検察が最も恐れていること
労働基準監督官Hによる証拠捏造事件では、捏造を決定づける証拠の存在がバレテしまったことで( 「福島地検いわき支部による意図的な証拠隠し」 )、不起訴処分にするという検事の説明は、完全に破綻してしまいました。
それで、先週、不起訴処分にするなら、その理由を文書で明確に示して欲しいということを要請しました。
それを受けて、先週の19日、福島地検いわき支部から簡易書留が届きました。
前回のいわき支部からの書留は、検事の説明が破綻しているにもかかわらず、「不起訴処分通知」が送付されたと思われたため、受け取り拒否で突っ返しましたが、今回は、こちらから要請した都合上、受け取り、開封することにしました。
そして何より、これまでは、問い合わせても、事件番号や検事のフルネームさえ教えてもらえませんでしたので、どこかに何か訴えるにしても、いちいち事件の概要を事細かに説明しなければならず、面倒なので、それらを知るためでもありました。
中身は、予想通りでした。
不起訴処分の理由が、「虚偽公文書作成、同行使、虚偽有印公文書作成、同行使、偽証」については、「嫌疑不十分」、「公務員職権濫用」については、「罪とならず」でした。
捏造を決定づける証拠の存在が確認されているので、それを見れば一目瞭然で、「嫌疑不十分」のはずはないのです。
それで、さっそく、次のような文書を添えて、同日、福島地検いわき支部に返しに行きました。
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福島地方検察庁いわき支部 御中
平成23年1月19日
○○ ○○
本日、「不起訴処分理由告知書(平成23年1月18日付)」が届きましたが、次のような理由により、受け取りを拒否します。
昨年10月26日、平成22年検 第100549号事件 について、芦沢検事より呼び出しがあり、検察庁に出向いたところ、不起訴処分にするということを伝えられた。
その根拠について尋ねると、芦沢検事は、「(用紙が違うことについては)早坂さんがしっかり説明している。有罪にするだけの根拠がない。捏造した・しないで水掛け論になる。」ということだった。
詳細に再現すると、次のようになる。
○○ 「不起訴の根拠は何ですか。」
芦沢検事 「早坂さんが、従来から使用している相談票に書いたと、しっかり
説明している。」
○○ 「用紙の出どころを調べたのですか。」
芦沢検事 「調べていない。」
○○ 「私の提出した証拠より、早坂さんの言うことのほうが信用できる
ということなのですか。」
芦沢検事 「そういうわけではないが、有罪にするだけの根拠がない。捏造し
た・しないで水掛け論になる。」
○○ 「乙第6号証は、私の伝えた内容と違う。犯人は、早坂さんだと分
かっている。
私の証拠が信用できるかどうかとか、早坂さんの言うことが信用
できるとか、捜査機関である検察が、どうして裁判所まがいの
判断をするのですか。」
芦沢検事 「・・・」
不起訴の根拠については、以上のようなやり取りがあった。
ところが、帰宅後、この日の説明で、捏造を決定づける重要な証拠となる電話を仲介した川又監督官の記録について芦沢検事が言及しなかったことに気がつき、翌朝、電話に出た霜山事務官に確認したところ、捏造を決定づける川又監督官の記録の存在が明らかになった。
そのときのやり取りは、次のようになる。
○○ 「昨日申し上げたように、私の電話は、いわき署の川又監督官が
受け、川又監督官から富岡署の早坂さんに伝えられたのですが、
私は、日付や金額など細かい数字も伝えているので、川又監督官は
記録をとっているはずですが、その川又監督官の記録は押さえて
ありますか。」
霜山事務官 「はい、押さえてありますよ。」
○○ 「それを見せていただけませんか。それを見れば、私の言い分が
正しいのか、早坂さんの言い分が正しいのか、一目瞭然です。」
霜山事務官 「捜査資料は、見せられません。」
○○ 「これでは、密室で何をされているか分かりません。
だから、裁判にして公の場で判断すべきです。」
霜山事務官 「・・・・」
つまり、芦沢検事が、捏造したかどうかの鍵となる川又監督官の記録の存在を隠して虚偽の説明をしたことが判明した。
川又監督官の記録が存在すれば、捏造したものであるかどうかは明確で、芦沢検事の説明は、論理的に破綻している。
よって、不起訴処分の理由「嫌疑不十分」も成立せず、「不起訴処分理由告知書」の受け取りを拒否する。
尚、捏造を決定づける川又監督官の記録の存在、それと矛盾する芦沢検事の説明についての釈明、及び、不起訴にする合理的な理由の提示がない場合には、起訴されるべきである。
本件は、行政の職員による裁判での不正という法治国家・民主国家としてあってはならない重大な事件であり、裁判において判断されるべき事件である。
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検察が、なりふりかまわず不起訴にしなければならない最大の理由が、捏造された文書が、国家賠償訴訟の証拠として提出されたものだからです。
裁判では、再三、乙第6号証が捏造されたものであるということを主張しました。
それにもかかわらず、被告国は、その主張を無視し、当初の主張を繰り返すのみでした。
裁判で提出されなかった「川又監督官の記録」が、刑事告訴を受けての検察の捜査で出てきたということは、被告代理人が「川又監督官の記録」の存在を知っていたにもかかわらず、裁判で有利になるように、敢えて、捏造した文書を提出したと考えるのが自然です。
起訴され、裁判で、そのことが公になれば、法務省という本丸が大きなダメージを受けることは必至です。
ひいては、国家賠償という制度そのものの信頼性が、根底から崩れることになります。
そのことを、検察は最も恐れているのです。



