刑事告訴

検察庁に進捗状況を問い合わせてみましたが・・・・ ??意味不明??

裁判官を刑事告訴してから、まもなく6ヶ月になるので、先々週、仙台地検に電話で進捗状況を問い合わせてみました。

ちょっとへんちくりんな会話ですが、実際に行われた会話です。
主な内容は、おおよそ次のとおりです。



私  「告訴している事件のことで、お尋ねしたいことがあるんですが・・・・。」
私  「告訴している事件のことでお尋ねしたいことがあるんですが・・・・」
職員 「お名前を伺ってもよろしいですか?」
私  「○○と申します。」

ということで、担当の方に回されました。

私  「○○と申しますが、告訴している事件のことでお尋ねしたいことがあるんですが・・・・・」
職員 「おはようございます。」
私  「(私も、遅ればせながら)おはようございます。」
職員 「資料を出しますから、少々お待ちください。 私、△△と申します。」

聞き覚えのある声で、前回応対してくれた方でした。
前回は、告訴の日付とか尋ねられたのですが、今回は、私のことを覚えていていただいたようで、スムーズに対応していただきました。


私  「前回のお話では、立件されているということでしたが、立件されているのは、
   どの裁判官でしょうか?」  
職員 「あのですね、1月17日に告訴状を受け取り、1月28日に受理されていますね。」
私  「?・・・?(私、そんなこと聞いていないんですけど・・・・・? と思いながら・・・・)」

ということで、質問と答えがかみ合わず、すっかりはぐらかされてしまいました。

私  「告訴してから半年ぐらい経つので、どうなっているのかと思いまして・・・・・」
職員 「まだ、呼び出されてませんよねえ? まだ調べが始まっていないんじゃないかな・・・・・・」
私  「???(呼び出すって、誰のこと? 前回は、虚偽公文書作成の場合は、通常、
   半年ぐらいかかるっておっしゃっていたじゃないですか。 それで、そろそろかと
   思って問い合わせてみたのに、それはないんじゃないの~?)」

私  「民事裁判の書面が証拠ということで、証拠がはっきりしているのに、ずいぶんと
   時間がかかりますね。」

職員 「お気持ちはわかりますが、事件によっては、半年、1年とかかるものもあるんですよ。
    何が真実かということを、突き詰めなければなりませんからね。」

私  「真実って・・? 私が刑事告訴している部分については、民事裁判であるからこそ、
   書面に書いてあることがすべてじゃないですか(詳しくは、 
   『民事裁判の書面であるからこその証拠としての絶対的価値』 をご覧ください。)。
   書面をつき合わせて見れば、真実かどうかすぐにわかります。」
 

通常の事故とか事件のように行動をともなうものでしたら、本当にそのようなことが起こったのか、目撃者を捜したりとか、科学的な鑑定をしたりなど、真実を突き詰めなければならないでしょうが、私の場合は私が控訴理由書で主張したことが、判決書の中で、正しく要約されているかどうかの問題で、筆記試験の解答と正解のような関係ですから、控訴理由書と判決書だけで正否(真実かどうか)の判定ができるわけで、職員の方の説明は、意味不明でした。

最後に再び

私  「どの裁判官が、立件されているのですか?」
職員 「裁判官はいません。」
私  「???(検察庁に裁判官がいないのは、当たり前じゃない。)」
私  「被告訴人が、裁判官です。」

またもや、質問をはぐらかされてしまいました。

私  「とにかく、迅速にお願いします。」
職員 「○○さんから連絡があったことは、担当の検事に伝えておきます。」

何か禅問答でもしているような、 ???の多い会話でした。
進捗状況について聞きたかったのですが、結局のところ、ほとんど収穫はありませんでした。


前回問い合わせたときには、私の質問にきちんと答えていただいたのに、今回は何か警戒しているような感じを受けました。
何でだろうと、疑問に思っていたのですが・・・
あるとき、ふっとひらめきました。


前回問い合わせたときは、4月の初旬で、職員が、
「担当が替わり、私、この4月に着任したばかりなので・・・・・」
と話されていたのを思い出しました。
もしかしたら、そのときには、告訴されているのが裁判官であるということに気がつかずに、お話されたのかなあと思いました。


それとも、その直後に始めた私のブログに書かれるからでしょうか?

