不起訴処分理由告知書を二重発行!! ~検察の新たな犯罪~
引っ越しするにあたり、検察庁にも転居先の住所を連絡したのですが、仙台地検特別刑事部からの郵便物は、なぜか旧住所宛に送られ、転送されて新住所に届いたというのが前回の内容です。
言い換えれば、こちらが伝えたことがまったく無視されたということになりますが、これとは対照的に、こちらからお願いしていないにもかかわらず、仙台地検が勝手に送ってきたのが、2つの事件(仙台高裁の裁判官らによる虚偽有印公文書作成等、郵政のパソコンからの著作権法違反事件)に対する「不起訴処分理由告知書」です。
特に、そのうちのひとつ、ブログコピペ事件(私のブログ以外にも、保守・革新等の系統にかかわらず、多くの政治系のブログが同じ被害にあっており、警察の関与が強く疑われる事件。)では、担当だったH副検事から「不起訴処分理由告知書は必要ですか。」と聞かれ、「後で上申書を提出しますから、必要ありません。」ということでお断りしています。
それにもかかわらず、その上申書を送り返してくると同時に、不起訴処分理由告知書を勝手に送ってきたのが特別刑事部です。
不起訴処分理由告知書」なんて仰々しい(ぎょうぎょうしい)名前がついていますが、その中身といえば、「嫌疑なし」「嫌疑不十分」などの、たったこれだけです。
なぜ、“嫌疑なし”“嫌疑不十分”なのか、そこが、まったく説明されていないのです。
だから、“そんなものは いらない”というのが率直な意見です。
一見、勝手に送ってきたかに思われる「不起訴処分理由告知書」ですが、記憶を辿ると思い当たることがあります。
それは、仙台地検特別刑事部に転居の連絡をした際の、私の話です。
転居の連絡のほかに、次のような趣旨のことを伝えました。
上申書に対する判断が「不起訴処分」であるということは、メグロさんという事務官から口頭で伝えられているが、文書が出されていない。不起訴にするのであれば、その理由をしっかり説明していただきたい。不起訴であれば、犯人隠避に該当する。
きっと、この中の不起訴処分の理由を説明していただきたいということを真に受けて、不起訴処分理由告知書を送ってきたのでしょう。
転居の連絡には目をつぶり、不起訴処分の理由については留意したという支離滅裂な対応なのです。
ところが、次の2つの文書を見比べてください。

どちらも、平成20年1月16日付告訴の同じ事件番号(平成20年検第100358~100365の事件に対して、平成20年8月6日付で「不起訴処分理由告知書」が発行されているにもかかわらず、平成24年3月21日付で、再び「不起訴処分理由告知書」が発行されたのです。
(平成20年1月16日付の文書、画像の下のほうが途中で切れており、事件番号が見れませんが、確かに同じ番号が記載されています。)
そして不思議なことに、平成24年3月21日付の書面には発行番号が記載されていません。
裁判官らの犯罪性を示す明確な根拠を記した上申書は、私の元に送り返しておきながら、その上申書に対する判断とその根拠(?)を改めて告知したということなのでしょうか

それとも、すでに「不起訴処分通知書」を発行してあることを確認せずに、重複して発行してしまったのでしょうか

いずれにしても、検察が上申書に、一度、目を通した上で、改めて「不起訴処分通知書」を送ってきたということは、上申書を検察が保有しているか否かにかかわらず、上申書を踏まえての判断と捉えるべきです。
後から届いた平成24年3月21日付の不起訴処分理由告知書のほうを送り返そうかとも思いましたが、重要な証拠となりそうなので保管しておくことにしました。
そのポイントとなるのが、「嫌疑なし」の表現です。
何しろ、この事件は、裁判の際に、私の主張の、しかも文書になっているものが、デタラメに要約されたことです。
国家賠償訴訟をしているというのに、行刑関与の記述を完全に削除して、国家賠償訴訟の提起自体を根底から否定するような表現に変えられて要約されたのです。
裁判官だろうが検察官だろうが、オリジナルの文書を作成した本人であるこの私が、その要約は違うといっているのですから、私の判断が誰よりも勝ります。
しかも、判決書の中の当事者の主張のところには、私の主張どおり要約されていますが、判決理由のところには、控訴棄却の判決の趣旨に合致するよデタラメに要約したものを「控訴人の主張である」として記載したのです。
裁判官が、判決の趣旨に合うように故意に書き換えたとしか考えられません。
ですから、これを「嫌疑不十分」ならともかく「嫌疑なし」としたことは、虚偽有印公文書作成に該当します。
犯罪性があるか否かを説明する挙証責任は検察にあります。(挙証責任は 検察にあり)そこを明確に説明できないのであれば、起訴し裁判で証明すべきです。
裁判官の犯罪だから、それが出来ないというのであれば、日本は法治国家ではないということを明確に国内外に宣言し、国家賠償訴訟法などという条文は削除しなければなりません。
その点は法務省にも問う必要があります。
いずれにしても、余計な文書が発行されたことで、新たな検察の犯罪が生じたことになります。



