国が関与する犯罪の書面には 発行番号が付けられない!!
仙台地検に告訴していた2つの事件(仙台高裁の裁判官らによる虚偽有印公文書作成等 、郵政のパソコンからの著作権法違反事件)は、根拠もなく不起訴処分にされたり、不起訴処分の理由が矛盾していたので、それらを指摘する詳細な上申書を昨年2月に仙台地検に提出していたのですが、特別刑事部が1年以上も手元に置いていた挙句、先月末になってから、事件に対する捜査は終了しているということで上申書を送り返してきました。
さらに、それらとともに、頼んでもいない2つの事件に対する「不起訴処分理由告知書」が同封されていました。
ところが、そのうちのひとつ裁判官らによる虚偽有印公文書作成等の事件については、平成20年8月6日付で、すでに「不起訴処分理由告知書」が発行されているにもかかわらず、平成24年3月21日付で再び発行され、二重発行されました。
しかも、今回、平成24年3月21日付で新たに発行された「不起訴処分理由告知書」には、発行番号が記載されていません。

同様に、同日付で発行された著作権法違反事件の不起訴処分理由告知書にも、書面の発行番号が記載されていません。

ところが、これらの書面が入っていた封筒には確かに、(仙地特刑)第78号と番号が記載されています。

そこで、もう一度、封筒の中身を確認すると、「第78号」と書かれている書面を見つけました。
それが次の、書面の返戻に関する大して重要でもない書面です。

発行番号が書かれているものと書かれていないもの、この違いは何なのでしょう。
それで、これまで検察庁から送られてきた郵便を調べてみました。
封筒に番号が書かれているものについては、その中の書面と番号が一致していました。
ただし、番号が書かれていないものもありますし、最高検察庁や福島地検の封筒には、番号を書き込む欄がないものもあります。
検察庁で手渡しされた書面については、何も書かれていない検察庁の封筒が添えられていたりします。
ですから、封筒の番号自体はそれほど重要ではないのかと思われます。
問題は、「不起訴処分理由告知書」などの重要な書面に発行番号が書かれていないことです。
それで、もう一度、よく確かめてみました。
すると、もう一つ、発行番号の書かれていない書面をみつけました。
それが次の書面です。

福島地検いわき支部に告訴した行政職員による証拠捏造事件の不起訴処分理由告知書です。
この事件は、担当の芦沢検事が、捏造を裏付ける重要な証拠を隠して嘘の説明をし不起訴処分にしたことが判明したので、その後に配達された「処分通知書」と思われる書留は、受け取りを拒否しました。(福島地検いわき支部による意図的な証拠隠し)
この検察の対応にクレームをつけるにしても、事件番号を知らなければ、いちいち始めから説明しなければならず、とても不便です。
それで、いわき支部に、事件番号と検察官のフルネームを教えて欲しいと頼んだのですが、教えてくれなかったので、やむなく不起訴処分理由告知書を送ってもらい、一旦コピーした後、返戻したという一件がありました。
その時のコピーが、この書面です。
この書面、よく見ると、アレッと思われるかもしれません。
検察官の印鑑が、四角い大きな公印ではなく、検察官個人の三文判のような印鑑です。
発行番号が書かれていない裁判官らによる虚偽公文書作成等の事件と証拠捏造事件には、どうやら多くの共通点があるようです。
私の手持ちの書面のみでサンプル数が少ないので、帰納法的にあるひとつの法則性を導き出すには多少無理がありますが、少なくても次のようなことは確実にいえます。
① 裁判官らによる虚偽公文書作成等の事件では、私の書いた文書がデタラメに要約されている。証拠捏造事件は、私の電話の内容が捏造されている。いずれの事件も、その私が告訴している事件なので犯罪性は確かで、検察の判断が間違っていることは言うまでもない。
② 証拠捏造事件は、行政職員の単独犯行ではなく、被告代理人を務める法務局が、本来の証拠と捏造した証拠を差し替えて、虚偽の文書を作成・行使していたことが判明しており、いずれも裁判所や法務省などの国の機関が直接かかわっている事件である。
③ 裁判官らによる虚偽公文書作成等の事件は、誰かを取り調べたり捜査するまでもなく、文書を読み比べるだけで犯罪性が明らかである。
証拠捏造事件は、電話を取り次いだ川又監督官から事情を聴けば一発で真相が解明する事件である。
いずれも、犯罪性が容易に解明できる事件でありながら、検察は事件の核心部分を避け、デタラメに判断している。
これらから、次のようなことが推測できます。
裁判所や法務省などの国の機関が直接かかわる事件は、正規の事件としては扱われず、裏事件簿のような形で扱われているのではなか?
つまり、検察は事件の真相を把握していて、起訴すべき事件であることは十分認識しているが、事件を握り潰すために、敢えて不起訴処分にしてデタラメに判断している。担当者は、デタラメに処分した責任を免れるために正規の書面として記録に残さない。
だから書面にも発行番号をつけていない。
こう考えると、スッキリと納得できるのです。
証拠捏造事件では、検察による証拠隠しが判明したため、犯人隠避の検察官と法務局の訟務官らも含め、新たに告訴しなおしています。
さらに、裁判所と法務局のダブル不正のもとに国家賠償訴訟が行われているということが判明したためで、国を詐欺罪で告訴しています。(国を詐欺罪で告訴しました!! ~国家賠償詐欺~)
今後発行が予定されているこれらの事件の処分通知書なども、この仮説に則って発行されるかどうかは興味津々です。
この続きは次回にします。



