裁判の概要と裁判官を刑事告訴するに至った経緯
裁判全体の大まかな流れをつかんでいただくために、ここでは、事件の詳細や裁判の具体的な内容についての記述は控えることにします。今後、順を追ってお話しするつもりではおりますが。
裁判の概要
私は、毎月100時間を越える時間外労働をしていた夫の健康状態を心配し、労働基準監督署へ電話相談したところ、労働基準監督署の職員の不適切な対応により、夫が勤務先からの退職を余儀なくされたとして、平成17年7月、夫と私の損害賠償を求める国家賠償訴訟を福島地方裁判所いわき支部に提訴しました。
一審では、私が、事件の経緯を記録していたことなどもあり、客観的証拠に基づく終始一貫した矛盾のない主張を展開したのに対し、国の主張は、二転三転し、また、矛盾が多く、さらには捏造した書証を提出したにもかかわらず、福島地方裁判所いわき支部(高原章裁判長)は、平成19年3月、二点三転する虚偽の主張を繰り返してきた国の証人の証言を証拠として採用し、終始一貫した私の主張、私や国が提出した証拠(国の証拠には、私の主張を立証するものが多数含まれていました。)は全く無視し、私の請求を棄却(私の損害にかかわる部分)、及び、却下(夫の損害にかかわる部分)しました。
私は、一審判決を不服として控訴し、一審判決は証拠採用が誤っており事実誤認をしているということを、客観的な根拠を示して主張したところ、平成19年7月の仙台高等裁判所の控訴審判決(大橋弘裁判長)は、控訴棄却ではありましたが、判決理由については、私の損害にかかわる部分については一審の判決理由を全面的に書き換え、また、夫の損害にかかわる部分については大幅に書き換え、一審とは全く別の観点から結論づけました。
ところが、判決では、私が、控訴理由書の中で、控訴人の損害の本質であるとして主張した内容のうち、控訴棄却の判決の趣旨に合致するように、行政が関与した部分の記述を完全に削除して、言い換えれば、国家賠償訴訟の提起自体を根底から否定する表現に変えて、私の主張の趣旨をねじ曲げたものを、控訴人の主張であるとして判決理由に記載したのです。
そこで私は、上告受理申立理由書の中で訂正を求めたわけですが、最高裁判所第3小法廷(那須弘平裁判長)は、平成19年11月、上告不受理の決定をし、虚偽の内容を含む仙台高裁判決を確定させました。
さらに、仙台高裁の判決では、事件の基本的・客観的事実に関することであるにもかかわらず、事実関係の捉え方が、極めて不公正で矛盾しているのです。
虚偽のこと、しかも私の国家賠償訴訟の提起自体を根底から否定するような表現に変えられたものを、私の主張であるとして判決理由に書かれたことについては極めて許しがたいことであり、このような場合には、判決更生決定の申し立て(民事訴訟法257条1項)で訂正できるような事柄にも該当しないようです。
つまり、虚偽の内容と矛盾した判断を含む仙台高裁判決を訂正させるためには、民事訴訟法338条1項4号または6号に該当する再審の訴えを提起するしか手段はないものと考え、平成20年1月、仙台高等裁判所の裁判官3名を虚偽公文書作成及び虚偽公文書行使、最高裁判所の裁判官5名を同幇助で、仙台地方検察庁に告訴しました。
仙台地方検察庁によれば、刑事事件として立件し、現在、捜査中とのことです。
一連の裁判のポイントを簡単にまとめると
1年9ヶ月に及ぶ一審の期間中、私は、労働基準監督署の不適切な対応により、夫が退職を余儀なくされたということを主張してきたにもかかわらず、裁判所の判決理由は、その内容には全く触れることなく、二転三転する嘘の主張を繰り返してきた職員の証言を根拠に、あなたの夫は退職に至ったことについて不満もなく納得しているのに、あなたは何をひとりで騒いでいるのだというものだったのです。
それで私は、客観的根拠に基づいて、一審の判決理由をことごとく否定したところ、控訴審判決は、一審とはまったく別の観点から結論づけられました。
ところが、二審もまた、具体的な内容に触れることはなく、私の主張をねじ曲げたものや、行政寄りの極めて矛盾した判断を判決理由として控訴を棄却し、上告不受理によって、虚偽の内容・矛盾した判断を含む仙台高裁判決が確定してしまったのです。
ですから、虚偽公文書作成等で、裁判官を刑事告訴するに至りました。
MY OPINION
労働基準監督署の対応が適切であったのかどうかなど、中身に踏み込んだのでは、国を勝訴させることはできないと思った裁判所が、外側の部分で勝たせる理由を、一審では、かろうじて見つけたものの(その理由の採用の合理性については、後で詳しく検証しますが)、控訴審では、その理由も否定され、理由に困った裁判所が、非合法な手段を行使したために刑事告訴される事態になったと、私は考えております。
つまり、結論(判決)が先行しての判決理由だったことは明らかです。

