不正に処理される事件には 雛型が使われない!!
手持ちの処分通知書2通と不起訴処分理由告知書4通の写真です。
これまでも、書面の写真を公開してきましたが、今回、用紙全体が写るように新たに撮り直しました。
文字が細かくなり見づらいかもしれませんが、その点は文章でカバーます。
これまで、何度となく目にしてきた書面ですが、ひとまとめにして比較してみると、ある規則性が読み取れます。
事件に対する判断はすべてデタラメであるとしても、この合計6通の書面の中で、正式な書面として発行された書面が2通だけ含まれていると、私は見ています。
それがどれであるか、みなさんは、おわかりになるでしょうか

もちろん、日ごろ当ブログをご愛読いただいている法務省や検察のみなさんは既にお分かりでしょうが・・・・


処分通知書 不起訴処分理由告知書
(仙台地検) (仙台地検)
被疑者 裁判官 被疑者 裁判官
配達証明 検察庁で手渡し
発行番号あり 発行番号あり


処分通知書 不起訴処分理由告知書
(仙台地検) (福島地検いわき支部)
被疑者 郵政 被疑者 行政職員(+訟務官)
普通郵便 簡易書留
発行番号あり 発行番号なし


不起訴処分理由告知書 不起訴処分理由告知書(再)
(仙台地検) (仙台地検)
被疑者 郵政 被疑者 裁判官
書留 書留
発行番号なし 発行番号なし
書面をバラバラに見たときには、つい文書の中身の重要な部分にだけ目が行ってしまい気がつかずにいましたが、ひとまとめにして比較してみると、1番上の2つの書面については、用紙の左上に様式とその根拠となる法律が記載されており、用紙の一番下には、記入の際の注意事項が記載されているのです。
ちなみに、処分通知書の左上には、「様式第96号(刑訴第260条 規程第58条)」、下には「(注意)1 事例に応じ、不要の文字を削ること。2 告訴(発)人に郵送して交付するときは、必要に応じ配達証明郵便によること。3 記名押印の上、通知すること。」と書かれています。
不起訴処分理由告知書の左上には、「様式第114号(刑訴第261条、規程第73条)」、下には「(注意)1 事例に応じ、当該文字を○で囲むこと。2 「(不起訴処分の理由)」欄には、裁定主文を記載すること。3 記名押印の上、通知すること。」と書かれています。
注目すべきことは、この「様式」と「注意書き」がある書面は、発行番号が記載されている書面と、ほぼ一致することです。
例外は、中段の写真の左の処分通知書と中段の写真の右の不起訴処分理由告知書です。
左の処分通知書には発行番号があります。右の不起訴処分理由告知書には、左上の「様式」だけが記載されています。
一見まともな書面にも見えるのですが、これら2つの書面は不審な点がいくつもあります。
まずは左の書面、前述の注意書きにもあるように、ほかの書面はすべて、告「訴」か「発」か選択して○あるいは□で囲むようになっているのですが、この書面は初めから「告訴」と記載されていますし、用紙の材質がほかのものより劣った用紙に印刷されています。さらに、これだけ普通郵便で送られています。
次に右の書面ですが、左上の「様式」は記載されていますが、下の「注意書き」は記載されていません。
そして、これら2つの書面に共通して言えることは、印鑑が公印ではなくて検察官個人の印鑑が押されているということです。

ほかの4つの書面については、雛型を利用せずに、担当者が独自に作成したものであり、検察内部の記録に残らないように不正に処理されている事件ではないかと推測されるのです。
冒頭の問いの答えですが、「様式」と「注意書き」が書かれており、なおかつ、「発行番号」があり、公印が押されている上段の2つだけが正式に事件として扱われ、書面も正式に発行されたものだと考えられます。

正式に発行されたと思われる2つの書面は、裁判官らを被告訴人とした処分通知書と不起訴処分理由告知書です。
この事件の担当検察官は、検察審査会に審査を申し立てるように、私に何度か勧めました。
小沢事件で、すっかり有名になってしまった検察審査会ですが、この組織は、地方裁判所の職員が事務局をやっており、最高裁の管理下にあります。
つまり、裁判官らが被疑者の事件の判断を検察が避け、処分の判断を最高裁に委ねたということなのではないのでしょうか。検察が起訴したところで、判断するのは裁判所です。裁判所(検察審査会)に判断させた上で、検察が処分を決めるという段取りだったのではないでしょうか。
事件のをどう扱うかのプロセスを検察が決めていたので、正々堂々と正式に文書を発行したのではないでしょうか。
裁判所や法務局が関与する事件は、当然のことながら握りつぶされていると思い込んでいた仙台地検特別刑事部の高橋孝一検事は、不起訴処分の理由の説明に困り、不起訴処分理由告知書が既に正式に発行されていることを確認せずに、再び同じ事件に不起訴処分理由告知書を二重に発行してしまったのではないでしょうか。
あるいは、どうせ内部の記録に残らないのだから、何通でも発行してしまおうという考えだったのかもしれません。
仙台地検と福島地検いわき支部の2つの検察庁が、同じような不正行為を行っているということは、検察が組織的に行っている可能性が高いです。
組織の決まりと判断に従い、不正な文書を事件担当の検察官に作成させておきながら、問題が発覚した時には検察官個人の責任にしてトカゲのしっぽ切りをしようという意図なのでしょうか

公印ではなく個人印が押されていることも気になります


上記の疑問点も含め、納得のいく説明が返ってくるでしょうか。
これについては、次回にでもお伝えします。



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