刑事告訴

最高裁を詐欺罪で告訴しました! 

The Supreme Court of Japan was accused of fraud.
English Version

多くの日本人が絶対に安全だと信じ込まされ、何の危機感も持たずに依存してきた原発で、取り返しのつかない事故が起きたように、既成の概念にとらわれていたのでは、潜在的な危険を見過ごしてしまいます。

同様に、“権力のある機関のいうことは正しい”“厳格な法律に基づいて判断している裁判所や検察の行っているっことだから信頼できる”このよな概念にとらわれていたのでは、本質的な問題を見誤ってしまいます。
むしろ、強大な権力をもつ機関だからこそ、それを盾に不正をやりやすい状況にあるということに気づく必要があります。

常識にとらわれずに、ちょっとした疑問点でも、まずは疑ってみることが大切です。
普段、何事もなく平穏に暮らしている人が、突然そのような思考に転換することは容易ではありませんが、冷静に考えれてみれば、“これは変だ!”と思うようなことに必ず遭遇するはずです。


このような発想で気がついたのが、裁判が三審制であるとはいっても、上告不受理や却下になったケースでは、最高裁で審理が行われていないということです。
言葉の意味からいっても、「上告不受理」や「却下」は、最高裁で審理することを、最高裁が受け入れないということなのですから、当たり前といえば当たり前なのですが、問題は、これらに該当する事件であっても、最高裁が、しっかりと訴訟費用を徴収していることです。
しかも、これは、最高裁判例に違反します。最高裁判所自らが判例違反をしているんじゃないの!


そして、あたかも最高裁で審理が行われたかのように、最高裁の裁判官5名の名前で、調書(決定)が出されているのです。
最高裁が受理していないのに、なぜ、最高裁の裁判官の名前で調書が出されるのでしょうかね??
変だと思いませんか


さらに、民事訴訟法や民事訴訟規則を読むと、最高裁で事件を扱うかどうかの第一次の判断は、二審の裁判所で行われているではないかと推測されのです。
最高裁に上告される事件数は、年間数千件です。常識的に考えても、これだけの数の事件を、15人の裁判官とわずかの調査官だけで判断するのは物理的に不可能です。


仙台地検に提出していた上申書の中で、最高裁は裁判資料を読んでいない、つまり、審理を行っていないのではないかということを指摘していますので、検察に正義と良識があれば、私が告訴するまでもなく、独自に詐欺罪での捜査に着手しているはずです。
ところが、それどころか、仙台地検特別刑事部は上申書を完全に無視しているようなので、今回、改めて最高裁を詐欺罪で告訴しました。


 告訴状のほぼ全文を公開します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

告 訴 状

平成24年5月23日
仙台地方検察庁御中

〒***
告訴人  ****
電話 **

被告訴人A 最高裁判所 代表者 最高裁判所長官 竹 博允
被告訴人B 被告訴人Aの職員    不詳
被告訴人C 国 代表者 法務大臣  小川 敏夫 

第1 告訴の趣旨
被告訴人A及びCの下記所為は、刑法246条(詐欺罪)、に該当すると思料するので、関係者の厳重な処罰を求めるため告訴する。
被告訴人Bの下記所為は、刑法第155条1項(有印公文書偽造)及び刑法第158条1項(偽造公文書行使等)に該当すると思料するので、被告訴人の厳重な処罰を求めるため告訴する。

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第2 告訴事実
被告訴人Aは、平成17年7月に告訴人が提訴していた労働基準監督署を巡る国家賠償訴訟(福島地方裁判所いわき支部平成17年(ワ)第***号慰謝料等請求事件)において、告訴人が二審判決(仙台高等裁判所(ネ)第***号)を不服として上告していた上告審(最高裁判所第三小法廷 平成19年(受)****号)を担当する裁判所である。
被告訴人Aは、告訴人の上告受理の申し立てに対し、民事訴訟法331条ないし326条に基づいて審理を行なければならないにもかかわらず、それを行わずに、平成19年11月13日、上告審として受理しない決定をし、告訴人を欺いて訴訟費用74,000円を納付させたものである。
被告訴人Bは、平成19年8月の告訴人による上告受理の申し立てを受け、上告審としての調書(決定)を作成するにあたり、上告裁判所として審理をしていないにもかかわらず、平成19年10月から11月の間に虚偽の調書(決定)を行使の目的をもって作成し、平成19年11月13日付で告訴人に郵送したものである。
被告訴人Cは、法律を制定し、最高裁判所を管理する立場にありながら、上告審において、裁判所が不正をしやすいように不備の多い民事訴訟法を制定・施行し、さらには、上告される大方の事件が、厳正に審理されていないことを認識しながら放置し、告訴人、及び、他の事件の大方の上告申立人を欺き、訴訟費用を納付させているものである。


第3 告訴に至る経緯
1 仙台高等裁判所は、平成19年6月14日に言い渡した判決(平成19年(ネ)第***号で、告訴人が、控訴理由書の中で、控訴人の損害の本質であるとし述べた内容のうち、控訴棄却の判決の趣旨に合致するように、行政が関与した記述の部分を完全に削除して、言い換えれば、国家賠償訴訟の提起自体を根底から否定する表現に変えて、主張の趣旨をねじ曲げたものを控訴人の主張であるとして判決理由に記載した。(この事実については、仙台地方検察庁検平成20年検第100358,100359,100360号として告訴している。)
さらに、もう一つの判決理由については、仙台高等裁判所の判断が、論理的に矛盾しており、二審判決では、これら2つの不当な判決理由により告訴人の請求が退けられたので、上告受理申立書の中で、判例違反の申し立てとともに、二審判決書の前記部分の削除または訂正を求めたわけであるが、平成19年11月13日、最高裁判所第三小法廷は、上告審として受理しない決定をし、虚偽の内容を含む仙台高等裁判所判決を確定させた。
2 上告審に不審の念を抱いた告訴人は、調べていくうちに、最高裁判所が、告訴人が提出した上告受理申立理由書、及び、仙台高等裁判所から届けられたとされるそのほかの裁判資料を読まずに決定を行ったのではないかという結論に至った。
その根拠を下記に示す。

