決定的な違いは何だと思いますか?
年末・年始をはさんで、しばらく中断してしまいましたので、簡単におさらいします。
不起訴処分の根拠について尋ねると、芦沢検事は、「(用紙が違うことについては)Hさんがしっかり説明している。有罪にするだけの根拠がない。捏造した・しないで水掛け論になる。」ということだった。(詳しくは 「福島地検いわき支部による意図的な証拠隠し」 )
ところが、帰宅後、この日の説明で、捏造を決定づける重要な証拠について芦沢検事が言及しなかったことに気がつき、翌朝、電話に出た霜山事務官に確認したところ、捏造を決定づける記録の存在が明らかになった。
つまり、芦沢検事が、捏造したかどうかの鍵となる重要な証拠の存在を隠して虚偽の説明をしたことが判明した。
後日、その説明を求めたが、いわき支部の事務官も、福島地検も、「不起訴の理由については、すでに説明いている。」の一点張りだった。
芦沢検事の説明の後に、捏造を決定づける記録の存在が明らかになり、芦沢検事の説明は、すでに破綻していると、いくら言っても一向に解そうとせず、不起訴処分に不服があるのなら検察審査会に申し立てをするように言われた。(詳しくは 「不起訴処分の理由って いったい何なの??」 )
仮に、検察審査会に申し立てるにしても、検察が、何を根拠に不起訴にしたのかを明らかにしていないのですから、申し立ての仕様がありません。
また、告訴の際に、捏造を裏づける客観的証拠をいくつか提出していますが(詳しくは 「福島地検いわき支部による意図的な証拠隠し」 )、それらの証拠の評価についても、一切説明されていません。
不起訴の場合、請求があれば、検察官は、その理由を告知する義務がありますが(刑訴法261条)が、これさえも守られていないのです。
不起訴処分の理由について説明がされなかったケースは、この証拠捏造事件が初めてではありません。
二審の仙台高裁の裁判官らが、判決の趣旨に合致するように、私の主張の趣旨をねじ曲げたものを判決理由として記載したため、平成20年1月、虚偽有印公文書作成等で刑事告訴したのですが、この事件でも、不起訴処分の理由については説明がされませんでした。
ところが、この二審の裁判官らに対する不起訴処分については、検察審査会に申し立てをすることが出来たのです。


二審の判決書には、判決理由として、大きく2つのことが書かれていました。一つ目は、私の主張がねじ曲げられて記載された刑事告訴している部分であり、二つ目の根拠については、その理由づけの論理がまったく矛盾しているのです。
つまり、いずれの理由も、判決理由として不正なものだったのです。
このほかにも、接続詞の使い方が不適切であったり、とにかく全体的にトンチンカンな判決文で、裁判官のオツムの程度を疑いたくなるような代物だったのです。素人の本人訴訟だと思い、雑で、いい加減に書かれた印象を強く受けました。

ちなみに、この判決にかかわった裁判官は、大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官、岡田伸太裁判官の3名でしたが、判決日を決める際、裁判長が左陪席の岡田伸太裁判官と何か言葉を交わしていましたので、判決書を執筆したのは、岡田伸太裁判官(現在は最高裁調査官)と思われます。
そのような事情もあり、さすがに検察も、これは酷いと思ったのかどうかは想像するしかないのですが、担当の検事が、申し立てのヒントを与えてくれたのです。
検事は、「あなたは、判決書を穴が開くほど読んだかも知れませんが、私も何度も読みました。」と言っていました。少なくとも、大橋弘裁判長よりは、ていねいに判決書を読んだことがうかがえます。
また、「(判決書の)『事案の概要(裁判でどのような主張がされたかが書かれている。)』には、あなたの主張のとおり書かれていますが、『当裁判所の判断(判決理由にあたり、私の主張をねじ曲げられて書かれている。)』には、このように書かれているので、その辺のところを検察審査会に言ってみたらどうですか。」ということでした。
告訴状では、「判決理由に書かれていることは、控訴理由書に書いたこととは違う。」ということを指摘していたのですが、検察官は、判決書の中での矛盾を指摘しており、さすがに検察官は、目の付け所が違うと感心したほどでした。
もう一つ、検察審査会への申し立てを積極的に勧める理由が、検察にはあったと、私は推測します。
検察審査会は、地方裁判所の中にあり、裁判所の職員が事務局になっています。
裁判官の犯罪を、裁判所に判断させる(審査員を主導する)ことで、検察の責任回避を狙ったのではないかと思っています。
検察の責任逃れなのか、同情心なのか、検察の真意は不明ですが、以上のような経緯で、この裁判官らに対する不起訴処分については、検察審査会に申し立てすることが出来たのです。





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