最高裁記録到着通知書は偽造公文書かも!!
二審の仙台高裁判決(大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官、岡田伸太裁判官)では、2つの不当な判決理由の下に、控訴棄却が言い渡されました。
1つは、控訴人である私の主張の中から行政関与の記述を完全に削除して、国家賠償訴訟の提起自体を根底から否定する趣旨に変えたものを控訴人の主張であるとして、判決理由にしており、虚偽有印公文書作成等で刑事告訴している部分です。
2つめは、判決理由が論理的に矛盾しています。
上告の際には、判例違反とともに、これらを指摘していますので、当然のことながら二審判決が訂正されなければなりませんが、上告不受理となり、不当な二審判決が確定しました。
裁判がおかしいと思い、調べていくうちに到達した結論が、最高裁は、裁判資料を読まずに決定をしているということです。
上告審としての訴訟費用を納めていますので、最高裁で実質的な審理が行われずに決定がされているとしたら詐欺に該当します。
その告訴状を、先月、仙台地検特別刑事部に対する質問書と一緒に仙台地検に送ったのですが、特別刑事部のお粗末な回答と一緒に送り返されてきました。
仙台地検宛の告訴状でしたが、送り返してきたのは、例のごとく特別刑事部です。
「告訴状等の返戻について」ということで文書が添えてあったのですが、これが、また意味不明です。
そして、このような事務連絡のような、たいして重要ではない文書には、内部の記録に残しておくための発行番号が、しっかり記載されているのです。

送り返す理由について、次のように書かれています。
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告訴状等の返戻について
貴殿から送付のありました、平成24年5月23日付け告訴状を検討いたしましたが、最高裁判所は審理を経た上で決定を行っており、法律上、必ずしも口頭弁論を開かなければならないというものではありません。また、審理を経ている以上訴訟費用は法律に基づき敗訴した上告申立人が負担すべきことになります。したがって、最高裁判所及び国が、貴殿を欺き訴訟費用名目で金銭を騙し取ったことになりません。
また、最高裁判所は審理の上決定しているのですから、審理していないのに審理をした上で決定した旨の決定書を作成してこれを行使したことにもなりません。
以上のとおり、本件告訴状記載の告訴事実については、いずれも犯罪とならないことが明らかですから、告訴状は受理することはできませんので返戻いたします。
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告訴状を読んでいない人が、この返戻理由の文書を読んだなら、もっともらしい理由に思えてしまうかもしれませんが、告訴状の内容とは全然関係ない次元のことで勝手なことを言っているに過ぎないのです。
この文書の中にある ①最高裁が必ずしも口頭弁論を開かなくてもよいということ、②上訴訟費用は敗訴した上告申立人が負担すべきこと、こんなことは、私でも、とっくにわかりきっていることです。
告訴状では、上告不受理になったケースでは、裁判資料が最高裁判所に送られずに、仙台高裁で判断されているのではないかということを指摘しているのです。
本来なら、最高裁で正されるべき二審判決が、正されずに確定してしまったこと自体が、最高裁で審理されていないということの証左なのです。
その具体的根拠として、いくつか挙げていますが、特に注目すべきことは、最高裁判所に裁判資料が届いたことを上告申立人に通知する「記録到着通知書」の封筒に押されている消印が、最高裁の区域ではない「marunouchi」になっていることです。
実際に、仙台高裁と最高裁に問い合わせて確かめたことがあるのですが、両者の不審な対応に、私の仮説が正しいのではないかということを確信するに至ったのです。
その時の会話は、以前こちらの記事でお伝えしています。
最高裁からの郵便物って とっても変なんですよ! みなさんのは大丈夫?
不正裁判と郵便 2
最高裁の書記官名で作成されている記録到着通知書ですが、「marunouchi」の消印が押されていることから、最高裁判所の区域ではないところから投函されていることは確かで、実際には、最高裁判所ではないところで、最高裁の書記官ではない者が作成しているのではないかという疑いが濃厚なのです。
急いで作成した仙台地検に提出した告訴状には、記録到着通知書が有印公文書偽造に該当するのではないかということを記載するのをうっかり忘れていましたので、これを書き加えた告訴状を新たに作成し、今度は、最高検察庁に送りました。
追加の部分のみ公開します。



