国を詐欺罪で告訴しました!! ~国家賠償詐欺~
今回の告訴は、前回と異なる点がいくつかあります。
ひとつ目は、 前回は証拠を捏造した労働基準監督署の職員のみを告訴したが、捏造を決定づける証拠の存在が明らかになったことで、国の指定代理人が、意図的に証拠を差し替えて提出していた可能性が高まり、今回は代理人も被疑者に加えたこと。
二つ目は、国家賠償訴訟では、真相の究明のため、国のほかに、労働基準監督署の担当職員と署長も被告としてそれぞれ訴えていたが、これら2人の書面は、国の書面を一字一句同じようにコピペしただけのもので、それぞれの事情に基づいて作成されていないので、これらも虚偽有印公文書作成・同行使で新たに告訴したこと。
(原告の私が手間ひまかけて2部ずつ多く書面を作成し提出したというのに、それに答えていないわけですから、まったくバカにしています。)
三つ目は、裁判所・法務局双方の不正のもとにデタラメな判決が確定されたことが明確になり、国自体を詐欺罪で告訴したこと。
四つ目は、それら裁判所・法務局双方による不正を握り潰している検察の責任を追及するため、証拠捏造事件を不起訴処分にした検察官を犯人隠避で告訴したこと。
(この不起訴処分が、仙台地検に告訴していたブログコピペ事件とほぼ同時に、示し合わせたように決定されたので、上司の談合のもとに行われた可能性があり、それらの関与も疑われます。)


訴訟費用も然ることながら、これまで費やした多くの時間と労力を考えたら、決して許されるものではありません。
昨日提出したばかりですので、検察が、また難くせでもつけてきそうですが、一部を公開します。
特に、最後の結論のところは、是非、ご覧ください。
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告 訴 状
平成23年7月7日
仙台地方検察庁御中
〒
福島県いわき市
****
住所不明(平成22年7月現在の就業場所)
〒983-8585
仙台市宮城野区鉄砲町1番地 宮城労働局
被告訴人A 早坂 邦彦
電話
住所不明(平成17年7月現在の就業場所)
〒960‐8021
福島県郡山市桑野2丁目1-18
郡山労働基準監督署
被告訴人B 五十嵐 健一
住所不明(就業場所)
〒960‐8021
福島市霞町1番46号
福島地方法務局訟務部門
(平成17年9月現在)
被告訴人C 堀内 新一
被告訴人D 佐藤 隆
被告訴人E 山田 誠一
(平成19年1月現在)
被告訴人F 鈴木 賢悦
被告訴人G 長島 久
住所不明(平成23年2月現在の就業場所)
〒970‐8026
福島県いわき市字八幡小路42番地
福島地方検察庁いわき支部
被告訴人H 芦沢 和貴
被告訴人 国 代表者 法務大臣 江田 五月
第1 告訴の趣旨
被告訴人Aの下記所為は、刑法第156条(虚偽公文書作成等)及び刑法第158条1項(虚偽公文書行使等)、被告訴人AないしEの下記所為は、刑法第156条(虚偽有印公文書作成等)、被告訴人AないしGの下記所為は、刑法第158条1項(虚偽有印公文書行使等)、被告訴人Aの下記所為は、刑法第169条(偽証罪)、被告訴人Hの下記所為は、刑法103条(犯人蔵匿等)、告訴人AないしHの下記所為は、刑法第193条(公務員職権濫用)に該当すると思料するので、被告訴人の厳重な処罰を求めるため告訴する。
国の下記所為は、刑法246条(詐欺罪)、に該当すると思料するので、関係者の厳重な処罰を求めるため告訴する。
第2 告訴事実
被告訴人AおよびBは、平成17年7月に告訴人が提訴した労働基準監督署の対応を巡る国家賠償訴訟(福島地方裁判所いわき支部平成17年(ワ)第***号慰謝料等請求事件)の被告であり、被告訴人Aは、管轄の労働基準監督署の担当者であり、被告訴人Bは、同労働基準監督署の署長だった。
被告訴人CないしGは、同訴訟における被告国指定代理人である。
被告訴人Hは、同訴訟を巡る刑事事件 福島地検いわき支部 平成22年検第100549号の担当検察官である。
1 被告訴人Aは、平成17年7月末、被告訴人Aに訴状が送達されたのを受け、同訴訟で書証を提出するに当たり、自己の不適切な労働基準監督業務を正当化するために虚偽の文書を作成することを企て、同年7月末から10月までの間に、行使の目的をもって、平成12年12月14日に告訴人が労働基準監督署に伝えた電話の内容とは全く異なることを記載した文書(相談票)1通を作成し、平成17年10月27日に開かれた第2回口頭弁論で、乙C第6号証として提出した。
被告訴人AないしEは、当該国家賠償訴訟で訴状が送達されたのを受け、同訴訟で書証及び準備書面等を提出するに当たり、被告訴人Aの不適切な労働基準監督業務を正当化するために、被告訴人Aの作成した前記の文書(相談票)が捏造されたものであることを認識しながら、捏造された相談票に基づく虚偽の陳述をすることを企て、虚偽の内容を含む乙AないしC第1準備書面を作成して提出し、平成17年10月27日に開かれた第2回口頭弁論、及び、その後の裁判において、告訴人が、乙AないしC第6号証が捏造されたものであることを口頭または準備書面等で証拠を提示して指摘したにもかかわらず、被告訴人AないしE、及び、平成18年4月に被告国指定代理人を引き継いだ被告訴人F及びGは、同書証及び同準備書面等を取り下げることなく、捏造した乙AないしC第6号証に基づく虚偽の陳述をし、被告訴人Bは、告訴人が被告訴人Bに対する告訴を取り下げる平成18年6月までの間、被告訴人A、及び、CないしGは、平成19年11月13日に判決が確定されるまでの間、行使し続けた。
