上告詐欺の告訴は 一石二鳥よ!
2か月ほど前、引っ越しのドサクサにまぎれて送り返してきた2つの上申書ですが、今週、2つの“プレゼント”とともに仙台地検特別刑事部に送り返しました。
仙台地検特別刑事部の言い分によれば、既に捜査が終了していて、上申書についても新たな内容がないので送り返すということなのですが、これは、まったくのデタラメです。
上申書では、これまで伝えていない新たな観点から、新たな証拠を示して犯罪の立証を補足していますし、不起訴が不当であること、不起訴処分の理由が矛盾していること、さらには書面に不備があることなどを指摘しています。
一応は法治国家であることを謳っているわけですから、その辺のことを検察が説明せずに不起訴というのは許されない行為です。
ただ、新たな内容がないという検察の言い分、案外、本当かも知れません。
つまり、上申書で述べているようなことについては、検察が既に把握しているということです。
特に、著作権法違反事件については、犯行が、仙台市内の郵政のパソコンからが行われたことは事実ですが、被害にあったブログの記事やアクセス解析のデータなどから最高裁の関与が強く疑われる事件です。
また、隠蔽工作のタイミングが警察の動きと一致していることや他の多くの政治系のブログが同じような被害にあっていることなどから、背後には警察と関係のある大きな組織が犯行にかかわっていると推測されます。
それらのことを含め、検察は、既に犯人を特定しているからこそ、時効まで数年あるにもかかわらず、早々と被疑者不詳で不起訴にしてしまったのではないでしょうか。
そして、もう一つの事件、裁判官らによる虚偽有印公文書(デタラメ判決書)作成事件。これは、文書を読み比べただけで犯罪性が明らかです。
問題は、証拠も揃っており、被疑者も特定されていて、不起訴裁定の要件に当てはまらないにもかかわらず、検察が不起訴にしている点です。
不起訴処分の理由を説明できない検察は、「嫌疑なし」「嫌疑不十分」のたった一言で済んでしまう不起訴処分理由告知書を送って、その説明を誤魔化したのです。
不起訴にして、一度は誤魔化せたものの、上申書でその不備や矛盾を指摘されることは、検察にとって実に不都合なはずです。
上申書を完全に無視することが得策だと、検察(≒法務省)は考えたのではないでしょうか。
上申書の存在自体を内部の記録に残さないようにしたのか、1年以上も手元に置いておきながら送り返してきた上申書には、ファイルに綴じるためのパンチ穴は開けられていましたが、受理印のようなものは押されていませんでした。
再三、説明を求めている不起訴の理由についても、やはり内部の記録に残さない形の番号のない不起訴処分理由告知書を送ってきました。
ところが、不起訴処分理由告知書を二重に発行してしまったことは、検察の大きな誤算でした。
文書というハッキリと証拠が残る形で不正な文書が発行されたことで、握りつぶすはずの上申書や不当な不起訴処分がクローズアップされてしまったのです。
上申書の存在とそれに対する検察の判断が内部で握りつぶせたとしても、検察から発行された不正な文書の存在がネット上で公開され、隠しきれない事実となってしまったのです。
上申書の内容が無視されることで、不正に不起訴にされてしまうこと以外にも、ある問題が生じます。
それは、事件の内容・性質そのものが歪められてしまうということです。
裁判に不審を抱き調べていくうちに、ある事実に気がついた私は、そのことを、上申書で訂正しています。
それが、次の部分です。
二審判決で虚偽有印公文書作成に該当するとして告訴している部分は、上告の際にも指摘しましたが、上告不受理となりデタラメな二審判決が確定しました。
ですから、最高裁判所第三小法廷の5人の裁判官らを、同幇助で告訴していたわけですが、調べていくうちに、最高裁では審理が行われていないのではないかという結論に至ったのです。
それで、上申書の中で、最高裁の5人の裁判官らに対する告訴については、取り下げています。
ところが、その後に発行された2回目の不起訴分理由告知書には、1回目の不起訴処分理由告知書と同様に、これら5人の裁判官についての処分理由も記載されているのです。
都合の悪い事件は、とにかく握りつぶしたい検察。それにもかかわらず、この事件に限っては、逆の行動をとっているのです。
それは、なぜなのでしょうか?
上申書を無視し、最高裁の裁判官らに対する被告訴人としての扱いを維持することで、最高裁で審理が行われているという前提を偽装できるからではないでしょうか。
仮に、上申書の内容に従い不起訴処分理由告知書に最高裁の5人の裁判官を記載しないとすれば、最高裁で審理されていないことを、検察も認めたということになってしまうのです。
大きな不正を覆い隠すために、小さな不正は維持したということなのではないでしょうか。
上申書を完全に無視しなければならなかった理由、実は、そこに、もう一つのポイントがあったのかもしれません。
事件の本質を誤らないためには、最高裁を詐欺罪で告訴するしかありません。
組織としての最高裁を詐欺罪で告訴することによって、最高裁の裁判官個人に対する告訴は取り下げているということを記載した上申書の存在を検察は無視できなくなるのです。
つまり、最高裁に対する詐欺罪での告訴は、一石二鳥なのです。
ということで、上申書と一緒に送った“プレゼント”というのは、仙台地検特別刑事部の意味不明な文書や対応に対する質問書と「上告詐欺」に対する告訴状です。
これらについては、次回にでも公開します。


