仙台地検が理解できた告訴状 どうして最高検は理解できないの!?
上告詐欺の告訴状は、昨日、最高検察庁から送り返されてきました。
それで、法務省は、昨日あたりからブログの更新を心待ちにされているようです。
まずは、上告詐欺についておさらいしておきます。
「上告詐欺」というのは、「上告不受理」「却下」になるケースについては、実際に最高裁で審理が行われておらず、訴訟費用だけが騙し取られているのではないかというものです。
「上告不受理」「却下」というのは、言葉の意味からしても、上告された事件を、最高裁が受け入れる前に門前払いにするという趣旨なのですから、当たり前といえば当たり前なのです。
その根拠として挙げられるのが、①最高裁判所に裁判記録が届いたことを知らせる「記録到着通知書」が入れられていた封筒には最高裁判所ではない区域の消印が押されていたこと、②最高裁判所の「調書(決定)」は、所謂、三行判決と呼ばれるもので、裁判資料を読まなくても十分作成できる文書であること、③最高裁判所から地方裁判所に戻ってきたとされる上告受理申立理由書は、用紙の状態から、読まれた痕跡がまったく確認できなかったこと、④年間数千件に及ぶ上告される事件を、最高裁判所が精査することは物理的に不可能であること、⑤上告審で正されるべき二審の判決の違法性の指摘箇所が正されずに確定されてしまったこと、⑥民事訴訟法から、上告については高等裁判所で一次的な審査が行われていると推測されること等です。
また、「上告不受理」「却下」になったにもかかわらず、最高裁が訴訟費用を申立人に返還しないことは、学納金返還訴訟の最高裁判例に違反しています。
訴訟費用は、訴額に応じて決められています。賠償請求する金額が大きければ、事件の複雑さや裁判期間にかかわらず訴訟費用も高額になります。しかも、二審は一審のおよそ1,5倍、上告はおよそ2倍です。
裁判記録が到着してからたった1か月で、しかも事件番号さえ変えれば、上告される大方の事件に当てはまるような三行判決で済んでしまう上告事件に対する費用は、最高裁判所にとっては、労せずして高額の訴訟費用が得られる魅力的な収入源であるはずです。
その告訴状が、送り返されてきました。
上告詐欺の告訴状は、二審の仙台高裁の裁判官ら(大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官、岡田伸太裁判官)による不正事件と連動しているので、同事件を扱っている仙台地検に5月末に送ったのですが、6月初旬に、特別刑事部が不正に発行したと思われる不起訴処分理由告知書(不起訴処分理由告知書を二重発行!! ~検察の新たな犯罪~)とともに送り返されてきました。それで、多少の訂正を加え(記録到着通知書は偽造公文書かも!!)6月末に最高検察庁に送ったのですが、昨日、再び告訴状が返戻されました。
最高検察庁に送った告訴状には、記録到着通知書が偽造文書に該当するのではないかということを付け加えただけですので、基本的には仙台地検に送った告訴状とほとんど変わりません。
ところが、告訴状を返戻する理由が、それぞれ全く異なるのです。

仙台地検は、返戻する理由として、次のようなことを述べています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
告訴状等の返戻について
貴殿から送付のありました、平成24年5月23日付け告訴状を検討いたしましたが、最高裁判所は審理を経た上で決定を行っており、法律上、必ずしも口頭弁論を開かなければならないというものではありません。また、審理を経ている以上訴訟費用は法律に基づき敗訴した上告申立人が負担すべきことになります。したがって、最高裁判所及び国が、貴殿を欺き訴訟費用名目で金銭を騙し取ったことになりません。
記載記載していただく以上のとおり、本件告訴状記載の告訴事実については、いずれも犯罪とならないことが明らかですから、告訴状は受理することはできませんので返戻いたします。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ところが、最高検察庁の返戻する理由は、次の通りです。
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書面の取り扱いについて
犯罪が成立するためには、それぞれの犯罪ごとに刑法等で定められている構成要件に該当する事実の存在が必要であり、告訴・告発を行うに当たっては、そのような犯罪構成要件に該当する行為を具体的に記載していただく必要がありますが、貴殿提出の上記「告訴状」と題する書面記載の告訴事実について言われる点は、その内容が判然とせず、告訴の対象となる具体的な犯罪事実が特定されているとは認められていませんので、上記「告訴状」と題する書面については返戻します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
これらを比較すると、仙台地検は、告訴状の内容をよく理解していただいてるようですが、最高検察庁は、まったく理解されていないようです。
さらに、仙台地検は「告訴状」として捉えているのに対し、最高検は「書面」としか捉えていないようです。
同じことを説明しても、すぐに理解できる人もいれば、噛み砕いて説明すれば理解できる人、いくら説明しても理解できない人など、知識や能力に応じて様々ですが、難関の司法試験をパスした検察庁の優秀な方々に、そのような能力の差異があるはずがありません。
仙台地検が理解できる告訴状が、どうして最高検は理解できないのでしょうか
ここ1~2か月、法務省から「仙台地検」「特別刑事部」のキーワードでのアクセスが度々あります。
「仙台地検」のキーワード検索を逆にたどると、検索結果の1ページ目の10個のサイトのうち、2~4つが当ブログの記事が占めているようです。
法務省は、そのことが気になって度々アクセスしているのかと思っていましたが、実際には、「仙台“恥”検」の二の舞にならないように、ブログを参考に告訴状を返戻する理由を考えていたのではないでしょうか。
下手なことを書いて、揚げ足を取られて笑い者にされては大変と。
結局、告訴状の内容が判然としないということにして、中身に触れないのが得策と考えたのではないでしょうか。
ことごとく不起訴にされたり、告訴状が返戻されたり。
一見、無駄なことをしているように見えるかもしれませんが、そのたびにボロを出す検察。
バラバラの事件が一つにつながり、この国の構造的欠陥が暴かれつつあるのです。