さらに、それらとともに、頼んでもいない2つの事件に対する「不起訴処分理由告知書」が同封されていました。
ところが、そのうちのひとつ裁判官らによる虚偽有印公文書作成等の事件については、平成20年8月6日付で、すでに「不起訴処分理由告知書」が発行されているにもかかわらず、平成24年3月21日付で再び発行され、二重発行されました。
しかも、今回、平成24年3月21日付で新たに発行された「不起訴処分理由告知書」には、発行番号が記載されていません。


同様に、同日付で発行された著作権法違反事件の不起訴処分理由告知書にも、書面の発行番号が記載されていません。

ところが、これらの書面が入っていた封筒には確かに、(仙地特刑)第78号と番号が記載されています。

そこで、もう一度、封筒の中身を確認すると、「第78号」と書かれている書面を見つけました。
それが次の、書面の返戻に関する大して重要でもない書面です。


それで、これまで検察庁から送られてきた郵便を調べてみました。
封筒に番号が書かれているものについては、その中の書面と番号が一致していました。
ただし、番号が書かれていないものもありますし、最高検察庁や福島地検の封筒には、番号を書き込む欄がないものもあります。
検察庁で手渡しされた書面については、何も書かれていない検察庁の封筒が添えられていたりします。
ですから、封筒の番号自体はそれほど重要ではないのかと思われます。
問題は、「不起訴処分理由告知書」などの重要な書面に発行番号が書かれていないことです。
それで、もう一度、よく確かめてみました。
すると、もう一つ、発行番号の書かれていない書面をみつけました。

それが次の書面です。

福島地検いわき支部に告訴した行政職員による証拠捏造事件の不起訴処分理由告知書です。
この事件は、担当の芦沢検事が、捏造を裏付ける重要な証拠を隠して嘘の説明をし不起訴処分にしたことが判明したので、その後に配達された「処分通知書」と思われる書留は、受け取りを拒否しました。(福島地検いわき支部による意図的な証拠隠し)
この検察の対応にクレームをつけるにしても、事件番号を知らなければ、いちいち始めから説明しなければならず、とても不便です。
それで、いわき支部に、事件番号と検察官のフルネームを教えて欲しいと頼んだのですが、教えてくれなかったので、やむなく不起訴処分理由告知書を送ってもらい、一旦コピーした後、返戻したという一件がありました。
その時のコピーが、この書面です。
この書面、よく見ると、アレッと思われるかもしれません。
検察官の印鑑が、四角い大きな公印ではなく、検察官個人の三文判のような印鑑です。
発行番号が書かれていない裁判官らによる虚偽公文書作成等の事件と証拠捏造事件には、どうやら多くの共通点があるようです。
私の手持ちの書面のみでサンプル数が少ないので、帰納法的にあるひとつの法則性を導き出すには多少無理がありますが、少なくても次のようなことは確実にいえます。
① 裁判官らによる虚偽公文書作成等の事件では、私の書いた文書がデタラメに要約されている。証拠捏造事件は、私の電話の内容が捏造されている。いずれの事件も、その私が告訴している事件なので犯罪性は確かで、検察の判断が間違っていることは言うまでもない。
② 証拠捏造事件は、行政職員の単独犯行ではなく、被告代理人を務める法務局が、本来の証拠と捏造した証拠を差し替えて、虚偽の文書を作成・行使していたことが判明しており、いずれも裁判所や法務省などの国の機関が直接かかわっている事件である。
③ 裁判官らによる虚偽公文書作成等の事件は、誰かを取り調べたり捜査するまでもなく、文書を読み比べるだけで犯罪性が明らかである。
証拠捏造事件は、電話を取り次いだ川又監督官から事情を聴けば一発で真相が解明する事件である。
いずれも、犯罪性が容易に解明できる事件でありながら、検察は事件の核心部分を避け、デタラメに判断している。
これらから、次のようなことが推測できます。

つまり、検察は事件の真相を把握していて、起訴すべき事件であることは十分認識しているが、事件を握り潰すために、敢えて不起訴処分にしてデタラメに判断している。担当者は、デタラメに処分した責任を免れるために正規の書面として記録に残さない。
だから書面にも発行番号をつけていない。
こう考えると、スッキリと納得できるのです。

さらに、裁判所と法務局のダブル不正のもとに国家賠償訴訟が行われているということが判明したためで、国を詐欺罪で告訴しています。(国を詐欺罪で告訴しました!! ~国家賠償詐欺~)
今後発行が予定されているこれらの事件の処分通知書なども、この仮説に則って発行されるかどうかは興味津々です。




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