告訴状 やっぱり戻ってきました!!
7月7日付で 仙台地検に提出した告訴状、やっぱり難くせ付けられて戻ってきました。
返戻の理由について、文書が添えてあったのですが、ポイントは3つあります。
1 犯罪地が福島県内なので、福島地検いわき支部か福島地検宛に告訴状を
提出するのが相当である。
2 被告訴人早坂邦彦に対する犯罪については、既に福島地検いわき支部で
不起訴処分になっている。
3 詐欺罪で国を告訴したことについて、刑罰は原則自然人に適用され、
特にその旨の規定がある場合に限り法人にも適用されるが、国は刑罰の
対象にはなり得ない。
2と3については申し添えということですが、1~3については6月中旬に仙台高検に確認したうえで仙台地検に改めて告訴状を提出したわけなのですが、その趣旨を理解されていないようでした。

これに反論させていただきます。
2のようにいったん不起訴処分にされたといいましても、担当検事から不起訴処分にすると告げられた後に、捏造を決定づける重要な証拠の存在が明らかになったもので、不起訴処分自体が不当なものだったのです。
ですから、新たな証拠と事実に基づいて告訴しなおしたもので、2は詭弁に過ぎないのです。
しかも、捏造を決定づける証拠の存在と、それと矛盾する担当検事の説明について、再三にわたり、福島地検いわき支部と福島地検に釈明を求めていますが、現在に至るまで何の説明もないわけですから、福島はダメだと思い仙台地検に提出したまでのことです。
3については、国を刑事告訴する際、どのようにしたらよいのかということを仙台高検に確認したのですが、高検の職員も「どうしたらいいんでしょうね・・・」という感じでハッキリしなかったので、自分の判断で告訴したまでです。
詐欺罪について調べてみると、次のようになっています。
「犯罪をおこなったものは10年以下の懲役に処され、犯罪によって得たものは没収(19条)または追徴(20条)される。組織的に行った場合は組織的犯罪処罰法により1年以上の有期懲役と罪が重くなる。」
この組織的犯罪処罰法(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律)が、国に対しても当てはまるものと思われます。
それよると、団体の定義として次のようにあります。
「第二条 この法律において「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるものをいう。」
つまり、仙台地検がいうように、国は自然人でも法人でもないから詐欺罪の対象にならないという理屈は通らないはずです。
いずれにしても、国民に対しては、詐欺はいけない行為であると法律で規制しておきながら、国は対象外だから、詐欺行為をやっても良いということにはなりません。
むしろ、国が刑事告訴の対象となること自体が問題であり、国家ぐるみで違法行為をしている可能性が高いということは、法治国家・民主国家としての体を成していないということなのです。
詐欺罪と組織的犯罪処罰法の適用を勘案した場合、誰が代表になるのか、どのような刑罰を受けることになるのかなど、国自体が告訴されるという前代未聞の事態に、新たに検討すべきこともあるかもしれませんが、それは法律の専門家が議論のうえで判断すべきことで、私がどうこう申し上げることでもないのです。
国に刑罰を科すことが目的というよりは、国家賠償制度が正常に機能しているかどうか、あるいは、公正・中立な判断がされているかどうかを検証させることで、国の誤りや犯罪性を公にして、それを正すことが最大の目的なのです。
国家賠償訴訟を巡る事件として、現在、3つの事件を告訴していますが、これらは、いずれも犯罪性が明らかで、証拠がしっかり揃っているものばかりです。
当ブログの記事を読んでいただければわかりますが、そのほかのことについても、一審から上告に至る全ての過程において、訴訟指揮が偏向していたりなど、不審に思うことはたくさんありました。
国家賠償制度の統計がとられていないこと自体、かなり問題がありますし、断片的なデータから計算した国の完全勝訴率がおよそ98%であることから、そのほかの訴訟においても、裁判所と法務局による不正が行われている可能性が高く、過去の事件についても徹底的に検証する必要があります。(「国家賠償訴訟は民主国家としての体裁を保つためのアイテム!」)
先週土曜日に仙台地検から返戻された告訴状について、今週月曜日に仙台地検に問い合わせたところ、どうしても福島地検に提出してほしいということでお願いされましたので、告訴状に多少の手直しを加えた後、すぐさま福島地検に(いわき支部ではありません。)送りました。
私としては、泥棒一味に泥棒の捜査を頼むようなもので、あまり気が進みませんが・・・・
今後の成り行きにご注目いただきたいと思います。
とにかく、これ以上、犯人隠避犯が増えないことを願うばかりです。



