孤立を深める検察・裁判所・マスゴミ!
仙台地検が「告訴状」として内容を理解できた告訴状を、最高検は「『告訴状』と題する書面」と表現し、内容を理解できなかったというのが前回の記事ですが、いったい最高検は、何を主な業務としているのかと疑いたくなったのが、この返戻された告訴状に添えてあった文書です。

最高検の文書は、告訴事実が判然としないという趣旨の返戻理由が大部分を占めているのですが、最後の「また、『最高検察庁御中』と題する書面及び同封資料一切は、本日付で仙台地方検察庁に回送しました。」という一文が、最高検察庁が無責任極まりないことを如実に表現しているのです。
そもそも最高検からタライ回しされた2つの事件の上申書を仙台地検が再び放置していたので、不起訴処分の理由の説明を求めたところ、不正に発行した不起訴処分理由告知書とともに、その上申書を送り返してきたため、最高検察庁として責任ある対応をとってほしいとという趣旨の文書と不可解な仙台地検の対応に対する質問書を、上告詐欺の告訴状とともに最高検察庁に送ったのですが、そのことに対し、最高検察庁として全く答えていないのです。
しかも、発行番号が付けられていない不正に発行されたと思われる不起訴処分理由告知書は、仙台地検のみならず福島地検いわき支部からも発行されています。
これら2つの地方検察庁で同じような不正な文書を発行しているということは、検察全体で組織的に行っている可能性が高いので、これら2つの地方検察庁の文書の指摘を含めて最高検察庁に対して質問しているのですが、それについても一切答えず、すべて仙台地検に送ったようです。
仙台地検は、“どうして福島地検いわき支部のことまで、こちらに回ってきたんだ!”と不思議に思っているかもしれません。
最高検察庁は、告訴状が理解できないばかりか、質問の趣旨も理解できていないようです。
公務員、特に、裁判官や検察官が被疑者となる事件については握りつぶすということが、検察内部で密約のように取り決められているのではないでしょうか。
それを告訴人・告発人に怪しまれないように上手く処理するのが検察の重要なミッションに違いありません。
ところが、私のケースのように、告訴人に検察の不正がばれてしまった場合には、あくまで最高検察庁はかかわらず、事件を担当している検察庁に尻拭いをさせるというのが最高検察庁・法務省の方針のようです。
ですから、いくら最高検察庁としての責任を追及されようとも、書面をタライ回しするだけが最高検の業務なのかと思いたくなるような言動をとるのです。
国家賠償訴訟が裁判所と法務局の不正のもとに行われており、これもまた、訴訟費用が騙し取られるだけの国による詐欺であるのだから、国家賠償請求が認められるような要件は、ことごとく排除する必要があるのです。
ですから、公務員による公務上の事件を握りつぶすことは、腐敗した司法の理に適うことなのです。
告訴があっても、通常の事件としては扱わず、裏事件簿のような形で処理される。だから、事件について発行される文書についても、内部の記録として残しておかない。そのような杜撰な管理が、不起訴処分理由告知書の二重発行等の不可解な事態を生じさせているのです。
それにしても、都合が悪い事件は告訴状を受理しない。あるいは、やむを得ず受理してしまったとしても、不起訴にして握りつぶす。果たして、これで検察は事件を握りつぶしたつもりでいるのでしょうか。
確かに30年くらい前でしたらインターネットがそれほど一般に普及しておらず、ほとんど世間に知られることなく上手く握りつぶせたかもしれません。。
しかし、個人が自由に情報発信・受信できるツールを手に入れた今、事件の当事者や真実を知り得る人が発信する真実の情報が、国内のみならず世界中を駆け巡っているのです。
検察が起訴しようがしまいが、言い換えれば、犯罪者に対して処罰を負わせるかどうかの違いだけで、犯罪としての事実だけは世間に知れ渡ることになり、不正をした者が犯罪者であることには何ら変わりないのです。
このブログを始めた当初、いくら犯罪者といえども、判決が確定したわけでもないのに実名を公表することについては憚られ(はばかられ)ました。
しかし、告訴をしていく中で、これらの不正をした者たちが犯罪者として扱われず、犯罪者でありながら国家の中枢で跳梁跋扈しているという現実に気がついたとき、実名を公表することを決心し、過去の記事を実名に書き換えました。
真実を知っていただくという目的のほかに、「これらの裁判官や検察官、行政職員が担当になったときには気をつけろ」という一般の人に対するメッセージも込められています。
先日、参議院議員の森ゆうこ氏が一連の小沢一郎氏の事件の真相について書かれた 「検察の罠」 を読みました。
この本もすべて実名で書かれています。もちろん捜査側の“犯罪者”に該当する人たちについてもです。
当然のことながら確信がもてる真実であるから、自信をもって実名を公表しているのだと思います。
私の事件に関しても、森ゆうこ氏の本に関しても、すべては事実であり、真実を公表することは、公共の利害に関係し、公益になることなので名誉棄損にも該当しません。
“犯罪者”たちは、むしろ下手に名誉棄損で訴えて、“裏事件簿の事件が、表の事件になってしまっては大変!”と警戒しているのかもしれません。
捜査機関や裁判所が犯罪を犯罪として処理せず、マスコミは真実を伝えない。
だから、個人が事実関係を調べ上げ、ネットや本で真実を公表する。
この国の検察・裁判所もマスゴミも、真実を求める人たちからは孤立した存在になりつつあるのです。




