不起訴処分の理由 「嫌疑なし」 の理由を、私は聞きたい!
裁判官不起訴の理由を聞くため、仙台地検を訪れた私は、検事から不起訴の理由書が必要であるか尋ねられました。
不起訴処分であっても裁判官の犯罪の嫌疑が十分であれば、 “ インチキ判決” 訂正のための再審の訴えを起こせるかもしれないと思った私は、そのときのためにと思い、理由書を要望しました。
それで、理由書を要望するという趣旨の文書を書かされました。
印鑑を持参していなかった私は、指で母印を押すように言われ,そうしました。
今まで悪いことなどしていませんし、今後もする予定もないので、母印を押したところで、どうってことはありませんが・・・・
たとえば、こんなことありえないかもしれませんが、刑事ドラマに出てくるように、データベースにでも保存され、犯人の指紋照合の際に利用されたりしたらいやだなあなんて変な想像をしてしまいました。
事務官から、プリントアウトし印鑑を押した不起訴処分理由告知書を手渡されました。
検事 「まずは、中身を見てください。」
裁判官の氏名、罪名の後に、 (不起訴処分の理由)として、 「嫌疑なし」 と書いてありました。
見た瞬間、ホントがっかりでした。
もうちょっと、ましな理由が書いてあるのかと思っていたのですが、たったこれだけです。
これでは、再審の請求もできそうにありませんし・・・・
“私は、「嫌疑なし」の理由が聞きたい!” というのが、本心です。
その後、私が検事と話した内容は、おおよそ次のようなことでした。
私 「ここで、私がいろいろお話したところで、不起訴処分は変わりませんよね。」
検事は、縦に首を振りうなずきました。
検事 「今後のことですが、知っているかも知れませんが、裁判所の中に検察審査会
というところがありまして、そちらに不服を申し立てることができます。」
検事 「裁判が納得できなかったということだと思いますが、全体を見たときにどうか
ということになります。」
どういうことなのか、私には、さっぱり理解できませんでした。
私 「判決書の裁判官の認定にかかわる部分であれば、自由心証主義のもとに、どんなに
おかしなものでも文句を言うことができませんが、私が言っている部分は、私の主張が、
正しく要約されているかどうかの問題であって、この私が違うと言っているのですから・・・・・」
このことについては、検事から何の返答もありませんでした。
私 「二審判決で、私の損害賠償請求を認めない理由は、ふたつあるのですが、そのうちの
ひとつは判決理由が矛盾していますし、もうひとつは、刑事告訴している部分であり、主張が
ねじ曲げられているのです。
ですから、これらふたつを判決理由とする合理性は、全くないのです。」
検事 「・・・・」
検事 「検察が、裁判所の肩を持つということは、ありませんよ。」
と、検事は余裕の表情で話しました。
私 「私は、一審判決の後、“裁判がおかしい?” “おかしい?” と思い、その関連の本を
手当たり次第に読み、調べまくりました。
それで、“ヒラメ裁判官”のことを知り、なるほどと納得しました。」
私が、すかさず、この話をすると、検事の表情は、一瞬にして曇り、その後、急に口数が少なくなった様子でした。
この続きは、次回に・・・・・


不起訴処分であっても裁判官の犯罪の嫌疑が十分であれば、 “ インチキ判決” 訂正のための再審の訴えを起こせるかもしれないと思った私は、そのときのためにと思い、理由書を要望しました。
それで、理由書を要望するという趣旨の文書を書かされました。
印鑑を持参していなかった私は、指で母印を押すように言われ,そうしました。
今まで悪いことなどしていませんし、今後もする予定もないので、母印を押したところで、どうってことはありませんが・・・・
たとえば、こんなことありえないかもしれませんが、刑事ドラマに出てくるように、データベースにでも保存され、犯人の指紋照合の際に利用されたりしたらいやだなあなんて変な想像をしてしまいました。
事務官から、プリントアウトし印鑑を押した不起訴処分理由告知書を手渡されました。
検事 「まずは、中身を見てください。」
裁判官の氏名、罪名の後に、 (不起訴処分の理由)として、 「嫌疑なし」 と書いてありました。
見た瞬間、ホントがっかりでした。
もうちょっと、ましな理由が書いてあるのかと思っていたのですが、たったこれだけです。
これでは、再審の請求もできそうにありませんし・・・・
“私は、「嫌疑なし」の理由が聞きたい!” というのが、本心です。
その後、私が検事と話した内容は、おおよそ次のようなことでした。
私 「ここで、私がいろいろお話したところで、不起訴処分は変わりませんよね。」
検事は、縦に首を振りうなずきました。
検事 「今後のことですが、知っているかも知れませんが、裁判所の中に検察審査会
というところがありまして、そちらに不服を申し立てることができます。」
検事 「裁判が納得できなかったということだと思いますが、全体を見たときにどうか
ということになります。」
どういうことなのか、私には、さっぱり理解できませんでした。
私 「判決書の裁判官の認定にかかわる部分であれば、自由心証主義のもとに、どんなに
おかしなものでも文句を言うことができませんが、私が言っている部分は、私の主張が、
正しく要約されているかどうかの問題であって、この私が違うと言っているのですから・・・・・」
このことについては、検事から何の返答もありませんでした。
私 「二審判決で、私の損害賠償請求を認めない理由は、ふたつあるのですが、そのうちの
ひとつは判決理由が矛盾していますし、もうひとつは、刑事告訴している部分であり、主張が
ねじ曲げられているのです。
ですから、これらふたつを判決理由とする合理性は、全くないのです。」
検事 「・・・・」
検事 「検察が、裁判所の肩を持つということは、ありませんよ。」
と、検事は余裕の表情で話しました。
私 「私は、一審判決の後、“裁判がおかしい?” “おかしい?” と思い、その関連の本を
手当たり次第に読み、調べまくりました。
それで、“ヒラメ裁判官”のことを知り、なるほどと納得しました。」
私が、すかさず、この話をすると、検事の表情は、一瞬にして曇り、その後、急に口数が少なくなった様子でした。
この続きは、次回に・・・・・



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