1つは、控訴人である私の主張の中から行政関与の記述を完全に削除して、国家賠償訴訟の提起自体を根底から否定する趣旨に変えたものを控訴人の主張であるとして、判決理由にしており、虚偽有印公文書作成等で刑事告訴している部分です。
2つめは、判決理由が論理的に矛盾しています。
上告の際には、判例違反とともに、これらを指摘していますので、当然のことながら二審判決が訂正されなければなりませんが、上告不受理となり、不当な二審判決が確定しました。
裁判がおかしいと思い、調べていくうちに到達した結論が、最高裁は、裁判資料を読まずに決定をしているということです。
上告審としての訴訟費用を納めていますので、最高裁で実質的な審理が行われずに決定がされているとしたら詐欺に該当します。
その告訴状を、先月、仙台地検特別刑事部に対する質問書と一緒に仙台地検に送ったのですが、特別刑事部のお粗末な回答と一緒に送り返されてきました。
仙台地検宛の告訴状でしたが、送り返してきたのは、例のごとく特別刑事部です。
「告訴状等の返戻について」ということで文書が添えてあったのですが、これが、また意味不明です。
そして、このような事務連絡のような、たいして重要ではない文書には、内部の記録に残しておくための発行番号が、しっかり記載されているのです。

送り返す理由について、次のように書かれています。
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告訴状等の返戻について
貴殿から送付のありました、平成24年5月23日付け告訴状を検討いたしましたが、最高裁判所は審理を経た上で決定を行っており、法律上、必ずしも口頭弁論を開かなければならないというものではありません。また、審理を経ている以上訴訟費用は法律に基づき敗訴した上告申立人が負担すべきことになります。したがって、最高裁判所及び国が、貴殿を欺き訴訟費用名目で金銭を騙し取ったことになりません。
また、最高裁判所は審理の上決定しているのですから、審理していないのに審理をした上で決定した旨の決定書を作成してこれを行使したことにもなりません。
以上のとおり、本件告訴状記載の告訴事実については、いずれも犯罪とならないことが明らかですから、告訴状は受理することはできませんので返戻いたします。
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告訴状を読んでいない人が、この返戻理由の文書を読んだなら、もっともらしい理由に思えてしまうかもしれませんが、告訴状の内容とは全然関係ない次元のことで勝手なことを言っているに過ぎないのです。
この文書の中にある ①最高裁が必ずしも口頭弁論を開かなくてもよいということ、②上訴訟費用は敗訴した上告申立人が負担すべきこと、こんなことは、私でも、とっくにわかりきっていることです。
告訴状では、上告不受理になったケースでは、裁判資料が最高裁判所に送られずに、仙台高裁で判断されているのではないかということを指摘しているのです。
本来なら、最高裁で正されるべき二審判決が、正されずに確定してしまったこと自体が、最高裁で審理されていないということの証左なのです。
その具体的根拠として、いくつか挙げていますが、特に注目すべきことは、最高裁判所に裁判資料が届いたことを上告申立人に通知する「記録到着通知書」の封筒に押されている消印が、最高裁の区域ではない「marunouchi」になっていることです。
実際に、仙台高裁と最高裁に問い合わせて確かめたことがあるのですが、両者の不審な対応に、私の仮説が正しいのではないかということを確信するに至ったのです。
その時の会話は、以前こちらの記事でお伝えしています。
最高裁からの郵便物って とっても変なんですよ! みなさんのは大丈夫?
不正裁判と郵便 2

急いで作成した仙台地検に提出した告訴状には、記録到着通知書が有印公文書偽造に該当するのではないかということを記載するのをうっかり忘れていましたので、これを書き加えた告訴状を新たに作成し、今度は、最高検察庁に送りました。
追加の部分のみ公開します。