被告訴人A及びBは、当該国家賠償訴訟で、被告国のほかに個別に訴えられた被告でありながら、告訴人が被告訴人A及びBに対する告訴を取り下げる平成18年6月までの間、被告国の作成した書面を一字一句同じように複写しただけの、個々の事情にあっていない虚偽の書面を作成、提出し、行使し続けた。
2 被告訴人Aは、同訴訟で、陳述書を提出するに当たり、自己の不適切な労働基準監督業務を正当化するために、虚偽の内容を含む陳述書を作成することを企て、平成19年1月、行使の目的をもって、前記1の捏造した乙AないしC第6号証に基づく虚偽の内容を含む陳述書1通を作成し、平成19年1月10日、福島地方裁判所いわき支部に、乙A第15号証として提出し、平成19年11月13日、判決が確定されるまでの間、行使し続けた。
3 被告訴人Aは、平成19年1月17日、福島県いわき市平字八幡小路41番地 福島地方裁判所いわき支部の法廷において、平成17年(ワ)第***号慰謝料等請求事件の証人として宣誓の上、前記2の被告訴人Aが作成した虚偽の内容を含む陳述書(乙A第15号証)について、訂正部分及び誤り等がないとする事実を隠匿した虚偽の陳述をし、もって、偽証した。
4 被告訴人Hは、平成22年10月26日、福島地検いわき支部において、被告訴人Aが、虚偽有印公文書作成、同行使、及び、偽証罪の犯人であることを認識しながら、犯行を裏付ける証拠の存在を隠匿して、告訴人に対し虚偽の説明をし、不起訴処分にすることを告げ、これを隠避したものである。
5 被告訴人AないしGは、前記1,2,3の行為を行使することで、告訴人の憲法第17条で保障されている国に対し損害賠償を求める権利、及び、厳正な裁判を受ける権利の行使を、職権濫用をもって妨害した。
被告訴人Hは、前記4の行為を行使することで、告訴人の憲法第16条で保障されている請願権の行使を、職権濫用をもって妨害した。
6 「第4 結論」で後述するが、被告訴人 国は、告訴人が提訴した国家賠償訴訟(福島地方裁判所いわき支部平成17年(ワ)第***号慰謝料等請求事件)において、裁判所、及び、被告代理人である法務省法務局の双方の不正により、事実と異なる判決を確定し、公正な裁判を行うつもりがないにもかかわらず、国家賠償制度の名のもとに、告訴人を欺いて訴訟費用を納付させたものである。
第3 告訴に至る経緯
ーーーーー(省略)ーーーーー
第4 結論
当該国家賠償訴訟においては、行政職員によって捏造された証拠が提出されたため、その職員を刑事告訴した。
ところが、検察の捜査がずさんで、事実に関係なく、当初から不起訴処分にするつもりだったことが明確に読み取れたので追及したところ、捏造を裏付ける重要な証拠を隠匿して、被疑者を不起訴処分にしたことが判明した。
刑事告訴により、捏造を裏付ける重要な証拠の存在が明らかになったということは、法務局の国指定代理人が、国に有利な判決となるように、証拠となるべき本来の文書を隠匿し、捏造した文書と差し替えて提出し、虚偽の主張をしていたということになる。
つまり、法務省の法務局による不正を、法務省の管理下のある検察が隠蔽したことになる。
さらに、当該国家賠償訴訟においては、二審の裁判官による不正も行われている(仙台地方検察庁検平成20年検 100358,100359,100360号)。同事件については 根拠もなく不起訴処分にされたが、犯行を裏付ける新たな根拠を示し、上申書を提出中である。
つまり、国が制定している国家賠償制度でありながら、国の機関である裁判所と被告代理人を務める法務省双方の不正により、意図的に原告敗訴となるよう仕組まれていたといえる。
言い換えれば、国は、公正・中立な裁判をするつもりがないにもかかわらず、国家賠償制度の名の下に、原告を欺いて不正に訴訟費用を納付させ、詐欺行為を行っているといえる。
国家賠償訴訟の統計が作成・公表されていないようであるが、断片的なデータから計算すると、国の完全勝訴率はおよそ98%であることから、当該国家賠償訴訟にかかわらず、他の多くの国家賠償訴訟においても、同様に行政・法務省・裁判所が一体となった国家ぐるみの不正が行われている可能性がある。
それにより、国から損害を被ったことで裁判に訴えている国民は、その裁判でも不正をされ、二重に被害を被らざるを得ない状況にあることが推測され、徹底的な真相の究明と関係者に対する厳重な処罰を求める。
第5 立証方法
ーーーーー(省略)----
第6 添付資料
前記 第5の 6ないし10の証拠
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