仙台地検特別刑事部のお粗末でインチキな回答!
不起訴処分理由通知書を二重発行したり、電話での対応と文書の内容が一致していなかったり、仙台地検特別刑事部の場当たり的な矛盾する対応には、どれを信じてよいのか理解し難いことがたくさんあります。
また、仙台地検に告訴していた2つの事件については、不起訴処分にはなっているものの、その理由については、未だに合理的説明がされていません。
ですから、事務上の対応に関することと、事件の内容に関することの両面についての質問書を、仙台地検特別刑事部長宛に送りました。
それが、前回の記事で公開しているものです。
その質問書に対する回答が、私の要請通り文書で届いたのですが、それが、とにかくお粗末です。
質問は9項目に分けて、番号を付けて質問をしているのですが、回答は、それらをひとまとめにして、ごく一部の質問にしか答えていません。
しかも、デタラメの経緯を検察が勝手に作り上げ、自分たちの正当性を主張しているのですから、またもや検察の汚いやり口が行われているのです。
1ページと数行の回答ですが、とにかくデタラメのオンパレードです。


まずは3行目「平成24年5月23日付けでご質問いただいた事項の中には、既にこれまでに貴殿からご質問を頂き、文書で回答させていただいたものが含まれています。」ということですが、仙台地検の回答は、文書や口頭のいずれにおいても、また、どんな質問に対しても「その事件は終わっている」と言うばかりで、個別具体的質問には一切答えていないのです。
また、仙台地検の場当たり的な矛盾する対応については、平成24年5月23日付の文書で初めて質問していますので、回答などいただいているはずもありません。
次に、8行目から11行目にかけて「大橋弘ほか7名に対する虚偽有印公文書作成等事件に関し、平成20年8月6日付けで不起訴処分理由告知書を送付させて頂いております。その後、平成24年3月21日付けで同理由書を貴殿にお送りしました。それは、貴殿が処分理由について、改めて確認したいという要望をされたので、同じ内容のものを再発行致しました。」ということですが、これも、まったくのデタラメ。
第一、処分理由については、これまで、一切、説明を受けていないのですから、確認などする術もありません。
私が、再三、言ってきたことは、処分理由について説明していただきたいということのみです。
仙台地検特別刑事部は、不起訴処分理由告知書の送付をもって、不起訴処分の理由を説明をして欲しいという私の要請に応えたつもりでいるようですが、不起訴処分理由告知書に記載されている「嫌疑なし」「嫌疑不十分」の表示は一種の区分でしかなく、理由には該当しません。「嫌疑なし」「嫌疑不十分」であれば不起訴処分は当然のことであり、なぜ嫌疑がないのかその理由が記されていなければ、理由を説明したことにはならないのです。
仙台地検に告訴している2つの事件の不起訴処分の理由については、再三にわたり説明を求めていますが、未だに説明を受けていないので、その具体的根拠として、前回の記事で公開している質問書の5,6,7,9の質問をしているのです。
これを説明せずして不起訴はありえないというほど重要なことですので、これらの質問に回答できないのであれば、すみやかに起訴すべきなのです。
最後に、 「2 不起訴処分理由告知書の被告訴人名を「仙台中央郵便局の職員」としていることについて」に対しては(初めてのかたは、「仙台地検特別刑事部が 自ら犯人隠避を暴露!!」をご覧ください。)、「貴殿の告訴状を見る限り、貴殿は『仙台中央郵便局の職員が犯人であるから処罰してほしい。』旨求めていることが明らかでしたから」なんて、勝手な解釈をしているようですが、被疑者のプロバイダーである富士通を通じて私に連絡がきたのが、東京の日本郵政の本社からであり、あくまでも被告訴人は日本郵政の職員であり、私は日本郵政の職員に対して処罰を求めているのです。状況証拠から仙台中央郵便局の職員であると思われるということは伝えていますが、私としては確証を得ていないので、仙台中央郵便局の職員に限定した処罰は求めていないのです。
実際に、平成22年8月の事情聴取の際に、検察官から、仙台中央郵便局に調べに行ったということを聞いていますので、仙台地検は、仙台中央郵便局の職員が犯人であることを特定しているはずです。
いずれにしても、両罰規定による日本郵政に対する処分については、まだ処分通知がされていないので、早急に処分を決定し、被疑者を特定しなければならないのです。
とにかく、平成24年6月7日付仙台地方検察庁特別刑事部からの文書(回答)については、虚偽の内容が多い上、平成24年5月23日付の質問の、ごく一部についてしか答えいないので、送り返しました。

仙台地検に返戻したのでは、また、同じことの繰り返しになると思ったので、最高検察庁に送りました。
なにしろ、一旦最高検察庁に送ったものが、仙台高検が対応すべきだとして送り返され、仙台高検は、仙台地検が対応すべきだとしてタライ回しされた挙句、提出から1年以上もたって仙台地検は、対応を拒否して送り返してきたのですから、それらを監督する立場の最高検察庁が責任をもって対応すべきなのです。
しかも、新たに送られた不起訴処分理由通知者には発行番号がなく、文書の発行自体がが内部の記録に残されていない不正な文書の疑いが濃厚です。そのような文書は、仙台地検以外にも福島地検いわき支部の文書でも確認されています。検察が、組織的に、不正な事件の処理、不正な文書の発行を行っているとしか考えられないのです。

再度、いい加減な回答が返ってきたら、是非、質問してみましょう。



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