 
① 最高裁判所の普通郵便物は、本来、麹町支店が取り扱うことになっているが(証拠1)、最高裁からの記録到着通知書が入れられていた封筒には、「marunouchi」の消印が押されており(証拠2)、記録到着通知書(証拠3)が最高裁判所以外から発送されている疑いがあり、実際には、裁判資料が、最高裁に届けられていないと考えられる。
② 最高裁の調書(決定)(証拠4)は、いわゆる“三行判決”と呼ばれるもので、裁判資料を読まなくても十分作成できるような文書である。
さらに、調書(決定)の1枚目に押されている裁判長及び書記官の印は、○の中に「印」という字が書かれているだけのもので、実際に誰が押したものであるのか不明である。
③ 最高裁判所から福島地方裁判所いわき支部に戻ってきたとされる裁判資料を確認したところ、上告受理申立理由については、用紙の状態から、読まれた痕跡がまったく確認できなかった。
④ 年間数千件にも及ぶ上告される事件すべてを、最高裁判所で精査することは、物理的に不可能であると考えられる。
⑤ 仮に、最高裁判所が裁判資料を精査しているのなら、告訴人が上告受理申立理由書で指摘した二審判決の違法性に気がつき、何らかの訂正がなされるはずであるが、それがされずに上告不受理となった。


3 さらに、最高裁判所によるこれらの不正をやりやすくしているのが、被告訴人Cが制定・施行している民事訴訟法及び民事訴訟規則の不備である。
民事訴訟法及び民事訴訟規則から、次のようなことが推測される。


① 一審判決に不服があって控訴する際の控訴理由書は、二審が行われる高等裁判所に提出することになっているが(民事訴訟規則第182条)、二審判決に不服があって上告する際の上告理由書(上告受理申立理由書)は、二審判決を下した高等裁判所に提出することになっている(民事訴訟法第315条)。
よって、最高裁判所で審理される一部の事件と、大部分の「却下」あるいは「不受理」となる事件を選別するのは、その判決を下した高等裁判所になるのではないかと推測される。
② 上告理由書(または上告受理申立理由書)は、最高裁判所で口頭弁論が開かれない限り、相手方(被上告人)に、副本が送達されることはない(民事訴訟規則第198条)。
仮に、二審判決で不正な判決書が作成され、上告の際にそれを指摘したとしても、裁判所の内部でしか情報が共有されず、不正をしやすい仕組みになっている。
③ 最高裁判所の記録到着通知書(証拠3)が届いてから、わずか1か月で上告不受理の決定(証拠4)が下されている。
上告受理申立理由書は、民事訴訟規則第195条に従い8通提出しているが、その1か月ほどの期間に、多数の裁判官がかかわって審理が行われたとは、到底考えられない。
また、上告の際の訴訟費用は、一審のおよそ2倍である。訴訟費用が妥当であるかは極めて疑問であり、最高裁判所で審理する必要がないと判断された事件、つまり、上告不受理または却下になったケースについては、消費者契約法に基づいて、訴訟費用を申立人(上告人)に返還すべきである。
さらに、この上告不受理または却下になったケースで、訴訟費用を申立人(上告人)に返還しない行為は、2006年11月の学納金返還訴訟(不当利得返還請求事件)の最高裁判所判例に違反している。
4 以上の理由により、最高裁判所は、告訴人に訴訟費用を納付させておきながら、上告審としての審理をしていないにもかかわらず、被告訴人Bに調書(決定)(証拠4)を作成させ、最高裁判所で判断が行われたかのように装い、告訴人に通知した。
5 告訴人Cは、上記のような事実を認識しておきながら、長年にわたり放置し、告訴人及びそのほかの事件の大方の上告人を欺いて訴訟費用を納付させている。 

第4 結論
本件は、上告の際に、最高裁判所が審理を行っていないにもかかわらず、告訴人を欺いて訴訟費用を納付させているという事件であるが、当該の福島地方裁判所いわき支部平成17年(ワ)第***号慰謝料等請求事件においては、二審の裁判官らによる虚偽有印公文書作成及び同行使(仙台地方検察庁検平成20年検第100358,100359,100360号)、及び、被告代理人の法務局による不正も行われており(福島地検いわき支部に詐欺罪で告訴している。)、これらの事件と重複する部分がある。
つまり、国が制定している国家賠償制度であるが、国家賠償訴訟が裁判所と法務局双方の不正のもとに行われており、国及び最高裁判所が、公正な裁判をするつもりがないにもかかわらず訴訟費用を納入させていることに加え、上告に至っては、上告不受理または却下になるケースのほとんどが、最高裁判所で審理がされていないにもかかわらず、申立人(上告人)を欺いて訴訟費用を納付させているものである。
それらの不正行為を容易にしているのが、不備の多い民事訴訟法及び民事訴訟規則である。
尚、刑罰は、原則自然人に適用されるが、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規則等に関する法律 第2条1項の団体の定義に国及び最高裁判所が該当するものと思料する。
よって、関係者の厳重な処罰を求める。

第5 立証方法
1 日本郵政「お届け日数の検索結果」
2 記録到着通知書の封筒
3 記録到着通知書
4 最高裁の調書(決定)
第6 添付資料
前記 第5の1ないし4の証拠


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