信義則の主張について記載されなかったこと、これも一種の虚偽公文書作成?
二審判決は、一審と同様、控訴棄却でした。
しかし、私(控訴人)と国(被控訴人)の双方の主張が一審での主張を補足したにすぎず、新たな主張や証拠の提出もなかったにもかかわらず、私の損害賠償請求に関する部分は、一審判決が全面的に書き換えられ、一審とは全く別の観点から結論づけられました。
そして、二審判決で、私の損害賠償請求を認めない理由は、大まかに言うと、次の①、②になります。
① 「控訴人(私)の損害の本質である。」として述べた部分から、行政関与の記述を完全に削除したものを控訴人(私)の主張であるとして、それを判決理由とし、行政の対応と損害の因果関係を否定している。
② 実際に損害を受けたのは夫であるのだから、控訴人(私)には関係ない。
これらふたつの判決理由の問題点
①について
虚偽公文書作成で刑事告訴している部分でもあり、私の主張の趣旨をねじ曲げたものを判決理由としている。
②について
労働基準監督署への相談の際に、詳しい情報を伝えることを躊躇していた私に、「早く何とかしなければならない(夫の長時間労働を早急に解消しなければならない)ので、是非、会社名を教えてください。」と積極的に情報を聞き出し、労働基準監督署の対応を確認した上で、会社名を教えたにもかかわらず、その確認とは全く異なる対応をしたのは行政であるのだから、関係ないはずがないのです。
それで、私は、一審から上告に至るまで、ずっと信義則の主張をし続けたのですが、いずれの判決や調書にも、そのような主張をしていることすら記載されませんでした。
いずれにしても、判決書の②の理由については、上告受理申立理由書や告訴状でも述べているとおり、無理に私の電話相談と損害との因果関係を否定しているために、論理に矛盾があるのです。
つまり、これらのふたつを、判決理由としなければならない合理性は、全くないのです。
②の理由は、論理に矛盾があるので、無視するとすれば、①の理由が、唯一判決を下す際の理由になるわけですから、上告受理申立書で、この部分に誤りがあることを指摘された最高裁は、高裁に差し戻すなどして、訂正させるべきだったのではないかと思うのですが・・・・
何しろ、「判決の証拠とされた文書、その他の物が、偽造または変造されたものであったこと」(民事訴訟法338条1項6号)というのは、再審を提起できる要件にもなっているわけですから。
最高裁判所の責任については、次回にでもお話したいと思います。
これも一種の虚偽公文書作成?
上記の判決理由の問題点②でも述べているように、信義則の主張について記載されなかったことについては、①の場合のように、本来の主張がねじ曲げられたものではないのですが、本来記載されるべきことが記載されていない、つまり、主張を正確に記載していないという意味で、一種の虚偽公文書作成に該当するのではないかと思うのですが。
判決を下す上で、法律的に関係ないことでしたら、記載する必要もないでしょうが、私の損害賠償請求が認められるかどうかは、信義則の主張なくして語れないというほど、極めて重要なことだと思いますが・・・・
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