返戻の理由について、文書が添えてあったのですが、ポイントは3つあります。
1 犯罪地が福島県内なので、福島地検いわき支部か福島地検宛に告訴状を
提出するのが相当である。
2 被告訴人早坂邦彦に対する犯罪については、既に福島地検いわき支部で
不起訴処分になっている。
3 詐欺罪で国を告訴したことについて、刑罰は原則自然人に適用され、
特にその旨の規定がある場合に限り法人にも適用されるが、国は刑罰の
対象にはなり得ない。
2と3については申し添えということですが、1~3については6月中旬に仙台高検に確認したうえで仙台地検に改めて告訴状を提出したわけなのですが、その趣旨を理解されていないようでした。

これに反論させていただきます。
2のようにいったん不起訴処分にされたといいましても、担当検事から不起訴処分にすると告げられた後に、捏造を決定づける重要な証拠の存在が明らかになったもので、不起訴処分自体が不当なものだったのです。
ですから、新たな証拠と事実に基づいて告訴しなおしたもので、2は詭弁に過ぎないのです。
しかも、捏造を決定づける証拠の存在と、それと矛盾する担当検事の説明について、再三にわたり、福島地検いわき支部と福島地検に釈明を求めていますが、現在に至るまで何の説明もないわけですから、福島はダメだと思い仙台地検に提出したまでのことです。
3については、国を刑事告訴する際、どのようにしたらよいのかということを仙台高検に確認したのですが、高検の職員も「どうしたらいいんでしょうね・・・」という感じでハッキリしなかったので、自分の判断で告訴したまでです。
詐欺罪について調べてみると、次のようになっています。
「犯罪をおこなったものは10年以下の懲役に処され、犯罪によって得たものは没収(19条)または追徴(20条)される。組織的に行った場合は組織的犯罪処罰法により1年以上の有期懲役と罪が重くなる。」
この組織的犯罪処罰法(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律)が、国に対しても当てはまるものと思われます。
それよると、団体の定義として次のようにあります。
「第二条 この法律において「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるものをいう。」
つまり、仙台地検がいうように、国は自然人でも法人でもないから詐欺罪の対象にならないという理屈は通らないはずです。

むしろ、国が刑事告訴の対象となること自体が問題であり、国家ぐるみで違法行為をしている可能性が高いということは、法治国家・民主国家としての体を成していないということなのです。
詐欺罪と組織的犯罪処罰法の適用を勘案した場合、誰が代表になるのか、どのような刑罰を受けることになるのかなど、国自体が告訴されるという前代未聞の事態に、新たに検討すべきこともあるかもしれませんが、それは法律の専門家が議論のうえで判断すべきことで、私がどうこう申し上げることでもないのです。

国家賠償訴訟を巡る事件として、現在、3つの事件を告訴していますが、これらは、いずれも犯罪性が明らかで、証拠がしっかり揃っているものばかりです。
当ブログの記事を読んでいただければわかりますが、そのほかのことについても、一審から上告に至る全ての過程において、訴訟指揮が偏向していたりなど、不審に思うことはたくさんありました。
国家賠償制度の統計がとられていないこと自体、かなり問題がありますし、断片的なデータから計算した国の完全勝訴率がおよそ98%であることから、そのほかの訴訟においても、裁判所と法務局による不正が行われている可能性が高く、過去の事件についても徹底的に検証する必要があります。(「国家賠償訴訟は民主国家としての体裁を保つためのアイテム!」)
先週土曜日に仙台地検から返戻された告訴状について、今週月曜日に仙台地検に問い合わせたところ、どうしても福島地検に提出してほしいということでお願いされましたので、告訴状に多少の手直しを加えた後、すぐさま福島地検に(いわき支部ではありません。)送りました。
私としては、泥棒一味に泥棒の捜査を頼むようなもので、あまり気が進みませんが・・・・
今後の成り行きにご注目いただきたいと思います。




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