仙台地検特別刑事部の愚行!!
昨日、久々に検察と電話でバトルを繰り広げました。
私の国家賠償訴訟では、裁判所による不正と、国の代理人を努める法務局が不正をしていたことが判明しました。
しかも、国家賠償訴訟における国の完全勝訴率98%という数値から、国が公正な裁判をするつもりがないのに、国家賠償制度の名のもとに訴訟費用を騙し取っているという可能性が高いため、昨年9月に、これらの事件についての告訴状と上申書を最高検に送りました。
ところが、最高検は、ほとんど機能していない詐欺まがいの国家賠償制度の実態をわかり難くするためか、法務局による不正事件の告訴状については福島地検いわき支部に回送し、仙台高裁の裁判官らによる不正事件についての上申書は、仙台高検に送るようにと、コーヒーか何か飲み物をこぼして汚された状態で、私の元に送り返してきました。(最高検察庁は最低検察庁!!)
その後、この上申書をすぐに仙台高検に送ったのですが、仙台地裁が対応すべき事件だということで、結局、仙台地検に回されました。(不起訴であれば犯人隠避は免れません!)
以前、法務省に苦情を言ったときも、国家賠償訴訟のことは民亊局へ、刑事告訴のことは刑事局へと問題を振り分けられ、民亊局ではババさんという用心棒が、あることないことデタラメをまくし立て(法務省が用心棒を配備!)、刑事局からは、地検の苦情は高検に言うようにと言われました。
とにかく、問題をタライ回し、分散化し、責任の所在をうやむやにして誰も責任をとろうとしないことが、日本の官僚組織の常套手段であり病巣なのです。
国家賠償訴訟を巡る刑事事件が最高裁により分散されてから、3ヵ月以上が経ちます。
来月、西日本に転居する予定ですので、検察が、今後、これらの事件をどうするつもりであるのか確認の電話を入れたことがバトルの発端でした。
仙台地検と、福島地検いわき支部の両方に連絡を取るのは面倒です。
しかも、問い合わせるたび、「その事件は、もう終わっている。」としか言ってこない仙台地検。
関係ない事務官が代わる代わる出て来て、肝心なことになると「私は、よくわからない。」と話をはぐらかすいわき支部。
こんな連中を相手にするのは真っ平ですので、仙台高検に問い合わせました。
事情を説明するのですが、手に負えなくなると、あちこち回され、同じことを3回ぐらい話させられました。
結局、最後に出た高検の苦情担当は、「仙台地裁の担当者にお繋ぎします。」ということでしたが、電話に出たのは、「その事件は、もう終わっている。」を連発している事務官のメグロさんのようで、またもや同じことしか言いません。
仙台地検は、上申書に対する処分通知(文書)を出さずに事件を放置していたため、一旦、上申書を回収し、最高検に送り、その後、仙台高検の指導を受け、適正に対応しているものと思っていたのですが、予想は甘かったようです。
仙台地検特別刑事部は、再び、事件を放置していたようです。
メグロさんが相手では話にならないと思い、再び、仙台高検に電話を回してもらい、「今後、事件をどう処理されるのか、高検が責任をもって取りまとめていただきたい。」と言ったら、「あなたから直接、担当者に連絡してください。」ということですので、「では、担当者の名前を教えてください。」と尋ねると、「教えられません。」。
とにかく、こんなやり取りが1時間近く続きました。
検察は何のためにあるのか。
身内ともいえる警察、検察、法務局、裁判所が絡む事件に対しては、まったく無能なのです。
とにかく、上申書に対する処分通知を文書で出してくださいということだけは、しっかり申し上げておきました。
犯行を決定づける証拠の存在を隠して、不起訴であると嘘の説明をする検察官など様々な検察官がいますが、彼らと比較しても、仙台高裁の裁判官ら(大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官、岡田伸太裁判官)の不正事件を扱っている仙台地検特別刑事部の担当者が、はるかに卑怯である点は、名前も名乗らず、一度たりとも自ら直接説明することもなく、上申書に対する処分についても文書で通知することをせずに、事務官のメグロさんを介して口頭で(電話で)伝えてくることです。
誰が判断したかもわからないような処分を受け入れることは出来ません。
なぜ、処分通知の文書が発行できないのか。
それは、この事件が、誰かを取り調べたり捜査するまでもなく、判決書を見れば犯罪性が明確だからです。
裁判官の心証にかかわる部分でしたら、どんなにおかしな判決でも違法性を問うことは出来ませんが、私が指摘しているのは、私の主張が要約された部分です。判決書の中の当事者の主張のところには、私の主張の通り行政関与の記述が書かれているのですが、判決理由のところには、控訴棄却の判決の趣旨に合致するように行政関与の記述が完全に削除され、ねじ曲げられて要約されているのです。
ですから、不起訴処分にすること、イコール、犯人隠避に該当するのです。
告訴されることを恐れているのか、あるいは、ネットで公開されることをおそれているのか?
氏名不詳でも告訴できますので、無意味にも思えますが・・・
デタラメ裁判の再審請求をするためには、裁判官の有罪あるいは科料が確定される必要があります。
憲法で保障されている国民の権利の行使を妨害する行為は、決して許されることではありません。