最高検の文書は、告訴事実が判然としないという趣旨の返戻理由が大部分を占めているのですが、最後の「また、『最高検察庁御中』と題する書面及び同封資料一切は、本日付で仙台地方検察庁に回送しました。」という一文が、最高検察庁が無責任極まりないことを如実に表現しているのです。
そもそも最高検からタライ回しされた2つの事件の上申書を仙台地検が再び放置していたので、不起訴処分の理由の説明を求めたところ、不正に発行した不起訴処分理由告知書とともに、その上申書を送り返してきたため、最高検察庁として責任ある対応をとってほしいとという趣旨の文書と不可解な仙台地検の対応に対する質問書を、上告詐欺の告訴状とともに最高検察庁に送ったのですが、そのことに対し、最高検察庁として全く答えていないのです。
しかも、発行番号が付けられていない不正に発行されたと思われる不起訴処分理由告知書は、仙台地検のみならず福島地検いわき支部からも発行されています。
これら2つの地方検察庁で同じような不正な文書を発行しているということは、検察全体で組織的に行っている可能性が高いので、これら2つの地方検察庁の文書の指摘を含めて最高検察庁に対して質問しているのですが、それについても一切答えず、すべて仙台地検に送ったようです。
仙台地検は、“どうして福島地検いわき支部のことまで、こちらに回ってきたんだ!”と不思議に思っているかもしれません。
最高検察庁は、告訴状が理解できないばかりか、質問の趣旨も理解できていないようです。
公務員、特に、裁判官や検察官が被疑者となる事件については握りつぶすということが、検察内部で密約のように取り決められているのではないでしょうか。
それを告訴人・告発人に怪しまれないように上手く処理するのが検察の重要なミッションに違いありません。
ところが、私のケースのように、告訴人に検察の不正がばれてしまった場合には、あくまで最高検察庁はかかわらず、事件を担当している検察庁に尻拭いをさせるというのが最高検察庁・法務省の方針のようです。
ですから、いくら最高検察庁としての責任を追及されようとも、書面をタライ回しするだけが最高検の業務なのかと思いたくなるような言動をとるのです。
国家賠償訴訟が裁判所と法務局の不正のもとに行われており、これもまた、訴訟費用が騙し取られるだけの国による詐欺であるのだから、国家賠償請求が認められるような要件は、ことごとく排除する必要があるのです。
ですから、公務員による公務上の事件を握りつぶすことは、腐敗した司法の理に適うことなのです。
告訴があっても、通常の事件としては扱わず、裏事件簿のような形で処理される。だから、事件について発行される文書についても、内部の記録として残しておかない。そのような杜撰な管理が、不起訴処分理由告知書の二重発行等の不可解な事態を生じさせているのです。
それにしても、都合が悪い事件は告訴状を受理しない。あるいは、やむを得ず受理してしまったとしても、不起訴にして握りつぶす。果たして、これで検察は事件を握りつぶしたつもりでいるのでしょうか。
確かに30年くらい前でしたらインターネットがそれほど一般に普及しておらず、ほとんど世間に知られることなく上手く握りつぶせたかもしれません。。
しかし、個人が自由に情報発信・受信できるツールを手に入れた今、事件の当事者や真実を知り得る人が発信する真実の情報が、国内のみならず世界中を駆け巡っているのです。
検察が起訴しようがしまいが、言い換えれば、犯罪者に対して処罰を負わせるかどうかの違いだけで、犯罪としての事実だけは世間に知れ渡ることになり、不正をした者が犯罪者であることには何ら変わりないのです。
このブログを始めた当初、いくら犯罪者といえども、判決が確定したわけでもないのに実名を公表することについては憚られ(はばかられ)ました。
しかし、告訴をしていく中で、これらの不正をした者たちが犯罪者として扱われず、犯罪者でありながら国家の中枢で跳梁跋扈しているという現実に気がついたとき、実名を公表することを決心し、過去の記事を実名に書き換えました。
真実を知っていただくという目的のほかに、「これらの裁判官や検察官、行政職員が担当になったときには気をつけろ」という一般の人に対するメッセージも込められています。
先日、参議院議員の森ゆうこ氏が一連の小沢一郎氏の事件の真相について書かれた 「検察の罠」 を読みました。
この本もすべて実名で書かれています。もちろん捜査側の“犯罪者”に該当する人たちについてもです。
当然のことながら確信がもてる真実であるから、自信をもって実名を公表しているのだと思います。
私の事件に関しても、森ゆうこ氏の本に関しても、すべては事実であり、真実を公表することは、公共の利害に関係し、公益になることなので名誉棄損にも該当しません。
“犯罪者”たちは、むしろ下手に名誉棄損で訴えて、“裏事件簿の事件が、表の事件になってしまっては大変!”と警戒しているのかもしれません。
捜査機関や裁判所が犯罪を犯罪として処理せず、マスコミは真実を伝えない。
だから、個人が事実関係を調べ上げ、ネットや本で真実を公表する。




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