イレッサ判決 原発事故を意識したのでは?
肺がん治療薬イレッサをめぐって、死亡した患者3人の遺族が国と販売元のアストラゼネカに計7700万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が、15日、東京高裁でありました。
この判決で、国家賠償詐欺の例が、また一つ実証されました。
(国を詐欺罪で告訴しました!! ~国家賠償詐欺~)
肺がん治療薬イレッサをめぐる裁判で東京高裁は、国とアストラゼネカの双方の責任を認めた3月の東京地裁判決を取り消し、患者側の賠償請求をすべて退けました。
前にもお伝えしたとおり、判決書は、原告・被告双方が主張してきたことの中から、判決の趣旨に合致するよう、裁判所の都合の良い部分だけがパッチワークのようにつぎはぎされているものですから、判決書や新聞に掲載されている判決理由要旨を読んだだけでは、真相は把握できません。
しかしながら、この裁判で明確に言えることは、東京高裁判決が、一審の東京地裁判決と正反対の結論になったということです。
その明暗を分けた最大のポイントは、「薬事行政上の因果関係」と「法律上の因果関係」を厳密に分けたことです。
薬事行政上は、生命、身体の保護の観点から「副作用の疑いや可能性がある」というレベルでも幅広く副作用として扱い、薬事行政に生かしていくための運用指針として合理性を認めました。
ところが、民事上の損害賠償では、医薬品投与と副作用の因果関係をさらに厳格に認定した上で判断する必要があるというものです。
「科学者は0,5%でも可能性があれば『否定できない』と考えるが、法律家の考えは違う」。あるベテラン民事裁判官は高裁判決に一定の理解を示す。(11月16日付朝日新聞より引用)
ということですが、この「法律家に感覚」が、まさに曲者です。
薬害裁判は、新薬の承認を待つ患者の期待にいち早く応えつつも、その安全性は十分に確保されなければなりません。また、事故の原因や責任を明確にする一方で、医療が委縮するようなことがあってはなりません。
それらのバランスが微妙に絡み合っている上に、個々の患者の様々な症状から、医薬品の投与と副作用の因果関係や死因の特定が難しいということも言われています。
だからこそ、国民の福祉の観点から、被害者である患者が広く救済される必要があるのです。
患者側にとって厳しい判断になった東京高裁判決ですが、「法律家の感覚」が、事実や証拠を無視して勝手な振る舞いをしていないか、検証する必要があります。
信じがたいことですが、国家賠償訴訟の統計はとられていません。
公開されている一部の資料から計算すると、国の完全勝訴率は98%です。
(国家賠償訴訟は民主国家としての体裁を保つためのアイテム!)
私のケースでは、裁判所と国の代理人である法務局の不正のもとに国の勝訴が確定しました。
国家賠償訴訟が、民主国家としての体裁を保つだけの制度になってはいないか、事実関係や証拠に関係なく、初めから結論が決められてはいないか、原告は国から損害を被った挙句に訴訟費用までも騙し取られているのではないかということを徹底的に検証する必要があります。
法務省は、「法務局 不正」のキーワード検索で頻繁に当ブログを閲覧しているようですが、そんな暇があるのなら、まずは、過去に遡って国家賠償訴訟の統計をとり、広く国民に公表すべきです。
マスコミは、個々の判決を評価するよりも先に、まずは、それらの情報を報道すべきです。
その上で、国家賠償制度が適正に機能しているのか検証される必要があります。
薬事行政上と法律上という二つの観点において、なぜ違う基準で判断をする必要があるのか、法律上の因果関係をより厳しく判断する必要性については、明確に示されていません。
今後予想される原発事故による放射線障害を意識して、その法律上の因果関係をより厳しいものにしたのではないかという疑念が芽生えます。。
政府の意向を受けた最高裁事務局の方向性に沿ったものだったのではないかと思わずにはいられません。



この判決で、国家賠償詐欺の例が、また一つ実証されました。
(国を詐欺罪で告訴しました!! ~国家賠償詐欺~)
肺がん治療薬イレッサをめぐる裁判で東京高裁は、国とアストラゼネカの双方の責任を認めた3月の東京地裁判決を取り消し、患者側の賠償請求をすべて退けました。
前にもお伝えしたとおり、判決書は、原告・被告双方が主張してきたことの中から、判決の趣旨に合致するよう、裁判所の都合の良い部分だけがパッチワークのようにつぎはぎされているものですから、判決書や新聞に掲載されている判決理由要旨を読んだだけでは、真相は把握できません。
しかしながら、この裁判で明確に言えることは、東京高裁判決が、一審の東京地裁判決と正反対の結論になったということです。
その明暗を分けた最大のポイントは、「薬事行政上の因果関係」と「法律上の因果関係」を厳密に分けたことです。
薬事行政上は、生命、身体の保護の観点から「副作用の疑いや可能性がある」というレベルでも幅広く副作用として扱い、薬事行政に生かしていくための運用指針として合理性を認めました。
ところが、民事上の損害賠償では、医薬品投与と副作用の因果関係をさらに厳格に認定した上で判断する必要があるというものです。
「科学者は0,5%でも可能性があれば『否定できない』と考えるが、法律家の考えは違う」。あるベテラン民事裁判官は高裁判決に一定の理解を示す。(11月16日付朝日新聞より引用)
ということですが、この「法律家に感覚」が、まさに曲者です。
薬害裁判は、新薬の承認を待つ患者の期待にいち早く応えつつも、その安全性は十分に確保されなければなりません。また、事故の原因や責任を明確にする一方で、医療が委縮するようなことがあってはなりません。
それらのバランスが微妙に絡み合っている上に、個々の患者の様々な症状から、医薬品の投与と副作用の因果関係や死因の特定が難しいということも言われています。
だからこそ、国民の福祉の観点から、被害者である患者が広く救済される必要があるのです。
患者側にとって厳しい判断になった東京高裁判決ですが、「法律家の感覚」が、事実や証拠を無視して勝手な振る舞いをしていないか、検証する必要があります。
信じがたいことですが、国家賠償訴訟の統計はとられていません。
公開されている一部の資料から計算すると、国の完全勝訴率は98%です。
(国家賠償訴訟は民主国家としての体裁を保つためのアイテム!)
私のケースでは、裁判所と国の代理人である法務局の不正のもとに国の勝訴が確定しました。

法務省は、「法務局 不正」のキーワード検索で頻繁に当ブログを閲覧しているようですが、そんな暇があるのなら、まずは、過去に遡って国家賠償訴訟の統計をとり、広く国民に公表すべきです。
マスコミは、個々の判決を評価するよりも先に、まずは、それらの情報を報道すべきです。
その上で、国家賠償制度が適正に機能しているのか検証される必要があります。
薬事行政上と法律上という二つの観点において、なぜ違う基準で判断をする必要があるのか、法律上の因果関係をより厳しく判断する必要性については、明確に示されていません。

政府の意向を受けた最高裁事務局の方向性に沿ったものだったのではないかと思わずにはいられません。



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