私の国家賠償訴訟では、裁判所による不正と、国の代理人を努める法務局が不正をしていたことが判明しました。
しかも、国家賠償訴訟における国の完全勝訴率98%という数値から、国が公正な裁判をするつもりがないのに、国家賠償制度の名のもとに訴訟費用を騙し取っているという可能性が高いため、昨年9月に、これらの事件についての告訴状と上申書を最高検に送りました。
ところが、最高検は、ほとんど機能していない詐欺まがいの国家賠償制度の実態をわかり難くするためか、法務局による不正事件の告訴状については福島地検いわき支部に回送し、仙台高裁の裁判官らによる不正事件についての上申書は、仙台高検に送るようにと、コーヒーか何か飲み物をこぼして汚された状態で、私の元に送り返してきました。(最高検察庁は最低検察庁!!)
その後、この上申書をすぐに仙台高検に送ったのですが、仙台地裁が対応すべき事件だということで、結局、仙台地検に回されました。(不起訴であれば犯人隠避は免れません!)
以前、法務省に苦情を言ったときも、国家賠償訴訟のことは民亊局へ、刑事告訴のことは刑事局へと問題を振り分けられ、民亊局ではババさんという用心棒が、あることないことデタラメをまくし立て(法務省が用心棒を配備!)、刑事局からは、地検の苦情は高検に言うようにと言われました。
とにかく、問題をタライ回し、分散化し、責任の所在をうやむやにして誰も責任をとろうとしないことが、日本の官僚組織の常套手段であり病巣なのです。
国家賠償訴訟を巡る刑事事件が最高裁により分散されてから、3ヵ月以上が経ちます。
来月、西日本に転居する予定ですので、検察が、今後、これらの事件をどうするつもりであるのか確認の電話を入れたことがバトルの発端でした。
仙台地検と、福島地検いわき支部の両方に連絡を取るのは面倒です。
しかも、問い合わせるたび、「その事件は、もう終わっている。」としか言ってこない仙台地検。
関係ない事務官が代わる代わる出て来て、肝心なことになると「私は、よくわからない。」と話をはぐらかすいわき支部。
こんな連中を相手にするのは真っ平ですので、仙台高検に問い合わせました。
事情を説明するのですが、手に負えなくなると、あちこち回され、同じことを3回ぐらい話させられました。
結局、最後に出た高検の苦情担当は、「仙台地裁の担当者にお繋ぎします。」ということでしたが、電話に出たのは、「その事件は、もう終わっている。」を連発している事務官のメグロさんのようで、またもや同じことしか言いません。
仙台地検は、上申書に対する処分通知(文書)を出さずに事件を放置していたため、一旦、上申書を回収し、最高検に送り、その後、仙台高検の指導を受け、適正に対応しているものと思っていたのですが、予想は甘かったようです。
仙台地検特別刑事部は、再び、事件を放置していたようです。
メグロさんが相手では話にならないと思い、再び、仙台高検に電話を回してもらい、「今後、事件をどう処理されるのか、高検が責任をもって取りまとめていただきたい。」と言ったら、「あなたから直接、担当者に連絡してください。」ということですので、「では、担当者の名前を教えてください。」と尋ねると、「教えられません。」。
とにかく、こんなやり取りが1時間近く続きました。
検察は何のためにあるのか。
身内ともいえる警察、検察、法務局、裁判所が絡む事件に対しては、まったく無能なのです。
とにかく、上申書に対する処分通知を文書で出してくださいということだけは、しっかり申し上げておきました。

誰が判断したかもわからないような処分を受け入れることは出来ません。

それは、この事件が、誰かを取り調べたり捜査するまでもなく、判決書を見れば犯罪性が明確だからです。
裁判官の心証にかかわる部分でしたら、どんなにおかしな判決でも違法性を問うことは出来ませんが、私が指摘しているのは、私の主張が要約された部分です。判決書の中の当事者の主張のところには、私の主張の通り行政関与の記述が書かれているのですが、判決理由のところには、控訴棄却の判決の趣旨に合致するように行政関与の記述が完全に削除され、ねじ曲げられて要約されているのです。
ですから、不起訴処分にすること、イコール、犯人隠避に該当するのです。
告訴されることを恐れているのか、あるいは、ネットで公開されることをおそれているのか?
氏名不詳でも告訴できますので、無意味にも思えますが・・・

憲法で保障されている国民の権利の行使を妨害する行為は、決して許されることではありません。



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