お役所は なぜか民事裁判を勧める!
先日、ある方から、こんなことを伺いました。
役所がしなければならないことに対し、悪意の不作為がひどいので、国会で、これについて政府はどう思うかというような質問をしたところ、ある大臣が「裁判を受ける権利を行使なさったらよいかと思います」と答弁してるのを、何かで見たというのです。
裁判というと、いつもこれを思い出してしまい、役所の不作為を問題だと問うているのに、その役所が動かないことに対して政府が触れず、当事者間の裁判にねじ戻してしまおうとする。
じゃあ、役所にいる大量の人間は何のためにいるのさ、と言いたくなったということなのです。
なるほどと、自分の体験と重ね合わせ、とても感慨深いことだったのです。
実は、この「裁判を受ける権利を行使なさったらよいかと思います」に極めて類似した「国家賠償訴訟をされてはどうですか」というせりふを、ここ7~8ヶ月くらいの間に、2回言われました。
1回目は、昨年10月、告訴していた証拠捏造事件で、お尋ねしたいことがあるということで福島地検いわき支部に呼び出されたときのことです。
このとき、初めて事件のことで検察庁に呼び出されたというのに、当の被害者である私から一言も事情を聞くことなく、しかも、告訴状とともに提出した多数の証拠書類をまったく検証することなく(無視し)、ずさんな捜査とデタラメな判断のもとに、いきなり不起訴処分」にすることを担当の芦沢検事から告げられました。
真実はどうであれ、それとは無関係にデタラメな処分が優先されたことは許し難いことでしたので、私は厳しく非難しました。
すると、芦沢検事は「国家賠償訴訟をされてはどうですか」と言ったのです。
国家賠償訴訟で、捏造した証拠を提出されたから刑事告訴したというのに、その告訴を受けての検察の不当な捜査や処分に対して国家賠償訴訟をしたらどうかというのです。
この無神経さには、まったく呆れ返ってしまいました。
2回目は、この刑事告訴により、国の代理人である法務局が、本来の証拠の存在を隠して、捏造した文書の方を証拠として提出して虚偽の主張をしていたことが判明し、福島の法務局に、いったいどういうことなんだと抗議の電話をしたときのことです。
Sさんという方が対応されたのですが、私の抗議を否定することはなく、むしろ認めている様子で「だからといって(法務局は)何かすることはありませんが、承ります。」と。
さらに「国家賠償訴訟をされてはどうですか?」と言ったのです。
(詳しくは 「不正を 法務局が認めてしまった!!」)
国家賠償法1条1項の賠償責任が成立するためには、次の4つの用件がすべて満たされていなければなりません。
① 公権力の行使にあたる公務員の行為であること
② 公務員がその職務を行うについて損害を与えたものであること
③ 公務員に故意または過失があること
④ 違法に損害を与えたこと
つまり、検察も法務局も、自分たちのしたことに対し、故意に不適切な対応をしたこと、過失があったこと、違法性があったことを十分認識しているのです。
しかし、自分たちでは、違法行為をした身内の職員を告発するでもなく、起訴するでもなく、決して積極的な行動をとろうとはしないのです。
まさに、悪意の不作為、そのものなのです。
つまり、自分たちの仲間の不正には目をつぶり、その代償として、被害者に国家賠償訴訟を勧めるということなのです。
ところが、国家賠償訴訟における国の完全勝訴率は、およそ98%。
ちなみに、私の裁判では、裁判所と法務局によるダブル不正のもとに、国の勝訴が確定され、信用できない制度であることは確かです。
ここでも、前述の検察の不起訴処分と同様、事実と無関係に、国を勝訴させるという結論だけが先行して決められ、それに合うようにデタラメの判決理由が作られるという、国民にとっては、ほとんど使い物にならない国家賠償制度、国にとっては実に都合が良い制度になっており、そこへ誘導しようとしているのです。
そのデタラメの結論により、自分たち(検察・法務局)の正当性を誇示しようとでも目論んでいるのでしょうか。
この手には、絶対に乗りません。
労働基準監督署の早坂邦彦による証拠の捏造はさることながら、法務局による証拠すり替え、証拠を隠して犯人隠避を謀った検察、裁判官による虚偽の判決書の作成、さらに、裁判批判の当ブログがいかがわしいサイトにコピペされた事件(この事件については、最高裁と警察関係者の関与が強く疑われ、その証拠は、すでに検察に提出しています。)。
これらの事件を、ひとつの検察庁に集約して告訴することで、国家賠償訴訟が国家ぐるみの不正のもとに行われているということを、より鮮明に際立たせ、法務省や検察にハッキリと自覚させることを狙いとしています。
ここで、ある疑問が生じます。
民事裁判である国家賠償訴訟の被告国の代表者は法務大臣になります。
国を刑事告訴した場合の代表者も法務大臣なのでしょうか?
仮に、国の有罪が確定し、代表者の刑事責任が問われた場合、誰が投獄されるのでしょうか?
仙台高検に、国を刑事告訴する際、どうしたらよいのか尋ねてみたのですが、不明なようです。
いずれにしても、国家の要とも言うべき裁判所や検察が適正に機能しておらず、国自体が刑事告訴される事態にあるということは、近代国家とは程遠い状況にあるこということなのです。