 

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8コメント

虚偽公文書作成罪は成立が難しい犯罪なので・・・

 ちなみに、電話で聞いて、簡単に捜査情報を答えるのなら、容疑者が被害者になりすまして偽情報を作成するなど捜査妨害も簡単にできてしまいます。
 なので、たとえ正式に情報公開請求しても、それが例え被害者に対してでも「捜査中の事件については非開示」になります。


 それから、虚偽公文書作成罪の成立には、故意に虚偽の公文書が作成されないと成立しませんから、ただ事実と違うことが公文書に記載されているだけでは虚偽公文書作成罪は成立しません。

 事実を誤認して、事実と異なる公文書が作成されても虚偽公文書作成罪にはならないのです。
 なので、裁判官が「実際はこうだけど、こっちを勝たせたいから、こう書いておくか」と判決書を書いたという故意を立証する証拠がなければなりません。

 虚偽公文書作成罪は、かなり成立させるのが難しい犯罪だと思います。

Edit

故意かどうかがポイントですよね。

そうですよね。
虚偽公文書作成罪にあたるかどうかは、故意にそのような文書を作成したのかどうかにかかってくると思いますが・・・・・

ただ、問題の部分というのは、「控訴人(私)の損害の本質である。」として述べた内容のうち、行政のかかわりについて述べた部分を完全に削除して要約されたために、私は、とりわけ怒っているわけでありまして・・・・・

つまり、国家賠償訴訟をしているにもかかわらず、行政関与の部分を完全に削除されたのでは、訴訟の提起自体が根底から否定されるわけですから。

しかも、それが、判決の中で、私の損害賠償請求を認めない理由にされてしまっているのですからv-412

この辺のところは、次回のブログで詳しくお話しようと思っておりますので、ご意見よろしくお願いします。

そのようなわけで、私にとっては、刑事告訴は、インチキの判決理由を訂正させる再審のための手段でありまして、検察の迅速な対応を望むところであり、進捗状況がとても気になるところではあります。

それから、昨年、女性の告訴が、いつの間にか無断で取り下げられていたという事件がありましたし、告訴した側も、ある程度は、状況確認する必要があるのかなあとは思いますが・・・・・

Edit

検察に期待してはいなけいような気が・・・

 お気持ちはわかりますが、多分というか、まず間違いなく検察庁は捜査しないと思いますよ。
 裁判所も酷いですが、検察なんてもっと酷いと思いますよ。。。


 「立件しました」と言っても、事件名をリストに載せるだけで「立件」と言うと思いますから・・・。
 リストに載せて、「未処理案件」とか「未着手案件」で時効まで放置することが十分あり得ます。


 そもそも、検察庁に犯罪を捜査する能力(人でも予算も)ありません。検察庁は、警察から送られてきた事件を公訴が維持できるように補充捜査をするだけで、それも警察を指揮(使って)してする(と、私は東京地検に電話したときに聞きました)ようです。
 私が自分の案件で電話したときには、上の理由の説明の後に「本当に捜査を望まれるなら警察に告訴してもらったほうがいいですよ。法律上は検察官にも告訴できるので、告訴は受けますけれど、きっとご期待には添えないかと思います。」と、ハッキリしていましたから。
 (テレビとかで出てくる、東京地検特捜部というのは特別な例外なのらしいですよ)

 再審の準備なら、もっと別の手段を探すべきで、検察の捜査などを期待して待っているだけ時間の無駄かと思います。

Edit

それはショッキングな事実ですね!

行政や裁判のこともありましたので、検察にも、あまり期待はしていませんでしたが、それは、かなりショッキングな事実ですね!

