刑事告訴

不正に処理される事件には 雛型が使われない!!

まずは、下記の写真の書面を見比べてください。
手持ちの処分通知書2通と不起訴処分理由告知書4通の写真です。
これまでも、書面の写真を公開してきましたが、今回、用紙全体が写るように新たに撮り直しました。
文字が細かくなり見づらいかもしれませんが、その点は文章でカバーます。


これまで、何度となく目にしてきた書面ですが、ひとまとめにして比較してみると、ある規則性が読み取れます。

事件に対する判断はすべてデタラメであるとしても、この合計6通の書面の中で、正式な書面として発行された書面が2通だけ含まれていると、私は見ています。

それがどれであるか、みなさんは、おわかりになるでしょうか
もちろん、日ごろ当ブログをご愛読いただいている法務省や検察のみなさんは既にお分かりでしょうが・・・・

処分通知 全 裁判官 縮小                 理由告知 全 裁判官 縮小
処分通知書        不起訴処分理由告知書
(仙台地検)       (仙台地検) 
被疑者 裁判官      被疑者 裁判官
配達証明         検察庁で手渡し
発行番号あり       発行番号あり



処分通知 全 郵政 縮小               理由告知 全 行政 縮小
処分通知書        不起訴処分理由告知書
(仙台地検)       (福島地検いわき支部)
被疑者 郵政       被疑者 行政職員(+訟務官)
普通郵便         簡易書留
発行番号あり       発行番号なし



理由告知 全 郵政 縮小                理由告知 全 裁判官(再)縮小
不起訴処分理由告知書   不起訴処分理由告知書(再)
(仙台地検)       (仙台地検)
被疑者 郵政       被疑者 裁判官
書留           書留
発行番号なし       発行番号なし


書面をバラバラに見たときには、つい文書の中身の重要な部分にだけ目が行ってしまい気がつかずにいましたが、ひとまとめにして比較してみると、1番上の2つの書面については、用紙の左上に様式とその根拠となる法律が記載されており、用紙の一番下には、記入の際の注意事項が記載されているのです。

ちなみに、処分通知書の左上には、「様式第96号(刑訴第260条 規程第58条)」、下には「(注意)1 事例に応じ、不要の文字を削ること。2 告訴(発)人に郵送して交付するときは、必要に応じ配達証明郵便によること。3 記名押印の上、通知すること。」と書かれています。
不起訴処分理由告知書の左上には、「様式第114号(刑訴第261条、規程第73条)」、下には「(注意)1 事例に応じ、当該文字を○で囲むこと。2 「(不起訴処分の理由)」欄には、裁定主文を記載すること。3 記名押印の上、通知すること。」と書かれています。


注目すべきことは、この「様式」と「注意書き」がある書面は、発行番号が記載されている書面と、ほぼ一致することです。
例外は、中段の写真の左の処分通知書と中段の写真の右の不起訴処分理由告知書です。
左の処分通知書には発行番号があります。右の不起訴処分理由告知書には、左上の「様式」だけが記載されています。
一見まともな書面にも見えるのですが、これら2つの書面は不審な点がいくつもあります。
まずは左の書面、前述の注意書きにもあるように、ほかの書面はすべて、告「訴」か「発」か選択して○あるいは□で囲むようになっているのですが、この書面は初めから「告訴」と記載されていますし、用紙の材質がほかのものより劣った用紙に印刷されています。さらに、これだけ普通郵便で送られています。
次に右の書面ですが、左上の「様式」は記載されていますが、下の「注意書き」は記載されていません。
そして、これら2つの書面に共通して言えることは、印鑑が公印ではなくて検察官個人の印鑑が押されているということです。


 以上が、書面の比較ということになりますが、これらのことから確実に言えることは、検察の判断はどれもデタラメであるが、上段左右の2つの書面に限っては、正式な書面の雛型を利用して正式に作成された文書ではないかということです。
ほかの4つの書面については、雛型を利用せずに、担当者が独自に作成したものであり、検察内部の記録に残らないように不正に処理されている事件ではないかと推測されるのです。


冒頭の問いの答えですが、「様式」と「注意書き」が書かれており、なおかつ、「発行番号」があり、公印が押されている上段の2つだけが正式に事件として扱われ、書面も正式に発行されたものだと考えられます。

 6つの書面のいずれの事件も検察の処分が不当であり、そのことは検察も十分承知しているにもかかわらず、なぜ、正式に事件として扱われ正式な書面が発行されたものと、そうでない書面が混在しているのかを考察してみたいと思います。

正式に発行されたと思われる2つの書面は、裁判官らを被告訴人とした処分通知書と不起訴処分理由告知書です。
この事件の担当検察官は、検察審査会に審査を申し立てるように、私に何度か勧めました。


小沢事件で、すっかり有名になってしまった検察審査会ですが、この組織は、地方裁判所の職員が事務局をやっており、最高裁の管理下にあります。

つまり、裁判官らが被疑者の事件の判断を検察が避け、処分の判断を最高裁に委ねたということなのではないのでしょうか。検察が起訴したところで、判断するのは裁判所です。裁判所(検察審査会)に判断させた上で、検察が処分を決めるという段取りだったのではないでしょうか。
事件のをどう扱うかのプロセスを検察が決めていたので、正々堂々と正式に文書を発行したのではないでしょうか。

