裁判の不思議

判決書を鵜呑みにしてはダメよ! ~嘘つきが勝利する暗黒裁判~

小沢一郎氏の資金管理団体「陸山会」を巡る政治資金規制法違反事件で、3人の元秘書らに対する有罪判決が27日に言い渡されました。
新聞やネットには、この判決に対する様々な論評が掲載されていますが、私はちょっと違った視点からこの判決を考えてみたいと思います。


私の国家賠償訴訟を巡る3つの刑事事件は、告訴したものの、いずれも根拠も無く不起訴にされており、未だ裁判に至っていないので刑事裁判については不明な点もありますが、基本的には民事裁判の判決と、さほど違いがないと思うので、私の経験から得られたことを述べてみたいと思います。

結論としての判決はともかくとして、判決書を読んでまず驚くことは、裁判官の書いた判決文であるにもかかわらず、素人の私の書いた文章がそのまま利用されている部分がけっこうあるということです。それは、相手方の被告についても言えることで、つまり裁判の際に当事者が訴状や答弁書、準備書面に書いたことが、つぎはぎで判決書に取り込まれているということです。
判決書の原告・被告それぞれの主張のところには、法廷で双方がどんな主張を展開したのかが書かれるわけですし、法廷での主張というのは、ほとんど書面での応酬ですので、当たり前といえば当たり前なのですが、
このつぎはぎのパッチワークのような作業に裁判官の作為が忍び込む余地があるのです。
つまり、裁判官の思い描いた判決に仕上がるよう、主張全体の中から、都合のよい部分だけが利用され、都合の悪い部分は排除されるのです。


私の国家賠償訴訟での具体的な例を紹介します。

 原告適確の主張については、かなりのスペースを費やして詳細に記述したが、ほんの数行に簡略化されて要約された。
 信義則の主張については、最高裁の判例を示してていねいに主張したが、主張していることすら判決書に盛り込まれなかった。
 国にとって不利になる主張は、判決書に要約される際に省かれ、本来の主張とは全く違った趣旨のことが判決書に書かれた。(これについては裁判官らを刑事告訴
 国の主張で、担当の行政職員が直接関与した部分については、主張が二転三転していた。同じことについて、あるところでは「認める」、別なところでは「否認する」、またあるところではでは別の説明をしているといった具合だったが、そのひとつを判決書に採用することで、主張が二転三転していたことが判決書からはわからず、あたかも筋が通った主張のように判決書に盛り込まれる。
 担当の行政職員によって証拠が捏造され、デタラメの主張がされたが、デタラメの主張であっても、判決書に取り入れられることによって、あたかもそれが事実であるかのような振る舞いをする。(行政職員らを刑事告訴

 以上の具体例からおわかりいただけるように、原告・被告双方の主張が判決書にまとめられた段階で、事実とかけ離れた架空のストーリーが出来上がってしまい、それに基づいて判決理由が書かれるのです。
ですから、判決書のみを読んだだけでは、その事件の真相も、本質的な争点もわからないことになります。


これを踏まえて「陸山会」の事件を考えてみたいと思います。

刑事裁判の判決も、民事裁判のように、裁判官の思い描いたストーリーになるように、検察や弁護側の主張の中から都合がよい部分だけがパッチワークのようにつぎはぎされているとしたら、新聞等に掲載されている判決理由(要旨)を読んだだけでは真相がわからないことになります。
新聞の論評は、この判決理由に基づいて書かれていますので、極めて偏っている可能性が高いのです。
一方、ネットでは、表面に出てこない裏の事情を勘案した上での論評が大半なので、より真実に近づいていると言えます。


陸山会公判の判決理由(要旨)から、文末の表現を拾ってみました。
「~とは到底考えられない。」「~は優に認められる。」「~と見るのが自然だ。」「~したことが強く推認される。」「~は信用できない。」「~しようとしたことが合理的に推認できる。」「~と考えるのが自然だ。」