それで、法務省は、昨日あたりからブログの更新を心待ちにされているようです。
まずは、上告詐欺についておさらいしておきます。
「上告詐欺」というのは、「上告不受理」「却下」になるケースについては、実際に最高裁で審理が行われておらず、訴訟費用だけが騙し取られているのではないかというものです。
「上告不受理」「却下」というのは、言葉の意味からしても、上告された事件を、最高裁が受け入れる前に門前払いにするという趣旨なのですから、当たり前といえば当たり前なのです。
その根拠として挙げられるのが、①最高裁判所に裁判記録が届いたことを知らせる「記録到着通知書」が入れられていた封筒には最高裁判所ではない区域の消印が押されていたこと、②最高裁判所の「調書(決定)」は、所謂、三行判決と呼ばれるもので、裁判資料を読まなくても十分作成できる文書であること、③最高裁判所から地方裁判所に戻ってきたとされる上告受理申立理由書は、用紙の状態から、読まれた痕跡がまったく確認できなかったこと、④年間数千件に及ぶ上告される事件を、最高裁判所が精査することは物理的に不可能であること、⑤上告審で正されるべき二審の判決の違法性の指摘箇所が正されずに確定されてしまったこと、⑥民事訴訟法から、上告については高等裁判所で一次的な審査が行われていると推測されること等です。
また、「上告不受理」「却下」になったにもかかわらず、最高裁が訴訟費用を申立人に返還しないことは、学納金返還訴訟の最高裁判例に違反しています。
訴訟費用は、訴額に応じて決められています。賠償請求する金額が大きければ、事件の複雑さや裁判期間にかかわらず訴訟費用も高額になります。しかも、二審は一審のおよそ1,5倍、上告はおよそ2倍です。
裁判記録が到着してからたった1か月で、しかも事件番号さえ変えれば、上告される大方の事件に当てはまるような三行判決で済んでしまう上告事件に対する費用は、最高裁判所にとっては、労せずして高額の訴訟費用が得られる魅力的な収入源であるはずです。
その告訴状が、送り返されてきました。
上告詐欺の告訴状は、二審の仙台高裁の裁判官ら(大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官、岡田伸太裁判官)による不正事件と連動しているので、同事件を扱っている仙台地検に5月末に送ったのですが、6月初旬に、特別刑事部が不正に発行したと思われる不起訴処分理由告知書(不起訴処分理由告知書を二重発行!! ~検察の新たな犯罪~)とともに送り返されてきました。それで、多少の訂正を加え(記録到着通知書は偽造公文書かも!!)6月末に最高検察庁に送ったのですが、昨日、再び告訴状が返戻されました。
最高検察庁に送った告訴状には、記録到着通知書が偽造文書に該当するのではないかということを付け加えただけですので、基本的には仙台地検に送った告訴状とほとんど変わりません。
ところが、告訴状を返戻する理由が、それぞれ全く異なるのです。


仙台地検は、返戻する理由として、次のようなことを述べています。
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告訴状等の返戻について
貴殿から送付のありました、平成24年5月23日付け告訴状を検討いたしましたが、最高裁判所は審理を経た上で決定を行っており、法律上、必ずしも口頭弁論を開かなければならないというものではありません。また、審理を経ている以上訴訟費用は法律に基づき敗訴した上告申立人が負担すべきことになります。したがって、最高裁判所及び国が、貴殿を欺き訴訟費用名目で金銭を騙し取ったことになりません。
記載記載していただく以上のとおり、本件告訴状記載の告訴事実については、いずれも犯罪とならないことが明らかですから、告訴状は受理することはできませんので返戻いたします。
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ところが、最高検察庁の返戻する理由は、次の通りです。
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書面の取り扱いについて
犯罪が成立するためには、それぞれの犯罪ごとに刑法等で定められている構成要件に該当する事実の存在が必要であり、告訴・告発を行うに当たっては、そのような犯罪構成要件に該当する行為を具体的に記載していただく必要がありますが、貴殿提出の上記「告訴状」と題する書面記載の告訴事実について言われる点は、その内容が判然とせず、告訴の対象となる具体的な犯罪事実が特定されているとは認められていませんので、上記「告訴状」と題する書面については返戻します。
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これらを比較すると、仙台地検は、告訴状の内容をよく理解していただいてるようですが、最高検察庁は、まったく理解されていないようです。
さらに、仙台地検は「告訴状」として捉えているのに対し、最高検は「書面」としか捉えていないようです。
同じことを説明しても、すぐに理解できる人もいれば、噛み砕いて説明すれば理解できる人、いくら説明しても理解できない人など、知識や能力に応じて様々ですが、難関の司法試験をパスした検察庁の優秀な方々に、そのような能力の差異があるはずがありません。
仙台地検が理解できる告訴状が、どうして最高検は理解できないのでしょうか

ここ1~2か月、法務省から「仙台地検」「特別刑事部」のキーワードでのアクセスが度々あります。
「仙台地検」のキーワード検索を逆にたどると、検索結果の1ページ目の10個のサイトのうち、2~4つが当ブログの記事が占めているようです。
法務省は、そのことが気になって度々アクセスしているのかと思っていましたが、実際には、「仙台“恥”検」の二の舞にならないように、ブログを参考に告訴状を返戻する理由を考えていたのではないでしょうか。
下手なことを書いて、揚げ足を取られて笑い者にされては大変と。

ことごとく不起訴にされたり、告訴状が返戻されたり。
一見、無駄なことをしているように見えるかもしれませんが、そのたびにボロを出す検察。




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