政治と司法

「法律村」の存在

ここ2回ほど政治的な話題を取り上げていますが、決して当ブログの趣旨から外れるものではありません。
国家賠償訴訟の経験から、裁判がおかしいと思い調べていくうちに、この国は法治国家にも民主国家にもなりきれていないことに気がつきました。
結局、行きつくころは、統治機構の問題、政治の問題となってしまうのです。


この国では憲法で保障されている国民の権利など完全に無視されています。役人が職務において不正や怠慢をしたとしても、罰せられることは、ほとんどありません。その裏返しとして、国民が加害公務員に対して刑事的な処罰を求める権利、国や行政に対し民事的な補償を求める被害者の権利が侵害されています。
それらの刑事または民事の事件に直接かかわる機関が、裁判所や検察です。これらの機関が、事件を不正に処理することで、被害者の権利の行使を妨害しているのです。
このような不正な事件処理を、合法的に見せかけ、周囲から気がつき難くしているのが、裁判所や検察に都合よくできている法律です。
憲法や刑法などの一般の国民にもなじみのある法では、いかにも民主国家らしい立派なことを謳っていますが、それらの法を適用する際の手続きを定めた刑事訴訟法や民事訴訟法には、不正をしやすい仕組みが巧妙に組み込まれているのです。
当ブログでもたびたびお伝えしてきた、名ばかりで実質の伴わない「不起訴処分理由告知書」、控訴のときとは異なる「上告の際の不可解な手続き」などがそれに該当します。
不起訴処分理由告知書は 事件握り潰しの必需品!
不正裁判の芽となる民事訴訟法の欠陥


素人の私でも、裁判に疑問をもち、多少なりとも興味をもって調べてみれば、法律に不備や欠陥があること、制度に問題があることに、すぐさま気がつきました。
にもかかわらず、専門家である弁護士や法律学者は、これら法律や制度の欠陥を問題視することもなく、なぜ永年沈黙を続けているのでしょうか。
そこに、「原子力村」ならぬ「法律村」の存在が垣間見えるのです。
本人訴訟で始めた裁判から、「法律村」の存在に気がつくに至った経緯を簡単にまとめてみます。


国家賠償訴訟を行うまでは、法治国家であること、民主国家であることを何の疑いもなく信じており、裁判所こそは正しい判断をしてくれるはずと思って始めた裁判でしたが、一審、二審、上告と判決を重ねるごとに、裁判がおかしいのではないかという確信を深めていきました。
この裁判では、2つの重大な不正が行われました。
ひとつが、①労働基準監督署の職員早坂による証拠の捏造です。私の電話の内容がデタラメな内容に書き換えられたのです。
そして、もうひとつが、②二審の裁判官ら(大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官、岡田伸太裁判官)による虚偽有印公文書作成等です。私の主張の中から行政関与の記述を完全に削除してデタラメに要約されたものを判決理由とされた事件です。


当初は、これら2つの事件に直接かかわっていた上記の4名による単発的な事件であるという認識でいましたが、調べていくうちに、事件の更なる広がりに気がついたのです。

今回は、“裁判所ルート”ともいうべき②の事件の広がりについて、これまで各論的にお伝えしてきたものを、大まかな流れに沿ってまとめてみます。

本来なら、最高裁で正されるはずのデタラメな二審判決が確定してしまったことで、上告審に疑問をもつようになりました。
「最高裁では審理が行われていないのではないか」、「訴訟費用だけが騙し取られているのではないか」ということに気がついたのです。そのように考える要因のひとつが、最高裁判所に裁判記録が到着したことを通知する「記録到着通知書」が入れられていた封筒の消印です。最高裁判所の管轄ではない地域の消印が押されていたからです。


この消印について調べていくうちに、興味深いことがわかりました。

ちょうど郵政民営化の時期と重なり、民営化前→移行期→民営化、と推移するのですが、記録到着通知書の封筒に押されている消印が、民営化前は東京中央郵便局、民営化後は銀座支店と変化し、移行期を除いて、財務省分室の郵便を取り扱う郵便局と一致するのです。
関連記事は、次のとおりです。
最高裁判所と東京中央郵便局との怪しい関係!
最高裁の郵便、もしかしたら財務省内分室がかかわっているの?


ところが、上記の記事をアップしたおよそ3か月後、当ブログがいかがわしいサイトにコピペされているのに気がつきました。
ブログの中からいくつかの記事がピックアップされてコピペされているのですが、上記の記事を筆頭に裁判批判の記事ばかりが次々と被害にあっているのです。
警察に相談したのですが、不思議なことに、その直後、最高裁から当ブログへリンク元不明のアクセスが複数回ありました。
もしかしたら、記事を削除させるための策略かも?


警察に相談したにもかかわらず一向に進展がないので、自分で犯人捜しをすると、仙台市内の郵政のパソコンから犯行が行われていたことを突き止めました。
しかも、不正裁判が行われた二審の仙台高裁の郵便物を扱う仙台中央郵便局である可能性が極めて高いのです。
速報! “犯人”のIPアドレスを特定 日本郵政の関係者か!


ブログで、犯人特定の経緯を実況すると、犯人は隠蔽工作を試みるのですが、これが警察の動きと奇妙に一致するのです。
警察の動きと奇妙に一致する隠蔽工作のタイミング!


これらの一連の事件については、偶然の出来事として片付けてしまうには、あまりにも関連性が強いのです

前述の裁判官らによる虚偽有印構文書作成等、郵政による著作権事法違反事件、最高裁による上告詐欺事件については、仙台地方検察庁に告訴していますが、特別刑事部が、不正に不起訴にしたり、告訴状の受理を拒否していることは、これまでお伝えしているとおりです。

これらの事実関係から、次のことが推測されます。

上告しても、最高裁で審理される事件はごく一部です。
大半の事件は、上告不受理、却下となります。
かねてから疑問に思っていたですのが、最高裁で審理が行われない事件の裁判資料を、わざわざ最高裁に送るようなことをするのかということです。
最高裁で審理を終えたとされる裁判資料は、一審の地方裁判所に戻され保管されます。各地の高裁から最高裁に送ることは、そう問題ないとしても、全国の高裁から集まった裁判資料を、最高裁が各地の地裁に送り返すとなれば、相当な手間がかかるはずです。
そこに、高裁の郵便物を扱う郵便局がかかわってくのではないかと推測するのです。たとえば、資料を最高裁に送らずに、高裁から、直接地裁に送り返すとか・・・。
上告費用については、最高裁で審理が行われていないにもかかわらず訴訟費用だけを騙し取り、国や最高裁の財源として納入するとすれば、そこに財務省分室がかかわり、記録到着通知書の発送についても関係する郵便局がかかわっていると考えれば、実につじつまが合うのです。


 国の不正な司法システムを維持するために、検察のほかにも、警察や郵便局の一部に協力者がいて、非合法な手段を用いて国民の権利の行使を妨害していることは確かです。
さらに、裁判所や検察に不都合な事件が報道されないことから、そこにも、また協力者がいるはずです。
「法律村」の広がりは、「原子力村」に劣らないほど、様々ところに根を張っているようです。


 もう一方の、“厚生労働省・法務局ルート”については、次回にでもお伝えします。

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