仙台地検特別刑事部が 自ら犯人隠避を暴露!!
仙台地検に告訴していた2つの事件(仙台高裁の裁判官らによる虚偽有印公文書作成等 、郵政のパソコンからの著作権法違反事件)は、根拠もなく不起訴処分にされたり、不起訴処分の理由が矛盾していたので、それらを指摘する詳細な上申書を昨年2月に仙台地検に提出していたのですが、仙台地検特別刑事部は、上申書に対する「不起訴処分」の判断を、メグロさんという事務官を通じて電話(口頭)で伝えてきただけでした。
それで、「処分通知」を文書で出すよう要請し、不起訴処分の理由については、しっかり説明していただきたいと要請したところ、何を勘違いしたのか、頼んでもいない不起訴処分理由通知書が送られて来ました。


ところが、そのうちのひとつ裁判官らによる虚偽有印公文書作成等の事件については、「不起訴処分理由告知書」が二重発行され、しかも今回発行された「不起訴処分理由告知書」には、発行番号が記載されていません。
同様に、著作権法違反事件の不起訴処分理由告知書にも、書面の発行番号が記載されていません。
さらに不可解なのが、同封されていた仙台地検特別刑事部からの次の文書です。

上記の画像をご覧いただくとわかりますが、これだけの文書に不可解な点が、いくつも含まれています。
① 1行目「仙台地方検察庁において、貴殿より告訴状を受理した件にのみ説明いたします。」と但し書きがある点。
告訴状に対する判断が誤っていたり、不起訴処分の理由が矛盾していたので、その点を指摘する上申書を提出したわけであるが、その点に全く触れず、上申書の内容を完全に無視している。
② 文書の中程から後半(特に15行目から17行目)
「仙台地方検察庁としましては、貴殿の告訴状を受理し、捜査を遂げた上で、上記のような結論に至りました。
検察庁としましては、いずれの件も捜査は終了しています。」
特に裁判官らによる 虚偽有印公文書作成等は文書を読み比べただけで即座に判断できる事件であるにもかかわらず、上申書に対する仙台地検の判断が滞っており、進展しない状況にあった。
また、この間に、被告代理人を務める法務局までもが不正をしていたことが判明したため、一旦これらの上申書を回収し、国家賠償訴訟が、裁判所と被告代理人である法務局双方の不正のもとに行われているということで、別の告訴状とともに、昨年9月に最高検察庁に送った。
ところが翌10月、飲み物か何かをこぼして汚くされた前述の上申書2通は、直近の上級庁である仙台高検に不服申し立てをするようにと私の元に送り返され、告訴状は、最高検から福島地検いわき支部の方に、直接、回送された。(まさか最高検までが告訴状をタライ回しするとは・・・・!!)

最高検からの指示に従い、仙台高検に上申書2通を送ったが、仙台高検は、仙台地検が対応するのが相当であるということで、仙台地検に回され、結局、元の仙台地検特別刑事部に戻ったという経緯がある。

問題のポイントは、上級庁である最高検も仙台高検も、当初告訴した平成20年1月16日付、および、平成22年6月16日付の告訴状の処分に対する上申書を、仙台高検あるいは仙台地検が対応すべきであると判断しているにもかかわらず、仙台地検特別刑事部は、すでに事件が終了したことにし、上申書に対する対応をせずに完全に無視した点である
つまり、仙台地検特別刑事部が、上級庁の判断に従っていないことになり、組織としての統制がとれていないことになる。
さらに仙台地検特別刑事部の対応でおかしいのは、このブログの冒頭でも申し上げた通り、上申書に対する判断に時間がかかっているようなので、電話で問い合わせたところ、上申書に対しても不起訴処分であるということをメグロさんという事務官を通して伝えてきたにもかかわらず、今回、仙台地検が、上申書に対して初めて文書を出す段階になると、完全に上申書の内容を無視し、私に送り返してきたことである。
しかも、裁判官らに対する不起訴処分理由告知書は、今回で二度目の重複発行ということになるが、ということは、上申書に対しての不起訴処分理由通知書と捉えられる。
いずれにしても、特別刑事部のやっていることが、場当たり的で、一貫性がなく、まったく理解に苦しむ。

それは、仙台地検特別刑事部が犯人隠避をしているという証拠です。
それが、8行目、著作権法違反被疑事件の被告訴人を、「仙台中央郵便局の職員」としているところです。
私は、この事件の犯人のIPアドレス「61.124.75.176」を突き止め(速報! “犯人”のIPアドレスを特定 日本郵政の関係者か! )、仙台市内の日本郵政のパソコンから行われていたことは、GPSによるIPアドレス検索とプロバイダーを通して確証を得ている。
仙台中央郵便局であることはほぼ間違いないと思われるが、この点に関しては、捜査員でもない私が確認することができないので、被告訴人を「日本郵政とその職員」ということで告訴している。(こちらで告訴状の一部を公開しています。→この告訴状 どこに提出しようかな・・・ )
この文書のように、被告訴人を「仙台中央郵便局の職員」と限定するような告訴はしていない。





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