、「しかしながら」 という接続詞の使い方は不適切であり、文法的に正しい文章であるならば、 「そうであるから」や 「それゆえ」 などの順接の接続詞を使用すべきなのである。  
しかし、あえて 不適切な「しかしながら」 という逆接の接続詞を使用したことで、「しかしながら」の前の一つ目の段落には、ふたつ目の段落の内容と相反する状況である、行政のかかわりが書かれているような錯覚を起こさせるのである。


つまり、 「しかしながら」という不適切な接続詞の相乗効果により、前記判決書のひとつ目の段落である申立人の損害の本質について述べられている部分には、申立人の本来の主張どおり、行政関与の記述が書かれているような印象をより強く受けることになる。
判決書を読んだ人が、このような心理的な錯覚を起こし、行政のかかわりが全く記載されていないことに気がつきにくいということを十分に計算した上で、被疑者Aないし被疑者Cが、 あえて不適切な接続詞 「しかしながら」 を使用したのであれば、それは、極めて悪質である。

第3 被疑者Dないし被疑者Hの責任について
1 合理性に欠けるふたつの判決理由
二審判決は、一審判決と同様、控訴棄却であった。
しかし、二審において、申立人(控訴人)及び国(被控訴人)の双方が、一審での主張を補足したにすぎず、新たな主張や証拠の提出もなかったにもかかわらず、申立人の損害賠償請求に関する部分は、一審判決が全面的に書き換えられ、一審とは全く別の観点から結論づけられた。
そして、二審判決で、申立人の損害賠償請求を認めない理由は、二審判決書の 「第3 当裁判所の判断 控訴人の慰謝料請求について (1)及び(2)」 に記載されているとおり、それぞれ、下記のような内容で記載されている。


(1) 実際に損害を受けたのは夫であるのだから、控訴人には関係ない
   として、行政の対応と申立人の損害の因果関係を否定している。

(2) 「控訴人の損害の本質である。」として述べた部分から、行政関与の
   記述を完全に削除し、申立人の主張の趣旨と異なることを控訴人の主張である
   として、それを判決理由にし、行政の対応と申立人の損害の因果関係を否定してい
る。 

これらふたつの判決理由の問題点を下記に述べる。  
(1)について
労働基準監督署への相談の際に、詳しい情報を伝えることを躊躇していた申立人に、 「早く何とかしなければならない(夫の長時間労働を早急に解消しなければならない)ので、是非、会社名を教えてください。」と、申立人から積極的に情報を聞き出し、申立人が労働基準監督署の対応を確認した上で、会社名を教えたにもかかわらず、その確認とは全く異なる対応をしたのは行政であるのだから、関係がないはずがない。  
それで、申立人は、
一審から上告に至るまで、信義則の主張をし続けたにもかかわらず、いずれの判決書や調書にも、そのような主張をしていることすら記載されなかった。
判決を下す上で、法律的に関係ないことであるのなら、記載する必要はないと思われるが、申立人の損害に関して審理するうえでは、信義則の主張は極めて重要であると思われる。
いずれにせよ、判決書の(1)の理由については、上告受理申立理由書や告訴状で述べているとおり、無理に申立人の電話相談と損害との因果関係を否定しているために、論理に矛盾が生じている。


(2)について
虚偽公文書作成で刑事告訴している部分でもあり、行政関与の部分を完全に削除し、申立人の主張の趣旨をねじ曲げたものを判決理由としている。

つまり、これらのふたつを判決理由としなければならない合理性は、全くない。

2 被疑者Dないし被疑者Hの違法性について
前記の(1)の理由は、論理に矛盾があるので、判決理由として考慮に入れないとすれば、(2)の理由が、唯一判決を下す際の理由になるわけであり、申立人が、上告受理申立理由書の中で、その部分の訂正を、強く求めていたわけでるから、この部分に誤りがあることを指摘された被疑者Dないし被疑者Hは、高等裁判所に差し戻すなどして、訂正させるべきだったのではないかと思われる。
なぜならば、「判決の証拠とされた文書、その他の物が、偽造または変造されたものであったこと。」というのは、再審を提起できる要件(民事訴訟法338条1項6号)にもなっているわけであるから。
被疑者Dないし被疑者Hが、判決書に真実と違うことが書かれているということを認識していながら、何らかの理由で、上告不受理にし、虚偽の内容を含む仙台高等裁判所判決を確定させてしまったならば、これは、告訴状での罪名と同様に、虚偽有印公文書作成幇助、虚偽有印公文書行使幇助に該当すると思われる。
ところが、 上告されてくる年間数千件の事件の裁判資料を、15名の判事と三十数名の調査官で全て読むのは、物理的に不可能であるという考えのもとに、申立人の上告受理申立理由書を全く読むことなく不受理にしたために、二審判決の誤りに気がつかなかったとすれば、それは、詐欺罪が適用されるべきであると考えられる。
つまり、最高裁判所が、審理をすることを前提に、上告受理申立書や上告受理申立理由書などの文書を提出させ、印紙貼付により、訴訟費用まで受け取っているというのに、実際には、判決書に目を通さず上告不受理としていることになるわけであるから。


第4 国家賠償訴訟の裁判官を裁くことの法制度的・構造的不備
法務省の管轄である検察が、法務省が被告代理人となる国家賠償訴訟の裁判官を処分することに関しては、被害者の立場からは、公正さや中立性の面で強い不安を覚えるし、組織の統制という観点からは、著しい矛盾を感じる。
また、仮に起訴になった場合に、下級裁判所である地方裁判所が、高等裁判所や最高裁判所の裁判に関することを、果たして裁くことができるのかという法制度的・構造的な問題も生じてくると思う。
裁判官の本来の業務である裁判、特に、国家賠償訴訟や行政訴訟などのような、比較的、中立性や公正さが問題になりがちな裁判で犯罪が疑われるようなケースにおいては、既存の法律だけでは、とても対応しきれないようにも思うが、法制度の整備が不十分な現状で、あえて現行の法律の範囲内で処理するとするならば、公正さや中立性が損なわれないよう、第三者による十分な監視の必要性を強く感じる。


第5 その他
申立人は、一審から上告に至る裁判での体験を通じて、中立性や公正さに欠ける国家賠償訴訟の実態を痛感した。
このような国家賠償訴訟の実情を多くの人々に知ってもらうため、申立人は、ブログ(『不公正な国家賠償訴訟』http://trial17.blog40.fc2.com/)を開設している。
告訴状や意見書で述べている内容についても、わかりやすい表現で詳細に記しており、また、8月6日に担当検事から、不起訴処分の理由について説明を受けたときの状況につても記載しているので、そちらも参照されたい。
 

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