検察による 事件握り潰しの手口
検察が、一般市民を微罪で逮捕・起訴したり、冤罪や国策捜査によって偽りの犯罪者を作り出している一方で、身内とも言うべき、裁判官・検察官・警察などの国家権力がかかわる事件については、裁判での不正という法治国家を冒涜するような重大な事件であっても、理由もなく握り潰しています。
私は、これまでに、デタラメな国家賠償訴訟から派生した次の3つの事件を刑事告訴しています。
1 二審判決書に虚偽のことを書かれたとして、裁判官らを虚偽有印公文書等で告訴。
「告訴状 ~裁判官を刑事告訴し、立件されました。~」
2 裁判で、捏造された証拠を提出されたとして、労働基準監督官を虚偽有印公文書等で告訴。
(法務省の訟務検事が主導した疑いがある。)
「速報!告訴状 正式に受理されました!」
3 裁判批判の当ブログがいかがわしいサイトにコピペされたとして、著作権法違反で郵政を告訴。
(これについては、裁判所・警察のかかわりも疑われる。)
「この告訴状 どこに提出しようかな・・・」
いずれの事件も検察に告訴していますが、さすがに3つも告訴すると、検察の事件握り潰しの手口が把握できます。
① 告訴状の受理まで、かなり時間がかかる。
正式受理の前に、かなりの捜査をし尽くし、全容を把握した上で受理するかどうかを決める。
なるべく、この段階で受理しないように努める。検察組織全体でというよりは、厄介な事件は、とりあえず自分のところの地検さえ受け入れなければ良いという考えのようで、告訴状をタライ回しにされることもあり、極めて利己的である。
※ ③の事件は、告訴状のタライ回しの挙句、提出から半年後に、やっと受理された。
「著作権法違反事件の告訴状 やっと受理されました!」
事件性が明確で、告訴状の体裁が整っており、証拠も揃っていれば、検察も受理せざるを得なくなる。
② ①の段階で、すでに不起訴処分にすることを決めているが、真相を究明しておかなければという意志はあるようで、一応、告訴状に沿って捜査が行われる。
①の段階で、事件の全容をほぼ把握しているので、ここからは確認作業のような感じで、捜査には、あまり期間を要さない。
「アクセス状況から見える事実」
③ 告訴状を受理したものの、はじめから不起訴にすると決めているため、告訴人から一度も事情を聞くこともなく、不起訴処分の通知がされる。
④ 不起訴処分の理由について問い合わせても、電話では、決して教えてくれない。
なにしろ、不起訴にする理由・根拠がないことは、②の捜査で、検察自身が十分承知しているので、教えたくても教えられない。
その代わり、直接面談して、理由を説明したいと言われる。
一見、ていねいに感じるが、わざわざ呼び出しておきながら、中身は空っぽ。
不起訴にする明確な根拠など、何ひとつ聞けない。
提出した証拠を評価することもなく、合理性のない曖昧な理由(たとえば「○○さんが、しっかり説明している」など)で誤魔化し、一応、説明したという既成事実だけが作られる。
つまり、密室での取調べと同じ原理で、実際には説明していないのに、説明したことにされてしまう。
不起訴の場合、請求があれば、検察官は、その理由を告知する義務があるが(刑訴法261条)、その法律を順守しているという見せかけに利用される。
※ ところが、見せかけの説明でボロが出てしまったのが、②の事件である。
「福島地検いわき支部による意図的な証拠隠し」
⑤ ④のように、不起訴の理由が説明がされていないことについて苦情を言っても、責任や権限のない事務官が対応し、理屈も法律も全く通用しないことを強引に言ってくる。
親分(検事)が陰で糸を引き、子分のチンピラ(事務官)に悪事を働かせるというヤクザ社会のようなことが平然と行われている。
「不起訴処分の理由って いったい何なの??」
昨年の大阪地検特捜部による証拠改竄などをきっかけに、「検察改革」などと盛んに言われていますが、その片っ端から、検察の信頼を損なうようなことが日常的に行われているわけで、「検察改革」など、口先だけの議論であることは明らかです。
先日、朝日新聞に、消費者問題のことが掲載されていました。
「しつこい勧誘を撃退するには、とにかく受身にならず、毅然と対応することだ。最近は、法律を守る気がない業者が増えており、5W1Hを整理し、証拠となる勧誘内容のメモや録音をしておいて、消費生活センターなどに相談する。」ということでしたが、この記事を読んだ瞬間、思わず検察にも通用するかもと・・・・
まさに、検察は悪徳業者同然なのです。