告 訴 状
平成24年6月22日
最高検察庁御中
〒
電話
被告訴人A 最高裁判所 代表者 最高裁判所長官
竹 博允
被告訴人B 不詳
被告訴人C 被告訴人Aの職員 不詳
被告訴人D 国 代表者 法務大臣 滝 実
第1 告訴の趣旨
被告訴人A及びDの下記所為は、刑法246条(詐欺罪)、に該当すると思料するので、関係者の厳重な処罰を求めるため告訴する。
被告訴人B及びCの下記所為は、刑法第155条1項(有印公文書偽造)及び刑法第158条1項(偽造公文書行使等)に該当すると思料するので、被告訴人の厳重な処罰を求めるため告訴する。
第2 告訴事実
第3 告訴に至る経緯
1 仙台高等裁判所は、平成19年6月14日に言い渡した判決(平成19年(ネ)第***号で、告訴人が、控訴理由書の中で、控訴人の損害の本質であるとし述べた内容のうち、控訴棄却の判決の趣旨に合致するように、行政が関与した記述の部分を完全に削除して、言い換えれば、国家賠償訴訟の提起自体を根底から否定する表現に変えて、主張の趣旨をねじ曲げたものを控訴人の主張であるとして判決理由に記載した。(この事実については、仙台地方検察庁検平成20年検第100358,100359,100360号として告訴している。)
さらに、もう一つの判決理由については、仙台高等裁判所の判断が、論理的に矛盾しており、二審判決では、これら2つの不当な判決理由により告訴人の請求が退けられたので、上告受理申立書の中で、判例違反の申し立てとともに、二審判決書の前記部分の削除または訂正を求めたわけであるが、平成19年11月13日、最高裁判所第三小法廷は、上告審として受理しない決定をし、虚偽の内容を含む仙台高等裁判所判決を確定させた。
2 上告審に不審の念を抱いた告訴人は、調べていくうちに、最高裁判所が、告訴人が提出した上告受理申立理由書、及び、仙台高等裁判所から届けられたとされるそのほかの裁判資料を読まずに決定を行ったのではないかという結論に至った。
その根拠を下記に示す。
① 最高裁判所の普通郵便物は、本来、麹町支店が取り扱うことになっているが(証拠1)、最高裁からの記録到着通知書が入れられていた封筒には、「marunouchi」の消印が押されており(証拠2)、記録到着通知書(証拠3)が最高裁判所以外から発送されている疑いがあり、実際には、裁判資料が、最高裁に届けられていないと考えられる。
この推測を確かめるため、告訴人は、平成21年6月、最高裁判所内郵便局に問い合わせてみたところ、最高裁判所内であっても、ポストに投函したものについては「銀座」の消印が押され、「丸の内」の消印が押されることはないということであった。
さらに、東京中央郵便局丸の内分室にも問い合わせてみたが、最高裁判所内で投函された郵便物に「丸の内」の消印が押されることはないということであった。
これらから、記録到着通知書は、最高裁判所ではないところから発送されていると思料されるため、告訴人は、最高裁判所に電話で問い合わせてみた。
告訴人が、記録到着通知書が入っていた封筒には「丸の内」の消印が押されているが、最高裁判所の区域と違うのではないかということを指摘すると、職員は、そのことを認めた。職員の説明では、遅くなったときには、他の区域から出すこともあるということであったが、投函された時間帯は12時から18時の間になっていることから、そのことを伝えると、応答はなかった。
さらに、告訴人は、平成22年2月、上告が不受理及び却下になったすべてのケースについても、裁判資料が最高裁判所に送られるのかどうかを確かめるため、仙台高等裁判所に問い合わせてみた。
仙台高等裁判所の職員は、当初は、全部送られるわけではないと明言したが、その直後に、突然、しばらく待たされ、その後の説明では、全部送られるということに職員の説明が変化した。
最高裁判所及び仙台高等裁判所の職員の説明に著しい不信感をもった告訴人は、裁判資料が仙台高等裁判所から最高裁判所に送られていないのではないかということを確信するに至った。
以上より、記録到着通知書は、最高裁判所ではないところで、最高裁判所書記官ではない者が、同書記官の名を利用して、記録到着通知書を作成していると思料され、実際には、裁判資料が、最高裁判所に届いていないものと考えられる。



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