裁判所・法務省関係者の事件は 記録に残されていない!!
平成24年3月21日付で仙台地検特別刑事部から送られてきた2つの事件(仙台高裁の裁判官らによる虚偽有印公文書作成等 、郵政のパソコンからの著作権法違反事件)の不起訴処分理由告知書には、通常の文書にあるような、右上の日付の上にある「仙地特刑第○号」とか「仙地検一第○号」という番号が記載されていませんでした。

重要な書面であるにもかかわらず、同様に発行番号が記載されていない書面に、福島地検いわき支部に告訴していた行政職員による証拠捏造事件の不起訴処分理由告知書があります。
(国が関与する犯罪の書面には 発行番号が付けられない!!)

一見、何の関係もないように思える3つの事件ですが、これらには共通点があります。
ひとつ目の仙台高裁の裁判官らによる虚偽有印公文書作成等の事件は、言うまでもなく裁判官が直接関与している事件です。
二つ目の、郵政のパソコンからの著作権法違反事件は、当初被害にあったブログの記事が裁判批判の記事であったこと、被害に気がつき福島県警に相談すると、福島県警から最高裁に即座に連絡がいった形跡があること、隠蔽工作のタイミングが警察の動きと奇妙に一致していたことなどから、郵政のみならず、最高裁と警察の関与も強く疑われる事件です。
三つ目の行政職員による証拠捏造事件では、刑事告訴したことで、裁判の時には提出されなかった証拠の存在が明らかになり、被告代理人の法務局も不正に関与していたことが判明した事件です。
つまり、これらは、裁判所、警察、法務省などの司法関係の機関が、直接関与している事件です。
これらから、次のような仮説が立てられます。
裁判所や法務省などの司法関係の機関が直接かかわる事件は、検察内部で事件が握りつぶされているのではないか。
それで、事件を握りつぶした検察官がその責任を問われないように、正規の事件として記録に残していないのではないか。
だから、告訴人に発行する書面に対しても発行番号をつけていない。
この仮説を検証してみるには、書面の右上の日付の上に記載されている番号が、どのようなものなのかを知っておく必要があります。
仙台地検に問い合わせたのでは、「お名前は?」なんて聞かれ、まともに教えてくれないと思ったので、別な検察庁に問い合わせたところ、包み隠さず教えてくれました。
驚きの事実がわかりました
日付の上の「第○号」という番号は、何月何日に誰宛に発送されたのもであるのかを内部で記録しておくために、順番に付けられるということです。
すべての書面につけられるわけではなく、それぞれのケースで違うということです。
番号が付けられるか否かは、書面の重要性には関係ないということです。重要でも付けられないものもある一方、重要でなくも付けられるものがあるということです。
また、公印が押されているかどうかは、書面に番号が記載されるかどうかに関係ないということです。
ここまでは、私の手持ちの書面の状況と一致しており、特に問題はなさそうです。
だったら、“日付の上の「第○号」の記載がある・なしに目くじらを立てることはないんじゃないの”って思われるかもしれませんが、ひとつ引っかかることがありましたので、念を押す意味でもう一つ質問をしました。
「すべての書面につけられるわけではなく、それぞれのケースで違うということですが、書面に番号が記載されなくても、内部の記録には記載しておくのですか?」と質問したところ、「書面に番号を記載しないものについては、内部の記録にも残していません。」ときっぱりと言われました。
さらに続けて「不起訴処分理由告知書のような重要な書面に番号が記載されていないのですが、ということは、この書面が発行されたことが内部の記録に残されていないということになりますよね。しかも、同じ事件について、不起訴処分理由告知書が二重発行されているんです。記録されていないから、こういうことが起こるのですね。」と言うと、「お調べしてみます。」という返事でしたが、「こちらではなく、違う検察庁の事件なので・・・・」ということで電話を切りました。
裁判官らによる虚偽公文書作成等の事件の平成20年に発行された不起訴処分理由告知には番号が記載されていますが、今年3月に発行されたものには番号がありません。
ということは、20年の文書の発行の際に、書面に番号を記載したものの、内部の記録には残していなかったか、あるいは、今回の文書は記録に残らないという前提のもとに再発行したかの、どちらかのはずです。
不起訴処分理由告知書のような重要な文書を記録に残さないということは、事件そのものが記録に残されていない可能性があります。
仮に記録に残されていたとしても、通常の事件とは切り離されて処理されている可能性があります。
司法関係者が直接かかわる事件は、正規の事件として扱われていないという疑いが濃厚になってきました。
事件の握り潰しと、検察官の責任逃れを意図して、書面の発行を記録していないのではないかという私の仮説は、一気に真実味を帯びてきました。
このことについては、仙台地検特別刑事部から、連休明けにでも説明していただく必要がありそうです。





重要な書面であるにもかかわらず、同様に発行番号が記載されていない書面に、福島地検いわき支部に告訴していた行政職員による証拠捏造事件の不起訴処分理由告知書があります。
(国が関与する犯罪の書面には 発行番号が付けられない!!)

