ヒラメ性を発揮するには絶好の民事訴訟法!!
今日は、雲ひとつない、とても良い天気だった。
だから、お弁当を持って近くの公園にピクニックに行った。
この「だから」という接続詞、小学校低学年でも適切に使い分けることができます。
これを、次のような使い方をしたのが、仙台高裁の判決文(大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官、岡田伸太裁判官)だったのです。
今日は、雲ひとつない、とても良い天気だった。
しかしながら、お弁当を持って近くの公園にピクニックに行った。
「しかしながら」を使うのであれば、その前に、天気が悪かったとか、ピクニックをするのに適さない状況が書かれていなければなりません。
判決文に沿った内容で簡略化して表現すると、次のようになります。
ーーーー(私の主張のデタラメな要約)ーーーーーーーーーー
しかしながら、行政には責任がない。
「しかしながら」を使用したのであるから、「しかしながら」の前には、何かしら行政のことが書かれていなければなりません。
ところが、ーーーーーの部分には、私の主張に反して行政関与の記述が一切ありません。
行政関与の記述が一切書かれていない----の部分に注目して読んだ人は、この事件自体、国家賠償訴訟をするに値しない事件であるという印象を受けます。
「しかしながら」以降の文に注目して読んだ人は、「しかしながら」の前に、行政のかかわりが書かれているような錯覚を覚え、要約がデタラメであることに気がつきにくいのです。
ですから、サラッと読み流したときには、「しかしながら」のトリック(?)に気がつきにくいのです。
とはいうものの、この判決文の決定的な瑕疵は、控訴棄却の判決の趣旨に沿うように、控訴人である私の主張の趣旨をねじ曲げてたものを判決理由にしたことと、もう一つの判決理由が矛盾していることです。
そこまで考えが及ばなかった裁判官らが、「しかしながら」のトリックを計算に入れて判決文を書いたかどうかは甚だ疑問です。
要約がデタラメだったり、接続詞がおかしかったり、内容が矛盾していたり、もし自分がそのような文書を作成したなら、恥ずかしくてブログで公開したり、どこかに提出したりすることはできません。
「なんだ、こいつ、バカじゃないの!!」と思われるに決まっています。


それは、民事訴訟法が、上告する際に不正をしやすく出来ているからです。
要するに、裁判官がヒラメ性を発揮するには好都合にできているのです。
上告受理申立理由書(あるいは上告理由書)は、最高裁で口頭弁論が開かれない限り(つまり、二審判決が変更される可能性がない限り)、相手方(被上告人)に、副本が送達されることはありません(民事訴訟規則第198条)。(最高裁判所はヒラメ養魚場の親分! ~上告受理申立理由書を公開することの意義~)
さらに、一審判決に不服があって控訴する際の控訴理由書は、控訴審が行われる高等裁判所に提出することになっていますが(民事訴訟規則182条)、二審判決に不服があって上告する際の上告理由書(上告受理申立理由書)は二審判決を下した高等裁判所に提出します(民事訴訟法315条)。(“上告詐欺”がやり易くできている民事訴訟法!)
私の提出した上告受理申立理由書は、最高裁で読まれた痕跡がまったく確認できませんでした。最高裁判所が、判決書を読まずに偽装判決をしているのではないかという疑いが濃厚です。(上告詐欺! 国家賠償詐欺!)
最高裁に送られる前に、上告をさせるのかどうかの判断をしているとすれば、高等裁判所しかありません。
ごく一部の最高裁で審理される事件と、大部分の「却下」あるいは「不受理」となる事件を選別するのは、その判決を下した高等裁判所になるのではないかと推測されます。
二審判決に瑕疵があり、上告受理申立理由書(あるいは上告理由書)で、それらについての訂正を求めたり、判決を批判したとしても、口頭弁論が開かれない限り、外部に知られることはないのです。
三人の裁判官が、国を勝訴させるために、メチャクチャな判決文を書いたとしても高裁の内部だけで闇から闇に葬られるはずです。
それを知っているからこそ、仙台高裁の裁判官(大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官、岡田伸太裁判官)は、国を勝訴させる正当な理由が何ひとつ書かれていない判決文を、恥ずかしげもなく書いたのです。

まさに上告詐欺・国家賠償詐欺が行われているのです。



- 関連記事