役所がしなければならないことに対し、悪意の不作為がひどいので、国会で、これについて政府はどう思うかというような質問をしたところ、ある大臣が「裁判を受ける権利を行使なさったらよいかと思います」と答弁してるのを、何かで見たというのです。
裁判というと、いつもこれを思い出してしまい、役所の不作為を問題だと問うているのに、その役所が動かないことに対して政府が触れず、当事者間の裁判にねじ戻してしまおうとする。
じゃあ、役所にいる大量の人間は何のためにいるのさ、と言いたくなったということなのです。
なるほどと、自分の体験と重ね合わせ、とても感慨深いことだったのです。
実は、この「裁判を受ける権利を行使なさったらよいかと思います」に極めて類似した「国家賠償訴訟をされてはどうですか」というせりふを、ここ7~8ヶ月くらいの間に、2回言われました。
1回目は、昨年10月、告訴していた証拠捏造事件で、お尋ねしたいことがあるということで福島地検いわき支部に呼び出されたときのことです。
このとき、初めて事件のことで検察庁に呼び出されたというのに、当の被害者である私から一言も事情を聞くことなく、しかも、告訴状とともに提出した多数の証拠書類をまったく検証することなく(無視し)、ずさんな捜査とデタラメな判断のもとに、いきなり不起訴処分」にすることを担当の芦沢検事から告げられました。
真実はどうであれ、それとは無関係にデタラメな処分が優先されたことは許し難いことでしたので、私は厳しく非難しました。
すると、芦沢検事は「国家賠償訴訟をされてはどうですか」と言ったのです。
国家賠償訴訟で、捏造した証拠を提出されたから刑事告訴したというのに、その告訴を受けての検察の不当な捜査や処分に対して国家賠償訴訟をしたらどうかというのです。
この無神経さには、まったく呆れ返ってしまいました。
2回目は、この刑事告訴により、国の代理人である法務局が、本来の証拠の存在を隠して、捏造した文書の方を証拠として提出して虚偽の主張をしていたことが判明し、福島の法務局に、いったいどういうことなんだと抗議の電話をしたときのことです。
Sさんという方が対応されたのですが、私の抗議を否定することはなく、むしろ認めている様子で「だからといって(法務局は)何かすることはありませんが、承ります。」と。
さらに「国家賠償訴訟をされてはどうですか?」と言ったのです。
(詳しくは 「不正を 法務局が認めてしまった!!」)
国家賠償法1条1項の賠償責任が成立するためには、次の4つの用件がすべて満たされていなければなりません。
① 公権力の行使にあたる公務員の行為であること
② 公務員がその職務を行うについて損害を与えたものであること
③ 公務員に故意または過失があること
④ 違法に損害を与えたこと
つまり、検察も法務局も、自分たちのしたことに対し、故意に不適切な対応をしたこと、過失があったこと、違法性があったことを十分認識しているのです。
しかし、自分たちでは、違法行為をした身内の職員を告発するでもなく、起訴するでもなく、決して積極的な行動をとろうとはしないのです。
まさに、悪意の不作為、そのものなのです。
つまり、自分たちの仲間の不正には目をつぶり、その代償として、被害者に国家賠償訴訟を勧めるということなのです。
ところが、国家賠償訴訟における国の完全勝訴率は、およそ98%。
ちなみに、私の裁判では、裁判所と法務局によるダブル不正のもとに、国の勝訴が確定され、信用できない制度であることは確かです。
ここでも、前述の検察の不起訴処分と同様、事実と無関係に、国を勝訴させるという結論だけが先行して決められ、それに合うようにデタラメの判決理由が作られるという、国民にとっては、ほとんど使い物にならない国家賠償制度、国にとっては実に都合が良い制度になっており、そこへ誘導しようとしているのです。
そのデタラメの結論により、自分たち(検察・法務局)の正当性を誇示しようとでも目論んでいるのでしょうか。
この手には、絶対に乗りません。
労働基準監督署の早坂邦彦による証拠の捏造はさることながら、法務局による証拠すり替え、証拠を隠して犯人隠避を謀った検察、裁判官による虚偽の判決書の作成、さらに、裁判批判の当ブログがいかがわしいサイトにコピペされた事件(この事件については、最高裁と警察関係者の関与が強く疑われ、その証拠は、すでに検察に提出しています。)。

ここで、ある疑問が生じます。
民事裁判である国家賠償訴訟の被告国の代表者は法務大臣になります。
国を刑事告訴した場合の代表者も法務大臣なのでしょうか?
仮に、国の有罪が確定し、代表者の刑事責任が問われた場合、誰が投獄されるのでしょうか?
仙台高検に、国を刑事告訴する際、どうしたらよいのか尋ねてみたのですが、不明なようです。




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