別の手段で再審といいましても・・・・
民事訴訟法338条の再審を起こせる場合の要件を見てみますと、1項の4号か6号に該当するのではないかと思われまして、これらを再審原因とする場合には、犯罪の嫌疑が十分であることを証明しなければならず、それで刑事告訴したわけですが・・・・

これがダメなら、強いて言えば、9号でしょうかね?
1審から上告に至るまで、ずっと主張し続けてきたにもかかわらず、主張していることすら判決書に記載されなかった信義則の判例違反について判断を求めることぐらいしか思いつきませんが・・・

多くの時間と費用と労力を費やしたにもかかわらず、デタラメな判決が書かれるくらいだったら、はじめから国家賠償訴訟をするんじゃなかったなんて思いますが・・・

刑事がダメなら民事でしょうかね。
インチキ判決を取り消すために、訴訟記録の抹消と訴訟費用の返還を求めたいところですが・・・

結果は、予想がつきますので、
せいぜい、損害賠償請求額は、1000円くらいにして、国と裁判官個人を被告とし、被告席の裁判官をとことん追求でもしなければ、私の怒りは収まらないでしょうね。

Edit
早川公朗

奈良県河川課発注公共工事での被害

宜しくお願い申し上げます。
私の問題はインターネット検索入力で〈奈良県河川課発注公共工事住宅被害)で検索頂き次に欠陥住宅調査リ、サーチ Q 救済の会での文言を確かめて頂きたい。
尚、インターネット検索入力で早川公朗のみで検索頂
き開いたブログは全部当方の問題を扱うものです。
  平成22年2月16日
  奈良県北葛城郡広陵町馬見北3-7-18
           早川  公朗(71歳)                電話番号0745-55-5312ファクス共。
ファツクス共。

Edit
ろーずまりー

Re: 奈良県河川課発注公共工事での被害

はじめまして。
コメント、ありがとうございます。
事件の経緯を拝見させていただきました。
長年に亘り、問題解決のために、たいへん苦慮なさっているご様子が伺えます。

早川様の事実関係が、以前、ブログで紹介した訴訟のケースによく似ています。
http://trial17.blog40.fc2.com/blog-entry-43.html
同じような被害を受けている方が、全国にたくさんいらっしゃるのかもしれませんね。

私のケースとは異なりますが、行政が相手という点では共通点があります。
国家賠償訴訟の経験からいえることは、国家賠償訴訟が形骸化しているために、言い換えれば、裁判になったとしても行政側が勝訴することが始めからわかっているために、行政が自分たちの非を認めようとしないことが根底にあります。
そのため、問題解決に必要以上に時間がかかったり、問題解決を不可能にしているのです。
根本的な解決には、真の司法制度改革をし、公正・中立な裁判が受けられる環境を整える必要があります。
それで、不正裁判の実態を多くの方に知って頂き、微力ながら社会に変革をもたらす一翼を担えればと思い、情報発信しております。
今後も頑張ってまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

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遂犯無罪

検察の狂騒は断末魔の足掻き

自分の事件から確証バイアス気味と思われようが 近時の狂騒検察を見るにつけ断末魔の足掻きといった感がしてならない。
再審請求事件となった当方の事犯は過去より連綿と続いている冤罪事件のひとつと思う たまたま虚偽告訴から書証で証明できたに過ぎない 同じことを何度も繰り返すが 大半の刑事事件は犯行事実を認めた自白事件である 否認事件は僅かでしかない 当方の事件も犯罪の成立は認めている しかし犯罪を構成する要件は阻却されると無罪主張する筈がイカサマ証拠調で封印されてしまった。

自白事件の多くは一回公判で結審する 有罪答弁制度のない日本では証拠調べを省くことが出来ない 然るに公然とされている また刑事判決書は交付しない この二点に真実が隠されている これをネットで訴えているのは何を隠そう我輩だけである。

昨年11月にアップしたが検察崩壊の一端を覗かせるものであり再度の掲載です↓
http://suihanmuzai.web.infoseek.co.jp/091104.jpg.html

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ろーずまりー

Re: 検察の狂騒は断末魔の足掻き

大部分の国民は、司法の判断は絶対的であるというお伽話のようなことを信じており、1年ほど前までは、私たちのようにデタラメ裁判を経験した一部の人たちしか、表立って司法批判をすることはなかったように思います。
しかし、昨年3月の西松建設を巡る小沢氏の政治資金の問題をきっかけに、一般の国民の間でも、暴走する検察に対する批判が盛り上がってきており、そういう意味では、よい傾向だと思っています。
冤罪事件が明らかになったりし、今のところ、もっぱら検察批判が中心ですが、そのうち裁判批判にも目が向けられることを期待しています。

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