やっぱり仙台地検特別刑事部は超法規的だった!
仙台高裁の裁判官らによる虚偽有印公文書作成等の事件は、控訴理由書と判決書を読み比べれば犯罪性が明らかであるにもかわらず、仙台地検は根拠もなく不起訴としました。ですから、上申書を提出し、犯罪性の立証を補足するとともに、不起訴の理由を説明できないのであれば、すみやかに起訴するよう要請していました。
ところが、仙台地検特別刑事部は、上申書を長期間放置した挙句、不起訴処分の理由の説明を求めると、不正に発行した(二重発行、発行番号がない)不起訴処分理由告知書とともに、その上申書を送り返してきました。
不起訴処分理由告知書を二重発行!! ~検察の新たな犯罪~

不正に発行されたものであろうがなかろうが、不起訴処分理由告知書とは名ばかりで、不起訴処分の理由など一切書かれていません。
「嫌疑なし」「嫌疑不十分」等の単なる区分が書かれてあるだけです。
不起訴処分の理由については説明を受けていませんので、不起訴とする具体的箇所の法律的根拠をこちらから質問の形で回答を求めていましたが、論点をはぐらかしトンチンカンでお粗末な回答が仙台地検から送られてきました。
仙台地検に再度送った上申書2通も、再びデタラメな理由で送り返してきました。
最高検察庁からタライ回しされた2通の上申書は、二度にわたり仙台地検から私の元に送り返されたことになります。
とにかく、裁判官らの犯罪を言い逃れできないよう詳細に立証している上申書を、検察は受け入れたくないようです。
元はといえは最高検察庁からタライ回しにされた上申書ですから、最高検察庁として責任のある対応をとってほしいていう趣旨の文書と不可解な仙台地検の対応に対する質問書を、仙台地検のデタラメな文書や回答、不正に発行された不起訴処分理由書、返戻された2通の上申書とともに最高検に送ったのですが、最高検はこれらの質問に答えることなく、同封資料すべてを仙台地方検察庁に回送しました。
それから、1か月が過ぎましたが、仙台地検からは何の連絡もありません。
デタラメな文書を送ったことに対する説明もありません。
再び放置するつもりでしょうか。
不起訴処分理由告知書のように、形式だけで中身が伴っていない文書。
制度として制定されていても、ほとんど機能していない国家賠償制度や、検察審査会、不審判請求などの、主に加害公務員を対象とする制度。(まやかしの制度に翻弄される国民!)
それらの不正をやりやすくしているのが、公務員に都合よくできている法律です。
法律で保障された正当な権利を主張しているにもかかわらず、検察は正面から向き合おうとせず、勝手な言い分で対応を拒否しています。
一般の国民に対しては、厳しく法律を適用する一方で、検察内部においては理屈も法律も、まったく通用しません。
このように特殊な日本の検察や裁判所、官僚組織の現状を、ジャーナリスト、アムステルダム大学名誉教授のカレル・ヴァン・ウォルフレン氏が、 「人物破壊 誰が小沢一朗を殺すのか?」 の中で、的確に分析しています。
一部を抜粋してご紹介します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
昔は犯罪の疑いがあれば、容疑者の逮捕と捜査は警察の手に委ねられた。検察がさらなる事実関係の調査や、容疑者を起訴するかどうかの判断にかかわるのは、その後のことであった。もちろん、通常のケースに関しては、現在でもこのようなやり方は続けられている。だが超法規的な政治目的のために意図されたスキャンダルは別あつかいとなり、そうしたケースは特別捜査部が手がけることになる。
(中略)
すでに本書で述べたように、検察のやり方は超法規的である。日本の政治・経済システムにおけるもっとも重要な特徴が、彼らの超法規制にあるというのは決して誇張ではない。日本の検察は法律によって規定された、許容すべきことと許容すべきでないことの枠組みを超えた領域で動いているのである。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ここで述べられている「超法規的」という言葉は、これまでの私の経験と完全に一致します。
「特別捜査部」の地方版ともいうべき仙台地検特別刑事部が、まさに超法規性を発揮しているのです。
その超法規制を発揮している検察に対し、どのように挑んでいくべきか
告訴している事件を根拠もなく不起訴にされているのですから、当然、その法律的根拠を追究します。
超法規的な判断なわけだから、当然、検察は答えられるはずがありません。(←これが現在の仙台地検特別刑事部のの状況です。)
ということは、不正捜査による犯人隠避ということで、告訴しなおす必要があります。
再び不起訴にされても、犯人隠避による告訴を再度します。
告訴している国家賠償訴訟を巡るほかの事件についても同様に、これを繰り返すことで、帰納法的に検察体がおかしい、国家がおかしい、日本は法治国家ではないという結論に到達するのです。



ところが、仙台地検特別刑事部は、上申書を長期間放置した挙句、不起訴処分の理由の説明を求めると、不正に発行した(二重発行、発行番号がない)不起訴処分理由告知書とともに、その上申書を送り返してきました。
不起訴処分理由告知書を二重発行!! ~検察の新たな犯罪~


不正に発行されたものであろうがなかろうが、不起訴処分理由告知書とは名ばかりで、不起訴処分の理由など一切書かれていません。
「嫌疑なし」「嫌疑不十分」等の単なる区分が書かれてあるだけです。
不起訴処分の理由については説明を受けていませんので、不起訴とする具体的箇所の法律的根拠をこちらから質問の形で回答を求めていましたが、論点をはぐらかしトンチンカンでお粗末な回答が仙台地検から送られてきました。
仙台地検に再度送った上申書2通も、再びデタラメな理由で送り返してきました。
最高検察庁からタライ回しされた2通の上申書は、二度にわたり仙台地検から私の元に送り返されたことになります。
とにかく、裁判官らの犯罪を言い逃れできないよう詳細に立証している上申書を、検察は受け入れたくないようです。
元はといえは最高検察庁からタライ回しにされた上申書ですから、最高検察庁として責任のある対応をとってほしいていう趣旨の文書と不可解な仙台地検の対応に対する質問書を、仙台地検のデタラメな文書や回答、不正に発行された不起訴処分理由書、返戻された2通の上申書とともに最高検に送ったのですが、最高検はこれらの質問に答えることなく、同封資料すべてを仙台地方検察庁に回送しました。
それから、1か月が過ぎましたが、仙台地検からは何の連絡もありません。
デタラメな文書を送ったことに対する説明もありません。
再び放置するつもりでしょうか。
不起訴処分理由告知書のように、形式だけで中身が伴っていない文書。
制度として制定されていても、ほとんど機能していない国家賠償制度や、検察審査会、不審判請求などの、主に加害公務員を対象とする制度。(まやかしの制度に翻弄される国民!)
それらの不正をやりやすくしているのが、公務員に都合よくできている法律です。
法律で保障された正当な権利を主張しているにもかかわらず、検察は正面から向き合おうとせず、勝手な言い分で対応を拒否しています。
一般の国民に対しては、厳しく法律を適用する一方で、検察内部においては理屈も法律も、まったく通用しません。
このように特殊な日本の検察や裁判所、官僚組織の現状を、ジャーナリスト、アムステルダム大学名誉教授のカレル・ヴァン・ウォルフレン氏が、 「人物破壊 誰が小沢一朗を殺すのか?」 の中で、的確に分析しています。
一部を抜粋してご紹介します。

昔は犯罪の疑いがあれば、容疑者の逮捕と捜査は警察の手に委ねられた。検察がさらなる事実関係の調査や、容疑者を起訴するかどうかの判断にかかわるのは、その後のことであった。もちろん、通常のケースに関しては、現在でもこのようなやり方は続けられている。だが超法規的な政治目的のために意図されたスキャンダルは別あつかいとなり、そうしたケースは特別捜査部が手がけることになる。
(中略)
すでに本書で述べたように、検察のやり方は超法規的である。日本の政治・経済システムにおけるもっとも重要な特徴が、彼らの超法規制にあるというのは決して誇張ではない。日本の検察は法律によって規定された、許容すべきことと許容すべきでないことの枠組みを超えた領域で動いているのである。
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ここで述べられている「超法規的」という言葉は、これまでの私の経験と完全に一致します。
「特別捜査部」の地方版ともいうべき仙台地検特別刑事部が、まさに超法規性を発揮しているのです。


告訴している事件を根拠もなく不起訴にされているのですから、当然、その法律的根拠を追究します。
超法規的な判断なわけだから、当然、検察は答えられるはずがありません。(←これが現在の仙台地検特別刑事部のの状況です。)
ということは、不正捜査による犯人隠避ということで、告訴しなおす必要があります。
再び不起訴にされても、犯人隠避による告訴を再度します。




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