私は、毎月100時間を越える時間外労働をしていた夫の健康状態を心配し、労働基準監督署へ電話相談したところ、労働基準監督署の職員の不適切な対応により、夫が勤務先からの退職を余儀なくされたとして、平成17年7月、夫と私の損害賠償を求める国家賠償訴訟を福島地方裁判所いわき支部に提訴しました。
一審では、私が、事件の経緯を記録していたことなどもあり、客観的証拠に基づく終始一貫した矛盾のない主張を展開したのに対し、国の主張は、二転三転し、また、矛盾が多く、さらには捏造した書証を提出したにもかかわらず、福島地方裁判所いわき支部(高原章裁判長)は、平成19年3月、二点三転する虚偽の主張を繰り返してきた国の証人の証言を証拠として採用し、終始一貫した私の主張、私や国が提出した証拠(国の証拠には、私の主張を立証するものが多数含まれていました。)は全く無視し、私の請求を棄却(私の損害にかかわる部分)、及び、却下(夫の損害にかかわる部分)しました。
私は、一審判決を不服として控訴し、一審判決は証拠採用が誤っており事実誤認をしているということを、客観的な根拠を示して主張したところ、平成19年7月の仙台高等裁判所の控訴審判決(大橋弘裁判長)は、控訴棄却ではありましたが、判決理由については、私の損害にかかわる部分については一審の判決理由を全面的に書き換え、また、夫の損害にかかわる部分については大幅に書き換え、一審とは全く別の観点から結論づけました。
ところが、判決では、私が、控訴理由書の中で、控訴人の損害の本質であるとして主張した内容のうち、控訴棄却の判決の趣旨に合致するように、行政が関与した部分の記述を完全に削除して、言い換えれば、国家賠償訴訟の提起自体を根底から否定する表現に変えて、私の主張の趣旨をねじ曲げたものを、控訴人の主張であるとして判決理由に記載したのです。
そこで私は、上告受理申立理由書の中で訂正を求めたわけですが、最高裁判所第3小法廷(那須弘平裁判長)は、平成19年11月、上告不受理の決定をし、虚偽の内容を含む仙台高裁判決を確定させました。
さらに、仙台高裁の判決では、事件の基本的・客観的事実に関することであるにもかかわらず、事実関係の捉え方が、極めて不公正で矛盾しているのです。
虚偽のこと、しかも私の国家賠償訴訟の提起自体を根底から否定するような表現に変えられたものを、私の主張であるとして判決理由に書かれたことについては極めて許しがたいことであり、このような場合には、判決更生決定の申し立て(民事訴訟法257条1項)で訂正できるような事柄にも該当しないようです。
つまり、虚偽の内容と矛盾した判断を含む仙台高裁判決を訂正させるためには、民事訴訟法338条1項4号または6号に該当する再審の訴えを提起するしか手段はないものと考え、平成20年1月、仙台高等裁判所の裁判官3名を虚偽公文書作成及び虚偽公文書行使、最高裁判所の裁判官5名を同幇助で、仙台地方検察庁に告訴しました。


1年9ヶ月に及ぶ一審の期間中、私は、労働基準監督署の不適切な対応により、夫が退職を余儀なくされたということを主張してきたにもかかわらず、裁判所の判決理由は、その内容には全く触れることなく、二転三転する嘘の主張を繰り返してきた職員の証言を根拠に、あなたの夫は退職に至ったことについて不満もなく納得しているのに、あなたは何をひとりで騒いでいるのだというものだったのです。
それで私は、客観的根拠に基づいて、一審の判決理由をことごとく否定したところ、控訴審判決は、一審とはまったく別の観点から結論づけられました。
ところが、二審もまた、具体的な内容に触れることはなく、私の主張をねじ曲げたものや、行政寄りの極めて矛盾した判断を判決理由として控訴を棄却し、上告不受理によって、虚偽の内容・矛盾した判断を含む仙台高裁判決が確定してしまったのです。
ですから、虚偽公文書作成等で、裁判官を刑事告訴するに至りました。

労働基準監督署の対応が適切であったのかどうかなど、中身に踏み込んだのでは、国を勝訴させることはできないと思った裁判所が、外側の部分で勝たせる理由を、一審では、かろうじて見つけたものの(その理由の採用の合理性については、後で詳しく検証しますが)、控訴審では、その理由も否定され、理由に困った裁判所が、非合法な手段を行使したために刑事告訴される事態になったと、私は考えております。
つまり、結論(判決)が先行しての判決理由だったことは明らかです。
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