一見、何の関係もないように思える3つの事件ですが、これらには共通点があります。
ひとつ目の仙台高裁の裁判官らによる虚偽有印公文書作成等の事件は、言うまでもなく裁判官が直接関与している事件です。
二つ目の、郵政のパソコンからの著作権法違反事件は、当初被害にあったブログの記事が裁判批判の記事であったこと、被害に気がつき福島県警に相談すると、福島県警から最高裁に即座に連絡がいった形跡があること、隠蔽工作のタイミングが警察の動きと奇妙に一致していたことなどから、郵政のみならず、最高裁と警察の関与も強く疑われる事件です。
三つ目の行政職員による証拠捏造事件では、刑事告訴したことで、裁判の時には提出されなかった証拠の存在が明らかになり、被告代理人の法務局も不正に関与していたことが判明した事件です。
つまり、これらは、裁判所、警察、法務省などの司法関係の機関が、直接関与している事件です。
これらから、次のような仮説が立てられます。
裁判所や法務省などの司法関係の機関が直接かかわる事件は、検察内部で事件が握りつぶされているのではないか。
それで、事件を握りつぶした検察官がその責任を問われないように、正規の事件として記録に残していないのではないか。
だから、告訴人に発行する書面に対しても発行番号をつけていない。
この仮説を検証してみるには、書面の右上の日付の上に記載されている番号が、どのようなものなのかを知っておく必要があります。
仙台地検に問い合わせたのでは、「お名前は?」なんて聞かれ、まともに教えてくれないと思ったので、別な検察庁に問い合わせたところ、包み隠さず教えてくれました。
驚きの事実がわかりました

日付の上の「第○号」という番号は、何月何日に誰宛に発送されたのもであるのかを内部で記録しておくために、順番に付けられるということです。
すべての書面につけられるわけではなく、それぞれのケースで違うということです。
番号が付けられるか否かは、書面の重要性には関係ないということです。重要でも付けられないものもある一方、重要でなくも付けられるものがあるということです。
また、公印が押されているかどうかは、書面に番号が記載されるかどうかに関係ないということです。
ここまでは、私の手持ちの書面の状況と一致しており、特に問題はなさそうです。
だったら、“日付の上の「第○号」の記載がある・なしに目くじらを立てることはないんじゃないの”って思われるかもしれませんが、ひとつ引っかかることがありましたので、念を押す意味でもう一つ質問をしました。
「すべての書面につけられるわけではなく、それぞれのケースで違うということですが、書面に番号が記載されなくても、内部の記録には記載しておくのですか?」と質問したところ、「書面に番号を記載しないものについては、内部の記録にも残していません。」ときっぱりと言われました。
さらに続けて「不起訴処分理由告知書のような重要な書面に番号が記載されていないのですが、ということは、この書面が発行されたことが内部の記録に残されていないということになりますよね。しかも、同じ事件について、不起訴処分理由告知書が二重発行されているんです。記録されていないから、こういうことが起こるのですね。」と言うと、「お調べしてみます。」という返事でしたが、「こちらではなく、違う検察庁の事件なので・・・・」ということで電話を切りました。
裁判官らによる虚偽公文書作成等の事件の平成20年に発行された不起訴処分理由告知には番号が記載されていますが、今年3月に発行されたものには番号がありません。
ということは、20年の文書の発行の際に、書面に番号を記載したものの、内部の記録には残していなかったか、あるいは、今回の文書は記録に残らないという前提のもとに再発行したかの、どちらかのはずです。
不起訴処分理由告知書のような重要な文書を記録に残さないということは、事件そのものが記録に残されていない可能性があります。
仮に記録に残されていたとしても、通常の事件とは切り離されて処理されている可能性があります。
司法関係者が直接かかわる事件は、正規の事件として扱われていないという疑いが濃厚になってきました。





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