それで、先週、不起訴処分にするなら、その理由を文書で明確に示して欲しいということを要請しました。
それを受けて、先週の19日、福島地検いわき支部から簡易書留が届きました。
前回のいわき支部からの書留は、検事の説明が破綻しているにもかかわらず、「不起訴処分通知」が送付されたと思われたため、受け取り拒否で突っ返しましたが、今回は、こちらから要請した都合上、受け取り、開封することにしました。
そして何より、これまでは、問い合わせても、事件番号や検事のフルネームさえ教えてもらえませんでしたので、どこかに何か訴えるにしても、いちいち事件の概要を事細かに説明しなければならず、面倒なので、それらを知るためでもありました。
中身は、予想通りでした。
不起訴処分の理由が、「虚偽公文書作成、同行使、虚偽有印公文書作成、同行使、偽証」については、「嫌疑不十分」、「公務員職権濫用」については、「罪とならず」でした。
捏造を決定づける証拠の存在が確認されているので、それを見れば一目瞭然で、「嫌疑不十分」のはずはないのです。
それで、さっそく、次のような文書を添えて、同日、福島地検いわき支部に返しに行きました。
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福島地方検察庁いわき支部 御中
平成23年1月19日
○○ ○○
本日、「不起訴処分理由告知書(平成23年1月18日付)」が届きましたが、次のような理由により、受け取りを拒否します。
昨年10月26日、平成22年検 第100549号事件 について、芦沢検事より呼び出しがあり、検察庁に出向いたところ、不起訴処分にするということを伝えられた。
その根拠について尋ねると、芦沢検事は、「(用紙が違うことについては)早坂さんがしっかり説明している。有罪にするだけの根拠がない。捏造した・しないで水掛け論になる。」ということだった。
詳細に再現すると、次のようになる。
○○ 「不起訴の根拠は何ですか。」
芦沢検事 「早坂さんが、従来から使用している相談票に書いたと、しっかり
説明している。」
○○ 「用紙の出どころを調べたのですか。」
芦沢検事 「調べていない。」
○○ 「私の提出した証拠より、早坂さんの言うことのほうが信用できる
ということなのですか。」
芦沢検事 「そういうわけではないが、有罪にするだけの根拠がない。捏造し
た・しないで水掛け論になる。」
○○ 「乙第6号証は、私の伝えた内容と違う。犯人は、早坂さんだと分
かっている。
私の証拠が信用できるかどうかとか、早坂さんの言うことが信用
できるとか、捜査機関である検察が、どうして裁判所まがいの
判断をするのですか。」
芦沢検事 「・・・」
不起訴の根拠については、以上のようなやり取りがあった。
ところが、帰宅後、この日の説明で、捏造を決定づける重要な証拠となる電話を仲介した川又監督官の記録について芦沢検事が言及しなかったことに気がつき、翌朝、電話に出た霜山事務官に確認したところ、捏造を決定づける川又監督官の記録の存在が明らかになった。
そのときのやり取りは、次のようになる。
○○ 「昨日申し上げたように、私の電話は、いわき署の川又監督官が
受け、川又監督官から富岡署の早坂さんに伝えられたのですが、
私は、日付や金額など細かい数字も伝えているので、川又監督官は
記録をとっているはずですが、その川又監督官の記録は押さえて
ありますか。」
霜山事務官 「はい、押さえてありますよ。」
○○ 「それを見せていただけませんか。それを見れば、私の言い分が
正しいのか、早坂さんの言い分が正しいのか、一目瞭然です。」
霜山事務官 「捜査資料は、見せられません。」
○○ 「これでは、密室で何をされているか分かりません。
だから、裁判にして公の場で判断すべきです。」
霜山事務官 「・・・・」
つまり、芦沢検事が、捏造したかどうかの鍵となる川又監督官の記録の存在を隠して虚偽の説明をしたことが判明した。
川又監督官の記録が存在すれば、捏造したものであるかどうかは明確で、芦沢検事の説明は、論理的に破綻している。
よって、不起訴処分の理由「嫌疑不十分」も成立せず、「不起訴処分理由告知書」の受け取りを拒否する。
尚、捏造を決定づける川又監督官の記録の存在、それと矛盾する芦沢検事の説明についての釈明、及び、不起訴にする合理的な理由の提示がない場合には、起訴されるべきである。
本件は、行政の職員による裁判での不正という法治国家・民主国家としてあってはならない重大な事件であり、裁判において判断されるべき事件である。
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検察が、なりふりかまわず不起訴にしなければならない最大の理由が、捏造された文書が、国家賠償訴訟の証拠として提出されたものだからです。
裁判では、再三、乙第6号証が捏造されたものであるということを主張しました。
それにもかかわらず、被告国は、その主張を無視し、当初の主張を繰り返すのみでした。


ひいては、国家賠償という制度そのものの信頼性が、根底から崩れることになります。
そのことを、検察は最も恐れているのです。



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