裁判の不思議

上告不受理・上告却下は偽装裁判!!

刑事告訴している国家賠償詐欺は、国が公正・中立な裁判を行うつもりがないにもかかわらず、国家賠償制度の名の下に事件を受け入れ、不正な裁判をしているというものです。

行政職員によって捏造された証拠であることを知りながら、虚偽の文書を作成・行使し続けた国の代理人である法務局、控訴棄却の判決の趣旨に合致するように行政関与の記述を完全に削除して控訴人の主張をデタラメに要約した仙台高裁、これら法務局・裁判所双方の不正により、国家賠償訴訟の結論が初めから決まっていたということが鮮明になります。
当然のことながら訴訟費用を納めていますので、詐欺に該当します。


今回の告訴状には、これらの経緯を詳細に記述していますが、詐欺の要因としては記載しなかったもうひとつの詐欺があります。
それが、上告詐欺です。


以前にもお伝えしましたが、最高裁判所が、裁判資料を読まずに偽装判決をしているのではないかという疑いです。
そう考える理由は、次のようなことからです。


最高裁の郵便物は、本来、麹町支店が取り扱うことになっているが、最高裁からの記録到着通知書の封筒には、「丸の内」の消印が押されており、最高裁判所以外から発送されている疑いがあり、実際には、裁判資料が、最高裁に届けられていないと考えられる。
 最高裁の調書(決定)は、いわゆる“三行判決”と呼ばれるもので、裁判資料を読まなくても十分作成できるような文書であること。
 最高裁判所から福島地方裁判所いわき支部に戻ってきたとされる裁判資料を確認したところ、上告受理申立理由については、用紙の状態から、読まれた痕跡が、まったく確認できなかった。
 年間数千件にも及ぶ上告される事件すべてを、最高裁判所で精査することは、物理的に不可能であると考えられる。
 仮に、最高裁判所が、裁判資料を精査しているのなら、上告の際に私が指摘した二審判決の違法性に気がつくはずであるが、上告不受理となった。


前者の国家賠償詐欺、後者の上告詐欺、どちらも詐欺には違いありませんが、これらの根本的な違いは、前者が虚偽有印公文書作成であるのに対して、後者が公文書偽造に該当することです。
つまり、前者は文書の作成権限がある者が内容虚偽の文書を作成したものであり、後者は公務員であっても作成権限のない者が他人の名義で文書を作成していると推測されることです。


時々、投稿サイトなどに当ブログを紹介してくださる方がいるようで、偽装裁判・偽造文書のカテゴリーの投稿にひとまとめに紹介されているようですが、そこで語られている偽装裁判というのは、主に一審の裁判においても偽の裁判官が偽の裁判をしたという内容で、私のケースとは、まったく事情が異なります。
要するに、一審から偽装裁判が行われているという情報なのですが、私のケースには当てはまりませんし、このようなことが実際に行われているのかどうかは私自身確認できていません。


偽装裁判について、ちょっと調べてみたのですが、ヤフー知恵袋にかなり納得できる情報がありましたので、かいつまんでご紹介します。

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ヤフー知恵袋より
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1175412696


【質問】
偽装裁判について教えてください。これが本当にあるとしたらいくつか疑問がります。
何者かが裁判官になりすまし、法廷で審理をし、判決を言い渡すのでしょうか?


偽装裁判の見分け方として、郵便法違反で送られてきた送達があげれれるといいますが、裁判所、弁護士、検察官など全てが結託している状態で、なぜ郵便法を犯す必要があるのですか?
裁判所が絡んでるのなら、わざわざ郵便法に違反せずとも正規の判決として正規のルートで送ることも可能ではないでしょうか?


補足
つまり、郵便法というのは形式的なものにすぎず、実際はそれを無視した送達が普通であるに、わざわざ違反しているという点で偽装裁判じゃないかと言っているのですか?

100人弁護士がいれば100人偽装裁判していると思った方がいいとか…

もはやそういう人たちの都市伝説じゃないかとも取れるのですが、
実際はどなのですか?



【ベストアンサーに選ばれた回答】

「主文、原告の訴えを棄却する。裁判費用は・・・」、この主文以外の判決書起草も本来は裁判官の職務ですが、下級審では、裁判官が「主文、判決理由主旨」のみを決定し、書記官が起草マニュアルに従って書き、言わばゴーストライターの役割を果たしています。(このため時折、判決言渡し直後に主文以外の判決書が未だ作成中で出せないという事態も招いています)
以上は許された状態が定着し、特に「偽装裁判」の疑いが騒がれているものではありません。


騒がれている対象は、度が過ぎて、双方弁護士による話し合い、若しくはこれに裁判官を加えた話し合いにより「主文すら裁判官が起草せず」弁護士や裁判所書記官が主文から起草しているという疑いです。
これは裁判官起草ではありませんので、実際に裁判ではなく、これを裁判所が判決とするので「偽装裁判」と称されています。裁判官が裁判官以外の判断を法廷で言渡すだけ(いくら何でも何者かが裁判官になりすますような事態まではありません)で正式な判決となってしまう事態を指すものです。
裁判所に「これは裁判官自体が起草していない判決だろ!」と申立てても、当然裁判所が否定するので、書記官の起草により書かれた判決書について裁判の効果を否定するために、形式的な郵便法に裁判所が違反して判決書送達した事実を糸口に、裁判所に対して矛盾点を問うているものです。民事の場合、解釈の相違等、公訴は比較的容易なので、下級審に確定の責任意識が低くなっているという意見もあります。


「100人いれば・・・」はいくら何でも言いすぎで真摯な弁護士に失礼かと思いますが、特に民事は「原告と被告が和解すれば敢えて法は立ち入らない」原則が存在し、両代理人である弁護士どうしが、勝手に話をつけて折り合い、結果に理解を示さない委任者を納得させるよう判決という形式にした方が早い、という慣行も否定できないとされています。

【補足について】
「偽装裁判」に裁判所が関与している場合「正当な裁判ではない」ことを裁判所に明らかにさせる手段が難しいため、通常単体では問わない郵便法37条(正当な交付)違反を手がかりに、「本来裁判所のとるべき判決書送達方法と異なる」(同条違反)を使って、無効な送達(=裁判の無効)から「偽装裁判」の本旨を疑っているものです。決して郵便法を無視した送達が普通ではありません。

「偽装裁判」と称されているものの中にも色々な分類があり、正確には「真に裁判が行なわれていないにも関わらず裁判所名で偽判決書を送達するもの」から「真には裁判官が判決を起草せず第三者が起草している」の全てを含みます。経由記録や処理番号の改竄まで行なわれているケースはレベルの悪い方(本当は裁判は行なわれていないものを含む)ものと考えられており、実際に「裁判を経ていない」判決書送達が疑われています。民事で控訴する人間が少ないのを良いことに司法関係者一部が勝手に判決文を偽造して送達しているケースです。
ただし、これも形式上「正式な裁判」を経た後の杜撰な書記官の事務処理の結果(及び後の隠蔽)を含んでいるので、一概に「正式な裁判」を経ていないと断ずることはできませんが。「正式な裁判を行なっていない方」は郵便事業者も一枚加わって裁判所名送達しているという一部の見解もありますが、未だ真偽は不明です。


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裁判官も裁判も偽者(偽物)だという偽装裁判、みなさんは、どうお考えでしょうか。
都市伝説なのかどうかは、私にもわかりません。

ただ、はっきりと言えることは、上告不受理、上告却下になった大半のケースについては偽装裁判・公文書偽造の疑いが濃厚だということです。

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