クレームをつけるときは 封書ではなく葉書を!
仙台高裁の裁判官ら(大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官、岡田伸太裁判官)によるデタラメ判決事件は、誰かを取り調べたり捜査するまでもなく、控訴理由書と判決書を読み比べただけで犯罪性が明らかです。
ですから、告訴状が受理され、事件番号が付けられた時点で有罪が確定されたも同然なのです。
ところが、仙台地検は、平成20年に告訴状を受理し立件したものの、根拠もなく不起訴処分としました。(不起訴処分の理由 「嫌疑なし」 の理由を、私は聞きたい!←この記事、毎日、たくさんの方に読まれています。)
昨年2月、告訴状に記載したこととは別の新たな観点から犯行を裏付ける根拠を示した上申書を仙台地検に提出しました。
前述のとおり、文書を読み比べただけで犯罪性が明らかですから、判断にそれほど時間がかからないはずです。
ところが、半年以上も何の連絡もないので問い合わせてみると、事件を放置していた様子であることが判明したため、一旦、上申書を返してもらい、法務局の不正の告訴状とともに最高検に送りました。
ところが仙台高検に送るようにと返戻され、さらに、仙台高検は、仙台地検が対応すべき事件だとして、そちらに回されました。
当初、仙台地検に提出した上申書は、最高検→仙台高検→仙台地検と一巡りし,再び仙台地検に戻りました。
一見、無駄に思えることでしたが、収穫はありました。
この事件は、仙台地検特別刑事部が担当しているということがわかったことです。
その手掛かりとなったのが、上申書を返してもらったときに同封されていた文書と返信用の封筒です。

左の文書には「特刑」、封筒には「特別刑事管理扱」と書かれています。
自らは上申書に対する処分告知書を出さずに、告訴人に対しては、文書受け取りの受領書を求めるというチグハグな行為が、思わぬ収穫をもたらしたといえます。
とにかく、責任をうやむやにして誰一人として責任をとろうとしないお役所を攻略するには、大きな収穫といえます。
それから、さらに3ヶ月ほどが過ぎ、再び問い合わせてみると、またもや事件を放置していた様子なので、今週13日に、次のような葉書を仙台地検特別刑事部長と担当検事宛に送りました。
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仙台地方検察庁特別刑事部長殿
及び担当検事殿
処分告知書の要請
平成24年2月13日
仙台高等裁判所の裁判官らによる不正事件仙台地方検察庁平成20年検第100358,100359,100360号、及び、仙台地方検察庁平成22年検第102865号についての上申書を、新たな証拠を示して昨年2月に提出しています。
その件について、再三、問い合わせていますが、上申書に対する処分内容を、メグロさんという事務官を介して口頭(電話)で伝えてくるだけで、未だに処分告知書が発行されていません。
しかも、誰が、どのような理由で判断したものであるのかさえ説明いただいていません。
そのような判断では信用することができませんので、すみやかに文書で告知されることを要請します。
尚、来月、転居する予定ですので、迅速な対応をお願いします。
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封書ではなく敢えて葉書で送ったのには、それなりの理由があります。
封書では、特定の部署のごく限られた人の目に触れるだけです。
これでは、闇から闇に葬られる可能性が高いのです。
郵便配達業務に携わる人々を含め、検察内外の多くの人の目に触れるよう、敢えて葉書を使用したのです。
つまり、担当者の愚行や、上司の指導が行き渡っていない様子が、葉書を手にした多くの人に知れ渡ることで、そのような行いを牽制する狙いがあるのです。
より目立つように、あまっていたプーさんの年賀はがきでも使用しようかと思いましたが、今回は遠慮しておきました。
送った葉書に対する返事がないときには、そのときこそ利用しましょうかね。
ここで、認識を誤ってはいけないことがあります。
それは、私が告訴している事件の根本的な犯罪者は、仙台高裁の3人の裁判官であるということです。
本来の事件を隠蔽するために、事件を担当した検察官がさらに犯罪者になるという構図です。
実際に、福島地検いわき支部に告訴している法務局による不正事件も、同じ構図で担当の検察官を犯人隠避で告訴しています。
検察が、正しい判断をしない限り、このパターンはどこまでも続くことになります。



