不正を 法務局が認めてしまった!!
お役所に、何か苦情を伝える文書や質問書を送っても、無視されたり、どうなっているのか問い合わせてみても、資料が見当たらないなどと適当にあしらわれることが、よくあります。
そこで、意外と有効な手段となるのが、電話での奇襲攻撃です。
警戒していない職員が、思わず本音をポロリと漏らしたりします。
裁判での証拠捏造事件で、捏造を決定づける文書の存在が明らかになったのも、福島地検いわき支部に問い合わせた際の電話でした。
その教訓が、またひとつ証明されました。
これまで何度もお伝えしていますが、証拠捏造事件での核心部分となる私の電話の内容は次のように伝達されました。
※ ご存知の方は、飛ばして読んでください。
私 → いわき労働基準監督署の川又監督官 → 富岡労働基準監督署のH
(川又監督官の記録は、裁判では (捏造された乙第6号証)
提出されなかった。)
裁判では、当初、乙第6号証は、私の電話を受けた川又監督官が記録したものであるという主張だったが、川又監督官の別な文書と筆跡が違うので指摘したところ、川又監督官から連絡を受けたHが書き取ったものであると、被告の主張が訂正された。
私が川又監督官に伝えた電話の内容には、日付や金額など、細かい数字も含まれていたので、メモなど記録をとっていたはずであるが、裁判の際にはそれが提出されず、Hの作成した乙第6号証のみが提出された。
裁判では、乙第6号証が捏造されたものであることを、再三、主張したが、被告は、それを否定するでもなく、川又監督官から連絡を受けたHが書き取ったものであると言う主張を繰り返すのみだった。
ところが、刑事告訴による検察の捜査で、川又監督官の記録の存在が明らかになった。
ということは、裁判の際にも、この川又監督官の記録があったはずで、被告代理人が、捏造を決定付ける証拠の存在を十分把握しておきながら、裁判で国側に有利になるように、敢えて捏造した証拠を提出して虚偽の主張・陳述をしていたことになる。
国家賠償訴訟では、被告が国で、その代表者が法務大臣になります。
実際の訴訟は、法務局法務部門の訟務官(検事)が担当します。
ということは、被告代理人とはいえ、公正・中立であるべき国の公務員であるわけなのです。
しかも、民主国家における裁判であるからには、国民の基本的人権が、絶大な国家権力から守られなければなりません。
いかなる事情があっても、国が、正当な証拠を提出することは、最低限のルールです。
その最低限のルールが、私の裁判では守られなかったことになります。
国の被告代理人が、裁判で意図的に不正な証拠を提出したということは、国がはじめから公正・中立な裁判をするつもりがないのに、受理された訴状に基づきデタラメな裁判をして私を欺いていたことになります。
このことを知った以上、黙っているわけにはいきません。
とりあえずは、被告答弁書に書かれていた福島地方法務局訟務部門に電話してみました。
Sさんという方が対応されたのですが、「国に有利な判決になるように、意図的に、正当な証拠を隠して、捏造した証拠に基づく虚偽の主張をしていたのではないか。」という私の指摘については、「その証拠(本来の証拠)は、あったのでしょう。」と否定はしませんでした。
それでいて謝罪するわけでもなく、このような重大な事態に驚くわけでもなく、「だからといって(法務局は)何かすることはありませんが、承ります。」ですって
なに、これっ

この対応には、まったく驚きました。
当然のことのように言われ、そのような不正を日常的に行っているという印象を強く受けました。
さらに驚くべきは、「国家賠償訴訟をされてはどうですか?」ということでした。
ということは、法務局が、裁判で不正を行っていたということを認めてしまったことになりますよね
国家賠償訴訟が信用できない制度であるということを十分にわかっていますので、同じ失敗を繰り返すつもりはありません。



そこで、意外と有効な手段となるのが、電話での奇襲攻撃です。
警戒していない職員が、思わず本音をポロリと漏らしたりします。
裁判での証拠捏造事件で、捏造を決定づける文書の存在が明らかになったのも、福島地検いわき支部に問い合わせた際の電話でした。
その教訓が、またひとつ証明されました。
これまで何度もお伝えしていますが、証拠捏造事件での核心部分となる私の電話の内容は次のように伝達されました。
※ ご存知の方は、飛ばして読んでください。
私 → いわき労働基準監督署の川又監督官 → 富岡労働基準監督署のH
(川又監督官の記録は、裁判では (捏造された乙第6号証)
提出されなかった。)
裁判では、当初、乙第6号証は、私の電話を受けた川又監督官が記録したものであるという主張だったが、川又監督官の別な文書と筆跡が違うので指摘したところ、川又監督官から連絡を受けたHが書き取ったものであると、被告の主張が訂正された。
私が川又監督官に伝えた電話の内容には、日付や金額など、細かい数字も含まれていたので、メモなど記録をとっていたはずであるが、裁判の際にはそれが提出されず、Hの作成した乙第6号証のみが提出された。
裁判では、乙第6号証が捏造されたものであることを、再三、主張したが、被告は、それを否定するでもなく、川又監督官から連絡を受けたHが書き取ったものであると言う主張を繰り返すのみだった。
ところが、刑事告訴による検察の捜査で、川又監督官の記録の存在が明らかになった。
ということは、裁判の際にも、この川又監督官の記録があったはずで、被告代理人が、捏造を決定付ける証拠の存在を十分把握しておきながら、裁判で国側に有利になるように、敢えて捏造した証拠を提出して虚偽の主張・陳述をしていたことになる。
国家賠償訴訟では、被告が国で、その代表者が法務大臣になります。
実際の訴訟は、法務局法務部門の訟務官(検事)が担当します。
ということは、被告代理人とはいえ、公正・中立であるべき国の公務員であるわけなのです。
しかも、民主国家における裁判であるからには、国民の基本的人権が、絶大な国家権力から守られなければなりません。
いかなる事情があっても、国が、正当な証拠を提出することは、最低限のルールです。
その最低限のルールが、私の裁判では守られなかったことになります。

このことを知った以上、黙っているわけにはいきません。
とりあえずは、被告答弁書に書かれていた福島地方法務局訟務部門に電話してみました。
Sさんという方が対応されたのですが、「国に有利な判決になるように、意図的に、正当な証拠を隠して、捏造した証拠に基づく虚偽の主張をしていたのではないか。」という私の指摘については、「その証拠(本来の証拠)は、あったのでしょう。」と否定はしませんでした。
それでいて謝罪するわけでもなく、このような重大な事態に驚くわけでもなく、「だからといって(法務局は)何かすることはありませんが、承ります。」ですって

なに、これっ


この対応には、まったく驚きました。

当然のことのように言われ、そのような不正を日常的に行っているという印象を強く受けました。
さらに驚くべきは、「国家賠償訴訟をされてはどうですか?」ということでした。






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