お役所が民事裁判を勧める理由
国家賠償訴訟における、国の完全勝訴率98%という数値に、その中立性・公平性に疑問を持たざるを得ないということは、度々お伝えしてきました。
私のケースでは、裁判所と法務局のダブル不正のもとに、国が勝訴するように初めから仕組まれた裁判であったことが判明しました。
国民に対しては法律を順守させる一方で、裁判所、検察、行政は治外法権であるといわんばかりに法律を無視してデタラメをしているのです。
民事裁判の場合、裁判所は、どんな事件でも受け入れてあげますよと、その間口は広いのです。裁判を提起する側の原告も、裁判所こそは正しい判断をしてくれるはずと信用しているからこそ、裁判所に事件の解決を求めるわけです。
ところが、そこで待ち受けていた裁判というのは、真実をねじ曲げられただけの、とんでもないものだったのです。
お役所とトラブルになった際、お役所はなぜか民事裁判を勧めるということを以前の記事でお伝えしました。(お役所は なぜか民事裁判を勧める!)
実は、そこに隠された秘密があるのです。
民事裁判の場合、公開の法廷で行われるといいましても、原告、被告それぞれの書面が読み上げあられることはありません。書面に書いたことに対して、「陳述しますか。」という裁判官の問いに、「はい、します。」と答えれば、それで、裁判が進行していきます。
ですから、傍聴席で見ている人は、双方でどんな主張の応酬がされているのかさえ、ほとんど知ることは出来ません。(プライバシーが安心の民事裁判では、公正な裁判は保証されないね!(一審・5))
さらに、上告に至っては、最高裁で口頭弁論が開かれない限り相手方(被上告人)に上告理由書(上告受理申立理由書)が送達されることはありません。二審判決にいくらデタラメを書いたとしても、口頭弁論が開かれない限り誰にも知られることなく、裁判所内部で闇から闇へと葬り去られてしまうのです。(最高裁判所はヒラメ養魚場の親分! ~上告受理申立理由書を公開することの意義~)
つまり、二審判決は、不正をしやすい仕組みになっているのです。
それを利用したと思われるのが、二審判決(大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官、岡田伸太裁判官)なのです。
控訴人である私の主張が要約されている部分が、控訴棄却の判決の趣旨に合致するように、主張の趣旨がねじ曲げられて要約されていること。それに気づかれないようにするためか、接続詞の使い方が不適切であること。事実関係と矛盾している論理展開であること。
とても、裁判官という知的レベルの高い人が作成した文章とは思えない判決文なのです。
また、下記の事実より、最高裁判所が、判決書を読まずに偽装判決をしているのではないかという疑いがあります。
① 最高裁の郵便物は、本来、麹町支店が取り扱うことになっているが、最高裁からの記録到着通知書の封筒には、「丸の内」の消印が押されており、最高裁判所以外から発送されている疑いがあり、実際には、裁判資料が最高裁に届けられていないと考えられる。
② 最高裁の調書(決定)は、いわゆる“三行判決”と呼ばれるもので、裁判資料を読まなくても十分作成できるような文書であること。
③ 最高裁判所から福島地方裁判所いわき支部に戻ってきたとされる裁判資料を確認したところ、上告受理申立理由については、用紙の状態から、読まれた痕跡が、まったく確認できなかった。
④ 年間数千件にも及ぶ上告される事件すべてを、最高裁判所で精査することは、物理的に不可能であると考えられる。
⑤ 仮に、最高裁判所が、裁判資料を精査しているのなら、上告の際に私が指摘した二審判決の違法性に気がつくはずであるが、上告不受理となった。
以上ことから、最高裁で口頭弁論が開かれない事件では、外部はおろか最高裁にも知られることなく、二審判決の不正が行える仕組みになっているのです。
外部に知られることなく不正を行い易いからこそ、お役所は誤魔化しの利く民事裁判を勧めるのではないでしょうか。



私のケースでは、裁判所と法務局のダブル不正のもとに、国が勝訴するように初めから仕組まれた裁判であったことが判明しました。
国民に対しては法律を順守させる一方で、裁判所、検察、行政は治外法権であるといわんばかりに法律を無視してデタラメをしているのです。
民事裁判の場合、裁判所は、どんな事件でも受け入れてあげますよと、その間口は広いのです。裁判を提起する側の原告も、裁判所こそは正しい判断をしてくれるはずと信用しているからこそ、裁判所に事件の解決を求めるわけです。
ところが、そこで待ち受けていた裁判というのは、真実をねじ曲げられただけの、とんでもないものだったのです。
お役所とトラブルになった際、お役所はなぜか民事裁判を勧めるということを以前の記事でお伝えしました。(お役所は なぜか民事裁判を勧める!)
実は、そこに隠された秘密があるのです。
民事裁判の場合、公開の法廷で行われるといいましても、原告、被告それぞれの書面が読み上げあられることはありません。書面に書いたことに対して、「陳述しますか。」という裁判官の問いに、「はい、します。」と答えれば、それで、裁判が進行していきます。
ですから、傍聴席で見ている人は、双方でどんな主張の応酬がされているのかさえ、ほとんど知ることは出来ません。(プライバシーが安心の民事裁判では、公正な裁判は保証されないね!(一審・5))
さらに、上告に至っては、最高裁で口頭弁論が開かれない限り相手方(被上告人)に上告理由書(上告受理申立理由書)が送達されることはありません。二審判決にいくらデタラメを書いたとしても、口頭弁論が開かれない限り誰にも知られることなく、裁判所内部で闇から闇へと葬り去られてしまうのです。(最高裁判所はヒラメ養魚場の親分! ~上告受理申立理由書を公開することの意義~)
つまり、二審判決は、不正をしやすい仕組みになっているのです。
それを利用したと思われるのが、二審判決(大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官、岡田伸太裁判官)なのです。
控訴人である私の主張が要約されている部分が、控訴棄却の判決の趣旨に合致するように、主張の趣旨がねじ曲げられて要約されていること。それに気づかれないようにするためか、接続詞の使い方が不適切であること。事実関係と矛盾している論理展開であること。
とても、裁判官という知的レベルの高い人が作成した文章とは思えない判決文なのです。
また、下記の事実より、最高裁判所が、判決書を読まずに偽装判決をしているのではないかという疑いがあります。
① 最高裁の郵便物は、本来、麹町支店が取り扱うことになっているが、最高裁からの記録到着通知書の封筒には、「丸の内」の消印が押されており、最高裁判所以外から発送されている疑いがあり、実際には、裁判資料が最高裁に届けられていないと考えられる。
② 最高裁の調書(決定)は、いわゆる“三行判決”と呼ばれるもので、裁判資料を読まなくても十分作成できるような文書であること。
③ 最高裁判所から福島地方裁判所いわき支部に戻ってきたとされる裁判資料を確認したところ、上告受理申立理由については、用紙の状態から、読まれた痕跡が、まったく確認できなかった。
④ 年間数千件にも及ぶ上告される事件すべてを、最高裁判所で精査することは、物理的に不可能であると考えられる。
⑤ 仮に、最高裁判所が、裁判資料を精査しているのなら、上告の際に私が指摘した二審判決の違法性に気がつくはずであるが、上告不受理となった。
以上ことから、最高裁で口頭弁論が開かれない事件では、外部はおろか最高裁にも知られることなく、二審判決の不正が行える仕組みになっているのです。




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