言い換えれば、こちらが伝えたことがまったく無視されたということになりますが、これとは対照的に、こちらからお願いしていないにもかかわらず、仙台地検が勝手に送ってきたのが、2つの事件(仙台高裁の裁判官らによる虚偽有印公文書作成等、郵政のパソコンからの著作権法違反事件)に対する「不起訴処分理由告知書」です。
特に、そのうちのひとつ、ブログコピペ事件(私のブログ以外にも、保守・革新等の系統にかかわらず、多くの政治系のブログが同じ被害にあっており、警察の関与が強く疑われる事件。)では、担当だったH副検事から「不起訴処分理由告知書は必要ですか。」と聞かれ、「後で上申書を提出しますから、必要ありません。」ということでお断りしています。
それにもかかわらず、その上申書を送り返してくると同時に、不起訴処分理由告知書を勝手に送ってきたのが特別刑事部です。
不起訴処分理由告知書」なんて仰々しい(ぎょうぎょうしい)名前がついていますが、その中身といえば、「嫌疑なし」「嫌疑不十分」などの、たったこれだけです。
なぜ、“嫌疑なし”“嫌疑不十分”なのか、そこが、まったく説明されていないのです。
だから、“そんなものは いらない”というのが率直な意見です。
一見、勝手に送ってきたかに思われる「不起訴処分理由告知書」ですが、記憶を辿ると思い当たることがあります。
それは、仙台地検特別刑事部に転居の連絡をした際の、私の話です。
転居の連絡のほかに、次のような趣旨のことを伝えました。
上申書に対する判断が「不起訴処分」であるということは、メグロさんという事務官から口頭で伝えられているが、文書が出されていない。不起訴にするのであれば、その理由をしっかり説明していただきたい。不起訴であれば、犯人隠避に該当する。
きっと、この中の不起訴処分の理由を説明していただきたいということを真に受けて、不起訴処分理由告知書を送ってきたのでしょう。
転居の連絡には目をつぶり、不起訴処分の理由については留意したという支離滅裂な対応なのです。
ところが、次の2つの文書を見比べてください。


どちらも、平成20年1月16日付告訴の同じ事件番号(平成20年検第100358~100365の事件に対して、平成20年8月6日付で「不起訴処分理由告知書」が発行されているにもかかわらず、平成24年3月21日付で、再び「不起訴処分理由告知書」が発行されたのです。
(平成20年1月16日付の文書、画像の下のほうが途中で切れており、事件番号が見れませんが、確かに同じ番号が記載されています。)
そして不思議なことに、平成24年3月21日付の書面には発行番号が記載されていません。
裁判官らの犯罪性を示す明確な根拠を記した上申書は、私の元に送り返しておきながら、その上申書に対する判断とその根拠(?)を改めて告知したということなのでしょうか


それとも、すでに「不起訴処分通知書」を発行してあることを確認せずに、重複して発行してしまったのでしょうか



後から届いた平成24年3月21日付の不起訴処分理由告知書のほうを送り返そうかとも思いましたが、重要な証拠となりそうなので保管しておくことにしました。
そのポイントとなるのが、「嫌疑なし」の表現です。
何しろ、この事件は、裁判の際に、私の主張の、しかも文書になっているものが、デタラメに要約されたことです。
国家賠償訴訟をしているというのに、行刑関与の記述を完全に削除して、国家賠償訴訟の提起自体を根底から否定するような表現に変えられて要約されたのです。
裁判官だろうが検察官だろうが、オリジナルの文書を作成した本人であるこの私が、その要約は違うといっているのですから、私の判断が誰よりも勝ります。
しかも、判決書の中の当事者の主張のところには、私の主張どおり要約されていますが、判決理由のところには、控訴棄却の判決の趣旨に合致するよデタラメに要約したものを「控訴人の主張である」として記載したのです。
裁判官が、判決の趣旨に合うように故意に書き換えたとしか考えられません。
ですから、これを「嫌疑不十分」ならともかく「嫌疑なし」としたことは、虚偽有印公文書作成に該当します。
犯罪性があるか否かを説明する挙証責任は検察にあります。(挙証責任は 検察にあり)そこを明確に説明できないのであれば、起訴し裁判で証明すべきです。
裁判官の犯罪だから、それが出来ないというのであれば、日本は法治国家ではないということを明確に国内外に宣言し、国家賠償訴訟法などという条文は削除しなければなりません。
その点は法務省にも問う必要があります。




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