私は、これまでに、デタラメな国家賠償訴訟から派生した次の3つの事件を刑事告訴しています。
1 二審判決書に虚偽のことを書かれたとして、裁判官らを虚偽有印公文書等で告訴。
「告訴状 ~裁判官を刑事告訴し、立件されました。~」
2 裁判で、捏造された証拠を提出されたとして、労働基準監督官を虚偽有印公文書等で告訴。
(法務省の訟務検事が主導した疑いがある。)
「速報!告訴状 正式に受理されました!」
3 裁判批判の当ブログがいかがわしいサイトにコピペされたとして、著作権法違反で郵政を告訴。
(これについては、裁判所・警察のかかわりも疑われる。)
「この告訴状 どこに提出しようかな・・・」
いずれの事件も検察に告訴していますが、さすがに3つも告訴すると、検察の事件握り潰しの手口が把握できます。
① 告訴状の受理まで、かなり時間がかかる。
正式受理の前に、かなりの捜査をし尽くし、全容を把握した上で受理するかどうかを決める。
なるべく、この段階で受理しないように努める。検察組織全体でというよりは、厄介な事件は、とりあえず自分のところの地検さえ受け入れなければ良いという考えのようで、告訴状をタライ回しにされることもあり、極めて利己的である。
※ ③の事件は、告訴状のタライ回しの挙句、提出から半年後に、やっと受理された。
「著作権法違反事件の告訴状 やっと受理されました!」
事件性が明確で、告訴状の体裁が整っており、証拠も揃っていれば、検察も受理せざるを得なくなる。
② ①の段階で、すでに不起訴処分にすることを決めているが、真相を究明しておかなければという意志はあるようで、一応、告訴状に沿って捜査が行われる。
①の段階で、事件の全容をほぼ把握しているので、ここからは確認作業のような感じで、捜査には、あまり期間を要さない。
「アクセス状況から見える事実」
③ 告訴状を受理したものの、はじめから不起訴にすると決めているため、告訴人から一度も事情を聞くこともなく、不起訴処分の通知がされる。
④ 不起訴処分の理由について問い合わせても、電話では、決して教えてくれない。
なにしろ、不起訴にする理由・根拠がないことは、②の捜査で、検察自身が十分承知しているので、教えたくても教えられない。
その代わり、直接面談して、理由を説明したいと言われる。
一見、ていねいに感じるが、わざわざ呼び出しておきながら、中身は空っぽ。
不起訴にする明確な根拠など、何ひとつ聞けない。
提出した証拠を評価することもなく、合理性のない曖昧な理由(たとえば「○○さんが、しっかり説明している」など)で誤魔化し、一応、説明したという既成事実だけが作られる。
つまり、密室での取調べと同じ原理で、実際には説明していないのに、説明したことにされてしまう。
不起訴の場合、請求があれば、検察官は、その理由を告知する義務があるが(刑訴法261条)、その法律を順守しているという見せかけに利用される。
※ ところが、見せかけの説明でボロが出てしまったのが、②の事件である。
「福島地検いわき支部による意図的な証拠隠し」
⑤ ④のように、不起訴の理由が説明がされていないことについて苦情を言っても、責任や権限のない事務官が対応し、理屈も法律も全く通用しないことを強引に言ってくる。
親分(検事)が陰で糸を引き、子分のチンピラ(事務官)に悪事を働かせるというヤクザ社会のようなことが平然と行われている。
「不起訴処分の理由って いったい何なの??」

先日、朝日新聞に、消費者問題のことが掲載されていました。
「しつこい勧誘を撃退するには、とにかく受身にならず、毅然と対応することだ。最近は、法律を守る気がない業者が増えており、5W1Hを整理し、証拠となる勧誘内容のメモや録音をしておいて、消費生活センターなどに相談する。」ということでしたが、この記事を読んだ瞬間、思わず検察にも通用するかもと・・・・




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