不起訴の理由、しっかり伺って参ります。
「不起訴」の理由について、直接、伺って参ります。
「不起訴」の処分通知書が届いたのは、先週の土曜日のことでしたので、私は、今週月曜日に、不起訴の理由について伺いたいということで、仙台地検に問い合わせてみました。
ところが、担当者が不在で、翌日火曜日に、担当検事から連絡をいただきました。
検事が、直接会ってお話したいということでしたので、別の用事でちょうど仙台に行くことを予定していた私は、来週6日に、検察庁に出向くことになりました。
最高裁の責任
くどいようですが、何と言いましても、私は国家賠償訴訟をしているというのに、“控訴人(私)の損害の本質である。”として主張した中から、行政関与の部分を完全に削除して判決書に記載されたわけですから・・・・・
誰が何と言おうと、その主張をしているこの私が、“判決書に書かれているような主張はしていない。”と言っているのですから、真実と違うことが書かれているという点で、明らかに違法行為なのです。
仮に、仙台高裁が、うっかり勘違いして、行政関与の部分を記載しなかったのであって、意図的にしたわけではなく、仙台高裁の裁判官は悪くないのですよと言い訳したとしても、私は、上告受理申立理由書の中で、その部分の訂正を、強く求めていたわけですから、最高裁は、何らかの指示を出すべきだったのです。
最高裁が、判決書に真実と違うことが書かれているということを認識していながら、何らかの理由で、上告不受理にし、仙台高裁判決を確定させてしまったならば、これは、告訴状での罪名と同様に、虚偽有印公文書作成幇助、同行使幇助に該当すると思われます。
ところが、 「最高裁判所は、本当に裁判資料を読んでいるの? ~裁判の不思議~ 」 でお話したように、どう考えても、上告されてくる年間数千件の事件を、15名の判事と三十数名の調査官で全て読むのは、物理的に不可能であるという考えのもとに、
たとえば、最高裁が、素人が書いた上告受理申立理由書なんて、どうせ大したことが書かれていないのだからと、初めから読まずに不受理にしたために、二審判決の誤りに気がつかなかったとすれば、それは、詐欺罪の適用になると思うのです。
つまり、最高裁が、裁判をしてあげますよと言って、上告受理申立書や上告受理申立理由書などの文書を提出させ、印紙貼付により、訴訟費用まで受け取っているというのに、実際には、何もしてくれないわけなのですから。
私の個人的な推論ではありますが、上告不受理の事件のうちの、かなりの割合の事件は、このように、ろくに中身を読まれないようなケースに分類されるのではないかとは思いますが・・・・
この辺のところの私の疑問を、検察官は、どう説明してくれるのでしょうか?
とにかく、しっかり聞いて来ようと思っております。
国家賠償訴訟の裁判官を裁くことの法制度的・構造的不備
法務省の管轄である検察が、法務省が被告代理人となる国家賠償訴訟の裁判官を処分することに関しては、被害者の立場からは、公正さや中立性の面でとても不安を覚えますし、組織の統制という観点からは、著しい矛盾を感じます。
また、仮に起訴になった場合に、下級裁判所である地裁が、高裁や最高裁の裁判に関することを、果たして裁くことができるのだろうかという法制度的・構造的な問題も生じてくると思うのです。
最近、ストーカー判事なんて方もいらっしゃいますが、そのような裁判官の個人的な犯罪ではなく、本来の業務である裁判、特に、国家賠償訴訟や行政訴訟などのような、比較的、中立性や公正さが問題になりがちな裁判で犯罪が疑われるようなケースにおいては、さまざまな方面に及ぼす影響・問題点を考えると、既存の法律だけでは、とても対応しきれないようにも思いますが・・・・・
「不起訴」の処分通知書が届いたのは、先週の土曜日のことでしたので、私は、今週月曜日に、不起訴の理由について伺いたいということで、仙台地検に問い合わせてみました。
ところが、担当者が不在で、翌日火曜日に、担当検事から連絡をいただきました。
検事が、直接会ってお話したいということでしたので、別の用事でちょうど仙台に行くことを予定していた私は、来週6日に、検察庁に出向くことになりました。
最高裁の責任
くどいようですが、何と言いましても、私は国家賠償訴訟をしているというのに、“控訴人(私)の損害の本質である。”として主張した中から、行政関与の部分を完全に削除して判決書に記載されたわけですから・・・・・
誰が何と言おうと、その主張をしているこの私が、“判決書に書かれているような主張はしていない。”と言っているのですから、真実と違うことが書かれているという点で、明らかに違法行為なのです。
仮に、仙台高裁が、うっかり勘違いして、行政関与の部分を記載しなかったのであって、意図的にしたわけではなく、仙台高裁の裁判官は悪くないのですよと言い訳したとしても、私は、上告受理申立理由書の中で、その部分の訂正を、強く求めていたわけですから、最高裁は、何らかの指示を出すべきだったのです。
最高裁が、判決書に真実と違うことが書かれているということを認識していながら、何らかの理由で、上告不受理にし、仙台高裁判決を確定させてしまったならば、これは、告訴状での罪名と同様に、虚偽有印公文書作成幇助、同行使幇助に該当すると思われます。
ところが、 「最高裁判所は、本当に裁判資料を読んでいるの? ~裁判の不思議~ 」 でお話したように、どう考えても、上告されてくる年間数千件の事件を、15名の判事と三十数名の調査官で全て読むのは、物理的に不可能であるという考えのもとに、
たとえば、最高裁が、素人が書いた上告受理申立理由書なんて、どうせ大したことが書かれていないのだからと、初めから読まずに不受理にしたために、二審判決の誤りに気がつかなかったとすれば、それは、詐欺罪の適用になると思うのです。
つまり、最高裁が、裁判をしてあげますよと言って、上告受理申立書や上告受理申立理由書などの文書を提出させ、印紙貼付により、訴訟費用まで受け取っているというのに、実際には、何もしてくれないわけなのですから。
私の個人的な推論ではありますが、上告不受理の事件のうちの、かなりの割合の事件は、このように、ろくに中身を読まれないようなケースに分類されるのではないかとは思いますが・・・・
この辺のところの私の疑問を、検察官は、どう説明してくれるのでしょうか?
とにかく、しっかり聞いて来ようと思っております。
国家賠償訴訟の裁判官を裁くことの法制度的・構造的不備
法務省の管轄である検察が、法務省が被告代理人となる国家賠償訴訟の裁判官を処分することに関しては、被害者の立場からは、公正さや中立性の面でとても不安を覚えますし、組織の統制という観点からは、著しい矛盾を感じます。
また、仮に起訴になった場合に、下級裁判所である地裁が、高裁や最高裁の裁判に関することを、果たして裁くことができるのだろうかという法制度的・構造的な問題も生じてくると思うのです。
最近、ストーカー判事なんて方もいらっしゃいますが、そのような裁判官の個人的な犯罪ではなく、本来の業務である裁判、特に、国家賠償訴訟や行政訴訟などのような、比較的、中立性や公正さが問題になりがちな裁判で犯罪が疑われるようなケースにおいては、さまざまな方面に及ぼす影響・問題点を考えると、既存の法律だけでは、とても対応しきれないようにも思いますが・・・・・
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