刑事告訴

信義則の主張について記載されなかったこと、これも一種の虚偽公文書作成?

合理性に欠けるふたつの判決理由
二審判決は、一審と同様、控訴棄却でした。
しかし、私(控訴人)と国(被控訴人)の双方の主張が一審での主張を補足したにすぎず、新たな主張や証拠の提出もなかったにもかかわらず、私の損害賠償請求に関する部分は、一審判決が全面的に書き換えられ、一審とは全く別の観点から結論づけられました。


そして、二審判決で、私の損害賠償請求を認めない理由は、大まかに言うと、次の①、②になります。

 「控訴人(私)の損害の本質である。」として述べた部分から、行政関与の記述を完全に削除したものを控訴人(私)の主張であるとして、それを判決理由とし、行政の対応と損害の因果関係を否定している。
 実際に損害を受けたのは夫であるのだから、控訴人(私)には関係ない。
  
これらふたつの判決理由の問題点
①について
虚偽公文書作成で刑事告訴している部分でもあり、私の主張の趣旨をねじ曲げたものを判決理由としている。
②について
労働基準監督署への相談の際に、詳しい情報を伝えることを躊躇していた私に、「早く何とかしなければならない(夫の長時間労働を早急に解消しなければならない)ので、是非、会社名を教えてください。」と積極的に情報を聞き出し、労働基準監督署の対応を確認した上で、会社名を教えたにもかかわらず、その確認とは全く異なる対応をしたのは行政であるのだから、関係ないはずがないのです。
それで、私は、一審から上告に至るまで、ずっと信義則の主張をし続けたのですが、いずれの判決や調書にも、そのような主張をしていることすら記載されませんでした。
いずれにしても、判決書の②の理由については、上告受理申立理由書告訴状でも述べているとおり、無理に私の電話相談と損害との因果関係を否定しているために、論理に矛盾があるのです。


つまり、これらのふたつを、判決理由としなければならない合理性は、全くないのです。

②の理由は、論理に矛盾があるので、無視するとすれば、①の理由が、唯一判決を下す際の理由になるわけですから、上告受理申立書で、この部分に誤りがあることを指摘された最高裁は、高裁に差し戻すなどして、訂正させるべきだったのではないかと思うのですが・・・・

何しろ、「判決の証拠とされた文書、その他の物が、偽造または変造されたものであったこと」(民事訴訟法338条1項6号)というのは、再審を提起できる要件にもなっているわけですから。

最高裁判所の責任については、次回にでもお話したいと思います。


これも一種の虚偽公文書作成?
上記の判決理由の問題点②でも述べているように、信義則の主張について記載されなかったことについては、①の場合のように、本来の主張がねじ曲げられたものではないのですが、本来記載されるべきことが記載されていない、つまり、主張を正確に記載していないという意味で、一種の虚偽公文書作成に該当するのではないかと思うのですが。

判決を下す上で、法律的に関係ないことでしたら、記載する必要もないでしょうが、私の損害賠償請求が認められるかどうかは、信義則の主張なくして語れないというほど、極めて重要なことだと思いますが・・・・

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4コメント

さばかん

あれっ????

だんなさんは共同原告になっていないのですか?
日本の法制度では、他の人の権利がどれだけ侵害されていようと訴訟にすることはできず、自分の権利・利益についてしか争えません。
だんなさんが原告になっていないのであれば、ご自身の損害を主張する(うーん扶養利益とかでしょうか・・・)しかないのです。
国家賠償訴訟は民事事件あつかいですから、民事訴訟法の入門書か、憲法の本で裁判を受ける権利あたりをお読みになると、なっとくいただけるかと思いますが・・・・。

訴訟になる要件がそろっていないので、いくら違法があろうと、その訴訟では勝てませんから、中身の主張について検討しなくても変ではないのです・・・。

Edit

なかなか鋭い ご指摘ではありますが・・・・

私が夫の損害賠償請求ができるかどうか、つまり、夫の損害賠償請求に関して私が原告適格を有するかどうかという問題ですが、これは、私が訴訟に踏み切るかどうかを決定する際に、もっとも重要な部分でした。

何しろおっしゃるとおり、入門書や一般向の民事訴訟法の本を読むと、“損害賠償請求できるのは、自分のことだけで、たとえ夫婦であってもできない。できたとしても、素人にやれるような訴訟でないので、素人がやれるのは自分の損害についてだけと思っておいたほうがよい。”なんて書いてありましたので。

でも、単純なケースでしたら、確かに、これに当てはまると思うのですが・・・・
まずは、ポイントとなる事実関係を整理してみましょうと言いたいところですが、すでに、『事件の経緯と裁判の最大の疑問点  ~記載されなかった信義則の主張~(4/29)』の「私の電話相談と夫の退職との因果関係」でポイントをまとめてありますのでそちらをご覧ください。
一言で言えば、私にしてみれば、「電話相談のときの最初の約束と、全然違うんじゃないの。」っていうのが言い分なのですが・・・・

それらの事実関係から、どうやら、私が任意的訴訟担当としての要件を満たしているようなのです。
4~5つぐらいその要件があり、そのことについては、『超大作の上告受理申立理由書 ~原告適格と信義則~(6/15)』に詳しく記載しています。

ということで、訴訟では、夫の損害賠償請求と謝罪、それと私の精神的苦痛に対する慰謝料を求めたわけです。
でも、これは、私の独りよがりの素人判断ではないのですよ。

当初、何人かの弁護士にも相談したのですが、的を射たアドバイスはしてもらえず、結局、提訴する半年ほど前だったと思いますが、大学の無料法律相談・(・・仙台市内なので、もしかしたら、さばかんさんの大学かも知れませんが・・・・)へ行って、教授から直接、アドバイスをいただいてきました。
さすがに大学の先生ですね!
説明が理路整然としていて、素人の私にも、とってもよく理解できました。

それによれば、これは、会社と国の双方に損害賠償請求できるケースで、私が夫の損害賠償請求することも可能であるというご説明でした。

とは言いましても、裁判で原告適格が認められるかどうかは、また別の問題ですが・・・・・

Edit
さばかん

なるほど

任意的訴訟担当ですか。
公害事件やなにかで使うものと思っていました。
もういちど勉強しなおしてみます。
ありがとうございます。
(その法律相談なら、5年ほど前にに参加していたかもしれませんwほこりっぽい部屋ですよね)

だんなさんは訴訟には消極的だったんでしょうか?
だんなさんも一緒に原告になれば、原告適格で文句をいわれる筋合いはなくなるので・・・。

Edit

そうですね。

ほこりっぽい部屋といわれれば、そうでしたね。
でも、大学の研究室なんて、どこも、あんな感じだと思いますので・・・・

当初は、労基署が悪いのか?会社が悪いのか?、不明な点が多かったのですが、・・・
裁判で提出された資料などから、労基署の対応に根本的な問題があったことが判明したわけですが、そんなことを知らない夫などからは、私が誤解されていた面のありましたので、その解消のための裁判でもあったわけですので・・・・

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