ですから、告訴状が受理され、事件番号が付けられた時点で有罪が確定されたも同然なのです。
ところが、仙台地検は、平成20年に告訴状を受理し立件したものの、根拠もなく不起訴処分としました。(不起訴処分の理由 「嫌疑なし」 の理由を、私は聞きたい!←この記事、毎日、たくさんの方に読まれています。)
昨年2月、告訴状に記載したこととは別の新たな観点から犯行を裏付ける根拠を示した上申書を仙台地検に提出しました。
前述のとおり、文書を読み比べただけで犯罪性が明らかですから、判断にそれほど時間がかからないはずです。
ところが、半年以上も何の連絡もないので問い合わせてみると、事件を放置していた様子であることが判明したため、一旦、上申書を返してもらい、法務局の不正の告訴状とともに最高検に送りました。
ところが仙台高検に送るようにと返戻され、さらに、仙台高検は、仙台地検が対応すべき事件だとして、そちらに回されました。
当初、仙台地検に提出した上申書は、最高検→仙台高検→仙台地検と一巡りし,再び仙台地検に戻りました。
一見、無駄に思えることでしたが、収穫はありました。
この事件は、仙台地検特別刑事部が担当しているということがわかったことです。
その手掛かりとなったのが、上申書を返してもらったときに同封されていた文書と返信用の封筒です。



左の文書には「特刑」、封筒には「特別刑事管理扱」と書かれています。
自らは上申書に対する処分告知書を出さずに、告訴人に対しては、文書受け取りの受領書を求めるというチグハグな行為が、思わぬ収穫をもたらしたといえます。
とにかく、責任をうやむやにして誰一人として責任をとろうとしないお役所を攻略するには、大きな収穫といえます。
それから、さらに3ヶ月ほどが過ぎ、再び問い合わせてみると、またもや事件を放置していた様子なので、今週13日に、次のような葉書を仙台地検特別刑事部長と担当検事宛に送りました。

仙台地方検察庁特別刑事部長殿
及び担当検事殿
処分告知書の要請
平成24年2月13日
仙台高等裁判所の裁判官らによる不正事件仙台地方検察庁平成20年検第100358,100359,100360号、及び、仙台地方検察庁平成22年検第102865号についての上申書を、新たな証拠を示して昨年2月に提出しています。
その件について、再三、問い合わせていますが、上申書に対する処分内容を、メグロさんという事務官を介して口頭(電話)で伝えてくるだけで、未だに処分告知書が発行されていません。
しかも、誰が、どのような理由で判断したものであるのかさえ説明いただいていません。
そのような判断では信用することができませんので、すみやかに文書で告知されることを要請します。
尚、来月、転居する予定ですので、迅速な対応をお願いします。
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封書では、特定の部署のごく限られた人の目に触れるだけです。
これでは、闇から闇に葬られる可能性が高いのです。
郵便配達業務に携わる人々を含め、検察内外の多くの人の目に触れるよう、敢えて葉書を使用したのです。
つまり、担当者の愚行や、上司の指導が行き渡っていない様子が、葉書を手にした多くの人に知れ渡ることで、そのような行いを牽制する狙いがあるのです。
より目立つように、あまっていたプーさんの年賀はがきでも使用しようかと思いましたが、今回は遠慮しておきました。
送った葉書に対する返事がないときには、そのときこそ利用しましょうかね。

それは、私が告訴している事件の根本的な犯罪者は、仙台高裁の3人の裁判官であるということです。
本来の事件を隠蔽するために、事件を担当した検察官がさらに犯罪者になるという構図です。
実際に、福島地検いわき支部に告訴している法務局による不正事件も、同じ構図で担当の検察官を犯人隠避で告訴しています。
検察が、正しい判断をしない限り、このパターンはどこまでも続くことになります。



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