不起訴であれば犯人隠避は免れません!
先週27日に仙台高検から、この2通の上申書については仙台地検が対応するのが相当と思われるので、そちらに回してよいかという確認の電話がありました。
すでに文書で伝えている通り、この上申書に対する仙台地検の対応は、①文書での回答はできない、②誰がどういう理由で判断したかも教えられない、③代理を介しての電話での伝言であることなどから、信用できない判断であるので、そのようなことがないよう、しっかりやっていただくならよいということで了承しました。
翌日、このことで次のような文書が仙台高検から届きました。

二審の裁判官らによるデタラメ判決事件と郵政によるブログコピペ事件、これら2つの上申書については、どちらも告訴状の補足という形で、新たな証拠を添えて、犯人の特定と犯行を裏付ける、より詳細な事実を付け加えたものです。
ですから、上申書を読んだだけでは意味が通じず、告訴状と一緒に読むことで事実関係が明確になります。
そのようなわけで、告訴状と上申書の両方を、当初提出していた仙台地検から返してもらい、最高検に送るつもりでしたが、告訴状については既に判断が出ているので返せないということで、上申書だけを返してくれました。
ということは、上申書については仙台地検が半年以上も判断をせずに放置していたということになります。
上申書の提出から半年以上たっても何の連絡もないので、こちらから問い合わたとき、代理の者だというMさんは、「その事件は既に終わっている。」ということをしきりに言っていました。(不正を攻撃材料に! + 偏向NHK!)
この言葉、案外、当たっているといいますか、本当のことかもしれません。
つまり、私が上申書を提出する前に 『検察は既に事実関係を把握し、犯人を特定していた。ところが、逮捕も起訴もせず、不起訴にして事件を握り潰した。』と考えると、検察の不可解な対応は、事件の性質からもスッキリと辻褄が合うのです。
上申書を提出していた一つ目の事件は、仙台高裁の裁判官らによるデタラメ判決事件です。
私の主張していることがねじ曲げられ、本来とは違った趣旨に要約されたのです。しかも、判決書の事件の概要のところには、ほぼ私の主張どおり要約されているのに、判決理由のところには、控訴棄却に沿うように、まったく違う趣旨に要約されているのです。この事件は、誰かを事情聴取したり捜査するまでもなく、控訴理由書と判決書、あるいは判決書のみを読むだけで犯罪性が明らかなのです。せいぜい中学程度の国語力があれば誰でも判断がつくことなのです。
ですから、今後、仙台高検の指導の下に、仙台地検が処分通知書を発行することになるはずですが、不起訴であれば、その判断をした検事は、当然、犯人隠避に該当します。
上申書について、不起訴にすれば犯人隠避で告訴されることを予測していたからこそ、仙台地検の担当者は、代理のMさんに電話で連絡させ処分通知書を発行しなかったのです。
次に、二つ目の郵政によるブログコピペ事件です。
犯行が行われたパソコンは、ウィキペディアの編集履歴から特定できました。いかがわしいサイトに唯一紛れ込んでいた郵便の記事は、IPアドレス「61.124.75.176」のパソコンが編集を行ったわずか数時間の記事とほぼ一致していました。完全に一致していたなら、その記事を閲覧した第三者がコピペした可能性も考えられますが、細部が一部違っているのです。
つまり、その編集を行ったパソコンが、いかがわしいサイトへのコピペにもかかわっていたことになります。(速報! “犯人”のIPアドレスを特定 日本郵政の関係者か!)
この手の事件は、たいてい犯人がすぐに特定されます。特定されないこと自体、不思議です。
すでに犯人を特定しているからこそ、時効まで数年あるにもかかわらず、犯人不詳で不起訴などという不可解な処分になってしまったのです。

そして、このように考えると、すべてがすっきりと納得できるのです。
ブログコピペ事件は、郵政のパソコンから行われたことは間違いありませんが、当初コピペされたブログの記事が裁判批判の記事ばかりであったこと、福島県警がいかわしいサイトの削除をコントロールできる状況にあったことなどから、最高裁と警察の関与が疑われます。
だからこそ、検察は握り潰そうとしているのです。
とにかく検察の都合で恣意的に事件を握り潰されては困るのです。
デタラメ判決事件については、裁判官らを有罪に持ち込み、国家賠償訴訟の再審の要件(民事訴訟法338条)を獲得することが当面の目的だからです。
証拠捏造事件は、最高検から福島地検いわき支部に回送され、結局、どの事件も当初告訴した検察庁に戻され、振り出しに戻りました。

最高検まで一巡りしてもデタラメの判断をするのであれば、組織的な事件隠蔽の疑いが濃厚です。




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