裁判所や法務局が関与する事件は、当然のことながら握りつぶされていると思い込んでいた仙台地検特別刑事部の高橋孝一検事は、不起訴処分の理由の説明に困り、不起訴処分理由告知書が既に正式に発行されていることを確認せずに、再び同じ事件に不起訴処分理由告知書を二重に発行してしまったのではないでしょうか。
あるいは、どうせ内部の記録に残らないのだから、何通でも発行してしまおうという考えだったのかもしれません。

仙台地検と福島地検いわき支部の2つの検察庁が、同じような不正行為を行っているということは、検察が組織的に行っている可能性が高いです。
組織の決まりと判断に従い、不正な文書を事件担当の検察官に作成させておきながら、問題が発覚した時には検察官個人の責任にしてトカゲのしっぽ切りをしようという意図なのでしょうか
公印ではなく個人印が押されていることも気になります


 2週間ほど前、仙台地検特別刑事部長宛に送った質問書の回答は、6月8日が期限です。
上記の疑問点も含め、納得のいく説明が返ってくるでしょうか。
これについては、次回にでもお伝えします。


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4コメント

nitrun

ご無沙汰しておりました

特に、日本は、肩書きや社名に本当に弱いのだと思います。

”独立法人”や”社団法人”などの名称が付くだけで、信用してしまう傾向があるのではないでしょうか。

こんな機構の言うことを真に聞いていたら良いように振り回されるだけです。

彼らは決して庶民のためには動きません。

何とかできないものでしょうか。

Edit

Re: nitrun 様

おはようございます。
ほんとに、そう思います。
ちょっと、お上と関係がありそうな名前を聞くだけで、信用しちゃっていますよね。
でも、そういう組織こそ、官僚の天下り先で、国民の税金を食い潰すシロアリです。
あちこちにはびこっているこんな組織、なくしてしまえば消費税なんて上げる必要はないはずです。

Edit
井上

最奥際犯事を表の顔で判断すると失敗する

 ネットサーフィンをしていてここにきました。

 上告した際に担当犯事に藤田某がなったので云々とありましたが、犯事を表面的に判断したら失敗します。

 最高裁で見れば、犯事総数は延べ170名ほどですが、そのうち本当に信用できる犯事は1名もいません。

 そのうちでも、最高裁開設時に犯事に任命された 真野毅 はまあまあ信用できる人でしたが、それでも自分はやみ食料を買いあさって生きていたくせに、生きるためにやみ食料に手を出した、貧乏で食うや食わずの庶民二有罪の判決を平然と下していると言うだけで、悪党です。

 最高裁犯事のうちで札付きの悪党は2代長官 田中耕太郎 3代長官 横田喜三郎 で、こいつら以上の悪党犯事は 小野幹雄 です。田中や横田はどういう意味で悪党かはお調べになるとわかるでしょうが、小野は法廷で、財ていしゃ全てが人違いであることを認めている人に対して、法廷秩序違反つまり法廷侮辱罪(日本にそういう罪名があるかどうか知りませんが)をでっち上げて監置7日間を言い渡すと言う犯罪を意識的に犯し、しかも冤罪を押し付けられた人が財呈していた新聞記者を含めた多数の人の証言を付して高裁・最高裁に抗告しても高裁・最高裁の犯事どもは、小野の犯罪を黙認して下犯罪行為がありました(人違い監置事件 と言うキーワードで検索すると少し資料が出てきます。以前はその冤罪を報じた事件翌日の新聞の写真がありましたが、現在はありません)。

 その小野幹雄は国会でも問題にされてかなりの質疑が交わされましたが、不問に付され、小野は最高裁刑事局長・大阪高裁長官などの職を経て最高裁犯事にのし上がり、その後赤坂のアル法律事務所に在職していましたが、この冤罪事件がネットで問題にされ始めた数年前にその事務所の名簿から消され、また弁護士会の名簿にも記載されていないのでくたばったか、追及を恐れて逼塞しているのでしょう。まだ80歳になっていないので生きている公算が高いと思います。

 生きていたらネットでた叩きに叩いてやりたいものですがね。

 あなたのブログの趣旨とはずいぶん違う事を書きましたがお許し願います。

 最後になりましたが、あなたの戦いが勝利すると良いですね。今の司法では絶対に無理だとは思いますが。

Edit
ろーずまりー

Re: 井上様

コメント、ありがとうございます。

歴代の最高裁判事について、たいへんお詳しいのですね。
私たちは、小学校のころから三権分立の民主国家・法治国家であることを教育され大人になっていますので、裁判所は公正であると何の疑いもなく信じており、だからこそ利用したわけですが、実際に自分で裁判をしてみて、現実はまったく違うということを痛感しています。
裁判の不正を追及すればするほど、 裁判所・検察共に法治国家としての機能を果たしていないことがはっきりしてきます。
私たち日本人は、犯罪者に統治されていると言っても過言ではないようです。
いつごろから国家が変質してしまったのか、あれこれ本を読み漁っていますが、そのルーツは戦後史まで遡らなければならないようです。

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