苦しまぎれの仙台“恥”検!!
2週間ほど前に仙台地検特別刑事部に送った質問書に対する回答が、昨日、届きました。
私が設定した6月8日必着の期日に、1日遅れではありましたが、要請通り文書での回答です。
“やればできるんじゃないですか!”って褒めてやりたいところですが、その中身が、とにかくお粗末です。
まあ、こんなことだろうと、私の想定内でした。
法律を無視した検察独自の主観に基づく処分に対し、こちらは、あくまでも、その法律的根拠を問う客観的質問が中心でしたから、検察が答えられるはずがありません。
この質問書と一緒に送った最高裁を詐欺罪で訴えた告訴状、これも、やっぱり、意味不明な難癖を付けられて送り返されてきました。
とにかく、権力側に都合の悪い事件は徹底的に握りつぶす。その第一段階として、まずは告訴状を受理しないことが検察の常套手段です。
こんなことで、めげてはいられません。
送り返した上申書も、またまた、事実と異なる勝手な経緯を作り上げ、論点をすり替えた文書を添えて、再び、私の元へ送り返してきました。
裁判の時の法務局にしても、検察にしても、事実と異なる勝手なストーリーを作り上げることが、得意のようです。
いっそのこと、検察や法務局のみなさんは、小説家にでも転身されたほうがよいのでは・・・
不思議な文書の数々を、順を追ってお披露目したいと思います。
おかげさまで、当分の間はブログのネタに困らなそうです。
まずは、二重に発行された不起訴処分理由告知書のことです。
初めて、ブログをご覧いただく方のために簡単に説明しますと、
仙台高裁の裁判官らを虚偽有印公文書作成等で告訴していた、平成20年1月16日付告訴の同じ事件番号(平成20年検第100358~100365号)の事件に対して、平成20年8月6日付で「不起訴処分理由告知書」が発行されているにもかかわらず、平成24年3月21日付で、再び「不起訴処分理由告知書」が発行されました。
この間の平成23年2月に、犯罪性の立証を補足する上申書を提出していますので、2回目の不起訴処分理由告知書は、初めの告訴状に対するものなのか、あるいは、上申書に対するものなのかという質問に対する回答です。


仙台地検特別刑事部の説明によれば、2回目の平成24年3月21日付の不起訴処分理由告知書は、平成20年1月16日付の告訴に対して再発行したものですって


笑っちゃいます


再発行というのは、たとえば健康保険証とか、なにかの証明書とか、大事なものを紛失してしまって、それがないと困るから再び発行してもらうというのが通常だと思うのですが、何の役にも立たない不起訴処分理由告知書を再発行して、一体どうするのでしょうかね


だいたい、前にいただいた平成20年8月6日付の不起訴処分理由告知書、私、まだ、失くしていませんからね。
苦しまぎれの弁解でしょうね。

こんな言い訳して、恥ずかしくないのでしょうか。




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