厚生労働省も犯人隠避犯!
裁判で捏造した証拠を提出した労働基準監督署職員と、本来の証拠と捏造した証拠を差し替えてデタラメな主張を展開した訟務検事ら、そして、国家賠償訴訟が裁判所と被告代理人を務める法務局のダブル不正のもとに行われていたということで詐欺で訴えていた国に対する不起訴処分の理由について、福島地検いわき支部の橋本検事から説明をしていただきましたが、この不起訴処分の理由について、入れ知恵をしたのは、どうやら厚生労働省のようです。
この事件は私の電話の内容が捏造されたというもので、不当な不起訴であるということは、この私が一番よく知っているので、どんな説明をしていただこうとも納得できるはずがないのですが、不起訴を正当化するために、検察と厚生労働省とが連携して知恵を絞っていたようです。
ところが、皮肉なことに厚生労働省というお役所がかかわったことで、かえって不自然な不起訴理由になってしまったのです。
それを象徴するのが、前回の記事でお伝えしている②の理由です。
捏造した文書が、平成17年の裁判の際に作成されたものではないということを説明するために、平成13年10月1日施行の「個別労働関係紛争解決制度に関する業務取扱いについての促進に関する法律」というのを引き合いに出していることです。
国家賠償訴訟のときもそうでしたが、お役所の言うことは、筋が通っておらず支離滅裂な論理なのですが、とにかく小難しい法律を並べ立てることだけは一流のようです。
一見、法律に基づいて隙のない主張をしているかのように感じるのですが、よく読むと論理展開は小学生以下です。
いい加減なことをしているにもかかわらず、それを正当化しようとするので仕方がないことなのでしょうが。
前回の記事で、この法律の施行後には、捏造文書に使用されていた用紙(相談票)が使われなくなったということですが、この法律を読んでも、旧式のどのような用紙(相談票)から、新しいタイプのどのような用紙(相談票)に変わったのかを知ることはできません。
しかも、前回の記事で お伝えしているように、(A)ストックしてあった平成12年の用紙を平成17年に使用したとも考えられるし、(B)平成12年に川又監督官から連絡を受けた際に、自分に都合が悪いことだったので、既にこの時点で捏造していた可能性も考えられるのです。
いずれにしても、捏造した文書をもとに、裁判でデタラメな主張を展開したことには変わりないのです。
ところで、なぜ厚生労働省の入れ知恵だとわかったかというと、犯罪立証のキーマンともいえる川又監督官の所在と突き止め、何度か、そのお役所に連絡をとったのですが、連絡するたび、その直後に厚生労働省からのアクセスがあったからです。
しかも検索キーワードは、「ローズマリー、労働基準監督官国家賠償訴訟」です。
居留守を使って電話に出ない川又監督官から、厚生労働省に相談があったに違いありません。
国家賠償訴訟の時は、厚生労働省のお偉方が被告代理人としてたくさん名前を連ねていましたが、今回の捏造事件は、民事の国家賠償訴訟ではなく、虚偽有印公文書作成等の刑事事件なのです。
告訴しているのは、労働基準監督署の職員個人と、本来の証拠と捏造証拠を差し替えたとする法務局の訟務検事です。
不思議なのは、“ここに、なぜ厚生労働省がしゃしゃり出てくるのか”ってことです
きっと、証拠の捏造、証拠の差し替えに厚生労働省が、かかわっていたのでしょう。
だから、組織を挙げて証拠の捏造を否定しようとしているのではないでしょうか。
ということは、厚生労働省は、「虚偽有印公文書行使」と「犯人隠避」に該当することになりませんか。



この事件は私の電話の内容が捏造されたというもので、不当な不起訴であるということは、この私が一番よく知っているので、どんな説明をしていただこうとも納得できるはずがないのですが、不起訴を正当化するために、検察と厚生労働省とが連携して知恵を絞っていたようです。
ところが、皮肉なことに厚生労働省というお役所がかかわったことで、かえって不自然な不起訴理由になってしまったのです。
それを象徴するのが、前回の記事でお伝えしている②の理由です。
捏造した文書が、平成17年の裁判の際に作成されたものではないということを説明するために、平成13年10月1日施行の「個別労働関係紛争解決制度に関する業務取扱いについての促進に関する法律」というのを引き合いに出していることです。
国家賠償訴訟のときもそうでしたが、お役所の言うことは、筋が通っておらず支離滅裂な論理なのですが、とにかく小難しい法律を並べ立てることだけは一流のようです。
一見、法律に基づいて隙のない主張をしているかのように感じるのですが、よく読むと論理展開は小学生以下です。
いい加減なことをしているにもかかわらず、それを正当化しようとするので仕方がないことなのでしょうが。
前回の記事で、この法律の施行後には、捏造文書に使用されていた用紙(相談票)が使われなくなったということですが、この法律を読んでも、旧式のどのような用紙(相談票)から、新しいタイプのどのような用紙(相談票)に変わったのかを知ることはできません。
しかも、前回の記事で お伝えしているように、(A)ストックしてあった平成12年の用紙を平成17年に使用したとも考えられるし、(B)平成12年に川又監督官から連絡を受けた際に、自分に都合が悪いことだったので、既にこの時点で捏造していた可能性も考えられるのです。
いずれにしても、捏造した文書をもとに、裁判でデタラメな主張を展開したことには変わりないのです。
ところで、なぜ厚生労働省の入れ知恵だとわかったかというと、犯罪立証のキーマンともいえる川又監督官の所在と突き止め、何度か、そのお役所に連絡をとったのですが、連絡するたび、その直後に厚生労働省からのアクセスがあったからです。
しかも検索キーワードは、「ローズマリー、労働基準監督官国家賠償訴訟」です。
居留守を使って電話に出ない川又監督官から、厚生労働省に相談があったに違いありません。
国家賠償訴訟の時は、厚生労働省のお偉方が被告代理人としてたくさん名前を連ねていましたが、今回の捏造事件は、民事の国家賠償訴訟ではなく、虚偽有印公文書作成等の刑事事件なのです。
告訴しているのは、労働基準監督署の職員個人と、本来の証拠と捏造証拠を差し替えたとする法務局の訟務検事です。
不思議なのは、“ここに、なぜ厚生労働省がしゃしゃり出てくるのか”ってことです

きっと、証拠の捏造、証拠の差し替えに厚生労働省が、かかわっていたのでしょう。
だから、組織を挙げて証拠の捏造を否定しようとしているのではないでしょうか。




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