これらから明らかなように、客観的根拠に基づいて判断されていることはほとんどなく、大部分が推認や推測、裁判官の主観で満ち溢れています。客観的根拠に乏しいということは、事実のように述べられていることが、果たして本当なのか、極めて疑わしいということです。
このような判決がまかり通るのであれば、嘘であっても、それをもっともらしく主張した者が裁判で有利になってしまいます。

要するに、嘘でもデタラメでも裁判で主張さえすれば、それが判決書に盛り込まれ、あたかもそれが真実のように振る舞い、裁判官の推認の材料にされてしまう危険性があるのです。
大嘘つきが勝利するという、まさに、前述ので述べた、私の国家賠償訴訟のようなことが繰り返される可能性が高いのです。


さらに、この裁判で驚くべきことは、4億円の原資について、挙証責任を被告人に求めていることです。
刑事裁判において挙証責任は検察にあります。そのことを、この裁判長はわかっていないようです。
挙証責任は 検察にあり


 田中角栄氏の暗黒裁判については、以前お伝えしましたが(田中角栄氏の「暗黒裁判」)、それに匹敵する暗黒裁判ではないでしょうか。


banner_03.gif
ブログランキング・にほんブログ村へ

関連記事
スポンサーサイト



7コメント

宮下

No title

本物のターゲットの方へ

「組織ストーカー」「テクノロジー犯罪」等のサイト及びこれらを賛同するサイト、批判するサイト、関連する2chのスレッドは全て同一の組織が作成しています。NPO法人テクノロジー犯罪被害ネットワークも同様です。
このプロジェクトの目的はターゲットにテクノロジーの存在を教え、それを著名な病院の精神科で統合失調症の症例として残すことです。その際にネットの情報と同じ語句を使わせて説明させるために、大がかりなネット工作をしているのです。
言わせたいテクノロジーは思考・感情送信です。(もし今あなたが使われていなくてもいずれ使用されます。)

ターゲットは最終的に必ず殺されます。私は殺される直前の者です。(私は1度殺害方法に気づいて回避しました)
どうか私にメールを送ってください。私の住所と名前を教えるのでご家族に伝えてください。(同じ境遇の者が2人とも死んだ事が家族に伝わるようにするのです)
miya_ko822@yahoo.co.jp

Edit

Re: 宮下様

コメント、ありがとうございます。
なんだか怖い話ですね。

ある事件で警察の対応が不審だったので、検索して警察のことを調べていると、どういうわけか集団ストーカー被害の方のブログによく出くわしたのです。
それが、私が集団ストーカーのことを知るきっかけだったかと思います。
被害者の方は、みなさん真面目で問題意識が高く、優秀な方が多いようで、よくブログを読ませていただいているのですが、何人かの方から、集団ストーカーのことを広く知らせて欲しいということをいわれましたので、ブログにリンクを貼らせていただいています。
たくさんの方が同じような被害を訴えていらっしゃるので、そういうことがあるということは信じていますが、個々の被害状況に目を向けると、果たして、そのようなことが可能なのかどうかと未だに半信半疑でいます。

被害者の方には、宮下様のコメント、是非、読んでいただきたいです。

Edit

管理人のみ閲覧できます

このコメントは管理人のみ閲覧できます

Edit
maru

No title

法廷証言、採用された調書、などから考えるに、「客観的根拠に基づいて判断されていることはほとんどなく」
などというのは、かなり無責任な発言ですね。客観的根拠というのはなにをもっていうのか、裁判官が考えているものと、あなた自身が考えるものとは違うのではないですか?

