最高裁は偽装がお好き!!
前回の記事では、森ゆうこ氏の著書 「検察の罠」をご紹介しました。
この本の中で特に力を入れて書かれていることのひとつが、小沢一郎氏に対して二度の起訴相当議決をした東京第五検察審査会に関することです。
検察審査会が信用できない組織であるということは、小沢氏の件で騒がれる以前から私も痛感していますので、このことについて、もうちょっと触れておこうと思います。
審査員の平均年齢が何度も訂正されたことについては、みなさんも既にご存知かと思いますが、そのほかにもおかしなことがたくさんあるようです。
東京第五検察審査会の2回目の起訴相当議決に関してで述べられている事実を簡単にまとめてみます。
① 2回目の起訴相当議決をした審査員の平均年齢の発表が何度も変わった。
1回目の発表 30,9 歳
2回目の発表 33,91歳(11人の審査員の年齢を足し合わせて1で割るべきところを、一人分を足し忘れたので訂正。)
3回目の発表 34,55歳(年齢をカウントする基準日が変わったので訂正。)
※ 3回目の発表の34,55歳は、1回目の起訴相当議決を出したまったく別のメンバーの11人の審査員の平均年齢と小数点第2位まで全く同じである。
② 審査会の開催状況を事件ごとに最高裁に報告する「審査事件票」というものがあるが、最高裁は2回目の起訴議決をした審査事件票を隠蔽しようとした。
③ 9月14日に急きょ議決が行われたため、議決書があらかじめ用意されておらず、議決書に署名するために、10月4日にもう1日開催された。
④ 9月14日と同じメンバーが署名しなければ議決は無効になるため、補充員の選出で不正な操作が行われた疑いがある。
※ 違法な手続きによる議決なので無効ではないか。
⑤ 審査員を選定するための「くじ引きソフト」は、候補予定者名簿を作る段階で恣意的な操作が可能である。(しかも、このイカサマソフトに6000万円以上が投じられている。)
⑥ 審査補助員を務めた弁護士の日当の請求書の日付が、9月14日でも10月4日でもない9月28日になっていて、弁護士はこの日に出頭したと考えられる。
⑦ 起訴議決の前には、捜査を担当した検察官から説明を受けることになっているが、その検察官が出頭した日も補助員の弁護士が出頭した9月28日になっている。
※ ということは、議決前に説明が行われていないことになり、違法な手続きによる議決なので無効ではないか。
これらを総合して考えると、“2回目の起訴議決の判断をしたとされる検察審査員は、本当に存在したのだろうか?” “ 審査会は本当に開かれたのだろうか?”という疑問が生じます。
仙台高裁の裁判官ら(大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官、岡田伸太裁判官)による虚偽有印公文書作成等の私の事件については、控訴人である私の主張の中から、控訴棄却の判決の趣旨に合致するように、行政関与の記述を完全に削除してデタラメに要約されたものを控訴人の主張であるとして判決理由にされました。ですから、一般人から選ばれた検察審査員でも、控訴理由書と判決書を読み比べれば犯罪性が認識できるはずです。
検察は不起訴にしても、一般の人々から選ばれた審査員は、公正な判断をしてくれるはずという淡い期待を抱いていたのですが、仙台検察審査会は不起訴処分相当の議決をしました。
審査申立書 意見書 仙台検察審査会御中
“速報” 裁判官に対する「不起訴処分相当」の議決書が届きました!
しかも議決書には、議決をした審査員の氏名も議決の理由も書かれていません。まったくのブラックボックスなのです。
ですから、実際に審査員による議決が行われたのかどうかについては、かねがね疑いを持っていました。
検察審査会は、事務局は地裁の職員が担当しており、最高裁の管轄になっています。
検察審査会って裁判所の中にあるけど、本当に大丈夫なの?
この最高裁の管轄というところがポイントです。
裁判を不審に思い調べていくうちにわかった事実、告訴するたびボロを出す検察。
それらから確信できたことは、次のことです。
① 国家賠償訴訟が、裁判所と法務局双方の不正のもとに行われており、制度として機能していないということ。
② 「上告不受理」「却下」になるケースについては、実際に最高裁で審理が行われておらず、訴訟費用だけが騙し取られている疑いが濃厚であること。
③ 最高裁が司法の最高機関として表の顔を持つ一方で、不正な制度を維持するために非合法な組織と通じていて、不正裁判の実態を伝えている当ブログに対する破廉恥で低俗な妨害行為に関与していたと考えられること。
これらの不正には、すべて最高裁がかかわっています。
次の動画をご覧ください。
参議院決算委員会での森ゆうこ議員の質問です。
最高裁の公共調達の落札率が100%に近いこと、経理処理に日付のない見積書・納品書・請求書が使われていること、検察審査員の生年月日を公開できないのはおかしいことなどを追及しています。
動画を見る時間がない方、手早く内容を知りたい方は、次のサイトでも紹介していますので、是非、ご覧ください。
「国民の生活が第一」森ゆうこ議員、参議院決算委員会で巧妙・有効な質問で検察審査会の不正を追求
7月31日 森ゆうこ議員、参院決算委で追及!「審査員生年月日開示せよ」に最高裁回答できず!
森ゆうこ議員は、書類があったからといって、適正な取引や会計処理が行われていたとは限らないということを指摘しています。
これは、上告詐欺、国家賠償詐欺にも共通して言えることで、公正な裁判を行っていますよという見せ掛けだけで、上告したからといって実際に最高裁で審理が行われているとは限りませんし、国家賠償制度にしても、裁判所や被告代理人の法務局が不正をしてまで原告の大部分が敗訴させるように仕組まれている、まったくインチキな制度なのです。
この動画を見て、最高裁は、偽装を得意分野とする悪党集団ではないかということを改めて確信しました。



この本の中で特に力を入れて書かれていることのひとつが、小沢一郎氏に対して二度の起訴相当議決をした東京第五検察審査会に関することです。
検察審査会が信用できない組織であるということは、小沢氏の件で騒がれる以前から私も痛感していますので、このことについて、もうちょっと触れておこうと思います。
審査員の平均年齢が何度も訂正されたことについては、みなさんも既にご存知かと思いますが、そのほかにもおかしなことがたくさんあるようです。
東京第五検察審査会の2回目の起訴相当議決に関してで述べられている事実を簡単にまとめてみます。
① 2回目の起訴相当議決をした審査員の平均年齢の発表が何度も変わった。
1回目の発表 30,9 歳
2回目の発表 33,91歳(11人の審査員の年齢を足し合わせて1で割るべきところを、一人分を足し忘れたので訂正。)
3回目の発表 34,55歳(年齢をカウントする基準日が変わったので訂正。)
※ 3回目の発表の34,55歳は、1回目の起訴相当議決を出したまったく別のメンバーの11人の審査員の平均年齢と小数点第2位まで全く同じである。
② 審査会の開催状況を事件ごとに最高裁に報告する「審査事件票」というものがあるが、最高裁は2回目の起訴議決をした審査事件票を隠蔽しようとした。
③ 9月14日に急きょ議決が行われたため、議決書があらかじめ用意されておらず、議決書に署名するために、10月4日にもう1日開催された。
④ 9月14日と同じメンバーが署名しなければ議決は無効になるため、補充員の選出で不正な操作が行われた疑いがある。
※ 違法な手続きによる議決なので無効ではないか。
⑤ 審査員を選定するための「くじ引きソフト」は、候補予定者名簿を作る段階で恣意的な操作が可能である。(しかも、このイカサマソフトに6000万円以上が投じられている。)
⑥ 審査補助員を務めた弁護士の日当の請求書の日付が、9月14日でも10月4日でもない9月28日になっていて、弁護士はこの日に出頭したと考えられる。
⑦ 起訴議決の前には、捜査を担当した検察官から説明を受けることになっているが、その検察官が出頭した日も補助員の弁護士が出頭した9月28日になっている。
※ ということは、議決前に説明が行われていないことになり、違法な手続きによる議決なので無効ではないか。
これらを総合して考えると、“2回目の起訴議決の判断をしたとされる検察審査員は、本当に存在したのだろうか?” “ 審査会は本当に開かれたのだろうか?”という疑問が生じます。
仙台高裁の裁判官ら(大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官、岡田伸太裁判官)による虚偽有印公文書作成等の私の事件については、控訴人である私の主張の中から、控訴棄却の判決の趣旨に合致するように、行政関与の記述を完全に削除してデタラメに要約されたものを控訴人の主張であるとして判決理由にされました。ですから、一般人から選ばれた検察審査員でも、控訴理由書と判決書を読み比べれば犯罪性が認識できるはずです。
検察は不起訴にしても、一般の人々から選ばれた審査員は、公正な判断をしてくれるはずという淡い期待を抱いていたのですが、仙台検察審査会は不起訴処分相当の議決をしました。
審査申立書 意見書 仙台検察審査会御中
“速報” 裁判官に対する「不起訴処分相当」の議決書が届きました!
しかも議決書には、議決をした審査員の氏名も議決の理由も書かれていません。まったくのブラックボックスなのです。
ですから、実際に審査員による議決が行われたのかどうかについては、かねがね疑いを持っていました。
検察審査会は、事務局は地裁の職員が担当しており、最高裁の管轄になっています。
検察審査会って裁判所の中にあるけど、本当に大丈夫なの?

裁判を不審に思い調べていくうちにわかった事実、告訴するたびボロを出す検察。
それらから確信できたことは、次のことです。
① 国家賠償訴訟が、裁判所と法務局双方の不正のもとに行われており、制度として機能していないということ。
② 「上告不受理」「却下」になるケースについては、実際に最高裁で審理が行われておらず、訴訟費用だけが騙し取られている疑いが濃厚であること。
③ 最高裁が司法の最高機関として表の顔を持つ一方で、不正な制度を維持するために非合法な組織と通じていて、不正裁判の実態を伝えている当ブログに対する破廉恥で低俗な妨害行為に関与していたと考えられること。

次の動画をご覧ください。
参議院決算委員会での森ゆうこ議員の質問です。
最高裁の公共調達の落札率が100%に近いこと、経理処理に日付のない見積書・納品書・請求書が使われていること、検察審査員の生年月日を公開できないのはおかしいことなどを追及しています。
動画を見る時間がない方、手早く内容を知りたい方は、次のサイトでも紹介していますので、是非、ご覧ください。
「国民の生活が第一」森ゆうこ議員、参議院決算委員会で巧妙・有効な質問で検察審査会の不正を追求
7月31日 森ゆうこ議員、参院決算委で追及!「審査員生年月日開示せよ」に最高裁回答できず!
森ゆうこ議員は、書類があったからといって、適正な取引や会計処理が行われていたとは限らないということを指摘しています。
これは、上告詐欺、国家賠償詐欺にも共通して言えることで、公正な裁判を行っていますよという見せ掛けだけで、上告したからといって実際に最高裁で審理が行われているとは限りませんし、国家賠償制度にしても、裁判所や被告代理人の法務局が不正をしてまで原告の大部分が敗訴させるように仕組まれている、まったくインチキな制度なのです。




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