仙台地検特別刑事部の言い分によれば、既に捜査が終了していて、上申書についても新たな内容がないので送り返すということなのですが、これは、まったくのデタラメです。
上申書では、これまで伝えていない新たな観点から、新たな証拠を示して犯罪の立証を補足していますし、不起訴が不当であること、不起訴処分の理由が矛盾していること、さらには書面に不備があることなどを指摘しています。
一応は法治国家であることを謳っているわけですから、その辺のことを検察が説明せずに不起訴というのは許されない行為です。
ただ、新たな内容がないという検察の言い分、案外、本当かも知れません。
つまり、上申書で述べているようなことについては、検察が既に把握しているということです。
特に、著作権法違反事件については、犯行が、仙台市内の郵政のパソコンからが行われたことは事実ですが、被害にあったブログの記事やアクセス解析のデータなどから最高裁の関与が強く疑われる事件です。
また、隠蔽工作のタイミングが警察の動きと一致していることや他の多くの政治系のブログが同じような被害にあっていることなどから、背後には警察と関係のある大きな組織が犯行にかかわっていると推測されます。
それらのことを含め、検察は、既に犯人を特定しているからこそ、時効まで数年あるにもかかわらず、早々と被疑者不詳で不起訴にしてしまったのではないでしょうか。
そして、もう一つの事件、裁判官らによる虚偽有印公文書(デタラメ判決書)作成事件。これは、文書を読み比べただけで犯罪性が明らかです。
問題は、証拠も揃っており、被疑者も特定されていて、不起訴裁定の要件に当てはまらないにもかかわらず、検察が不起訴にしている点です。
不起訴処分の理由を説明できない検察は、「嫌疑なし」「嫌疑不十分」のたった一言で済んでしまう不起訴処分理由告知書を送って、その説明を誤魔化したのです。
不起訴にして、一度は誤魔化せたものの、上申書でその不備や矛盾を指摘されることは、検察にとって実に不都合なはずです。
上申書を完全に無視することが得策だと、検察(≒法務省)は考えたのではないでしょうか。
上申書の存在自体を内部の記録に残さないようにしたのか、1年以上も手元に置いておきながら送り返してきた上申書には、ファイルに綴じるためのパンチ穴は開けられていましたが、受理印のようなものは押されていませんでした。
再三、説明を求めている不起訴の理由についても、やはり内部の記録に残さない形の番号のない不起訴処分理由告知書を送ってきました。
ところが、不起訴処分理由告知書を二重に発行してしまったことは、検察の大きな誤算でした。
文書というハッキリと証拠が残る形で不正な文書が発行されたことで、握りつぶすはずの上申書や不当な不起訴処分がクローズアップされてしまったのです。
上申書の存在とそれに対する検察の判断が内部で握りつぶせたとしても、検察から発行された不正な文書の存在がネット上で公開され、隠しきれない事実となってしまったのです。
上申書の内容が無視されることで、不正に不起訴にされてしまうこと以外にも、ある問題が生じます。
それは、事件の内容・性質そのものが歪められてしまうということです。
裁判に不審を抱き調べていくうちに、ある事実に気がついた私は、そのことを、上申書で訂正しています。
それが、次の部分です。
二審判決で虚偽有印公文書作成に該当するとして告訴している部分は、上告の際にも指摘しましたが、上告不受理となりデタラメな二審判決が確定しました。
ですから、最高裁判所第三小法廷の5人の裁判官らを、同幇助で告訴していたわけですが、調べていくうちに、最高裁では審理が行われていないのではないかという結論に至ったのです。
それで、上申書の中で、最高裁の5人の裁判官らに対する告訴については、取り下げています。
ところが、その後に発行された2回目の不起訴分理由告知書には、1回目の不起訴処分理由告知書と同様に、これら5人の裁判官についての処分理由も記載されているのです。
都合の悪い事件は、とにかく握りつぶしたい検察。それにもかかわらず、この事件に限っては、逆の行動をとっているのです。
それは、なぜなのでしょうか?
上申書を無視し、最高裁の裁判官らに対する被告訴人としての扱いを維持することで、最高裁で審理が行われているという前提を偽装できるからではないでしょうか。
仮に、上申書の内容に従い不起訴処分理由告知書に最高裁の5人の裁判官を記載しないとすれば、最高裁で審理されていないことを、検察も認めたということになってしまうのです。
大きな不正を覆い隠すために、小さな不正は維持したということなのではないでしょうか。
上申書を完全に無視しなければならなかった理由、実は、そこに、もう一つのポイントがあったのかもしれません。

組織としての最高裁を詐欺罪で告訴することによって、最高裁の裁判官個人に対する告訴は取り下げているということを記載した上申書の存在を検察は無視できなくなるのです。
つまり、最高裁に対する詐欺罪での告訴は、一石二鳥なのです。

これらについては、次回にでも公開します。



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