Edit

Re:maru 様

はじめまして。
小沢氏秘書判決についてですね。
客観的根拠というのは、文書とかメモとか通話記録とか、誰が見ても明らかなものです。裁判での証言とか供述は、嘘をつくこともあるので信用できません。
新聞に載っている判決理由要旨を読んだ限り、明らかに客観的証拠と思われるのは、5千万円を手渡したときのホテルのレシートぐらいしか示されていません。これも領収書なら支払った人の名前が書いてあるでしょうけど、レシートでは誰が支払ったものか不明です。
供述や証言が客観的証拠と一致した上で、推論を組み立てていくのならよいのですが、客観的根拠を示さず、単に複数の人の供述や証言が一致するからという理由で推論を組み立ててたり、「~ようなことをするのは、~に違いない」などの理由で裁判官の推測から逆に事実認定をするのでは冤罪の危険性があります。

Edit

客観的証拠

客観的証拠は報告書の虚偽記載です。それが客観的証拠です。東京地検特捜部は、それをもとに、贈収賄、脱税等で捜査しましたが、虚偽記載は、証拠に基づく事実です。報告書の4億円は何なのか?小沢氏が説明すればよいのではないですか?説明ができなければ??東京地検特捜部が起訴すれば良かったのに特捜部は起訴しようと捜査していたのに検察上層部からストップがかかってしまったのではないですか?不起訴になったのは検察上層部からの指示ではないですか?検察ではなく裁判所が裁判で審判をしてほしいというのが検察審査会で、客観的証拠は報告書の虚偽記載であり4億円もの虚偽記載を小沢氏が知らないはずがない。小沢氏からのお金であれば尚更ではないか?共犯が成立するのではないか?裁判所が推認しても当然です。殺人事件等でも推認はされています贈収賄、脱税は、検察上層部によって、ストップ がかかってしまった。政治家がみんなやっていることだから小沢氏だけ逮捕されるのはおかしいとか小沢氏と検察法務で何かあったのではないか?それによって、証拠不十分として東京地検特捜部が起訴しなかったので検察も検察審査会も裁判も小沢氏の主張もおかしくなってしまった。検察が二度に渡って不起訴処分にしたのに?法務検察の上層部から指示されれば起訴する訳にはいかないのてはないか?検察が裁判所の役目を果たしていること自体、おかしいと思わないのか?こんなことでは政治家、警察、公務員、大企業絡みの事件は、検察は出来なくなってしまうのではないか?大鶴検事のような人材は検察庁にとって必要たったのではないか?と私は思う。

Edit

Re: 客観的証拠

> 客観的証拠は報告書の虚偽記載です。

ということですが、この報告書の記載が虚偽記載に該当すかどうかが問題なのです。
一つ目の虚偽記載とされているのは、小沢氏の資金管理団体が2つの政治団体から献金を受けたので事実通り報告書に記載したところ、この団体はダミーで「西松建設」と記載しなかったことを「虚偽記載」しました。
ところが、この団体にはスタッフがいて実態があったということを西松建設元取締役が公判で証言していますし、同じようなことをした国会議員は他にもいましたが、小沢氏の資金管理団体だけが摘発されました。
二つ目の虚偽記載は、土地購入の際の一時的な立て替えを収支報告書に記載しなかったことを「虚偽記載」としているのです。

つまり、「虚偽記載」であることを正当化するために、状況証拠や証言のみから勝手に事実を認定し(たとえば水谷建設から5千万円を受け取ったなど)、それを隠蔽するための「虚偽記載」だったとして推論から逆に結論付けているところが、この判決のおかしいところなのです。

政権交代を間近に控えた時期に、記載ミスを訂正すれば済むような話を、大げさに刑事事件にし、議会制民主主義に大きなダメージを与えたことが重大な問題なのです。

以前にコメントいただいた方なのかわかりませんので、ニックネームで結構ですから、お名前を入力いただければ幸いです。

Edit

コメントの投稿

0トラックバック

この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
最近の記事
ブログランキング

FC2Blog Ranking

過去のすべての記事

全ての記事を表示する

カテゴリー
最近のコメント
リンク
ブロとも一覧

ちんちくりん

理不尽な所業に対峙した人生を此処に残して  旅立ちます。

不公正な裁判。理不尽な行政と其れを取り巻く鑑定人達

火災保険の有効活用のご提案!費用負担は0円です。

不思議な不正義2

No.1最速覇権ゲーム情報・新作youtube動画まとめ
メールフォーム

お名前:
メールアドレス:
件名:
本文:

月別アーカイブ
最近のトラックバック
FC2カウンター
QRコード
QRコード
ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる