刑事告訴

デタラメ判決事件は 法治国家であるかどうかの試金石!!

国家賠償訴訟を巡って、いくつかの事件を刑事告訴していますが、その中で最初に告訴した事件が、二審の仙台高裁の裁判官らによるデタラメ判決事件です。(告訴状 ~裁判官を刑事告訴し、立件されました。~ 
時系列的な順番では、一審で行われた証拠捏造事件(速報!告訴状 正式に受理されました!)が最初に遭遇した刑事事件ということになるのですが、デタラメ判決事件の告訴を先行させた理由は、証拠となる文書が控訴理由書と判決書ということで、もっとも信頼のおける証拠だからです。しかも、原告の私、被告の国、裁判所の三者が同じ書面を持っているので証拠の隠しようがありません。
さらに、この事件は誰かを取り調べたり捜査するまでもなく、控訴理由書と判決書、あるいは、判決書の中の控訴人の主張と判決理由を読み比べただけで犯罪性が明確になるからです。シンプルかつクリアーな事件なのです。
つまり、検察が事件を正しく判断し適正に処理しているのかどうか、検察を試す上での試金石となる事件なのです。
だからこそ、一番初めに告訴したのです。


そういう意味において、この事件の告訴状が受理され立件されたことは、検察が正しい判断をしたことになります。誰かを取り調べたり捜査する必要もなく、書面を読み比べただけで犯罪性が明らかなので、告訴状の受理イコール起訴となるべき事件だったのです。
ところが、不起訴にし、その理由を説明できなかったということは、検察が適正な処分を行わなかったということの証明でもあるのです。


同様な考え方で、「不起訴処分」になった後、仙台検察審査会に審査申立てをしたこの事件は、検察審査会を試す上での試金石にもなったのです。

判決書の中の指摘している箇所は、私の主張が正しく要約されているかどうかの問題です。普通の国語力が備わっていれば、一般の審査員にも十分判断できる内容です。
それにもかかわらず「不起訴処分相当」の議決が出されたことは、検察審査会も正しく機能していなかったということになります。


検察審査会が、裁判所の犯罪を正しく処理できない理由については、だいぶ前の記事でも指摘していますが(検察審査会って裁判所の中にあるけど、本当に大丈夫なの?)、最高裁と検察審査会の関係については、「一市民が斬る!!」 というブログで詳しく説明されているのでご紹介します。

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ブログ 「一市民が斬る!!」 http://civilopinions.main.jp/2011/12/128.html より

<検察審査会事務局は最高裁のコントロール下!>

以下の実態がある。まさに最高裁が検審事務局を総括している。
1.検察審査会事務局は"全国165の検察審査会は並列かつ独立の組織だ"と強弁するが、それらを総括する組織がないのが不自然
例えば東京第五検察審査会事務局は局員2人の組織だ。たった2人の組織で業務の全ては完結しない。
総括する上部組織がなければならない。それが最高裁なのだ。

2.検察審査会は地方裁判所内に所在する
検察審査会法第1条 「公訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を図るため、政令で定める地方裁判所及び地方裁判所支部の所在地に検察審査会を置く。ただし、各地方裁判所の管轄区域内に少なくともその一を置かなければならない。」

3.局員は裁判所からの出向者、いわば裁判所の職員で構成される
検察審査会には人事を司る部署がない。最高裁が人事の全てを司っている。

4.最高裁が、予算業務、発注業務、支払などの会計業務等お金に絡む全ての業務を管理している

5.最高裁が計画業務一切を管理している
その一例が審査員選定ソフト作成だ。
最高裁は、6000万円もする審査員選定ソフトの、仕様決め、発注、検収の全てを行い、検審事務局にあてがっている。
参照:http://civilopinions.main.jp/2011/12/124.html

6.最高裁が組織の改編も行う
最高裁は、09年4月、東京第一と第二の検察審査会を、第一から第六の6つの検察審査会に分けた。

7.最高裁は、最高裁通達により、検察審査会に指示をしている
事例: 最高裁刑ー第108号(1ページのみ).pdf



<最高裁が検察審査会を思い通りに動かせる組織・体制になっているのは大問題!>

上記のように、最高裁は検察審査会事務局を完全にコントロール下に置いている。
最高裁は、検察審査会事務局を裁判所内に同居させ、予算と人を管理し、審査会業務に使うツールまで作成し、あてがっている。
一方、検察審査会事務局は、審査員の選定と審査会の開催という業務しかやっておらず、検察審査会事務局は、何か問題があれば些細なことでも最高裁に伺いを立てる。
事務局員は決定したり判断することは何もできない。
最高裁と検察審査会とはまさに親分-子分の間柄だ。
完全にひも付きだ。
検審事務局は「恣意的に"審査員にしたい人"を審査員にできるようなソフト」をあてがわれれば、最高裁の意図を察し、うまく運用するだろう。
このような組織・体制の下で議決がなされたものが、有効であるはずがない。


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以上からも、検察審査会は、裁判官の犯罪を公正・中立に判断できる状況にはないのです。

デタラメ判決事件の告訴状は、事件の概要ををここまで詳しく書かなくても検察が理解してくれるはずと、検察性善説のもとに書きました。ところが、結果はご覧の通りでしたので、今年2月に仙台地検に提出した上申書には、ここを説明せずして不起訴はありえないという状況に持ち込めるよう、かなり詳細に記述しました。
ところが半年も放置されてた挙句、電話での「不起訴」の連絡ということで、信用できない判断であることから、上申書を回収し、最高検に再提出したところ、仙台高裁を経て、再び仙台地検に回送されています。


読むだけで犯罪性が明らかな事件に、さらに、また1ヵ月半が過ぎようとしています。
検察は、組織防衛と保身にうつつをぬかしているんじゃないでしょうか。


 デタラメ判決事件は、民主国家・法治国家であるかの試金石でもあるのです。 

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